内閣府設置法(抄)
(所掌事務)
第四条 内閣府は、前条第一項の任務を達成するため、行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。
第一号~第十六号 (略)
十七 宇宙の開発及び利用(以下「宇宙開発利用」という。)の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な政策に関する事項
2 (略)
3 前二項に定めるもののほか、内閣府は、前条第二項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
第一号~第七の四号 (略)
七の五 宇宙開発利用に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
七の六 宇宙開発利用の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
七の七 多様な分野において公共の用又は公用に供される人工衛星等(人工衛星及び人工衛星に搭載される設備をいう。)で政令で定めるもの及びその運用に必要な施設又は設備の整備及び管理に関すること。
七の八 前三号に掲げるもののほか、宇宙開発利用に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
第七の九号~第六十二号 (略)
(設置)
第四十条 本府に、地方創生推進事務局、知的財産戦略推進事務局、宇宙開発戦略推進事務局、北方対策本部、子ども・子育て本部、総合海洋政策推進事務局及び金融危機対応会議を置く。
2 (略)
3 (略)
(宇宙開発戦略推進事務局)
第四十条の四 宇宙開発戦略推進事務局は、第四条第一項第十七号及び第三項第七号の五から第七号の八までに掲げる事務をつかさどる。
2 宇宙開発戦略推進事務局の長は、宇宙開発戦略推進事務局長とする。
3 宇宙開発戦略推進事務局に、所要の職員を置く。
4 前二項に定めるもののほか、宇宙開発戦略推進事務局の組織に関し必要な事項は、政令で定める。