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第6章 日々の暮らしの基盤づくり

第1節 生活安定のための施策

1.利用者本位の生活支援体制の整備

(1)障害保健福祉施策の動向

障害保健福祉施策については、障害のある人の地域における自立した生活を支援する「地域生活支援」を主題に身体障害、知的障害及び精神障害それぞれについて、住民に最も身近な市町村を中心にサービスを提供する体制の構築に向けて必要な改正を行ってきた。

まず、平成15年4月1日から施行された「支援費制度」によって、サービスの在り方をそれまでの「措置」から「契約」に大きく変え、自己決定、利用者本位の考え方を明確にした。

続いて、平成18年4月1日から施行された「障害者自立支援法」によって、身体障害者及び知的障害者に加え、「支援費制度」の対象となっていなかった精神障害者も含めた一元的な制度を確立するとともに、地域生活への移行や就労支援といった課題に対応し、また、障害のある人が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスや相談支援等が受けられるよう福祉施設や事業体系の抜本的な見直しを行った。

その後、制度の谷間のない支援の提供、個々のニーズに基づいた地域生活支援体系の整備等を図るための検討が、推進会議の下の「総合福祉部会」で約2年間にわたって議論され、平成23年8月には、当該制度改革に係るいわゆる「骨格提言」が取りまとめられた。

この骨格提言等を踏まえ、「障害者自立支援法」を「障害者総合支援法」とする内容を含む「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」が成立し、平成25年4月1日から施行(一部、平成26年4月1日施行)された(法律の概要については、図表6-1)。

図表6-1 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の概要

なお、「障害者総合支援法」が施行されるまでの間においても、障害のある人の地域生活の支援の充実を図るために、平成22年12月の障害者自立支援法・児童福祉法の一部改正により、利用者負担について応能負担を原則とするとともに、障害児支援の強化や相談支援の充実等が図られてきたところである(改正の概要については図表6-2)。

図表6-2 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の概要

(2)障害者総合支援法の概要

ア 障害福祉サービス

<1> 障害種別によらない一体的なサービス提供

「支援費制度」では、身体障害、知的障害のある人に対し、障害の種類ごとにサービスが提供されており、精神障害のある人は「支援費制度」の対象外となっていたが、「障害者自立支援法」の施行により、障害の種類によって異なる各種福祉サービスを一元化し、これによって、障害の種類を超えた共通の場で、それぞれの障害特性などを踏まえたサービスを提供することができるようになった。

また、平成25年度の「障害者総合支援法」の施行により、障害福祉サービス等の対象となる障害者の範囲に難病患者等が含まれることとなった。制度の対象となる対象疾患については、当面の措置として、難病患者等居宅生活支援事業の対象となっていた疾患を対象としており、今後、医療費助成の対象範囲に係る検討等を踏まえて、見直しを行うこととしている。

<2> 市町村による一元的な実施

「支援費制度」では、精神障害に係る一部のサービスなどの実施主体については、都道府県となっていたが、「障害者自立支援法」施行後は、市町村に実施主体を一元化し、都道府県はこれをバックアップする仕組みに改め、より利用者に身近な市町村が責任を持って、障害のある人たちにサービスを提供できるようになっている。

図表6-3 障害者総合支援法における給付・事業
イ 利用者本位のサービス体系

<1> 地域生活中心のサービス体系

「支援費制度」では、障害種別ごとに複雑な施設・事業体系となっており、また、入所期間の長期化などにより、本来の施設目的と利用者の実態とが乖離している状況になっていた。

そこで、「障害者自立支援法」では、障害のある人が地域で普通に暮らすために必要な支援を効果的に提供することができるよう、33種類に分かれた施設体系を6つの事業に再編するとともに、「地域生活支援」、「就労支援」のための事業や重度の障害者を対象としたサービスを創設するなど、地域生活中心のサービス体系へと再編した。

また、平成22年12月の「障害者自立支援法」の一部改正により、平成24年4月1日から、地域移行支援及び地域定着支援を個別給付化し、障害者の地域移行を一層推し進めている。

なお、地域生活への移行のために支援を必要とする者を広く地域移行支援の対象とする観点から、「障害者総合支援法」により、平成26年4月1日から、障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者に加えて、保護施設、矯正施設等に入所している障害者を地域移行支援の対象とすることとしている。

<2> 「日中活動の場」と「住まいの場」の分離

地域生活への移行を進めていくため、「障害者自立支援法」では、24時間を同じ施設の中で過ごすのではなく、障害のある人が、日中活動と居住の支援を自分で組み合わせて利用できるよう、昼のサービス(日中活動支援)と夜のサービス(居住支援)に分けること(昼夜分離)を進め、障害のある人が自分の希望に応じて、複数のサービスを組み合わせて利用できるようにした。

また、この昼夜分離によって、入所施設に入所していない障害のある人も、入所施設が実施する日中活動支援のサービスを利用することができるようになった。

「障害者自立支援法」における日中活動支援については、以下のように再編され、現在の「障害者総合支援法」でも同じ体系をとっている。

  • 療養介護…医療と常時の介護を必要とする人に、医療機関において、機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行うサービス
  • 生活介護…常に介護を必要とする人に、昼間、入浴等の介護を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供するサービス
  • 自立訓練…機能訓練と生活訓練とに大別され、自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行うサービス
  • 就労移行支援…一般就労等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行うサービス
  • 就労継続支援…一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行うサービス
  • 地域活動支援センター…障害のある人が通い、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を図る施設(地域生活支援事業として実施)

<3> 地域の限られた社会資源を活かす

障害のある人の身近なところにサービスの拠点を増やしていくためには、既存の限られた社会資源を活かし、地域の多様な状況に対応できるようにしていく必要がある。

このため、通所施設の民間の運営主体については、社会福祉法人に限られていたが、これをNPO法人、医療法人、特例民法法人等、社会福祉法人以外の法人でも運営することができるように規制を緩和した。

図表6-4 施設・事業体系の見直し
ウ 福祉施設で働く障害者の一般就労への移行促進等

<1> 就労支援の強化

障害者が地域で自立した生活を送るための基盤として、就労支援は重要であり、一般就労を希望する方には、できる限り一般就労していただけるように支援を行い、一般就労が困難である方には、就労継続支援B型事業所等での工賃の水準が向上するように支援を行ってきている。

就労系障害福祉サービスから一般就労への移行者数は6.0倍に増加(平成15年度1,288人→平成24年度7,717人)し、就労系障害福祉サービスの利用者は2.1倍に増加(平成15年度97,926人→平成24年度206,508人)している。

<2> 工賃向上のための取組

工賃倍増5か年計画は、平成23年度で最終年度を迎えたことから、平成24年度から新たに、工賃向上のための3か年の計画を策定している。

この「工賃向上計画」では、コンサルタントによる企業経営手法の活用や共同受注の促進など、これまでの計画でも比較的効果のあった取組に重点を置いて取り組むとともに、個々の事業所ごとに「工賃向上計画」を作成することを原則とし、共同受注を進める観点から都道府県と関係団体の間の連携を強化するなど、取組の強化を図っている。また、新たな計画では、特別な事情がない限り、個々の事業所における工賃向上計画を作成し、事業所責任者の意識向上、積極的な取組を促し、都道府県の計画では、官公需による発注促進についても、目標値を掲げて取り組んでいる。さらに、地域で障害者を支える仕組みを構築することが重要であることから、市町村においても工賃向上のための取組を積極的に支援していただくよう協力を依頼している。

エ 支給決定の透明化・明確化

<1> 障害程度区分の導入と障害支援区分への見直し

「支援費制度」では、支給決定に際して全国共通の利用ルール(支援の必要度を判定する客観的基準)が定められていなかったことから、同じような障害状態にあっても市町村が決定するサービスの種類や量には、地域格差が生じているとの指摘がされていた。このため、「障害者自立支援法」では、支援の必要度を判定する障害程度区分を導入した。

また、知的障害者や精神障害者等の特性に応じて適切に支援の必要度を判定できるよう、「障害者総合支援法」では障害程度区分を障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示す「障害支援区分」に改め、平成26年4月から施行されている。

<2> 支給決定に係るプロセスの透明化等

「障害者総合支援法」における介護給付費等の支給決定を行うに当たっては、まず市町村が事前に障害のある人の面接調査を行い、その調査を基に障害支援区分の一次判定が行われ、さらに障害保健福祉の有識者などで構成される審査会での審査(二次判定)を経て、障害支援区分の認定が行われる仕組みなどとなっており、支給決定に係るプロセスの透明化が図られている。

また、この支給決定に係るプロセスは、障害支援区分に加え、障害のある人一人一人の心身の状況、サービス利用の意向、家族の状況などを踏まえて相談支援専門員等が作成したサービス等利用計画案を勘案して、適切な支給決定が行われるようにしている。

オ 費用をみんなで負担し合う仕組みの強化

<1> 国の費用負担の義務づけ

「支援費制度」においては、居宅サービスに関する部分の費用については、国はその費用の一部を予算の範囲内で補助する仕組みとなっていたが、制度を安定的かつ継続的に運営するために、「障害者自立支援法」の施行以降は、国が義務的にその費用の一部を負担する仕組みとした。(具体的には、国は費用の2分の1、都道府県は費用の4分の1を義務的に負担。市町村は費用の4分の1を負担。)これにより、当初の予算の範囲を超えて居宅サービスの利用が急増したとしても、国及び都道府県は義務的に費用の一部負担を行うこととし、障害のある人に安心して制度を利用していただけるような形となった。

<2> 利用者負担

「障害者自立支援法」の施行以降は、サービスの利用者も含めて皆で制度を支え合うため、国の費用負担の義務づけと併せて、利用者については、所得階層ごとに設定された負担上限月額の範囲内で負担することとした。

また、これに加えて、所得の少ない方については、個別減免の仕組みを設けるなど利用者負担の軽減措置を講じた。

施設を利用した場合などにかかる食費・光熱水費などの実費負担については、在宅で生活をしていたとしてもこれらの実費負担は生じるものであることから、施設と在宅の費用負担の均衡を図るために、自己負担とした。ただし、所得の少ない方については、食費に係る実費負担額が食材料費のみの負担となるよう軽減措置を講じた。

その後、平成19年4月に行われた特別対策や、平成20年7月に行われた緊急措置において、低所得の障害のある人等を中心とした利用者負担の更なる軽減、障害のある子どものいる世帯における軽減対象範囲の拡大、負担上限月額を算定する際の所得段階区分の個人単位を基本とした見直し等の軽減措置を講じた。また、平成21年7月より、軽減措置を適用するために設けていた「資産要件」の廃止や、「心身障害者扶養共済給付金」の収入認定からの除外といった更なる軽減措置を講じた。

さらに、平成22年4月から低所得(市町村民税非課税)の障害のある人等につき、福祉サービス及び補装具にかかる利用者負担を無料としている。

平成22年の「障害者自立支援法」の一部改正では、障害のある人の地域移行を促進するため、障害のある人が安心して暮らせる「住まいの場」を積極的に確保していくことを目的に、グループホーム等の居住に要する費用を助成する制度を創設した(平成23年10月施行)。また、利用者負担について、応能負担を原則とすることを法律上も明確にするとともに、障害福祉サービス等と補装具の利用者負担額を合算し、負担を軽減する仕組みを導入した(平成24年4月施行)。

カ 障害福祉計画に基づく計画的なサービス基盤整備の推進

「障害者総合支援法」では、障害のある人に必要なサービスが提供されるよう、将来に向けた計画的なサービス提供体制の整備を進める観点から、国の定めた基本的な指針(以下「基本指針」という。)に即して、市町村及び都道府県に、数値目標と必要なサービス量の見込み等を記載した障害福祉計画(以下、ここでは「計画」という。)を策定することとしている。

平成26年5月には、社会保障審議会障害者部会での議論を経て、平成27年度から平成29年度までの3年間の第4期計画の策定のため、基本指針の改正を行ったところである。改正の主なポイントとしては、次のとおり。

<1> 障害者の地域生活の支援のための規定の整備

「障害者の地域生活の推進に関する議論の整理」(平成25年10月11日障害者の地域生活の推進に関する検討会取りまとめ)を踏まえ、地域における障害者の生活支援のために求められる機能を集約した拠点(以下「地域生活支援拠点」という。)の整備の方向性等を定める。

<2> 相談支援体制の充実・強化に関する規定の整備

計画相談支援の利用者数の増加に向けた更なる体制の整備、地域移行支援及び地域定着支援の体制の整備、協議会における関係者の有機的な連携の必要性等を定める。

<3> 障害児支援の体制整備に係る規定の整備

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づき、都道府県及び市町村が作成することとなる子ども・子育て支援計画において、障害児支援に係る記載がなされる予定であること等を踏まえ、基本指針においても障害児支援の提供体制の確保に関する事項を定める。

<4> 障害福祉計画の作成に係る平成29年度の目標設定

(ア)福祉施設の入所者の地域生活への移行

平成25年度末時点における施設入所者の12%以上が平成29年度末までに地域生活へ移行するとともに、平成29年度末時点における福祉施設入所者を、平成25年度末時点から4%以上削減することを基本とする。

なお、第4期障害福祉計画における目標の設定に当たり、平成26年度末において、第3期障害福祉計画で定めた数値目標が達成されないと見込まれる場合は、当該未達成分の割合を平成29年度末における目標値に加えた割合以上を目標値として設定する。

(イ)入院中の精神障害者の地域生活への移行

良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針(平成26年厚生労働省告示第65号)を踏まえ、都道府県は、平成29年度までの目標として、入院後3か月時点の退院率、入院後1年時点の退院率及び長期在院者数の減少に関する目標(※)を設定する。

なお、入院後3か月時点の退院率及び入院後1年時点の退院率について、既に実績をあげている都道府県においては、その実績を維持すること又は更に向上させることを目標とする。

(※)

  • 平成29年度における入院後3か月経過時点の退院率を64%以上
  • 平成29年度における入院後1年経過時点の退院率を91%以上
  • 平成29年6月末時点における長期在院者数を平成24年6月末時点から18%以上減少

(ウ)地域生活支援拠点等の整備

市町村又は各都道府県が定める障害福祉圏域において、平成29年度末までに、障害者の地域での生活を支援する拠点等を少なくとも一つ整備することを基本とする。

(エ)福祉施設から一般就労への移行等

平成29年度中に一般就労への移行者数を平成24年度実績の2倍以上にするとともに、就労移行支援事業の利用者数及び就労移行支援事業所ごとの就労移行率に関する目標(※)を設定する。

(※)

  • 平成29年度末における利用者数を平成25年度末から6割以上増加
  • 全体の5割以上の事業所が就労移行率3割以上を達成

<5> 市町村及び都道府県が障害福祉計画に定めるべき事項について、調査、分析、及び評価を行うことに関する規定の整備

障害福祉計画における目標等について、少なくとも年に1回は実績を把握し、障害者施策や関連施策の動向も踏まえながら分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、障害福祉計画の見直し等の措置を講じることを盛り込む。

都道府県及び市町村は、これらの目標等を掲げた基本指針に即して、平成29年度を達成年度とする目標を設定するとともに、この目標を達成するために必要なサービス見込量等を設定した計画を作成することとしている。

図表6-5 障害福祉計画と基本指針

■ 図表6-6 サービス利用者の将来見通し等
第3期障害福祉計画数値目標集計
1. 施設入所者の地域生活への移行
平成26年度末における地域生活に移行する者の数値目標を設定する。当該数値目標の設定に当たっては、平成17年10月1日時点の施設入所者数の3割以上が地域生活へ移行することを基本として、これまでの実績及び地域の実情を踏まえて設定。→【目標値1】
平成26年度末の施設入所者数を平成17年10月1日時点の施設入所者から、1割以上削減することを基本として、これまでの実績及び地域の実情を踏まえて設定。→【目標値2】
平成17年10月1日時点の入所者数(A)
(人)
平成26年度末の入所者数(B)
(人)
【目標値】
削減見込(A-B)(C)
(人)
【目標値2】
増減率(C)/(A)
(%)
【目標値】
地域生活移行者数(D)
(人)
【目標値1】
地域生活移行率
(D)/(A)
(%)
146,001 121,556 24,445 16.7% 36,249 24.8%
2. 精神障害者関係の目標値
都道府県に対しては、各着眼点に関する目標値を定める参考として、以下の指標を提示する。都道府県は、以下の指標を踏まえ、それぞれの実情に応じて、適切な目標値を定める。
【着眼点<1>】1年未満入院者の平均退院率
 指標:平成26年度における平均退院率を、平成20年6月30日調査比で7%相当分増加させる。
【着眼点<2>】5年以上かつ65歳以上の退院者数
 指標:平成26年度における5年以上かつ65歳以上の退院者数を、直近の状況よりも20%増加させる。
【着眼点<1>】1年未満入院者の平均退院率 【着眼点<2>】5年以上かつ65歳以上の退院者数
平成20年度(A)
(%)
平成26年度(B)
(%)
【目標値】
増加率(B)/(A)-1
(%)
調査時点(A) 平成26年度(B)
(人)
【目標値】
増加率(B)/(A)-1
(%)
平成 年度 (人)
70.9 75.1 5.9% 3,825 4,291 12.2%
3. 福祉施設から一般就労への移行
福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等を通じて、平成26年度中に一般就労に移行する者の数値目標を設定する。目標の設定に当たっては、平成17年度の一般就労への移行実績の4倍以上とすることを基本として、これまでの実績及び地域の実情を踏まえて設定。
平成17年度の一般就労移行者数(A)
(人)
【目標値】
平成26年度の一般就労移行者数
(人)
【目標値】
一般就労移行比率(B)/(A)
(倍)
2,392 9,954 4.2
4. 就労移行支援事業の利用者数
平成26年度末における福祉施設の利用者のうち、2割以上の者が就労移行支援事業を利用することを基本として、これまでの実績及び地域の実情を踏まえて設定。
平成26年度末の福祉施設利用者数
(人)
【目標値】
平成26年度末の就労移行支援事業の利用者数
(人)
【目標値】
一般就労移行比率(B)/(A)
(%)
443,481 36,506 8.2%
5. 就労継続支援(A型)事業の利用者の割合
平成26年度末において、就労継続支援事業の利用者のうち、3割は就労継続支援(A型)事業を利用することを基本として、これまでの実績及び地域の実情を踏まえて設定。
平成26年度末の就労継続支援(A型)事業の利用者(A)
(人)
平成26年度末の就労継続支援(B型)事業の利用者
(人)
平成26年度末の就労継続支援(A型+B型)事業の利用者(B)
(人)
【目標値】
平成26年度末の就労継続支援(A型)事業の利用者の割合
(%)
26,490 154,165 180,655 14.7%
6. 労働施策に関する数値目標
<1> 公共職業安定所経由による福祉施設利用者の就職件数
 平成26年度において、福祉施設から一般就労への移行を希望するすべての者が公共職業安定所の支援を受けて就職できる体制づくりを行う。
<2> 障害者の態様に応じた多様な委託訓練事業の受講者数
 平成26年度において、福祉施設から一般就労へ移行する者のうち、必要な者がその態様に応じた多様な委託訓練を受講することができるよう、その受講者の数値目標を設定する。<目安:福祉施設から一般就労へ移行する者のうち3割が障害者の態様に応じた多様な委託訓練を受講することを目指す。>
<3> 障害者試行雇用事業の開始者数
 平成26年度において、障害者試行雇用事業について、福祉施設から一般就労へ移行する者のうち、当該事業を活用することが必要な者が活用できるよう、その開始者の数値目標を設定する。<目安:福祉施設から一般就労へ移行する者のうち5割が障害者試行雇用事業の開始者となることを目指す。>
<4> 職場適応援助者による支援の対象者数
 平成26年度において、職場適応援助者による支援について、福祉施設から一般就労へ移行する者のうち、必要な者が支援を受けられるよう、その数値目標を設定する。<目安:福祉施設から一般就労へ移行する者のうち5割が職場適応援助者の支援を受けられるようにすることを目指す。>
<5> 障害者就業・生活支援センター事業の支援対象者数等
 平成26年度において、福祉施設から一般就労に移行するすべての者が、就労移行支援事業者と連携した障害者就業・生活支援センターによる支援を受けることができるようにすることを目指す。これらを含め、地域における就業面及び生活面における一体的な支援をより一層推進するため、障害者就業・生活支援センターを拡充し、中長期的には、すべての圏域に1ヶ所ずつ設置することを目指す。
【目標値】
公共職業安定所経由による福祉施設利用者の就職者
(人)
【目標値】
障害者の態様に応じた多様な委託訓練事業の受講者
(人)
【目標値】
障害者試行雇用事業の開始者
(人)
【目標値】
職場適応援助者による支援の対象者
(人)
【目標値】
障害者就業・生活支援センター事業の支援対象者
(人)
【目標値】
障害者就業・生活支援センターの設置
(ヶ所)
7,646 2,786 4,797 4,551 15,011 317
※福島県を除く。
資料:厚生労働省
第3期障害福祉計画サービス見込量集計
○訪問系サービス
種類 平成24年度 平成25年度 平成26年度
居宅介護
重度訪問介護
同行援護
行動援護
重度障害者等包括支援
5,453,579時間 5,985,707時間 6,516,018時間
185,444人 202,819人 221,184人
○日中活動系サービス
種類 平成24年度 平成25年度 平成26年度
生活介護 4,617,623人日分 4,831,413人日分 5,051,040人日分
237,572人 248,456人 259,719人
自立訓練(機能訓練) 55,465人日分 61,689人日分 67,599人日分
3,739人 4,113人 4,478人
自立訓練(生活訓練) 250,248人日分 271,675人日分 293,110人日分
14,192人 15,465人 16,676人
就労移行支援 543,275人日分 618,465人日分 695,336人日分
29,769人 33,764人 38,195人
就労継続支援(A型) 415,296人日分 483,164人日分 563,742人日分
20,967人 24,303人 28,412人
就労継続支援(B型) 2,744,817人日分 2,923,374人日分 3,107,557人日分
152,575人 162,319人 172,579人
療養介護 15,234人 15,670人 16,041人
短期入所 276,995人日分 302,924人日分 329,682人日分
39,738人 43,419人 47,395人
○居住系サービス
種類 平成24年度 平成25年度 平成26年度
共同生活援助
共同生活介護
80,620人 89,141人 98,080人
施設入所支援 133,472人 132,045人 130,380人
○相談支援
種類 平成24年度 平成25年度 平成26年度
計画相談支援 68,302人 123,272人 188,616人
地域移行支援 6,202人 7,381人 8,691人
地域定着支援 7,973人 10,877人 13,362人
※福島県を除く。
※サービス見込量については、月間の利用人数を推計し、それらの者に必要なサービス提供量を定めることとし、個別の単位については、以下のとおり。
 (ア)「時間分」…月間のサービス提供時間
 (イ)「人日分」…「月間の利用人数」×「一人一月あたりの平均利用日数」で算出されるサービス量
 (ウ)「人分」…月間の利用人数
資料:厚生労働省

(3)身近な相談支援体制整備の推進

ア 障害のある人や障害のある児童の親に対する一般的な相談支援

障害のある人や障害のある児童の親に対する一般的な相談支援については、「障害者自立支援法」により、平成18年10月から、障害種別に関わらず、事業の実施主体を利用者に身近な市町村に一元化して実施している。また、市町村における相談支援事業の機能を充実・強化するため、平成18年10月から住宅入居等支援事業を、平成24年4月から基幹相談支援センター等機能強化事業を、それぞれ地域生活支援事業に位置づけている。

また、指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所に配置されている相談支援専門員8,915人(平成25年4月1日現在)がサービス等利用計画又は障害児支援利用計画を作成することにより、障害のある人や障害のある児童の親が障害福祉サービスを適切に利用することができるように支援を行っている。

平成22年の障害者自立支援法の一部改正により、平成24年4月から、支給決定の前にサービス等利用計画案を作成し、支給決定の参考とするよう見直すとともに、サービス等利用計画作成の対象者を大幅に拡大している。また、これまで国庫補助事業により行われていた地域移行支援・地域定着支援を個別給付化し、障害のある人の地域移行・地域定着支援の取組の充実を図っている。

このほか、地域における相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センターの設置や、関係機関、関係団体及び障害のある人等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者等により構成される協議会(平成25年3月までは、自立支援協議会)の法定化、市町村における成年後見制度利用支援事業の必須事業化により、地域における障害者等の支援体制の充実を図っている。

広域・専門的な支援や人材育成については、都道府県の地域生活支援事業の中で、都道府県相談支援体制整備事業、高次脳機能障害支援普及事業、発達障害者支援センター運営事業、障害者就業・生活支援センター事業、障害児等療育支援事業、相談支援従事者研修事業等を実施し、市町村をバックアップしている。

イ 都道府県による取組及び市町村区域への対応

都道府県においては、市町村に対する専門的な技術支援、情報提供の役割を担っている更生相談所等が設けられており、それぞれの施設が担う相談支援内容に合わせて、身体障害者相談員、知的障害者相談員、児童に関する相談員及び精神保健福祉相談員を配置している。設置状況は、身体障害者更生相談所(平成25年4月現在80か所)、知的障害者更生相談所(平成25年4月現在82か所)、児童相談所(平成25年4月現在207か所)、精神保健福祉センター(平成25年4月現在69か所)となっている。

国においては、市町村の区域で生活に関する相談、助言その他の援助を行う民生委員・児童委員を委嘱している。

ウ 法務局その他

全国の法務局・地方法務局及びその支局等において、人権擁護委員や法務局職員が障害のある人に対する人権問題について、面談・電話による相談に応じている。また、社会福祉施設や市役所などの公共施設・デパート等において特設の人権相談所を開設しているほか、法務省のホームページ上でも人権相談の受付を行っている。加えて、平成21年度からは、電話による相談の受付時間を延長するとともに休日も相談に応じる全国一斉「高齢者・障害者の人権あんしん相談」強化週間を実施している。人権相談で虐待等人権侵害の疑いのある事案を認知した場合は、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応じて、人権侵害による被害の救済・予防のための適切な措置を講じている。

保健所、医療機関、教育委員会、特別支援学校、ハローワーク、ボランティア団体等においても、相談支援が行われている。

エ 矯正施設入所者

障害等により自立が困難な矯正施設入所者について、出所後直ちに福祉サービスを受けられるようにするため、刑務所等の社会福祉士等を活用した相談支援体制を整備するとともに、「地域生活定着支援センター」を全国の各都道府県に整備した。同センターは、矯正施設、保護観察所並びに地域の関係機関及び団体と連携して、社会復帰の支援を行っている。

また、帰住先が確定しないなどの理由により出所後直ちに福祉による支援が困難な者について、更生保護施設への受入れを促進し、福祉への移行準備及び自立した日常生活のための訓練等を実施している。

(4)権利擁護の推進

ア 成年後見制度等

認知症の人、知的障害のある人、精神障害のある人など、判断能力の不十分な人々を保護し支援するための新たな公示制度である成年後見登記制度に関し、証明書の交付については、全国の法務局・地方法務局で実施されている。

成年後見制度の周知を図るため、パンフレットの配布や法務省のホームページへのQ&Aの掲載などを行った。また、障害福祉サービスを利用し又は利用しようとする重度の知的障害のある人又は精神障害のある人であり、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められる場合に、申立てに要する経費及び後見人等の報酬の全部又は一部について補助を行うため、成年後見制度利用支援事業を実施しており、平成24年度から市町村地域生活支援事業の必須事業に位置付けている。

平成25年4月1日現在で1,322市町村(76%)が実施しており、今後とも本事業の周知を図ることとしている。

また、「障害者総合支援法」では、平成25年度から、後見、補佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るための研修を行う事業について、成年後見制度法人後見支援事業を地域生活支援事業として市町村の必須事業として位置づけたほか、指定障害福祉サービス事業者等の責務として、障害者等の意思決定の支援に配慮し、常に障害者の立場に立ってサービス等の提供を行うことを義務づけている。

日常生活自立支援事業は、認知症高齢者、知的障害のある人、精神障害のある人等のうち判断能力が十分でない人々が、地域において自立した生活を送ることを支援するため、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理に関する援助等を行う事業として、都道府県・指定都市社会福祉協議会を実施主体とし、事業の一部を委託された市区町村社会福祉協議会等により実施されている。本人からの申請は少なく、周囲の専門職等が必要と判断して利用に至る場合が多いことが特徴である。利用者の判断能力の低下等により、成年後見制度へ移行する者が増加しており、単身世帯の増加により、成年後見制度への移行のための支援も必要とされている。平成24年4月から平成25年3月までの実施状況は、本事業に関する相談件数が延べ139万9,681件、本事業の利用契約を締結したものが10,885人(平成25年3月末現在の本事業の実利用者数は4万720人)となっており、今後とも本事業の一層の定着を図ることとしている。

(なお、財産管理については、後述の「3.経済的自立の支援(2)個人財産の適切な管理の支援」を参照。)

図表6-7 成年後見制度利用支援事業
イ 消費者としての障害者

高齢者及び障害者の消費者トラブルの防止等を目的とし、障害者団体のほか高齢者団体・行政機関等を構成員とする「高齢消費者・障害消費者見守りネットワーク連絡協議会」を平成19年1月から開催し、消費者トラブルに関しての情報を共有するとともに、各回会合での申合せの取りまとめを通じた悪質商法の新たな手口や対処の方法などの情報提供等を行う仕組みの構築を図ってきた。

平成25年6月に開催した「第8回高齢消費者・障害消費者見守りネットワーク連絡協議会」では、「高齢者、障害者の消費者トラブル防止のため積極的な情報発信を行う」、「多様な主体が緊密に連携して、消費者トラブルの防止や「見守り」に取り組む」等を申し合わせた。その後、同年12月に開催した第9回同連絡協議会において、申し合わせ事項についてフォローアップ状況を報告した。

同取りまとめに基づき、国民生活センターでは、障害のある人やその周りの人々に悪質商法の手口等をメールマガジンや同センターホームページで伝える「見守り新鮮情報」の発行、消費者問題等の知識を障害のある人やその周りの人々に直接伝える「消費者問題出前講座」の実施などにより、障害者の見守り支援を行っている。

なお、悪質な手口により消費者被害にあった等として、全国の消費生活センターや国民生活センターなどに寄せられた「認知症高齢者、障害のある人等の相談件数」は、平成15年度以降毎年1万件を超えている。

また、消費者トラブルの防止及び被害からの救済については、各都道府県に造成されている「地方消費者行政活性化基金」を通じ、被害に遭うリスクの高い消費者(障害者、高齢者、被害経験者等)を効果的・重点的に地域で見守る体制を構築し、消費者トラブルの防止及び早期発見を図る取組等を支援するとともに、障害者の特性に配慮した消費生活相談体制整備を図る取組等を促進している。

加えて、「地方消費者行政の体制整備の推進に関する建議(平成25年8月6日)(消費者委員会)」を踏まえ、消費者の安全・安心確保のための「地域体制の在り方」に関する意見交換会を開催し、報告書を取りまとめた。

これを踏まえ、不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律案を国会へ提出した。同法案では、地方公共団体が、障害者を始めとする消費生活上特に配慮を要する消費者への見守り活動等を目的とした消費者安全確保地域協議会を組織することができることとしている。

図表6-8 認知症高齢者、障害のある人等の相談件数(年度別・男女別)(2003~2012年度)

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■ 図表6-9<1> 認知症高齢者、障害のある人等の相談件数(商品・役務別 10位まで)(2003~2008年度(※1、※2、※3))
全体
全体 件数 男性 件数 女性 件数
1 フリーローン・サラ金 6,350 フリーローン・サラ金 3,709 フリーローン・サラ金 2,498
2 電話情報提供サービス 3,379 電話情報提供サービス 2,519 新聞 2,088
3 新聞 3,196 商品一般 1,080 ふとん 2,057
4 商品一般 3,050 新聞 1,024 浄水器 1,987
5 浄水器 2,833 浄水器 783 商品一般 1,846
6 ふとん 2,639 移動電話サービス 704 他の健康食品 1,284
7 他の健康食品 1,663 ふとん 529 健康食品(全般) 1,140
8 健康食品(全般) 1,543 オンライン情報サービス 477 羽毛ぶとん 905
9 修理サービス 1,177 電話関連サービス 458 ふとん類(全般) 876
10 ふとん類(全般) 1,158 屋根工事 453 修理サービス 805
■ 図表6-9<2> 認知症高齢者、障害のある人等の相談件数(商品・役務別 10位まで)(2009~2012年度(※1、※2、※3))
全体
全体 件数 男性 件数 女性 件数
1 フリーローン・サラ金 4,809 フリーローン・サラ金 2,885 新聞 2,473
2 新聞 3,789 新聞 1,224 フリーローン・サラ金 1,854
3 商品一般 2,692 出会い系サイト 1,129 他の健康食品 1,626
4 出会い系サイト 2,315 携帯電話サービス 1,107 商品一般 1,580
5 他の健康食品 2,059 商品一般 996 健康食品(全般) 1,386
6 携帯電話サービス 1,847 アダルト情報サイト 796 出会い系サイト 1,169
7 健康食品(全般) 1,756 賃貸アパート 475 携帯電話サービス 709
8 アダルト情報サイト 990 他の健康食品 414 ファンド型投資商品 675
9 ファンド型投資商品 986 携帯電話 405 ふとん 635
10 賃貸アパート 981 普通・小型自動車 376 かに 634
※1 2014年1月末日までの登録分。
※2 「判断不十分者契約」「心身障害者関連」に関する相談についての集計。
※3 2009年度より商品・役務等別分類が改定されたため、2008年度以前との時系列での比較はできません。
資料:独立行政法人 国民生活センター提供

(5)障害者虐待防止対策の推進

障害者の尊厳の保持のため障害者に対する虐待を防止することは極めて重要であることから、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」が平成24年10月から施行されている。(法律の概要については図表6-10)

図表6-10 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の概要

厚生労働省においては、障害者虐待の防止に向けた取組として、地域生活支援事業において、地域における関係機関等の協力体制の整備・充実を図るとともに、過去に虐待のあった障害のある人の家庭訪問、障害者虐待防止に関する研修、虐待事例の分析を行う都道府県や市町村を支援している。

さらに、障害のある人の虐待防止・権利擁護や強度行動障害のある人に対する支援のあり方に関して、各都道府県で指導的役割を担う者を養成するための研修を実施している。

(6)障害者団体や本人活動の支援

行政施策に障害当事者の意見が反映されるようにするため、「障害者政策委員会」等において障害当事者を委員とするとともに、知的障害のある人が障害者差別解消法の内容を理解しやすくするため、「障害者差別解消法ができました(わかりやすい版)」を作成し、内閣府ホームページ掲載しているところである。

また、「障害者総合支援法」に基づく地域生活支援事業において、障害者等やその家族、地域住民等が自発的に行う活動に対する支援を行う「自発的活動支援事業」を実施している。

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