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第2章 施策推進の経緯と近年の動き

第1節 施策推進の経緯

2.基本法の制定

そのような中、障害当事者及び障害当事者を支援する各方面の関係者により、身体障害者及び知的障害者の総合施策を推進するための基本法制定を求める声が高まり、昭和45(1970)年には「心身障害者対策基本法」が各党派一致の議員立法で成立するに至った。

この法律は、主に身体障害者と知的障害者を対象にするものではあったが、各省庁が所管する障害者に関連する個別法律に共通する、文字通り障害者施策に関する基本的な法律として制定されたものであり、本法の制定により、我が国における総合的な障害者施策推進の基本理念が初めて法的に確立したといえる。平成5年には法律の名称が「障害者基本法」に改められ、その際に精神障害者はこの法律に規定する障害者に含まれることが明確に定められた。また、平成23年の改正により、発達障害者が含まれることが明確に定められるとともに、難病に起因する障害を持つ者も含まれることも解釈上明らかとなっている。

また、後述の「国際障害者年」や政府による国内の長期計画の策定といった動きに先駆けしたものであり、当時として画期的な法律であったといえる。

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