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付録

7 主な国の障害者に係る差別禁止法制の概況

国名 アメリカ イギリス ドイツ フランス
主な法令 障害を有するアメリカ人法
(Americans with Disabilities Act of 1990)
平等法(Equality Act 2010) 一般均等待遇法(Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz) 刑法典(Code pénal)
労働法典(Code du travail)
その他、各法
制定年
(最新改正年)
1990年
(2008年)
2010年 2006年 1990年(注2)
(2011年)
差別事由 障害 年齢、障害、性転換(gender reassignment)、婚姻及び市民的パートナーシップ、人種、宗教・信条、性別、性的指向 人種、民族的背景、性別、宗教、世界観、障害、年齢、性的指向等 出自、性別、家族状況、妊娠、身体的外観、姓、健康状態、障害、遺伝的特徴、習慣、性的指向、年齢、政治的信条、組合活動、特定の民族・国家・人種・宗教への実際もしくは推定的な帰属又は非帰属等
差別禁止分野 雇用、教育、公共事業体、公共交通、民間の運営する公的施設・サービス等 サービス・公的機関、不動産、雇用、教育、団体(associations) 雇用(就職活動、職業訓練等を含む)、社会的保護(社会保障)、社会的特典、教育、公的物品・サービス(住宅等)等 財・サービスの提供、経済活動の遂行、雇用、住宅の賃貸借等
合理的配慮等 各分野において、「合理的配慮(合理的便宜)」の否定を差別として規定 各分野において、合理的な調整措置を講じる義務の不履行を差別として規定 雇用の分野において、重度障害者がその能力と知識をできる限り十分に利用し、発展させることができる労働をすることを請求できると規定。
(社会法典(Sozialgesetzbuch)第9編81条4項)
雇用の分野において、「適切な措置」の拒否を、差別として規定(2005年法(注3))
保護救済機関の根拠法 1964年公民権法
(Civil Rights Act of 1964)
2006年平等法
(Equality Act 2006)
一般均等待遇法(Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz)
(2006年)
権利擁護機関に関する2011年3月29日の組織法律
(LOI organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits)
保護救済機関 雇用分野:雇用機会均等委員会(EEOC)
〔人種、肌の色、宗教、性、出身国、年齢、障害等を理由とする雇用差別について相談、調査、調整、提訴等を行う。〕
その他の分野:司法省、教育省、運輸省等
障害以外の事由を含め、差別等について相談、助言等を行う。〕
平等人権委員会
〔人種、性、障害等を理由とする各分野の人権侵害・差別について調査、違法通告の発令、提訴等を行う。〕
連邦反差別局
〔一般均等待遇法に定める事由(障害含む)を理由とする差別について、相談、情報提供、他の相談機関の紹介、和解案の提示等を行う。〕
権利擁護機関(le Défenseur des droits)(注4)
〔出自、性別、家族状況、妊娠、身体的外観、姓、健康状態、障害、遺伝的特徴、習慣、性的指向、年齢、政治的信条、組合活動、特定の民族・国家・人種・宗教への実際もしくは推定的な帰属又は非帰属等を理由とする差別について、調査、調停、和解案の提示、勧告等を行う。〕
総合的調整
機関 等
(注1) 平等人権委員会
障害問題担当局
連邦労働社会省/
連邦障害問題担当官
(障害者、有識者等の参画)
連帯・社会的結束省/社会的結束総局(DGCS)(注5)
(全国障害者諮問評議会(CNCPH))
国名 ニュージーランド オーストラリア 韓国 (参考)日本
主な法令 人権法
(Human Rights Act 1993)
障害者差別禁止法
(Disability Discrimination Act 1992)
障害者の差別禁止及び権利救済に関する法律 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)
制定年
(最新改正年)
1993年
(2008年)(注6)
1992年
(2009年)
2007年 2013年
差別事由 性、婚姻状態、宗教、信条、肌の色、人種、出身国、障害、年齢、雇用形態、家族構成、性的指向等 障害 障害 障害
差別禁止分野 雇用、交通機関、商品サービス提供、教育等 雇用、教育、建物、商品、サービス、施設、住宅、クラブ、スポーツ、情報等 雇用、教育、財貨サービス、司法・行政手続、参政権、母・父性権、性、家族・家庭・福祉施設、健康権等 分野は特定されていない。
合理的配慮等 各分野において便宜の提供を期待することが合理的ではない場合には、差別に該当しないと規定 過度な負担とならない限り、「合理的調整」を行わないことを差別として規定 「過度な負担」、「顕著に困難な事情」等がある場合を除き、「正当な便宜提供拒否」する場合を差別として規定 行政機関等は、障害者から、現に、社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない (事業者は、配慮するように努めなければならない)旨を規定。
保護救済機関の根拠法 1993年人権法(Human Rights Act 1993) 1986年オーストラリア人権委員会法(Australian Human Rights Commission Act 1986) 国家人権委員会法(2001年) 法務省設置法(1999年)
人権擁護委員法(1949年)
保護救済機関 人権委員会
〔人権法に定める事由(障害含む)を理由とする人権侵害・差別について、相談、調停、人権審議裁判所への委託等を行う。〕
人権委員会
〔性、障害、人種、年齢、性的指向、犯罪歴、政治的信条、宗教、子ども等を理由とする差別、ハラスメント等について、相談、情報提供、調停、調査等を行う。〕
国家人権委員会
〔性別、宗教、年齢、障害、社会的身分、出身地域、出身国家、出身民族、容貌等身体条件、婚姻可否、妊娠又は出産、家族状況、人種、皮膚色、思想又は政治的意見、赦免され又は刑の効力が失効となった前科、同性愛又は性的嗜好、病歴等を理由とする人権侵害行為等について、調査、勧告等を行う。〕
法務省の人権擁護機関(法務局・地方法務局、人権擁護委員)等
〔障害、性別、人種、出自等を理由とする差別その他の人権侵害について、相談、援助、調整、勧告等を行う。〕
総合的調整
機関 等
社会開発省/障害問題担当局 家族・住居・地域サービス・先住民問題省(FaHCSIA)(注7)/障害者・介助者部門 保健福祉省障害者政策局
障害者権益支援課
内閣府政策統括官(共生社会政策担当)付
出典等:内閣府「障害者の社会参加推進等に関する国際比較調査研究」(中川純北星学園大学教授 ほか)などをもとに内閣府で作成。
表の内容は、平成21年度に行われた調査を基本とするが、それ以降の情報なども把握されたものは掲載している。(日本以外の概況は、平成23年8月まとめ。)
注1: 現在、特には該当する機関等は無い模様。
注2: 障害及び健康状態を理由とする差別の禁止に関する1990年7月12日の法律(Loi n°90-602 du 12 juillet 1990 relative à la protection des personnes contre les discriminations en raison de leur état de santé ou de leur handicap)(刑法典・労働法典等を改正)
注3: 障害者の権利と機会の平等、参加、市民権に関する2005年2月11日の法律(Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances,la participation et la citoyenneté des personnes handicapées)
注4: 従来の高等差別禁止平等対策機関(HALDE)の権限・権能は、2011年5月より、他の諸機関とともに権利擁護機関(le Défenseur des droits)に引き継がれた。
注5: この他、障害者関連施策の決定・調整・評価を行う機関として、省庁間障害委員会(Comité interministériel du handicap)が2009年11月6日のデクレ(政令)により創設されている。同委員会は、首相(委員長)及び関係大臣により構成され、DGCSの補佐を受ける。
注6: 障害者の権利に関する条約(仮称)批准のため、条約と矛盾する国内法を修正することを目的として、「障害(国連障害者権利条約)法」(Disability(United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities) Act 2008)及び「人権改正法」(Human RightsAmendment Act 2008)が2008年に制定された。
注7: 社会政策を管轄する省
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