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第3章 社会参加へ向けた自立の基盤づくり > 第1節 障害のある子どもの教育・育成に係る施策 > 1.特別支援教育の推進を始めとする一貫した支援体制の整備

平成24年版障害者白書

平成23年度を中心とした障害者施策の取組

第3章 社会参加へ向けた自立の基盤づくり

第1節 障害のある子どもの教育・育成に係る施策

1.特別支援教育の推進を始めとする一貫した支援体制の整備
(1)特別支援教育の推進

障害のある子どもについては、その能力や可能性を最大限に伸ばし、自立し社会参加するために必要な力を養うため、一人一人の障害の状態などに応じ、きめ細かな教育を行う必要がある。このため、障害の状態などに応じ、特別支援学校や小・中学校の特別支援学級においては、特別の教育課程や少人数の学級編制のもと、特別な配慮をもって作成された教科書、専門的な知識・経験のある教職員、障害に配慮した施設・設備等を活用して指導が行われている。また、通常の学級においては、通級による指導(※)のほか、習熟度別指導や少人数指導などの障害に配慮した指導方法、支援員の活用など一人一人の教育的ニーズに応じた教育が行われている。

平成23年5月1日現在、特別支援学校及び小・中学校の特別支援学級の在籍者並びに通級による指導を受けている幼児児童生徒の総数は約34万6,000人、このうち義務教育段階の児童生徒は約28万5,000人であり、これは同じ年齢段階にある児童生徒全体の約2.7%に当たる。

近年、特別支援学校に在籍する幼児児童生徒の障害の重度・重複化がみられること、LD(学習障害)・ADHD(注意欠陥多動性障害)・自閉症等の発達障害のある児童生徒への教育的対応が求められることなどの状況の変化を踏まえ、平成17年12月には中央教育審議会において「特別支援教育を推進するための制度の在り方について(答申)」が取りまとめられ、この答申における提言等を踏まえ、文部科学省においては、次の<1>、<2>の制度改正を行った。

<1> 平成18年4月より通級による指導の対象にLD・ADHD を新たに追加(本節1(2)ア参照)

<2> 平成18年6月に「学校教育法等の一部を改正する法律」が成立(改正法は19年4月より施行)。

<2>の法改正により、従来の盲・聾・養護学校の制度は、障害の重複化に対応するため、複数の障害種別を受け入れることができる特別支援学校の制度に転換された。特別支援学校については、これまで蓄積してきた専門的な知識・技能を生かし、地域における特別支援教育のセンターとしての機能・役割を果たすため、幼稚園、小・中学校、高等学校等の要請に基づき、これらの学校に在籍する障害のある児童生徒等の教育に関して助言・援助を行うよう努めることとされた。

さらに、小・中学校等においても発達障害を含む障害のある児童生徒に対する特別支援教育を推進することが法律上明確に規定されたことを踏まえ、文部科学省においては、小・中学校等における特別支援教育のより一層の推進を図るため、平成19年4月に「特別支援教育の推進について(通知)」を発出し、特別支援教育の基本的な考え方、留意事項等を示している。

また、平成18年12月に全面的に改正された「教育基本法」(同月施行)において、障害のある者への教育上の支援について新たに規定された。この改正教育基本法の理念の実現に向け、今後政府が総合的かつ計画的に取り組むべき施策について示した「教育振興基本計画」(平成20年7月閣議決定)においても、特別支援教育を推進する旨が明記されている。

これに加え、平成20年6月の「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律」(20年9月17日施行)の成立を踏まえ、文部科学省においては、拡大教科書など、障害のある児童生徒が使用する教科用特定図書等(※)の普及を図っている。

具体的には、できるだけ多くの弱視の児童生徒に対応できるよう標準的な規格を定めるなど、教科書発行者による拡大教科書の発行を促している。なお、平成23年度に使用される、小学校の新学習指導要領に基づく検定済教科書に対応した標準規格の拡大教科書は、全点発行されている。また、教科書発行者が発行する拡大教科書では対応できない児童生徒のために、一人一人のニーズに応じた拡大教科書などを製作するボランティア団体などに対して、教科書デジタルデータの提供を行っている。この他、障害により検定済教科書において一般的に使用されている文字や図形などを認識することが困難な児童生徒が使用する教科用特定図書等の整備充実を図るため、必要な調査研究などを行っている。

さらに、障害のある児童生徒の情報活用能力を育成するとともに、障害を補完し、学習を支援する補助手段として、情報通信技術などの活用を進めることが重要である。そのため、平成23年度より「学びのイノベーション事業」において特別支援学校における情報通信技術の活用実証研究を進めている。

また、国立特別支援教育総合研究所において、障害のある子どもの教育を支援するための重要なツールとなる情報通信技術の活用に向けての研究を実施しているとともに、各都道府県等の指導的立場に立つ教職員を対象とした「特別支援教育専門研修」において、情報手段を活用した教育的支援に関する内容の充実を図っている。このほか、各教育委員会などの研修の支援のための各種研究講義の配信や、発達障害教育情報センターWeb サイトにおける発達障害のある子どもの教育的支援に関する各種教育情報の提供、教員向けの研修講義の配信、ポータルサイト「障害のある子どもの教育の広場」からの総合的な情報の提供を行っている(参照:http://www.nise.go.jp別ウインドウで開きます)。

また、発達障害を含む障害のある児童生徒については、それぞれの障害の特性等に応じた教科書や教材等の研究を行う必要があるため、平成21年度より、「民間組織・支援技術を活用した特別支援教育研究事業」において、障害の特性等に応じた教材等の在り方及びそれらを利用した効果的な指導方法や教育効果等についての実証的研究を行っている。

特別支援教育に係る教育課程の基準の改善については、平成20年1月の「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善について(中央教育審議会答申)」を受けて文部科学省において検討を行い、20年3月に幼稚園教育要領、小学校、中学校の学習指導要領を、21年3月には高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等を改訂した。改訂の主な内容は、幼稚園、小・中・高等学校については、<1>障害の状態等に応じた指導内容・方法の工夫、<2>交流及び共同学習の推進、特別支援学校については、<1>障害の重度・重複化、多様化への対応、<2>各教科等にわたる個別の指導計画や個別の教育支援計画の作成による一人一人に応じた指導の充実、<3>自立と社会参加に向けた職業教育の充実、<4>交流及び共同学習の推進などである。

また、平成19年4月より本格的に開始された特別支援教育の実施状況を評価しつつ、特別支援教育の具体的な推進方策について検討を行うため、「特別支援教育の推進に関する調査研究協力者会議」を開催し、21年2月には早期からの教育支援の在り方等を主な内容とする審議の中間とりまとめを公表した。

さらに、高等学校における特別支援教育の充実について検討を行うため、同調査研究協力者会議の下で「高等学校ワーキング・グループ」を開催し、平成21年8月に高等学校における特別支援教育の充実を図るため、入試における配慮・支援、体制の充実強化と指導・支援の充実、キャリア教育・就労支援等を主な内容とする報告を公表した。

これらを踏まえ、平成22年3月には特別支援教育の更なる充実を図るための検討の方向性及び課題の整理を行い、調査研究協力者会議の審議経過報告として取りまとめ、公表した。

現在は、インクルーシブ教育システムの構築という障害者権利条約の理念を踏まえた特別支援教育の在り方について検討を行うため、中央教育審議会の「特別支援教育の在り方に関する特別委員会」において審議が行われており、平成22年12月にはインクルーシブ教育システムに向けての特別支援教育の方向性や就学相談・就学先決定の在り方に関する論点整理が取りまとめられた。

また、平成23年7月から、同特別委員会の下で「合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ」が開催され、24年2月に報告が取りまとめられたが、同報告では合理的配慮の定義や決定方法、合理的配慮の基礎となる環境整備、学校における合理的配慮の観点などについて提言されている。

今後は、これらの審議状況等も踏まえ、特別支援教育の充実を図っていくこととしている。

※通級による指導:小・中学校の通常の学級に在籍し、言語障害、自閉症、情緒障害、弱視、難聴、学習障害(LD)・注意欠陥多動性障害(ADHD)などのある児童生徒を対象として、主として各教科などの指導を通常の学級で行いながら、障害に基づく学習上又は生活上の困難の改善・克服に必要な特別の指導を特別の場で行う教育形態である。

※教科用特定図書等:視覚障害のある児童及び生徒の学習の用に供するため検定済教科書の文字、図形等を拡大して複製した図書(いわゆる「拡大教科書」)、検定済教科書を点字により複製した図書(いわゆる「点字教科書」)、その他障害のある児童生徒の学習の用に供するために作成した教材であって検定済教科書に代えて使用し得るもの。

(2)地域・学校における支援体制の整備

ア 発達障害のある子どもの支援をめぐる状況

発達障害のある子どもに対し、一人一人の教育的ニーズに応じた支援を行うことは喫緊の課題である。

平成17年4月には、「発達障害者支援法」が施行されるとともに、18年4月からは、「学校教育法施行規則」の一部改正等により、新たにLD 及びADHD を対象とした通級による指導を可能とし、併せて従来から対象としていた自閉症についても情緒障害から独立して実施できることとした。

平成19年4月には、「学校教育法」の一部改正により、幼稚園、小・中学校、高等学校及び中等教育学校のいずれの学校においても、発達障害を含む幼児児童生徒に対する特別支援教育を推進することが法律上明確に規定されたほか、後期5か年計画等においても、発達障害のある子どもへの支援について明確に盛り込まれている。

また、発達障害のある子どもへの支援については、教育、医療、福祉、保健、労働関係機関等の連携が重要であることにかんがみ、関係者相互のネットワークを構築し、情報交換や各種課題について意見交換を行うため、文部科学省において年に1回、「特別支援教育ネットワーク推進委員会」を開催している。

イ 幼稚園から高等学校段階までの校内支援体制整備

文部科学省では、厚生労働省の発達障害者支援関係事業等と連携協働して、平成22年度より「特別支援教育総合推進事業」(20、21年度は「発達障害等支援・特別支援教育総合推進事業」、19年度までは「特別支援教育体制推進事業」)を実施している。本事業では、校内委員会の設置や特別支援教育コーディネーターの指名等の校内体制の整備、学校への巡回相談の実施、医師や大学教授等の専門家の派遣、教職員等に対する研修の充実、個々の障害の程度に応じたきめ細かな指導を行うための「個別の指導計画」及び「個別の教育支援計画」の作成など、乳幼児期から就労に至るまでの一貫した支援体制を、全都道府県等に整備することを目指している。

さらに、平成19年度より公立小・中学校に在籍する障害のある子どもをサポートする「特別支援教育支援員」の配置に係る経費が各市町村に対して地方財政措置されており、支援体制の構築が図られている。また、21年度からは公立幼稚園まで、さらに、23年度においては公立高等学校までそれぞれ対象が拡充されている。

また、後期5か年計画においては、特別支援教育の更なる推進を図るため、平成24年度までにすべての小・中学校における個別の教育支援計画策定率を一人一人の教育的ニーズに応じた支援を推進する観点から50%にすることや、現状の体制整備状況を踏まえ、公立の幼稚園、高等学校における校内委員会の設置率や特別支援教育コーディネーターの指名率を70%にすることなどを数値目標として盛り込んでおり、着実な取組が進められているところである。

ウ モデル事業の実施

発達障害のある子どもの学校における支援については、これまで小・中学校の義務教育段階を中心に施策が推進されてきた。幼稚園や高等学校における支援についても、更に推進していく必要があることから、文部科学省では、「特別支援教育総合推進事業」において、地域を指定し、発達障害を含むすべての障害のある子どもの乳幼児期から成人期に至るまでの一貫した支援を行うための体制整備を行うとともに、特定の高等学校等を指定し、在籍する発達障害のある生徒に対する支援手法の開発や関係機関との効果的な連携方策等に関する実践研究を実施している。モデル校の取組成果については、学校や都道府県教育委員会などが適切な支援を行う際の参考となるよう、文部科学省のホームページで広く全国に情報提供している。

(3)障害児保育の推進

厚生労働省においては、障害の程度が中程度である児童の受入れを促進するため、昭和49年度より障害児保育促進事業において保育所に保育士を加配する事業を実施してきた。当該事業については、事業開始より相当の年数が経過し、保育所における障害のある児童の受入れが全国的に広く実施されるようになったため、平成15年度より一般財源化したところであるが、市町村においては引き続き積極的な受入れが実施されている。

このほか、厚生労働省においては、障害のある児童を受け入れるに当たりバリアフリーのための改修等を行う事業や、障害児保育を担当する保育士の資質向上を図るための研修を実施している。

(4)放課後児童クラブにおける障害のある児童の受入推進

共働き家庭など留守家庭のおおむね10歳未満の児童に対して、放課後等に適切な遊びや生活の場を与える放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)における障害のある児童の受入れを促進するため、厚生労働省においては、平成13年度より、障害のある児童を受け入れるクラブに対して、受入れに必要な経費を運営費に上乗せ補助し、支援を行っている。障害のある児童の受入れ数の増加等に伴い、20年度より、多様化する障害の種別や程度に適切に対応できる指導員の確保とその資質向上を図るため、市町村の責任の下に専門的知識等を有する指導員を各クラブに配置する補助方式へと改め、更なる受入推進を図っている。

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