第1章 障害者差別解消法基本方針
第1節 障害者差別解消法について
1.経緯
平成18年、障害者の人権や基本的自由の共有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進するため、障害者の権利の実現のための措置等を規定した障害者に関する初めての国際条約である「障害者の権利に関する条約」、いわゆる「障害者権利条約」が採択され、平成20年に発効した。障害者権利条約は、合理的配慮の否定を含めた障害に基づくあらゆる形態の差別の禁止について、適切な措置を求めており、我が国においては、平成23年の障害者基本法の改正の際、同法第4条に「基本原則」として、障害者権利条約の差別の禁止に係る規定の趣旨を取り込む形で、「差別の禁止」が規定された。障害者差別解消法は、同規定を具体化するものであり、すべての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月に成立した。(法律の概要は図表1-1)