第3章 日々の暮らしの基盤づくり 第1節 3

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第1節 生活安定のための施策

3.経済的自立の支援

(1)年金制度等による所得保障

障害のある人に対する所得保障は、障害のある人の経済的自立を図る上で極めて重要な役割を果たしており、障害基礎年金や障害厚生年金の制度と、障害による特別の負担に着目し、その負担の軽減を図るために支給される各種手当制度がある。

我が国は、国民皆年金体制が確立され、原則として全ての国民がいずれかの年金制度に加入することとされている。これによって、被保険者期間中の障害については障害基礎年金や障害厚生年金が支給されるほか、国民年金に加入する20歳より前に発した障害についても障害基礎年金が支給されることから、原則として全ての障害のある成人が年金を受給できることになり、年金は障害のある人の所得保障において重要な役割を果たしている。

年金制度は、全国民共通の基礎年金とサラリーマンや公務員に対し基礎年金の上乗せとして厚生年金が支給されるという、いわゆる2階建ての体系がとられている。

年金制度による障害のある人の所得保障については、1985年改正の際の障害福祉年金から障害基礎年金への移行による大幅な年金額の引上げや支給要件の改善など、これまで着実にその充実が図られてきた。

近年では、2004年改正の際、障害を有しながら働いたことを年金制度上評価する仕組みとして障害基礎年金と老齢厚生年金等の併給を可能とする障害年金の改善等が行われているほか、2011年4月からは、障害年金受給者に対する、子や配偶者がいる場合の加算の対象範囲が拡大されている。

2012年には、社会保障・税一体改革の一環として、年金制度の枠外で、障害基礎年金受給者等に対して、福祉的な給付金を支給する年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年法律第102号)が成立し、消費税率の引上げと合わせて、2019年10月に実施される予定である。また、2013年には、障害基礎年金等の支給要件の特例措置(直近1年間において保険料の滞納がないこと)の延長が行われている。

1985年の年金制度の改革に伴い、それまで重度の障害のある人に対して支給されていた福祉手当についても見直しが行われ、特に重度の障害のある人を対象とする特別障害者手当と、障害基礎年金が支給されない重度の障害のある児童に支給される障害児福祉手当とに改編された。同時に、特別障害者手当の支給額が福祉手当と比較してほぼ倍額に引き上げられた。このほか、障害のある児童の父母等に対しては、従来より、特別児童扶養手当を支給している。

これらの年金及び手当については、毎年物価の変動等に合わせて支給額の改定が行われている。

また、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)により、1991年度より前に国民年金任意加入対象であった学生や、1986年度より前に国民年金任意加入対象であった被用者の配偶者のうち任意加入していなかった間に障害を負ったことにより障害基礎年金を受給していない者について、上記に述べたような国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情を踏まえ、特別障害給付金の支給が行われている。

その他、都道府県・指定都市において、保護者が生存中掛金を納付することで、保護者が死亡した場合等に、障害のある人に生涯年金(月額2万円(2口加入の場合は4万円))を支給する障害者扶養共済制度(任意加入)が実施されている。この制度は、一般的な生命保険に比べ保険料が低く抑えられていること、各種の税制優遇措置があることなど、様々なメリットがあるほか、公的年金等の上乗せとしての役割も果たしている。なお、掛金の月額は、加入時の年度の4月1日時点の保護者の年齢に応じて決まる。

図表3-14 障害年金のあらまし(2019年度)
資料:厚生労働省
図表3-15 年金、手当及び給付金の額の推移
1999~2002
年度
2003
年度
2004
年度
2005
年度
2006
年度
2007
年度
2008
年度
2009
年度
2010
年度
2011
年度
2012
年度
2013
年度
2014
年度
2015
年度
2016
年度
2017
年度
2018
年度
2019
年度
障害基礎年金 (1級) 83,775 83,025 82,758 82,758 82,508 82,508 82,508 82,508 82,508 82,175 81,925 81,925 80,500 81,258 81,260 81,177 81,177 81,260
(2級) 67,017 66,417 66,208 66,208 66,008 66,008 66,008 66,008 66,008 65,741 65,541 65,541 64,400 65,008 65,008 64,941 64,941 65,008
特別児童扶養手当 (1級) 51,550 51,100 50,900 50,900 50,750 50,750 50,750 50,750 50,750 50,550 50,400 50,400 49,900 51,100 51,500 51,450 51,700 52,200
(2級) 34,330 34,030 33,900 33,900 33,800 33,800 33,800 33,800 33,800 33,670 33,570 33,570 33,230 34,030 34,300 34,270 34,430 34,770
特別障害者手当 26,860 26,620 26,520 26,520 26,440 26,440 26,440 26,440 26,440 26,340 26,260 26,260 26,000 26,620 26,830 26,810 26,940 27,200
障害児福祉手当 14,610 14,480 14,430 14,430 14,380 14,380 14,380 14,380 14,380 14,330 14,280 14,280 14,140 14,480 14,600 14,580 14,650 14,790
特別障害給付金 (1級) 50,000 49,850 50,000 50,000 50,700 50,000 49,650 49,500 49,500 49,700 51,050 51,450 51,400 51,650 52,150
(2級) 40,000 39,880 40,000 40,000 40,560 40,000 39,720 39,600 39,600 39,760 40,840 41,160 41,120 41,320 41,720
注:2019年4月以降(8月支払い分以降)の手当額は、1.0%引き上がる。
資料:厚生労働省
図表3-16 障害者扶養共済制度の仕組み
資料:厚生労働省
図表3-17 「障害者扶養共済制度」掛金月額について
年齢 掛金月額(1口あたり)
35歳未満 9,300円
35歳以上40歳未満 11,400円
40歳以上45歳未満 14,300円
45歳以上50歳未満 17,300円
50歳以上55歳未満 18,800円
55歳以上60歳未満 20,700円
60歳以上65歳未満 23,300円
注:制度の見直しにより掛金が改定されることもあります。
資料:厚生労働省

(2)個人財産の適切な管理の支援

認知症の人、知的障害のある人、精神障害のある人など、判断能力の不十分な人々の財産管理の支援等に資する成年後見制度及び成年後見登記制度について周知を図っている。

また、都道府県・指定都市社会福祉協議会等では、認知症高齢者、知的障害のある人、精神障害のある人等のうち判断能力が必ずしも十分でない人の自立を支援するため、日常生活自立支援事業において、福祉サービスの利用に伴う預金の払い戻しや預け入れの手続等、利用者の日常的な金銭管理に関する援助を行っている。

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