第1章 障害のある人に対する理解を深めるための基盤づくり 第1節 3
第1節 広報・啓発等の推進
3.ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進
ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を総合的かつ一体的に推進することを目的としたユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律(平成30年法律第100号)が2018年12月に公布・施行され、同法に基づき、2019年1月、関係行政機関相互の調整を行うための「ユニバーサル社会推進会議」を開催した。毎年1回、政府が講じたユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の実施状況を取りまとめ、公表することとしている。
2018年12月に、「全ての国民が、障害の有無、年齢等にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、障害者、高齢者等の自立した日常生活及び社会生活が確保されることの重要性に鑑み、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の推進に関し、国等の責務を明らかにするとともに、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の実施状況の公表及びユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の策定等に当たっての留意事項その他必要な事項を定めることにより、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を総合的かつ一体的に推進することを目的」としたユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律(平成30年法律第100号)が成立し、同月に公布・施行された。
2019年1月に、同法第13条に規定されている「ユニバーサル社会推進会議」を開催した。同会議においては、内閣府副大臣を議長として、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の実施状況の公表の方向性について決定するとともに、各省庁におけるユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の現在の取組等について情報共有を行ったところである。
今後も、同法に基づく「政府が講じたユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の実施状況の公表」など、関係省庁が連携しながら、ユニバーサル社会の実現に向けた取組を推進することとしている。