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第3章 施策推進の経緯と近年の動き

第1節 施策推進の経緯

1.基本法制定前の障害者に係る主な立法

第二次世界大戦後の我が国における障害者施策は、戦争によって被害を受けた多くの子供を救うため、昭和22(1947)年に障害児施策を含む児童福祉の基本施策を定めた「児童福祉法」の制定から始まったといわれている。

また、同年には「学校教育法」が制定され、障害のある児童生徒への教育を含んだ新しい学校教育制度が開始した。

次いで、昭和24(1949)年に「身体障害者福祉法」が制定された。当時この法律は、身体障害者自らの努力によって更生することを前提として、国及び地方公共団体がこれを援助し、必要な保護を行い、国民もこれに協力する責務を定め、もって身体障害者の生活の安定に寄与する等その福祉の増進を目的としたものであった。

また、昭和25(1950)年に精神障害者に対する医療、保護の充実、社会復帰の促進等を目的とした「精神衛生法」が制定された。

さらに、昭和35(1960)年、子供から成人に至るまで一貫した知的障害に関する援護事業の整備を図ることを目的とした「精神薄弱者福祉法(現在の知的障害者福祉法)」と身体障害者の雇用を促進し、職業の安定を図るための「身体障害者雇用促進法」が制定された。

これらの法律の成立など、障害者施策は着実に進展していったものの、身体障害、知的障害、精神障害(いわゆる3障害)でそれぞれ別個の枠組みで施策が進められ、また福祉を中心としつつ、雇用、教育、医療といった行政分野別に施策が進められて行く傾向にあった。

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