宇宙開発戦略本部 設置根拠
宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)(抄)
第四章 宇宙開発戦略本部
- (設置)
- 第二十五条 宇宙開発利用に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、宇宙開発戦略本部(以下「本部」という。)を置く。
- (所掌事務)
- 第二十六条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 宇宙基本計画の案の作成及び実施の推進に関すること。
二 前号に掲げるもののほか、宇宙開発利用に関する施策で重要なものの企画に関する調査審議、その施策の実施の推進及び総合調整に関すること。 - (組織)
- 第二十七条 本部は、宇宙開発戦略本部長、宇宙開発戦略副本部長及び宇宙開発戦略本部員をもって組織する。
- (宇宙開発戦略本部長)
- 第二十八条 本部の長は、宇宙開発戦略本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。 - (宇宙開発戦略副本部長)
- 第二十九条 本部に、宇宙開発戦略副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官及び宇宙開発担当大臣(内閣総理大臣の命を受けて、宇宙開発利用に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。)をもって充てる。
2 副本部長は、本部長の職務を助ける。 - (宇宙開発戦略本部員)
- 第三十条 本部に、宇宙開発戦略本部員(以下「本部員」という。)を置く。
2 本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。 - (資料の提出その他の協力)
- 第三十一条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 - (事務)
- 第三十二条 本部に関する事務は、内閣府において処理する。
- (主任の大臣)
- 第三十三条 本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
- (政令への委任)
- 第三十四条 この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。