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平成24年版障害者白書

図表1-59 障害者雇用に係る税制上の特例措置

(平成24年4月1日現在)
事項 内容
機械等の割増償却措置
(法人税、所得税)

障害者を雇用し、次のいずれかの要件を満たす場合、その事業年度又はその前5年以内に開始した各事業年度において取得、製作、建設した機械装置等について、普通償却限度額の24%(工場用建物等については32%)の割増償却ができる。
<1>障害者雇用割合が50%以上
<2>雇用障害者数が20人以上であり、かつ、障害者雇用割合が25%以上
<3>次の要件の全てを満たしていること

イ基準雇用障害者数が20人以上であり、かつ重度障害者割合が50%以上

ロ事業年度終了の日における雇用障害者数が法定雇用障害者数以上

障害者の「働く場」への発注促進税制
(法人税、所得税)
法人が特例子会社や重度障害者多数雇用事業所、就労継続支援事業所等の障害者就労支援事業所に対する発注額を前年度より増加させた場合、当該発注額の増加額を限度として企業が有する減価償却資産(その事業年度を含む3年以内に取得した資産)について、普通償却限度額の30%の割増償却ができる。
助成金に係る課税の特例措置
(法人税、所得税)
障害者雇用納付金制度に基づく助成金については、助成金のうち固定資産の取得又は改良に充てた部分の金額に相当する金額の範囲内で、圧縮記帳による損金算入(法人税)又は総収入金額不算入(所得税)とすることができる。
事業所税の軽減措置 事業所税の従業者割については、課税標準としての従業者給与総額から障害者の給与分を控除し、また、障害者を10人以上雇用し、かつ、その雇用割合が50%以上である事業所であって、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給に係る施設又は設備に係るものについては、事業所税の資産割に係る課税標準の算定につき、当該事業所床面積の2分の1を控除するものとする。
不動産取得税の軽減措置 障害者を20人以上雇用し、かつ、その雇用割合が50%以上の事業所の事業主が、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金を受けて事業用施設(作業の用に供するものに限る)を取得した場合において、その者が当該施設の取得の日から引き続き3年以上当該施設を当該事業所の事業の用に供したときは、当該施設の取得に対して課する不動産取得税については当該税額から価格の10分の1に相当する額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
固定資産税の軽減措置 障害者を20人以上雇用し、かつ、その雇用割合が50%以上の事業所の事業主が、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金を受けて取得した事業用の家屋(作業の用に供するもののうち、障害者の雇用割合に応じた部分に限る)に対して課する固定資産税の課税標準は、取得後5年間に限り、当該家屋の課税標準となるべき価格の6分の1を減額した額とする。
資料:厚生労働省