4.コミュニケーション支援体制の充実
(1)手話や点訳等によるコミュニケーション支援
地域生活支援事業においては、聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある人に、手話通訳者等の派遣や設置、点訳や音声訳等による支援などを行う「コミュニケーション支援事業」や、点訳奉仕員、朗読奉仕員、要約筆記奉仕員、要約筆記者、手話奉仕員及び手話通訳者の養成研修が実施されている。
各都道府県警察においては、聴覚に障害のある人のための字幕スーパー入り講習用ビデオの活用や手話通訳員の確保に努めている。また、言語での意思伝達を困難とする人たちと警察官とのコミュニケーションを円滑にするため、協力団体からイラストと文字で示された「コミュニケーション支援ボード」の提供を受け、平成20年10月までに全国の交番、パトカー等に配備した。
(2)コミュニケーション支援用絵記号及びアクセシブルミーティング
日本工業標準調査会(JISC)は、平成17年4月に文字や話し言葉によるコミュニケーションの困難な人が、自分の意思や要求を相手に的確に伝え、正しく理解してもらうことを支援するための絵記号に関する規格を「コミュニケーション支援用絵記号デザイン原則(JIST0103)」として制定した。また、平成22年に障害のある人が会議に参加しやすいように主催者側の配慮事項を「アクセシブルミーティング(JISS0042)」として規格を制定した。