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第3編 障害者施策の実施状況 第3章 第1節 7

第3章 日々の暮らしの基盤づくり

第1節 生活安定のための施策

7.サービスの質の向上

(1)障害福祉人材の処遇改善

障害福祉サービス等利用者の障害種別ごとの特性や、重度化・高齢化に応じたきめ細やかな支援が可能となるよう、障害特性に応じた専門性を持った人材の確保策を講じていく必要がある。

このため、これまでも平成24年度の障害福祉サービス等報酬改定(以下「報酬改定」という。)において、「福祉・介護職員処遇改善加算」を創設したことに加え、平成27年度報酬改定においてこの加算を拡充し、職員1人当たり月額平均2.7万円相当の処遇改善を行うなどの取組みを行ってきたところである。

また、更なる処遇改善に取り組むべく、平成28年6月に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」等に基づき、平成29年4月には、競合他産業との賃金差がなくなるよう、職員のキャリアアップの仕組みを構築した事業所について職員1人当たり、月額平均1万円相当の改善を行うための臨時の報酬改定を行った。

(2)第三者評価事業

利用者に質の高いサービスを提供する取組を継続的に行うための目安として、平成12年6月に「障害者・児施設のサービス共通評価基準」を作成し、障害者・児施設等による自己評価を実施している。

第三者評価事業については、事業の更なる普及・定着を図るため、平成16年5月に、福祉サービス共通の第三者評価基準ガイドライン、第三者評価事業推進体制等について示した指針を各都道府県に通知し、平成26年4月に更なる質の向上のため見直したところである。このガイドライン等については、順次見直しの予定である。

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