第4章 日々の暮らしの基盤づくり 第2節 3

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3.精神保健・医療施策の推進

(1)心の健康づくり

ア うつ対策の推進

うつ病は、誰もがかかりうる病気であり、早期発見・早期治療が可能であるにもかかわらず、本人や周囲の者からも気づかれないまま重症化し、治療や社会復帰に時間を要する場合があることから、早期に発見し、相談、医療へとつなぐための取組を進めている。

2008年度から、うつ病の患者を最初に診療することが多い一般内科等のかかりつけ医のうつ病診断技術等の向上を図るため、各都道府県・指定都市において、専門的な研修を実施しており、これにより一般内科等のかかりつけ医の診療においてうつ病の疑いがある患者を精神科医療機関へ紹介し、早い段階で治療につなげる取組を推進している。

うつ病に対する効果が明らかとなっている認知行動療法については、「精神療法の実施方法と有効性に関する研究」(厚生労働科学研究費補助金(こころの健康科学研究事業))において実施マニュアルを作成するとともに、専門研修を実施して、認知行動療法を実施できる専門職を増やし、薬物療法のみに頼らない治療法の普及を図っている。

イ 精神疾患に関する情報提供

精神疾患についての情報提供として、こころの不調・病気に関する説明や、各種支援サービスの紹介など、治療や生活に役立つ情報をわかりやすくまとめた「みんなのメンタルヘルス総合サイト(https://www.mhlw.go.jp/kokoro/)」、10代・20代とそれを取り巻く人々(家族・教育職)を対象に、本人や周囲が心の不調に気づいたときにどうするかなどわかりやすく紹介する「こころもメンテしよう~若者を支えるメンタルヘルスサイト~(https://www.mhlw.go.jp/kokoro/youth/)」の2つのウェブサイトを、厚生労働省ホームページ内に開設している。また、依存症については、依存症対策全国センターのホームページ(https://www.ncasa-japan.jp/)において、情報発信を行うとともに、普及啓発のイベントやシンポジウム等を開催している。

ウ 児童思春期及びPTSDへの対応

幼年期の児童虐待、不登校、家庭内暴力等の思春期における心の問題、災害や犯罪被害等の心的外傷体験により生じるPTSD(心的外傷後ストレス障害)は、専門的な医療やケアに適切に対応できる専門家の養成が必要とされている。そこで、医師、コメディカルスタッフ等を対象に、思春期精神保健の専門家の養成のための「思春期精神保健研修」や、PTSDの専門家の養成のための「PTSD対策専門研修」を行っており、精神保健福祉センター等における児童思春期やPTSDにかかる相談対応の向上にも寄与している。

エ 自殺対策の推進

我が国の自殺者数は、1998年に前年の2万4,391人から8,472人増加の3万2,863人と3万人を超え、2003年には統計を取り始めた1978年以降で最多となる3万4,427人となるなど、毎年3万人を超える方が自殺により亡くなる状況が続いていた。このような状況に対処するため、2006年に「自殺対策基本法」(平成18年法律第85号。以下本章では「基本法」という。)が成立し、その翌年には政府が推進すべき自殺対策の指針である自殺総合対策大綱(以下本章では「大綱」という。)が閣議決定された。これにより、個人の問題として認識されがちであった自殺は、広く「社会の問題」として認識されるようになった。

その後、基本法及び大綱に基づき、国をあげて総合的な取組を行ってきた結果、基本法が成立した2006年と、コロナ禍以前の2019年とを比較すると、男性は38%減、女性は35%減となっており、自殺者数は年間3万人台から約2万人に減少した。国、地方公共団体、民間団体、医療機関、事業主、支援機関など関係者によるこれまでの取組について一定の成果があったものと考えられる。

一方で、依然として、日本の自殺死亡率(人口10万人当たりの自殺者数)は先進国の中で高い水準にあり、男性が大きな割合を占める状況が続いていること、また、新型コロナウイルス感染症の影響で自殺の要因となり得る様々な状況等が悪化したことなどにより、2020年以降、女性の自殺者は2年連続で増加し、小中高生の自殺者は2020年に499人、2021年は473人と過去最多の水準となったことから、新たな課題も顕在化した。

このような状況に対処するため、2022年10月に新たな自殺総合対策大綱が閣議決定され、これまでの取組の充実に加えて、「子ども・若者の自殺対策の更なる推進・強化」「女性に対する支援の強化」「地域自殺対策の取組強化」「新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた対策の推進」「総合的な自殺対策の更なる推進・強化」などについて重点的に取り組むこととされている。

「自殺対策の数値目標」については、2026年までに自殺死亡率を2015年と比べて30%以上減少させるとの目標を掲げている(具体的には2015年に自殺死亡率が18.5だったものを、2026年に13.0以下にするもの)。

2022年においては、年間自殺者数は21,881人で、前年から874人増加した。男女別にみると、男性は13年ぶりの増加、女性は3年連続の増加となっている。小中高生の自殺者数は514人と過去最多となっている。

国は地域における自殺対策について、自殺対策の地域間格差を解消し、自殺対策に関する必要な支援を享受できるよう、「地域自殺対策計画」の策定を推進するとともに、

・同計画に基づいて当該地域の状況に応じた自殺対策のために必要な事業、その総合的かつ効果的な取組等を実施する都道府県又は市町村に対し、当該事業等の実施に要する経費に充てるため、地域自殺対策強化交付金を交付したり、

・厚生労働大臣の指定調査研究等法人(※)で「地域自殺実態プロファイル」を作成して配布することで、地域の実情に応じた実践的な自殺対策の取組を支援している。

また、悩みを抱える人がいつでもどこでも相談でき、適切な支援を迅速に受けられるためのよりどころとして、自殺防止のための全国共通ダイヤル(都道府県等が実施している「こころの健康電話相談」等の公的な電話相談事業に全国共通の電話番号を設定する「こころの健康相談統一ダイヤル」)や民間団体による相談窓口への支援を行いながら、多様な相談ニーズに対応するため、SNSや電話による相談支援体制の拡充を行っている。

2021年には、新型コロナウイルス感染症による経済活動や社会生活への影響から、自殺の要因となりかねない経済、雇用、暮らしや健康問題等の悪化による自殺リスクの高まりが懸念されていることから、自殺を考えている人に対する対面、電話、SNSを活用した相談支援体制の拡充への支援を行っている。

併せて、自殺の危険を示すサインに気付き、声を掛け、話を聞き、必要に応じて専門家につなぎ、見守ったりする、「ゲートキーパー」を全国で普及し、身近な人の自殺を防止し、支えていく取組を推進していく。自殺予防週間、自殺対策強化月間における集中的な広報を含め、年間を通じて広く周知を進めることにより、国民の約3人に1人以上がゲートキーパーについて聞いたことがあるようにすることを目指している。

※「自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律」(令和元年法律第32号)第4条第1項の規定に基づき、「一般社団法人いのち支える自殺対策推進センター」を指定調査研究等法人として2020年2月に指定している。

オ 依存症対策の強化について

アルコール・薬物・ギャンブル等の依存症は、適切な治療とその後の支援によって、回復が可能な疾患である。一方で、病気の認識を持ちにくいという依存症の特性や医療機関等の不足、依存症に関する正しい知識と理解が進んでいないことにより、依存症者や家族が適切な治療や支援に結びついていないという課題がある。

これらの課題に対応するため、厚生労働省では、2017年度より依存症対策全国拠点機関として独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター(アルコール依存症・ギャンブル等依存症)と国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター(薬物依存症)を指定し、地域における依存症の相談対応・治療の指導者の養成等や依存症回復施設職員への研修、依存症に関する情報ポータルサイトの開設等に取り組んでいる。2018年度からは、全国規模で活動する自助グループ等の民間団体への活動支援を実施している。また、普及啓発イベントやシンポジウムの開催、リーフレットの配布等により、依存症に関する正しい知識と理解を広めるための普及啓発事業に取り組んでいる。

都道府県・指定都市においては、精神保健福祉センターや保健所で、相談支援や普及啓発を行うとともに、2017年度より依存症の専門医療機関・治療拠点機関・相談拠点の選定・設置等や依存症問題に取り組んでいる自助グループ等の民間団体への活動支援などを行っている。

(2)精神保健医療福祉施策の取組状況

精神障害のある人の人権に配慮した適正な医療及び保護の実施、精神障害のある人の社会復帰の促進、国民の精神的健康の保持・増進を図るための精神保健施策の一層の推進を図っている。

2021年10月1日現在、我が国の精神病床を有する病院数は約1,600か所、精神病床数は約32万床となっている。また、2021年6月末現在、精神病床の入院患者数は約26万人であり、このうち、約13万人が任意入院、約13万人が医療保護入院、約1,500人が措置入院となっており、措置入院による入院者については、公費による医療費負担制度を設けている。

このほか、夜間や土日・祝日でも安心して精神科の救急医療が受けられるよう精神科救急医療体制の整備をしている。

2016年1月からは、有識者で構成される「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」を開催し、2017年2月に取りまとめた報告書では、「地域生活中心」という理念を基軸としながら、精神障害のある人の一層の地域移行を進めるための地域づくりを推進する観点から、精神障害のある人が、地域の一員として、安心して自分らしい暮らしができるよう、医療、障害福祉・介護、社会参加、住まい、地域の助け合い、教育が包括的に確保された「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築を目指すことを新たな理念として明確にした。

この報告書の内容を踏まえ、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」(昭和25年法律第123号。以下本章では「精神保健福祉法」という。)の一部改正法案が2017年通常国会に提出されたが、同法案は2017年9月の衆議院の解散に伴い廃案となった。

2018年3月には、精神障害のある人が退院後に円滑に地域生活に移行できるよう「地方公共団体による精神障害者の退院後支援に関するガイドライン」を作成するとともに、全国の地方公共団体で、措置入院の運用が適切に行われるよう、「措置入院の運用に関するガイドライン」を作成し都道府県知事等宛てに通知した。

また、精神保健指定医(以下本章では「指定医」という。)の資質確保等の観点から、必要な実務経験の見直しを実施し、2019年7月からこれに沿って指定医の指定を行っている。

2021年10月から精神障害を有する方や精神保健上の課題を抱えた方が地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制を実現するため、「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」を実施し、身近な市町村等における相談支援体制の整備に向けた取組や医療保護入院等の制度の見直し等について、2022年6月に報告書が取りまとめられた。

報告書を踏まえ、2022年臨時国会には、「精神保健福祉法」の改正を含む改正法案が提出され、「改正精神保健福祉法」が成立した。同法においては、精神障害のある人の希望やニーズに応じた支援体制を整備するため、包括的な支援の確保を明確化するほか、権利擁護等の観点から、医療保護入院制度の見直しや虐待防止のための取組、「入院者訪問支援事業」の創設等について定められた。

(3)心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者への対応について

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に対しては、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」(平成15年法律第110号)に基づき、適切な医療の提供及び精神保健観察等による支援が行われている。一方で、同法及び同法対象者に対する地域社会の理解は十分ではなく、必要な福祉サービスが受けられないなど、社会復帰の促進が円滑に進まないこともあるという状況がみられる。

このことを踏まえ、「障害者基本計画(第4次)」において、新たに「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の対象者の社会復帰の促進を図るため、同法対象者に対する差別の解消を進める」ことを盛り込み、障害福祉サービス事業者等に対してセミナー・研修等を通じた普及啓発活動を行うため、「平成30年度障害者総合福祉推進事業」において作成した「医療観察法対象者に対する差別の解消及び偏見を除去するためのプログラム」を活用し、同法及び同法対象者への理解と社会復帰の促進に取り組んでいる。

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