第3編 障害者施策の実施状況 第1章 第2節 1
第1章 障害のある人に対する理解を深めるための基盤づくり
第2節 福祉教育等の推進
1.学校教育における取組-交流及び共同学習の推進
障害のある幼児児童生徒と障害のない幼児児童生徒や地域の人々が活動を共にすることは、すべての幼児児童生徒の社会性や豊かな人間性を育成する上で大きな意義があり、同じ社会に生きる人間として、お互いを正しく理解し、共に助け合い、支え合って生きていくことの大切さを学ぶ重要な機会であると考えられる。
このため、幼稚園、小・中・高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等において、交流及び共同学習の機会を積極的に設ける旨が規定されているとともに、障害者基本法において交流及び共同学習の推進が明記されていること等も踏まえ、今後ともその一層の推進を図ることとしている。