第4章 日々の暮らしの基盤づくり 第1節 2
第1節 生活安定のための施策
2.在宅サービス等の充実
(1)在宅サービスの充実
障害のある人が地域で普通に暮らしていくためには、在宅で必要な支援を受けられることが前提となる。このため、「障害者総合支援法」においては、利用者の実態に応じた支援を行う観点から、利用者像やサービスの提供形態に応じ、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護及び重度障害者等包括支援を実施している。
・居宅介護…入浴等の介護や調理等の家事の援助等を短時間集中的に行うサービス
・重度訪問介護…常時介護を要する身体に重度の障害のある人、知的障害若しくは精神障害により、行動上著しい困難を有する障害のある人に対し、入浴等の介護や調理等の家事の援助等のほか、日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援や外出時における移動中の介護を長時間行うとともに、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設又は介護医療院に入院又は入所している一定の要件を満たす障害のある人に対して、意思疎通の支援その他の必要な支援を行うサービス
・同行援護…重度の視覚障害のある人に対し、外出時において同行し、移動に必要な情報を提供するほか、移動に必要な支援等を行うサービス
・行動援護…知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害のある人に対し、居宅内や外出時における危険を伴う行動を予防又は回避するために必要な支援等を行うサービス
・重度障害者等包括支援…著しく重度の障害のある人の様々なニーズに応えて、円滑なサービスの利用が可能、利用者のその時々の心身の状態等に応じて必要となる複数の障害福祉サービスを組み合わせて、包括的に提供するサービス
これらのサービスに加え、自宅で介護する人が病気の場合などに、短時間、夜間も含めて施設において入浴等の介護を行うサービスである短期入所も行っている。
(2)住居の確保
ア 福祉施策における住居の確保支援
障害のある人が地域で安心して暮らすことができるよう、単身での生活が困難な障害のある人が共同して自立した生活を営む場として、共同生活援助(グループホーム)を位置付けているところである。グループホームでは、日常生活における家事や相談等の支援のほか、利用者の就労先又は日中活動サービス等との連絡調整や余暇活動等の社会生活上の援助を実施している。また、必要な利用者に対しては、食事や入浴等の介護を行うこととしている。なお、2018年度の報酬改定では、常時の支援体制を確保することにより、利用者の重度化・高齢化に対応できるグループホームの新たな類型として「日中サービス支援型指定共同生活援助」を設けた(2018年4月施行)。
地域生活支援事業における相談支援事業に住宅入居等支援事業(居住サポート事業)を位置付け、公的賃貸住宅及び民間賃貸住宅への入居を希望する障害のある人に対して、不動産業者に対する物件のあっせん依頼及び家主等との入居契約手続等といった入居支援や、居住後のサポート体制の調整をしている。また、障害のある人が地域の中で生活することができるように、低額な料金で居室などを提供する福祉ホーム事業を実施している。
さらに、障害者支援施設や精神科病院等から地域生活への移行を希望する障害のある人に対して住居の確保等を支援する地域移行支援や、単身で地域生活している障害のある人に対して定期的な居宅訪問等により必要な支援を行う自立生活援助や連絡体制の確保や緊急時の支援を行う地域定着支援を行っている。
イ 住宅施策における住宅の確保支援
障害のある人等の住宅の確保に特に配慮を要する人の居住の安定を確保することは、「住生活基本法」(平成18年法律第61号)の基本理念の一つであり、その理念にのっとり賃貸住宅の供給促進に関する基本事項等を定めた「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(平成19年法律第112号)に基づき、以下のとおり公営住宅等の公的賃貸住宅の的確な供給及び民間賃貸住宅への円滑な入居の支援等の各種施策を一体的に推進している。
① 障害のある人に配慮した公的賃貸住宅の供給
公的賃貸住宅は、障害のある人の心身の状況、その他の配慮を必要とする事情を勘案し、以下のように供給されている。
公営住宅においては、入居者の募集・選考に際し、障害のある人を含む世帯は特に住宅困窮度が高いものとして、地方公共団体の裁量により一定の上限の下、入居者の収入基準を緩和するとともに、当選率の優遇、別枠選考等の措置を講じている。
地域優良賃貸住宅制度においては、障害のある人を含む世帯等を対象に良質な賃貸住宅を供給するため、民間事業者等に対し、その整備や家賃低廉化に対する支援を行うほか、入居の際、地方公共団体の裁量により別枠選考等の措置ができることとしている。
また、独立行政法人都市再生機構賃貸住宅においては、障害のある人を含む世帯に対して、入居者の収入基準の緩和、1階又はエレベーター停止階への住宅変更、新規賃貸住宅募集時の当選倍率の優遇等の措置を講じている。
② 民間賃貸住宅への円滑な入居の促進
民間賃貸住宅を活用した、障害のある人を含む世帯等の住宅確保要配慮者の入居を拒まないセーフティネット登録住宅を推進するとともに、登録住宅の改修や入居者負担の軽減等への支援を実施している。
また、民間賃貸住宅への円滑な入居を促進するため、地方公共団体、不動産関係団体、居住支援団体等が組織する居住支援協議会や居住支援法人が相談・情報提供等、地域の実情に応じた活動を行っているところであり、これらの取組に対する支援を実施している。また、家賃滞納が発生した場合の家賃を保証する家賃債務保証について、適正に当該業務を行うことができる者を登録する家賃債務保証業者登録制度を定め、登録・公表している。
ウ 住宅施策と福祉施策との連携
公的賃貸住宅の整備に際して、障害のある人の生活に関連したサービスを備えた住宅を整備するため、障害者福祉施設との一体的な整備を推進している。
公営住宅については、障害のある人の共同生活を支援することを目的とするグループホーム事業へ活用することができることとしており、公営住宅等を障害のある人向けのグループホームとして利用するための改良工事費について支援している。
また、生活支援サービス付き公営住宅(シルバーハウジング)については、住宅施策と福祉施策の密接な連携の下に供給されているところであり、地方公共団体の長が特に必要と認める場合に、障害のある人を含む世帯の入居を可能とし、その居住の安定を図っている。
民間賃貸住宅については、居住支援協議会や居住支援法人を活用し、障害のある人を含む世帯等の民間賃貸住宅への円滑な入居を支援している。
また、住宅市街地総合整備事業、優良建築物等整備事業、市街地再開発事業等において、デイサービスセンター、保育所等の社会福祉施設等を整備する場合、一定の条件を満たすものに対し建築主体工事費の一部を補助対象とし、障害のある人等の生活しやすい市街地環境の形成を図っている(住宅については、第5章第1節も参照)。
(3)自立及び社会参加の促進
障害のある人が社会の構成員として地域で共に生活することができるようにするとともに、その生活の質的向上が図られるよう、生活訓練、コミュニケーション手段の確保等の施策を行っている。
2006年10月から、市町村及び都道府県が創意工夫により地域の特性や利用者の状況に応じて柔軟に事業を行う地域生活支援事業を実施し、障害のある人の社会参加と自立支援を推進している。
なお、「身体障害者補助犬法」(平成14年法律第49号)により、身体に障害のある人が公共的施設や不特定かつ多数の者が利用する施設等を利用する場合において、身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬及び聴導犬)の同伴について拒んではならないとされた。さらに、2007年度に「身体障害者補助犬法の一部を改正する法律」(平成19年法律第126号)が成立し、2008年4月から、都道府県等が苦情の申し出等に関する対応をすることが明確化され、2008年10月からは、一定規模以上の事業所や事務所において、勤務する身体に障害のある人が身体障害者補助犬を使用することを拒んではならないこととされた。なお、対象となる事業所や事務所については、雇用する労働者の数によって定められており、法定雇用率に応じて、2008年度からは雇用する労働者が56人以上、2013年度からは50人以上、2018年度からは43.5人と規定されたが、一般事業主の障害者雇用率が当面の間2.2%とされたことに伴い、この労働者数を45.5人とする経過措置を設けていた。2021年3月1日、一般事業主の障害者雇用率を当面の間2.2%とすることとされていた経過措置が廃止されたことに伴い、当該経過措置も併せて廃止された。
また、2006年度より都道府県地域生活支援事業において、身体障害者補助犬の育成に対する補助を実施してきた。2016年度には育成のみならず、理解促進や育成計画の作成等を補助対象に加え、2018年度からは国として推進すべき事業として、地域生活支援促進事業に位置付ける等充実を図っており、全国で事業実施が促進されるよう取り組んでいる。
国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局においては、身体に障害のある人に対して、より充実した社会生活を円滑に送ることを目的とした自立訓練(機能訓練)を実施している。視覚に障害のある人に対しては、歩行、日常生活、点字、ICT、録音再生機器、ロービジョン(保有視覚機能を最大限に活用するための訓練)等、日常生活や社会生活に必要な訓練を実施している。近年ニーズが増えてきている高齢の視覚に障害のある人への訓練も実施している。重度の肢体不自由のある人に対しては、医学的管理の下に日常生活に必要な機能訓練、日常生活動作訓練、職能訓練、自動車訓練等を実施している。
また、同自立支援局においては、高次脳機能障害のある人に対して、自己の障害の理解を深めながら生活能力を高めることを目的とした自立訓練(生活訓練)も実施している。そこでは、個々の生活状況及び地域での障害福祉サービス利用あるいは復職等の目標に応じ、また目標への円滑な移行ができるように、日常生活訓練やメモリーノート、手順書等を活用した代償手段獲得のための訓練及び支援等を行っている。
さらに、同自立支援局秩父学園においては、知的障害と重複する障害(愛着障害、行動障害、被虐待(疑いも含む)、自閉スペクトラム症)のある入所児童に対して支援を行っている。また、地域の在宅家庭に対しては、就学前児童に対する幼児通園療育事業、小学生に対する発達障害児等デイサービス事業、発達の遅れや偏りが心配な児童と家庭に対する地域子育て支援拠点型事業を行っている。
(4)発達障害児者施策の充実
ア 発達障害の定義
「発達障害者支援法」(平成16年法律第167号)において、「発達障害」は、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの等と定義されている。
イ 発達障害者支援の推進
① 発達障害者支援の体制整備
厚生労働省においては、乳幼児期から高齢期までの一貫した発達障害に係る支援体制の整備、困難ケースへの対応や適切な医療の提供を図るため、地域生活支援事業の「発達障害者支援体制整備事業」の中で、都道府県等が地域支援の中核である発達障害者支援センター等に発達障害者地域支援マネジャーを配置し、市町村、事業所等への支援や医療機関との連携を強化することを推進している。2022年度は、市町村や事業所等が抱える困難事例への対応を更に促進するため、発達障害者地域支援マネジャーの配置体制を強化することとした。
また、厚生労働省では、「発達障害者支援法」の一部改正を受け、2017年度から発達障害のある人やその家族等をきめ細かく支援するために、都道府県等が「発達障害者支援地域協議会」を設置し、市町村又は障害保健福祉圏域ごとの支援体制の整備の状況や発達障害者支援センターの活動状況を検証することを支援している。
② 発達障害児者及び家族への支援
「発達障害者支援法」の一部改正により、発達障害のある人の家族が互いに支え合う活動の支援を促進するため、2018年度からは、地域生活支援事業の「発達障害児者及び家族等支援事業」として、従来から実施しているペアレントメンターの養成やペアレントトレーニング等の実施に加え、発達障害児者の家族同士の支援を推進するため、同じ悩みを持つ本人同士や発達障害児者の家族に対するピアサポート等の支援を新たに盛り込んだ。2020年度からは青年期の発達障害のある人等の居場所を作り、社会から孤立しない仕組み作りを行うための支援を新たに実施している。
③ 発達障害者支援センター運営事業
厚生労働省においては、発達障害のある人及びその家族等に対して相談支援、発達支援、就労支援及び情報提供などを行う「発達障害者支援センター」の整備を図ってきたところであり、現在全ての都道府県・指定都市に設置されている。
④ 支援手法の開発と情報発信
厚生労働省においては、発達障害児者を支援するための支援手法の開発、関係する分野との協働による支援や切れ目のない支援等を整備するための「発達障害児者地域生活支援モデル事業」を実施している。2017年度から、
ア)地域で暮らす発達障害児者に課題や困り事が生じた際に、発達障害児者の特性を理解した上で、地域や関係機関において適切な対応を行うための支援手法の開発
イ)発達障害児者の社会生活等の安定を目的として、当事者同士の活動や当事者、その家族、地域住民が共同で行う活動に対する効果的な支援手法の開発
ウ)ライフステージを通じて、切れ目なく発達障害児者の支援を効果的に行うため、医療、保健、福祉、教育、労働等の分野間で連携した支援手法の開発
をテーマに行っている。
また、発達障害のある人は、「どのような能力に障害があるのか」「どの程度の障害なのか」「どのような支援があれば能力が発揮できるのか」等が周りから見て理解されにくく、誤った情報によって不適切な対応を受けることがあること等から、社会参加について様々な困難さを抱えており、このような状況を踏まえて、厚生労働省では、全国の発達障害者支援センターの中核として、国立障害者リハビリテーションセンターに「発達障害情報・支援センター」を設置し、ウェブサイトを通して、発達障害に関して一般の方への啓発を行うとともに、発達障害児者支援に必要な国内外の情報や最新の研究成果等を集約し、発達障害のある人やその家族、支援関係者等に役立つ情報を収集・分析し、ホームページなどを通じて発信している。(http://www.rehab.go.jp/ddis/)
⑤ 発達障害の早期支援
厚生労働省においては、2011年度から、発達障害等に関して知識を有する専門員が保育所や放課後児童クラブ等を巡回し、施設の職員や親に対し、障害の早期発見・早期対応のための助言などの支援を行う「巡回支援専門員」の派遣に対し財政支援を行い、地域における発達障害児者に対する支援体制の充実を図っている。さらに、2020年度より発達の気になる子などに対し切れ目ない支援を継続的に実施するために戸別訪問等を実施し、より一層の早期対応に努めている。
⑥ 人材の育成
都道府県等においては、2016年度から、発達障害における早期発見・早期支援の重要性に鑑み、最初に相談を受け、又は診療することの多い小児科医などのかかりつけ医等の医療従事者に対して、発達障害に関する国の研修内容を踏まえ、発達障害に対する対応力を向上させるための研修を実施し、どの地域においても一定水準の発達障害の診療及び対応が可能となるよう医療従事者の育成に取り組んでいる。
⑦ 発達障害の診断待機解消
厚生労働省では、2018年度から「発達障害専門医療機関ネットワーク構築事業」において、都道府県等が発達障害に関する医療機関のネットワークを構築し、発達障害の診療や支援を行う医師等を養成するための実地研修等を実施することを支援している。
さらに、2019年度から「発達障害専門医療機関初診待機解消事業」において、発達障害の診断が可能な医療機関に新たにアセスメント対応が可能な職員を配置することや、アセスメントを外部に委託することにより発達障害の診断待機の解消を図っている。
(5)盲ろう者等への対応
ア 盲ろう者への対応
盲ろう者とは、「視覚と聴覚に障害がある者」であり、全盲ろう、全盲難聴、弱視ろう、弱視難聴の4つのタイプがある。社会福祉法人全国盲ろう者協会の「盲ろう者に関する実態調査(2013年3月)」によると、盲ろう者は、約1万4,000人と推計されている。
盲ろう者は、その障害の程度や生育歴等により、コミュニケーション方法も触手話、指文字、指点字、手書き文字など多様な方法があり、コミュニケーションの保障や情報入手、移動の支援が重要である。
このため、「盲ろう者のための支援マニュアル」(盲ろう者宿泊型生活訓練等モデル事業(2010~2011年度)成果物)を基に地域の施設において訓練等を実施している。
2013年度から、「障害者総合支援法」の地域生活支援事業においては、盲ろう者の自立と社会参加を図るため、コミュニケーションや移動の支援を行う「盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業」及び「盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業」を、都道府県の必須事業として実施している。
2015年度からは「盲ろう者向けパソコン指導者養成研修事業」を実施するなど、盲ろう者に対するコミュニケーション支援等の充実を図っている。
また、盲ろう者にとって、コミュニケーション手段の確保、外出のための移動支援など、社会参加を促進するためのサービス支援の人材確保や派遣事業等を引き続き充実していくことが必要であり、国立障害者リハビリテーションセンター学院では、盲ろう者向け通訳・介助員の養成事業に係る企画立案を担う者や、派遣事業に係るコーディネーターに対する研修を実施するほか、視覚障害学科において盲ろう者支援に係るカリキュラムの充実を図るなど人材育成に努めている。
イ 強度行動障害への対応
強度行動障害とは、周囲の不適切な対応や環境の影響等により、自分の体を叩く、食べられないものを口に入れる、危険につながる道路上への飛び出しなど本人の身体又は生命を損ねる行動や、他人を叩く、物を壊す、何時間も大泣きを続けるなどの行動が高い頻度で起こるため、著しく支援が困難な状態のことをいい、行動障害の軽減を目的として障害児入所施設等において適切な支援と環境の提供を行うために「強度行動障害児特別支援加算」等による支援が行われている。
さらに、2013年度から強度行動障害のある人に対する支援を適切に行う者を養成する「強度行動障害支援者養成研修」を創設するとともに、2015年度の報酬改定において、強度行動障害支援者養成研修修了者による支援を報酬上評価すること、及び行動援護従業者に対して、行動援護従業者養成研修の受講を必須化すること等により、強度行動障害のある人に対する支援の充実を図っており、2018年度の報酬改定においては、児童発達支援及び放課後等デイサービスでも加算を創設している。
また、2021年度の報酬改定において、医療型障害児入所施設における強度行動障害児特別支援加算の創設、強度行動障害のある人が地域移行のためにグループホームを体験利用する場合の加算の創設、生活介護及び施設入所支援における加算算定期間の延長及び単位数の見直しにより、支援の更なる充実を図った。
ウ 難病患者等への対応
2012年度までは、難病患者等の居宅における療養生活を支援するため、要介護の状況にありながら「障害者自立支援法」等の施策の対象とならない等の要件を満たす難病患者等を対象として、市町村等を事業主体として、難病患者等居宅生活支援事業を実施していた。
また、2013年4月から施行された「障害者総合支援法」においては、障害者の定義に難病患者等を追加して障害福祉サービス等の対象とし、新たに対象となる難病患者等は、身体障害者手帳の所持の有無にかかわらず、必要に応じて障害程度区分(2014年4月からは障害支援区分)の認定などの手続を経た上で、市区町村において必要と認められた障害福祉サービス等(障害児にあっては、「児童福祉法」に基づく障害児支援)が利用できることとなった。また、「障害者総合支援法」における対象疾病(難病等)の範囲については、当面の措置として、難病患者等居宅生活支援事業の対象となっていた130疾病を対象としていたが、難病医療費助成の対象となる指定難病の検討状況等を踏まえ、順次見直しを行い、2021年11月1日より366疾病を対象としている。