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第6章 日々の暮らしの基盤づくり

1 生活安定のための施策

障害保健福祉施策については、障害のある人の地域における自立した生活を支援する「地域生活支援」を主題に身体障害、知的障害及び精神障害それぞれについて、住民に最も身近な市町村を中心にサービスを提供する体制の構築に向けて必要な改正を行ってきた。「障害者自立支援法」によって、身体障害者及び知的障害者に加え、「支援費制度」の対象となっていなかった精神障害者も含めた一元的な制度を確立するとともに、地域生活への移行や就労支援といった課題に対応し、また、障害のある人が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスや相談支援等が受けられるよう福祉施設や事業体系の抜本的な見直しを行った。その後、制度の谷間のない支援の提供、個々のニーズに基づいた地域生活支援体系の整備等を図るための検討がなされ、平成23年8月には、当該制度改革に係るいわゆる「骨格提言」が取りまとめられた。この骨格提言等を踏まえ、「障害者自立支援法」を「障害者総合支援法」とする内容を含む「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」が成立し、平成25年4月1日から施行(一部、平成26年4月1日施行)された。

また、「障害者総合支援法」においては、施行後3年を目途として検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずることとされている。

これを受け、平成26年12月より有識者を構成員とする障害福祉サービスの在り方等に関する論点整理のためのワーキンググループを開催。ワーキンググループで整理した論点について、社会保障審議会障害者部会で議論を行うこととしている。

【主な施策等】

  1. (1) 平成25年度の「障害者総合支援法」の施行により、障害福祉サービス等の対象となる障害者の範囲に難病患者等が含まれることとなった。制度の対象となる対象疾病については、当面の措置として難病患者等居宅生活支援事業の対象となっていた130疾病を対象としていたが、難病医療費助成の対象となる指定難病の検討等を踏まえ、対象疾病の検討を行い、151疾病に拡大(平成27年1月1日施行)。さらに今後、指定難病の検討等を踏まえて、平成27年夏までに約300疾病に拡大することとしている。
  2. (2) 平成22年12月の「障害者自立支援法」の一部改正により、平成24年4月1日から、地域移行支援及び地域定着支援を個別給付化し、障害者の地域移行を一層推し進めている。「障害者総合支援法」により、平成26年4月1日から、地域生活への移行のために支援を必要とする者を広く地域移行支援の対象とする観点から、障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者に加えて、保護施設、矯正施設等に入所している障害者を対象とすることとした。また、障害のある人が身近な地域において生活するための様々なニーズに対応する観点から、現行の重度の肢体不自由者に加え、行動障害を有する知的障害者又は精神障害者を重度訪問介護の対象とすることとした。
  3. (3) 平成24年度からは「工賃向上計画」を策定することにより、工賃向上に向けた取組を進めている。この「工賃向上計画」では、コンサルタントによる企業経営手法の活用や共同受注の促進など、これまでの計画でも比較的効果のあった取組に重点を置いて取り組むとともに、個々の事業所ごとに「工賃向上計画」を作成することを原則とし、共同受注を進める観点から都道府県と関係団体の間の連携を強化するなど、取組を強化。
  4. (4) 「障害者総合支援法」では、障害のある人に必要なサービスが提供されるよう、将来に向けた計画的なサービス提供体制の整備を進める観点から、国の定めた基本的な指針に即して、市町村及び都道府県に、数値目標と必要なサービス量の見込み等を記載した障害福祉計画を策定することとしている。「障害者の地域生活の推進に関する議論の整理」(平成25年10月11日「障害者の地域生活の推進に関する検討会」取りまとめ)を踏まえ、地域における障害者の生活支援のために求められる機能を集約した拠点の整備の方向性を定めるなど、規定を整備。
  5. (5) 「障害者総合支援法」では、平成 25年度から、後見、保佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るための研修を行う事業について、成年後見制度法人後見支援事業を地域生活支援事業として市町村の必須事業として位置付けたほか、指定障害福祉サービス事業者等の責務として、障害者等の意思決定の支援に配慮し、常に障害者の立場に立ってサービス等の提供を行うことを義務付け。
  6. (6) 高齢者及び障害者の消費者トラブルの防止等を目的とし、障害者団体のほか高齢者団体・福祉関係者団体・消費者団体、行政機関等を構成員とする「高齢消費者・障害消費者見守りネットワーク連絡協議会」を平成19年から開催し、消費者トラブルに関する情報共有や悪質商法の新たな手口や対処の方法などの情報提供等を行う仕組の構築を図ってきた。平成26年6月に開催した「第10回高齢消費者・障害消費者見守りネットワーク連絡協議会」では、「高齢者、障害者の消費者トラブル防止のため積極的な情報発信を行う」、「多様な主体が緊密に連携して、消費者トラブルの防止や「見守り」に取り組む」等を申し合わせた。また、構成員に平成26年3月に作成した障害者等の消費者トラブル防止のための見守りの担い手向け視聴覚教材(字幕あり)の周知を行うとともに、視覚障害者団体からの要望もあり、平成26年版消費者白書概要版のデイジー版を作成し、全国の点字図書館等に配布した。国民生活センターでは、障害のある人やその周りの人々に悪質商法の手口やワンポイントアドバイス等をメールマガジンや同センターホームページで伝える等、障害のある人の見守り支援を行った。加えて、平成26年3月に消費者安全法の改正を一部内容とする「不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律案」を国会へ提出し、同年6月に成立した。同法では、地方公共団体が、障害者を始めとする消費生活上特に配慮を要する消費者への見守り活動等を目的とした消費者安全確保地域協議会を組織することができることとしており、同法の施行に向け、平成27年3月27日に関係内閣府令及びガイドラインを公表。
  7. (7) 厚生労働省においては、障害者虐待の防止に向けた取組として、地域生活支援事業において、地域における関係機関等の協力体制の整備・充実を図るとともに、過去に虐待のあった障害のある人の家庭訪問、障害者虐待防止に関する研修、虐待事例の分析を行う都道府県や市町村を支援。
  8. (8) 今後、障害者の高齢化・重度化が進展し、介護が必要な障害者のグループホームの新規入居や、グループホーム入居後に介護が必要となるケースが増加することが見込まれることから、平成26年度の「障害者総合支援法」の施行により、ケアホームをグループホームに一元化し、グループホームとして介護を提供する「介護サービス包括型」と外部の受託居宅介護サービス事業者を活用した「外部サービス利用型」の2類型とした。また、一定条件下で一般のアパート等の一室を活用する「サテライト型住居」の創設等によってより柔軟なサービス提供を可能とした。
  9. (9) 「発達障害者支援法」の施行を踏まえ、厚生労働省においては、平成17年度から、発達障害のある人の乳幼児期より成人期までの各ライフステージに対応する一貫した支援体制の整備を図るため、「発達障害者支援体制整備事業」を実施しており、平成25年度から、地域生活支援事業に「発達障害者支援体制整備」として位置付けている。
  10. (10) 平成25年度から、障害者総合支援法の地域生活支援事業においては、盲ろう者の自立と社会参加を図るため、コミュニケーションや移動の支援を行う「盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業」及び「盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業」について、都道府県の必須事業として実施。平成27年度からは「盲ろう者向けパソコン指導者養成研修事業」等を実施するなど、盲ろう者に対するコミュニケーション支援等の充実を図っている。
  11. (11) 障害のある人に対する所得保障は、障害のある人の経済的自立を図る上で極めて重要な役割を果たしており、障害基礎年金や障害厚生(共済)年金の制度と、障害による特別の負担に着目し、その負担の軽減を図るために支給される各種手当制度がある。
  12. (12) 平成23年8月に施行された「スポーツ基本法」において、障害のある人の自主的かつ積極的なスポーツを推進するとの理念が掲げられた。また、パラリンピック競技大会を始め、近年、障害者スポーツにおける競技性の向上は目覚ましく、障害者スポーツに関する施策を、福祉の観点に加え、スポーツ振興の観点からも一層推進していく必要性が高まっている。これらを踏まえ、平成26年度より、スポーツ振興の観点が強い障害者スポーツに関する事業を厚生労働省から文部科学省に移管し、競技力向上と裾野の拡大の両面から、障害者スポーツの推進に取り組んでいる。なお、障害のある人のリハビリテーションの一環として行う事業については、引き続き厚生労働省において実施している。
  13. (13) 障害のある人の生活を豊かにするとともに、国民の障害への理解と認識を深め、障害のある人の自立と社会参加の促進に寄与することを目的として、「第14回全国障がい者芸術・文化祭とっとり大会」(平成26年度)を鳥取県において開催。
  14. (14) 福祉用具の公的給付としては、補装具費の支給と日常生活用具の給付(貸与)がある。平成25年度から、「障害者総合支援法」の対象となる難病患者等も、補装具費や日常生活用具給付等事業の対象となった。なお、身体に障害のある人の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する一定の物品については、消費税は非課税とされている。
  15. (15) 平成26年度より、障害者の個別具体的なニーズを的確に反映した機器開発をスタートさせる機会を設けるとともに、開発中の機器について実証実験の場を紹介すること等により、適切な価格で障害者が使いやすい機器の製品化・普及を図ることを目的として、「シーズ・ニーズマッチング強化事業」を実施。
  16. (16) より優れた福祉用具の開発・普及を推進するためには、安全性を含めた品質向上、互換性の確保による生産の合理化、購入者への適切な情報提供に資する観点から、客観的な評価方法・基準の策定と標準化が不可欠である。このため、平成16年度から平成24年度までに日本工業規格(JIS)を活用した福祉用具の標準化を推進し、介護保険対象の主要な品目についてはおおむね標準化が進むとともに、平成26年度は、平成25年度に引き続き、最近の製品の実情、国際整合性等の観点から規格の見直しが必要となったものについて検討を行い、移動・移乗用リフト、介護用ベッド、車いす等について改正原案の検討を進めている。また、国際標準提案を日中韓で協力して目指し、原案の検討を進めてきたシルバーカー、体位変換具、据置形手すり等についても、国際標準化と並行してJIS制定原案の作成を進めている。

2 保健・医療施策

障害の原因となる疾病等の早期発見による発症予防や重症化予防の機会として健康診査等を実施するとともに、学校においては、児童生徒等が自他の生命を尊重し、日常生活全般における安全に必要な事柄を実践的に理解し、安全な生活ができるような態度や能力を養うよう、教育活動全体を通じて安全教育を行っている。

また、障害のある人のための医療・リハビリテーション医療の充実は、障害の軽減を図り、障害のある人の自立を促進するために不可欠である。「障害者総合支援法」に基づき、身体障害を軽減又は除去するための医療(更生医療及び育成医療)及び精神疾患に対する継続的な治療(精神通院医療)を自立支援医療と位置づけ、その医療費の自己負担の一部又は全部を公費負担している。

【主な施策等】

  1. (1) 平成26年5月に成立、27年1月に施行された「難病法」では、医療費助成の対象となる疾病を指定難病として指定することとしており、第1次実施分として、特定疾患治療研究事業で対象としていた56疾病から110疾病へと拡大。今後、第1次実施分と合わせて平成27年夏までに約300疾病に拡大予定。また、医療費助成に加え、難病法の基本理念である難病の克服に向けた調査・研究事業を推進。
  2. (2) 平成26年度の診療報酬改定において、療養病棟における超重症児(者)の受入促進、重症な新生児への集中治療の充実、精神科急性期医療の充実、精神疾患患者への多職種チームによる訪問支援(アウトリーチ)の評価等を実施。
  3. (3) 国立障害者リハビリテーションセンター病院では、早期退院・社会復帰に向けて、各障害に対応した機能回復訓練を行うとともに、医療相談及び心理支援を行っている。また、障害のある人の健康増進、機能維持についても必要なサービス及び情報の提供を実施。
  4. (4) 政府においては、「自殺対策基本法」(平成18年法律第85号)及び同法に基づく「自殺総合対策大綱」(平成19年6月閣議決定)の下、自殺対策を総合的に推進、平成24年8月に大綱の見直しを行った。また、地域における自殺対策については、平成21年度より各都道府県に平成23年度までの3年間の対策に係る「地域自殺対策緊急強化基金」が造成されたことにより、地域の実情に沿ったきめ細かな対策を実施することが可能となったが、さらに、地域における自殺対策の強化を図るため、平成23年度以降も補正予算が組まれ、平成26年度まで期限が延長された。厚生労働省では、生きにくさ、暮らしにくさを抱える人からの相談を24時間365日無料で受け、具体的な問題解決につなげるための電話相談事業(よりそいホットライン)を補助事業として実施。
  5. (5) 精神障害者の医療の提供を確保するための指針の策定、保護者に関する規定の削除、医療保護入院の見直し等を盛り込んだ精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律が平成25年6月13日に成立、同月19日に公布された。同法の平成26年4月の施行を見据え、平成25年7月より「精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針等に関する検討会」を開催し、「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針」(厚生労働大臣告示)を平成26年3月に公布した。この指針において、長期入院精神障害者の更なる地域移行が引き続きの検討課題とされ、平成26年3月から7月まで「長期入院精神障害者の地域移行に向けた具体的方策に係る検討会」で検討が行われ、今後の方向性が取りまとめられた。
  6. (6) 障害の原因となる疾病等の予防や根本的治療法等を確立するため、これまで障害の原因、予防、早期発見、治療及び療育に関する研究が行われてきた。これは、障害児施策の基本である障害の予防や早期治療を確立し、有機的かつ総合的に施策を推進させるための基礎となるものであり、この研究の成果を踏まえ、1歳6か月児健康診査、3歳児健康診査、先天性代謝異常等検査等が実施されている。また、難病に関する研究については、「難治性疾患克服研究事業」を再編し、平成26年度からは、診療ガイドラインの確立や更新、新たな疾患概念の確立、看病患者のQOL向上に資する知見を収集する等、主に政策的な研究を行う「難治性疾患政策研究事業」及び病態解明、医薬品・医療機器等の実用化を視野に入れた画期的な診断法や治療法及び予防法の開発を目指す「難治性疾患実用化研究事業」に分けて実施。
  7. (7) 看護職員の卒前教育においては、都道府県が行う中堅看護職員実務研修、専門分野における質の高い看護師を育成するための研修等に対する財政支援を行い、リハビリテーションに関わる看護職員の資質向上を推進。これらについては、平成26年度から、地域医療介護総合確保基金における事業として実施可能となっている。さらに、看護職員の確保対策のため、復職支援、定着・離職防止対策等を講じている。
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