目次]  [前へ]  [次へ

第3編 障害者施策の実施状況 第2章 第2節 2

第2章 社会参加へ向けた自立の基盤づくり

第2節 雇用・就労の促進施策

2.総合的支援施策の推進

(1)障害のある人への地域における就労支援

障害のある人の就労支援の充実と活性化を図るため、雇用・福祉・教育・医療の一層の連携強化を図ることとし、ハローワークを中心とした関係機関とのチーム支援や、一般雇用や雇用支援策に関する理解の促進、障害者就業・生活支援センター事業、トライアル雇用、ジョブコーチ等による支援などを実施している。

ア ハローワーク

就職を希望する障害のある人に対しては、ハローワークで、求職の登録の後にその技能、職業適性、知識、希望職種、身体能力等に基づき、ケースワーク方式による職業相談を実施し、安定した職場への就職・就職後の職場定着を支援している。

このため、ハローワークにおける障害のある人の専門窓口では、障害のある人の就職支援を専門に担当する就職促進指導官を配置し、個々の障害特性に応じたきめ細かな職業相談を行っている。

<1> ハローワークを中心とした「チーム支援」

就職を希望する障害のある人の一般雇用への移行を図るため、ハローワークが中心となって、障害者就業・生活支援センター、地域障害者職業センター、就労移行支援事業所、特別支援学校、医療機関等の関係機関からなる「障害者就労支援チーム」を作り、就職に向けた準備から職場定着までの一貫した支援を行う「チーム支援」を実施している。

平成23年度からは、障害者雇用の専門的知識を有する就職支援コーディネーターを活用し、地方自治体、医療機関なども含めた地域の関係機関との連携体制の更なる強化を行い、継続的な支援を実施することで、福祉・教育・医療から一般雇用への移行を促進している。

■図表3-2-11 ハローワークにおける障害者の職業紹介状況
<1> 新規求職申込件数 前年度比 <2> 有効求職者数 前年度比 <3> 就職件数 前年度比 <4> 就職率(<3>/<1>) 前年度差
平成17年度 97,626 4.8 146,679 △4.7 38,882 8.4 39.8 1.3
  18年度 103,637 6.2 151,897 3.6 43,987 13.1 42.4 2.6
  19年度 107,906 4.1 140,791 △7.3 45,565 3.6 42.2 △0.2
  20年度 119,765 11 143,533 1.9 44,463 △2.4 37.1 △5.1
  21年度 125,888 5.1 157,892 10.0 45,257 1.8 36 △1.1
  22年度 132,734 5.4 169,116 7.1 52,931 17.0 39.9 3.9
  23年度 148,358 11.8 182,535 7.9 59,367 12.2 40.0 0.1
  24年度 161,941 9.2 198,755 8.9 68,321 15.1 42.2 2.2
  25年度 169,522 4.7 207,956 4.6 77,883 14.0 45.9 3.7
  26年度 179,222 5.7 218,913 5.3 84,602 8.6 47.2 1.3
  27年度 187,198 4.5 231,066 5.6 90,191 6.6 48.2 1.0

資料:厚生労働省「障害者の職業紹介状況等」

■図表3-2-12 ハローワークにおける障害者の職業紹介件数(平成27年度)
新規求職申込件数
障害者計 身体障害者 知的障害者 精神障害者 その他
うち重度 うち重度
27年度 187,198 63,403 27,057 33,410 4,946 80,579 9,806
求職件数
障害者計 身体障害者 知的障害者 精神障害者 その他
うち重度 うち重度
27年度 90,191 28,003 11,321 19,958 4,339 38,396 3,834
<2> トライアル雇用

事業所が障害のある人を短期の試行雇用の形で受け入れることにより、障害のある人の適性や業務遂行可能性を見極め、障害のある人と事業主の相互理解を促進すること等を通じて、常用雇用への移行を促進する障害者トライアル雇用事業を実施している。

イ 地域障害者職業センター

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構により各都道府県に1か所(そのほか支所5か所)設置・運営されている地域障害者職業センターでは、ハローワークや地域の就労支援機関との連携の下に、身体に障害のある人、知的障害のある人はもとより、精神障害のある人、発達障害のある人、高次脳機能障害のある人など、他の機関では支援が困難な障害のある人を中心に、専門職の「障害者職業カウンセラー」により、職業評価、職業指導から就職後のアフターケアに至る職業リハビリテーションを専門的かつ総合的に実施している。

<1> 職業評価・職業指導及び職業リハビリテーション計画の策定

障害のある人個々の就職の希望等を把握した上で、職業評価・職業相談を行い、これらを基に就職及び就職後の職場適応に必要な支援内容等を含む職業リハビリテーション計画の策定を行っている。

<2> 障害のある人の就労の可能性を高めるための支援(職業準備支援)

障害のある人に対して、就職又は職場適応に必要な障害特性や、職業上の課題の把握とその改善を図るための支援、職業に関する知識の習得のための支援及び社会生活技能等の向上のための支援を行っている。

<3> 障害のある人の職場適応に関する支援(職場適応援助者(ジョブコーチ)支援事業)

就職又は職場適応に課題を有する知的障害、精神障害のある人等が円滑に職場適応することができるよう、就職時のみならず雇用後においても事業所にジョブコーチを派遣し、障害のある人に障害特性を踏まえた直接的かつ専門的な支援を行うほか、事業主に対して、雇用管理に必要な助言や職場環境の改善の提案等の援助を行っている。

また、安定した雇用継続を図るためのフォローアップも行っている。

<4> 精神障害のある人等に対する総合雇用支援

精神障害のある人及び事業主に対して、主治医との連携の下、新規雇入れ、職場復帰、雇用継続のそれぞれの雇用の段階に応じた専門的な支援を総合的に行っている。

特に、休職中の精神障害のある人及びその方を雇用する事業主に対しては、円滑な職場復帰に向けた支援(リワーク支援)を進めており、精神障害のある人に対しては、生活リズムの立直しや集中力・持続力の向上等の支援を行うとともに、事業主に対しては、職場の受け入れ体制の整備等についての支援を行っている。

<5> 地域の就労支援機関に対する助言・援助

各地域における障害者就業・生活支援センターや就労移行支援事業者等の関係機関において、より効果的な職業リハビリテーションが実施されるよう、職業リハビリテーションに関する技術的事項についての助言や支援方法に係る助言や援助を行っている。

また、ジョブコーチの養成研修や関係機関の職員等の知識の習得、技術等の向上のための実務的研修を行っている。

ウ 障害者就業・生活支援センター

障害者就業・生活支援センターでは、障害のある人の職業生活における自立を図るために、福祉や教育等の地域の関係機関との連携の下、障害のある人の身近な地域(平成29年4月現在332箇所)で就業面及び生活面の両面における一体的な支援を行っている。

例えば、就業やそれに伴う日常生活上の支援を必要とする障害のある人に対し、就職に向けた準備支援(職業準備訓練、職場実習のあっせん)や求職活動等の就業に関する相談と、健康管理や住居、年金等の生活に関する相談などを行っている。また、必要に応じ、ハローワークや地域障害者職業センターなどの専門的支援機関と連絡を取り合い、支援を引き継ぐなど適切な支援機関への案内窓口としての機能も担っている。

近年、雇用障害者数が増加する中で、定着支援の取組の重要性が高まっており、センターの業務実績を見ると、就職件数、雇用者数の伸びにしたがって、企業からの相談の半数を定着支援が占めており、また、就業時点で就労支援機関の支援を受けていない障害者に対する定着支援を求められるなど、定着支援の比重が増している。センターでは、事業主に対し、本人の障害特性や症状・能力等についての助言や関係機関と連携した支援を行うほか、就職後に生じる課題の予測と実際に生じた際の事前準備や、センター職員による定期的な職場訪問や電話連絡等を通じ、本人が現在抱えている悩みや課題、事業主や上司・同僚等の意見等を把握し、問題が発生しないよう未然に対応をしている。

平成28年度には、職場定着支援の強化を図るため、ジョブコーチとして多くの障害者の支援に携わり、障害者の職場定着支援に関する豊富な知識と経験を有する「主任職場定着支援担当者」等を増員し、センターの定着支援機能の強化を図った。

(2)福祉的就労から一般就労への移行に向けた支援

障害者が地域で自立した日常生活又は社会生活を送るための基盤として就労支援は重要であり、障害者の就労支援として以下の取組を行っている。

<1> 就労移行支援について

一般就労を希望する65歳未満の障害者には、できる限り一般就労をしていただけるように、就労移行支援事業所では、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談、その他の必要な支援を行っている。

<2> 就労継続支援A型について

雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の障害者に対し、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行うとともに、一般就労に向けた支援や職場への定着のための支援等を行っている。

<3> 就労継続支援B型について

通常の事業所に雇用されていた障害者であって、その年齢、心身の状態その他の事情により、引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者、その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行うとともに、一般就労に向けた支援や職場への定着のための支援等を行っている。

<4> 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定について

平成27年度障害福祉サービス等報酬改定において、一般就労への定着支援を充実・強化するため、就労移行支援において、平成27年度から新たに利用者の就労定着期間に着目した加算を創設した。

(3)障害特性に応じた雇用支援策
ア 精神障害のある人への支援

精神障害のある人については、近年、ハローワークにおける新規求職者数が急激に伸びてきており、その専門窓口では「精神障害者雇用トータルサポーター」などの専門職員による個々の障害特性に応じたきめ細かな相談支援を行うとともに、精神障害のある人に関する事業主の意識啓発から就職後のフォローアップ等の働きかけを行っている。

また、民間企業に対しては継続雇用する労働者へ移行することを目的に、一定程度の期間をかけて、週の所定労働時間を20時間以上とすることを目指す「障害者短時間トライアル雇用奨励金の支給」(平成29年度から「トライアル雇用助成金(障害者短時間コース)」)などを行っている。

さらに平成23年度から、事業主等を対象に、精神障害のある人の雇用管理をテーマにしたセミナーを継続して開催しており、平成28年度は全国10ブロックで開催した。

なお、精神障害のある人については、これら各般の取組を通して、その雇用促進を一層図ることとしており、障害者基本計画(第3次)では、50人以上の規模の事業主で雇用される精神障害のある人を、平成29年の障害者雇用状況報告で3.0万人にすることを目指しており、平成28年6月1日現在で4.2万人となっている。

イ 発達障害のある人への支援

発達障害のある人についても、近年ハローワークにおける新規求職者数が増加しており、その雇用の促進を図ることが必要となっている。そのため、ハローワークでは、発達障害のある求職者に対する職業紹介を行うに当たっては、地域障害者職業センターや発達障害者支援センターと十分な連携を図って、対応している。なかでも、発達障害などの要因によりコミュニケーション能力に困難を抱えている求職者について、専門の支援員(就職支援ナビゲーター(発達障害者等支援分))によるきめ細かな就職支援を実施する「若年コミュニケーション能力要支援者就職プログラム」を実施している。

また、平成28年度から全国10か所のハローワークにおいて、発達障害などの要因により、コミュニケーション能力に困難を抱えている求職者について、小集団方式によるセミナーやグループワークなどを通じた職場でのコミュニケーションスキルなどの付与や、個別の職業相談などを実施している。

さらに、発達障害のある人をハローワーク等の職業紹介により新たに雇い入れ、雇用管理に関する事項を把握・報告する事業主に対して助成を行う「発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金」(平成29年度から「特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)」)による助成を実施しており、その雇用促進を図っている。

さらに、「発達障害者就労支援者育成事業」として、支援関係者等の発達障害者支援のための基盤作りのために、平成28年度は全国8ブロックで発達障害のある人の就労支援者及び当事者等を対象としたセミナーの開催や発達障害のある人を対象とした職場実習を実施し、発達障害のある人の雇用のきっかけづくりを行う啓発事業を実施した。

ウ 難病のある人への支援

ハローワークでは、障害者手帳の有無にかかわらず、就労支援の必要な難病のある人に対して、難病相談支援センターとの連携による就労支援も行っている。平成25年度からは、ハローワークに「難病患者就職サポーター」を配置し、難病相談支援センターと連携しながら、就職を希望する難病患者に対する症状の特性を踏まえたきめ細かな就労支援や在職中に難病を発症した患者の雇用継続等の総合的な就労支援を行っている。

また、難病のある人をハローワーク等の職業紹介により新たに雇い入れ、雇用管理に関する事項を把握・報告する事業主に対して助成を行う「発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金」による助成を実施しており、その雇用促進を図っている。

平成28年度には事業主や就労支援に取り組む関係機関における必要な共通認識を促進するため、難病患者の雇用管理に資するマニュアルとして「難病のある人の就労支援のために」を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が改訂し、ハローワークをはじめとした就労支援機関等で、難病のある人の就労支援に活用している。

エ 在宅就業への支援
<1> 在宅就業支援制度

自宅等で就業する障害のある人(在宅就業障害者)の就業機会の確保等を支援するため、これらの障害のある人に直接又は在宅就業障害者に対する支援を行う団体として厚生労働大臣の登録を受けた法人(在宅就業支援団体(平成29年1月現在で22団体))を介して業務を発注した事業主に対して、障害のある人に対して業務の対価として支払われた金額に応じて、障害者雇用納付金制度で、在宅就業障害者特例調整金(常用雇用労働者数100人以下の事業主については在宅就業障害者特例報奨金)を支給する制度を運用している。

<2> 就労支援機器等の普及・啓発

従来、障害のある人が就労困難と考えられていた職業であっても、IT機器を利用することにより、就労の可能性が高まってきている。このため、障害のある人の職域拡大に資することを目的として、高齢・障害・求職者雇用支援機構において、障害のある人や事業主のニーズに対応した就労支援機器に関する情報提供、貸出事業等を通じて、その普及・啓発に努めている。

(4)就労に向けた各種訓練の推進

国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局においては、一般就労を希望する65歳未満の障害のある人に対して、就労に必要な知識や技能を獲得させるため、障害福祉サービス(就労移行支援)を実施している。身体又は発達障害のある方には、生産活動、職業体験等の必要な訓練を、視覚に障害のある方には、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の国家資格取得のための教育訓練を

行い、就労に関する相談や支援を通じて、障害のある方の適正に見合った職場への就労とその定着を支援している。

(5)障害のある人の創業・起業等の支援

生活福祉資金貸付制度は、低所得世帯、障害者世帯等に対し、資金の貸付けと必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的に、都道府県社会福祉協議会を実施主体として運営されている。本制度の資金種類の1つとして、「福祉資金」が設けられており、障害者世帯が生業を営むために必要な経費や技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費等の貸付を行っている。

また、経済産業省では、地域経済を活性化させるため、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)の認定市区町村(平成28年12月現在で1,275市区町村)において、新たに創業を行う者に対して、その創業等に要する経費の一部を助成し、新たな需要や雇用の創出等を促す取組を行っており、障害のある人も活用できる制度となっている。

(6)障害者の就労支援にあたっての農業部局との連携

障害者就労施設において、稲作や野菜、果樹、花き、畜産、農産加工や販売等、幅広い分野で農業活動等に取り組まれている。農業を通じて高い賃金・工賃を実現している事業所もあり、障害者の就労機会の確保や賃金・工賃の向上といった面のみならず、地域の農業における労働力不足への対応といった面でも意味のある取組であり、農業と福祉の連携の推進を図ることは重要な課題となっている。

このため、農林水産省では、障害者等のための福祉農園の開設・整備等の取組を支援しているほか、全国の地方農政局等に行政、福祉、農業等の関係者で構成する「障害者就労の促進ネットワーク(協議会)」を設置し、セミナーを通じて優良事例や施策の紹介などを行っている。

一方、厚生労働省では、農業分野に取り組もうとする就労継続支援B型事業所等に対して、農業分野の専門家を派遣し、農業に関する知識・技術の習得や6次産業化の推進に向けた助言・指導を行うとともに、都道府県において農業に取り組む就労継続支援B型事業所等が参加する農福連携マルシェ(市場)の開催を支援している。

また、農林水産省と厚生労働省とが連携して「『農』と福祉の連携プロジェクト」を推進し、農業関係者と福祉関係者との相互理解を深めるための農福連携セミナーや農福連携推進フォーラム(平成29年3月24日開催)の開催、有楽町駅前での農福連携マルシェの開催に取り組んだところである。

これらの取組を通じて、両省が連携しつつ、優良事例や支援策の周知を含め積極的に情報発信を行い、農業と福祉の連携や、それを通じた障害者の賃金・工賃の向上の推進に取り組むこととしている。

(7)職場での適応訓練
ア 職場適応訓練

障害のある人に対し、作業環境への適応を容易にし、訓練修了後も引き続き雇用されることを期待して、都道府県知事又は都道府県労働局長が民間事業主に委託して実施する訓練で、訓練生には訓練手当が、事業主には職場適応訓練費(2万4千円/月)が支給される(訓練期間6か月以内(原則))。また、重度の障害のある人に対しては、訓練期間を長くし(1年以内)、職場適応訓練費も増額(2万5千円/月)している。

イ 職場適応訓練(短期)

障害のある人に対し、実際に従事することとなる仕事を経験させることにより、就業への自信を持たせ、事業主に対しては対象者の技能程度、適応性の有無等を把握させるため、都道府県知事又は都道府県労働局長が民間事業主に委託して実施する訓練で、訓練生には訓練手当が、事業主には、職場適応訓練費(960円/日)が支給される(訓練期間2週間以内)。また、重度の障害のある人に対しては、訓練期間を長くし(4週間以内)、職場適応訓練費も増額(1,000円/日)している。

(8)資格取得試験等(法務関係)における配慮

司法試験においては、障害のある人がその有する知識及び能力を答案等に表すに当たり、その障害が障壁となり、事実上の受験制限とならないために、障害のない人との実質的公平を図り、そのハンディキャップを補うために必要な範囲で措置を講じている。具体的には、視覚障害者に対する措置として、パソコン用電子データ又は点字による出題、解答を作成するに当たってのパソコン(ワープロ)の使用、拡大した問題集・答案用紙の配布、試験時間の延長等を、肢体障害者に対する措置として、解答を作成するに当たってのパソコン(ワープロ)の使用、拡大した答案用紙の配布、試験時間の延長等を認めるなどの措置を講じている。

司法書士試験、土地家屋調査士試験及び簡裁訴訟代理等能力認定考査においては、その有する知識及び能力を答案等に表すことについて障害のない人と比較してハンディキャップを補うために必要な範囲で措置を講じている。具体的には、弱視者に対する拡大鏡の使用や記述式試験の解答を作成するに当たってのパソコン(ワープロ)の使用を、また、試験時間の延長を認める等の措置を講じている。

(9)福祉施設等における仕事の確保に向けた取組
ア これまでの取組

重点施策実施5か年計画(平成20年度~平成24年度)において、国は公共調達における競争性及び公正性の確保に留意しつつ、福祉施設等の受注機会の増大に努めるとともに、地方公共団体等に対し、国の取組を踏まえた福祉施設等の受注機会の増大の推進を要請することとされていたことから、これを踏まえ、官公需(官公庁の契約)を積極的に進めるため、各府省の福祉施設受注促進担当者会議を開催し、更なる官公需の促進を依頼するなどの取組を行うとともに、平成20年に地方自治法施行令を改正し、地方公共団体の契約について随意契約によることができる場合として、地方公共団体が障害者支援施設等から、クリーニングや発送作業などの役務の提供を受ける契約を追加する措置を講じた。

また、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号)(以下「障害者優先調達推進法」という。)の施行(平成25年4月)にあわせて、「予算決算及び会計令」を改正し、随意契約によることができる場合として、「慈善のため設立した救済施設から役務の提供を受けるとき」を追加する措置を講じた。

図表3-2-13 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律の概要
イ 障害者優先調達推進法の成立

障害のある人が自立した生活を送るためには、就労によって経済的な基盤を確立することが重要である。そのためには、障害者雇用を支援するための積極的な対策を図っていくことも重要であるが、加えて、障害者が就労する施設等の仕事を確保し、その経営基盤を強化する取組が求められている。

このような観点から、障害者就労施設等への仕事の発注に関し、民間企業をはじめ国や地方公共団体等において様々な配慮が行われてきた。

平成25年4月からは、障害者優先調達推進法が施行され、障害者就労施設等で就労する障害のある人や在宅で就業する障害のある人の自立の促進に資するため、国や地方公共団体などの公的機関が物品やサービスを調達する際、障害者就労施設等から優先的に購入することを進めるために、必要な措置を講じることとなった。当該法律に基づき、すべての省庁等で調達方針を策定し、障害者就労施設等が供給する物品等の調達に取り組んでいる。(法律の概要については、図表3-2-13)

(10)職業能力開発の充実
ア 障害者職業能力開発校における職業訓練の推進

一般の公共職業能力開発施設において職業訓練を受けることが困難な重度の障害のある人については、障害者職業能力開発校において、職業訓練を実施している。

平成29年4月1日現在、障害者職業能力開発校は国立が13校、都道府県立が6校で、全国に19校が設置されており、国立13校のうち2校は高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営し、他の11校は都道府県に運営を委託している。

障害者職業能力開発校は、入校者の障害の重度化・多様化が進んでいることを踏まえ、個々の訓練生の障害の態様を十分に考慮し、きめ細かい支援を行うとともに、職業訓練内容の充実を図ることにより、障害のある人の雇用の促進に資する職業訓練の実施に努めている。

なお、障害者職業能力開発校の就職率については、障害者基本計画(第3次)において、平成29年度に65%となるよう目標設定されている。

イ 一般の公共職業能力開発施設における受入れの促進

都道府県立の一般の公共職業能力開発施設において、精神障害や発達障害のある人を対象とした訓練コースの設置を促進し、受講機会の拡充を図っている。

ウ 障害者の態様に応じた多様な委託訓練

雇用・就業を希望する障害のある人の増大に対応し、居住する地域で職業訓練が受講できるよう、地域の企業、社会福祉法人、特定非営利活動法人、民間教育訓練機関等を活用した障害者の態様に応じた多様な委託訓練(以下「障害者委託訓練」という。)を各都道府県において実施している。

障害者委託訓練は、主として座学により知識・技能の習得を図る「知識・技能習得訓練コース」、企業の現場を活用して実践的な職業能力の向上を図る「実践能力習得訓練コース」、通校が困難な人などを対象とした「e-ラーニングコース」、特別支援学校高等部等に在籍する生徒を対象とした「特別支援学校等早期訓練コース」及び在職障害者を対象とした「在職者訓練コース」の5種類があり、個々の障害特性や企業の人材ニーズに応じて多様な職業訓練を行うことが可能な制度である。なお、委託訓練修了者の就職率については、平成27年度は47.9%であり、障害者基本計画(第3次)において、平成29年度に55%となるよう目標設定した。

エ 精神障害・発達障害がある人に対する職 業訓練

ハローワークに求職を申し込む精神障害者や発達障害者の増加が近年著しいことを踏まえ、精神障害者や発達障害者の障害特性に配慮した訓練コースの設置を推進することとしている。このため、都道府県が運営する障害者職業能力開発校で精神障害者や発達障害者の障害特性に配慮した訓練コースの設置が円滑に行われるよう高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営する障害者職業能力開発校において、訓練計画の策定、指導技法、訓練コース設置後のフォローアップ支援を行っている。

また、前述の障害者の態様に応じた多様な委託訓練においても、精神障害者の増加や精

神障害者向けの職業訓練の実施に係るノウハウの蓄積が乏しい現状を踏まえ、平成26年度から、<1>地域の就労支援機関に委託して精神障害者向け職業訓練の受託先の開拓や職業訓練の設定、実施等の支援を行うことや、<2>精神障害者向けの職業訓練に関するモデルカリキュラム、指導技法等の開発・普及を行うこととしている。

オ 障害のある人の職業能力開発に関する啓発
<1>全国障害者技能競技大会(愛称:アビリンピック)の実施

全国障害者技能競技大会は、障害のある人の職業能力の開発を促進し、技能労働者としての自信と誇りを持って社会に参加するとともに、広く障害のある人に対する社会の理解と認識を深め、障害のある人の雇用の促進を図ることを目的として、アビリンピックの愛称の下、昭和47年から実施している。

平成28年度には、山形県で第36回大会が開催(10月28日~30日)された。

<2>国際アビリンピックへの日本選手団の派遣

国際アビリンピックは、昭和56年の「国際障害者年」を記念して、障害のある人の職業的自立意欲の増進と職業技能の向上を図るとともに、事業主及び社会一般の理解と認識を深め、更に国際親善を図ることを目的として、昭和56年10月に第1回大会が東京で開催され、以降おおむね4年に1度開催されている。

第9回国際アビリンピックがフランス共和国ボルドー市において平成28(2016)年3月に開催され、日本から、第35回全国大会での成績優秀者31名の選手が参加した。

(11)雇用の場における障害のある人の人権の確保

全国の法務局・地方法務局及びその支局では、人権相談等により雇用の場における障害のある人に対する差別的取扱い等の人権侵害

の疑いのある事案を認知した場合には、事案に応じた適切な措置を講じるなどして、人権侵害による被害の救済及び予防を図っている。

障害者雇用優良事業所、優秀勤労障害者の表彰

厚生労働省では、毎年9月に障害のある人を積極的に雇用している事業所、障害のある人の雇用の促進と職業の安定に著しく貢献した団体又は個人、及び職業人として業績をあげている勤労障害者に対し、厚生労働大臣表彰を行っている。障害のある人の職業的自立の意欲を喚起するとともに、障害者雇用に関する国民の関心と理解を一層深めている。平成28年9月6日に「平成28年度全国障害者雇用優良事業所等表彰式」において24社の障害者雇用優良事業所と、1名の障害者の雇用の促進と職業の安定に貢献した個人、15名の優秀勤労障害者の表彰を行った。

ICT等を活用した障害者の在宅雇用の事例

平成28年6月2日に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」においても「テレワークによる在宅雇用の推進などICTを活用した雇用支援等」が盛り込まれたとおり、障害者が希望や能力、障害や疾病の特性等に応じて最大限活躍できる環境整備を図るための選択肢として、ICTを活用した柔軟な働き方であるテレワークによる障害者の在宅雇用が注目されている。

通勤が困難な障害者にとっても、パソコンやインターネット等を活用して在宅で勤務するという機会が増えてきており、このような就労形態は、障害者の能力に応じた働き方の可能性を広げ、就労機会の拡大をもたらすものである。

厚生労働省では、平成28年度にモデル事業として、テレワークを活用して障害者を在宅雇用した会社における課題やノウハウを収集し、新たに障害者の在宅雇用を導入するためのガイドブックを作成し、障害者のテレワークに興味がある会社に対する周知・広報を行った。平成29年度も引き続きテレワークを活用して障害者を在宅雇用するモデル事業を実施し、雇用した会社から障害者のテレワークを活用した在宅雇用のノウハウを収集し、周知・広報を行う予定である。

在宅勤務をしている障害者の業務内容としては、ICT等を活用した在宅勤務により、文書、データ等の入力に加え、情報収集、調査、Webサイトのデザイン・制作等、拡大してきており、こうした選択肢も含め、障害者の働く場を広げていく必要がある。

ICT等を利用して在宅勤務する様子。手の甲で動かせるトラックボールマウスを使用。
<事例1>Web会議ツールを使用し在宅勤務する身体障害者の例

通勤が難しいため働くことができなかった身体障害者が、ICTを活用し、IT企業の顧客向け操作サポートヘルプデスク業務を担っている。採用面接はWeb会議ツールを使い遠隔で実施し、1日8時間、体調の変動や通院も考慮し週3日の完全在宅勤務で働いている。在宅勤務の導入にあたっては、テレワークの手引きを作成し、業務がスムーズに進むよう、在宅勤務の障害者と同じ部署の社員、人事担当者でWeb会議ツールを使用しての業務実施について事前検証を行った。オフィスと常時Web会議ツールでつながっていることで、音もリアルタイムに聞こえ、オフィスにいるような感覚で仕事をすることができる。

また、Web会議ツールを使用することで業務だけではなく積極的なコミュニケーションをとることができるため、自宅でも孤独を感じることなく働くことができている。

Web会議ツールを使って在宅勤務の障害者の誕生日祝いを
する様子。積極的にコミュニケーションをとっている。
<事例2>通勤の負荷がなくなり、仕事の効率があがった身体障害者の例

ラッシュ時の通勤に危険が伴うことやリハビリのために在宅勤務を希望していた身体障害者が、金融機関でプロモーション事業を行っている。パソコンは片手で操作可能なため、週に3日は在宅でインターネットを活用してPR業務を行い、週に1度出社しコミュニケーションをとっている。在宅勤務は通勤の負荷がなく、集中して仕事ができ、業務遂行の効率も上がっている。

在宅勤務の導入にあたっては、テレワークの勤務規程を整備し、ノートパソコン、モバイルWi-Fi、リモートデスクトップ、携帯電話を用意し、テレワークの特徴を活かしやすい新たな配属先を検討した。また、配属部署の社員に対して、個別の障害特性を理解する研修を実施した。

 

週に1度出社し、オフィスでコミュニケーションをとりな
がら働いている。

働き方改革の推進

「ニッポン一億総活躍プラン」において、日本経済再生に向けた最大のチャレンジと位置づけられた「働き方改革」に関し、政府は平成28年9月2日に働き方改革実現推進室を設置した。

平成28年9月27日に第1回働き方改革実現会議を開催。安倍総理、関係大臣に加えて、労使双方の代表等の有識者議員による議論を実施。「同一労働同一賃金など非正規雇用の処遇改善」をはじめ、合計9つのテーマに関して議論が行われ、平成29年3月28日に最終回である第10回を開催し、働き方改革実行計画をとりまとめた。

平成29年3月28日(火)に開催された、働き方改革実現会議(第10回)の様子

【働き方改革実行計画(首相官邸ホームページ)

働き方改革実行計画は、「日本経済再生に向けて、最大のチャレンジは働き方改革。働く人の視点に立って、労働制度の抜本改革を行い、企業文化や風土を変えようとするもの。働く方一人ひとりが、より良い将来の展望を持ち得るようにする。」「働き方改革こそが、労働生産性を改善するための最良の手段。生産性向上の成果を働く人に分配することで、賃金の上昇、需要の拡大を通じた成長を図る「成長と分配の好循環」が構築される。社会問題であるとともに経済問題。」「雇用情勢が好転している今こそ、政労使が3本の矢となって一体となって取り組んでいくことが必要。これにより、人々が人生を豊かに生きていく、中間層が厚みを増し、消費を押し上げ、より多くの方が心豊かな家庭を持てるようになる。」という基本的考え方の下、とりまとめられている(障害者等に関する施策については、第2回働き方改革実現会議(10月24日)での議論が踏まえられている)。

加藤内閣府特命担当大臣は、本計画の取りまとめに先立ち、平成29年3月23日(木)に東京大学先端科学技術研究センターを訪問し、同センターが研究を進める、異才発掘プロジェクト(ROCKET:Room of Children with Kokorozashi and Extra-ordinary Talents(志ある特異な(ユニークな)才能を有する子供たちが集まる部屋(空間))、障害のある方の特性に応じた進学や就労を支援するための、「DO-IT:Diversity, Opportunities, Internetworking and Technology」というIT等を活用した教育プログラム、「IDEA: Inclusive & Diverse Employment with Accommodation」モデルという短時間型の雇用モデル等、多様な能力を持った障害者を包摂する社会システムを構築を目指す研究について、研究者との意見交換を行うとともに、プログラムに参加する子供たちや障害のある方の参画状況を視察した。

東京大学先端科学技術研究センターを視察する加藤内閣府特命担当大臣

視察後に取りまとめられた働き方改革実行計画のうち、障害者関連施策については、「8.子育て・介護等と仕事の両立、障害者の就労(2)障害者等の希望や能力を活かした就労支援の推進」として位置付けられており、今後の対応の方向性について「障害者等が希望や能力、適性を十分に活かし、障害の特性等に応じて最大限活躍できることが普通になる社会を目指す。このため、長期的寄り添い型支援の重点化等により、障害者雇用ゼロ企業を減らしていくとともに、福祉就労の場を障害者がやりがいをより感じられる環境に変えていく。また、特別な支援を必要とする子供について、初等中等・高等教育機関と福祉・保健・医療・労働等の関係行政機関が連携して、就学前から卒業後にわたる切れ目ない支援体制を整備する。」こととされた。

本実行計画では、合計19項目からなる対応策について、10年先の未来を見据えたロードマップが策定されており、このロードマップに基づき、今後、政府として具体的な施策を推進していくこととしている。

第35回全国障害者技能競技大会

全国障害者技能競技大会(アビリンピック)は、障害者が技能労働者として社会に参加する自信と誇りを持つことができるよう、その職業能力の向上を図るとともに、広く障害者に対する社会の理解と認識を深め、その雇用の促進を図ることを目的として開催されている。

平成28年度は、10月28日から10月30日までの3日間にわたり、山形県において第36回全国障害者技能競技大会が開催された。

大会には、技能競技22種目に全国から370人の選手が参加し、日頃培った技能を競い合った。最終日の30日には、山形県総合運動公園で閉会式が行われ、金賞や厚生労働大臣賞などの入賞者が表彰された。

また、今大会は、4年に1度開催される国際アビリンピックの選考会を兼ねている。今大会と第37回大会(平成29年度に栃木県で開催予定)の金メダリストは、平成31年度に開催が予定されている第10回国際アビリンピック(開催地は調整中)日本代表の候補選手として、第38回大会(平成30年度に沖縄県で開催予定)の競技にも参加し、成績が優秀だった場合は、第10回国際アビリンピックの日本代表選手に選ばれる。

写真左:データベース種目競技風景(第36回大会)写真右:義肢種目競技風景(第36回大会)
目次]  [前へ]  [次へ