平和目的のための宇宙協力に関する日独共同宣言への署名について
令和7年6月26日
内閣府宇宙開発戦略推進事務局
1.概要
令和7年6月26日、ドイツ・ベルリンにて、城内内閣府特命担当大臣(宇宙政策)と、ドロテー・ベア研究・技術・宇宙大臣は「平和目的のための宇宙協力に関する日独共同宣言」に署名を行いました。
2.共同宣言の署名の背景
日本政府とドイツ政府は、宇宙探査・利用の協力強化と促進及び両国の実施機関の取り決め策定を促進する包括的なフレームワークの確立を希望し、宇宙空間の平和利用を支援する両国の基本的な考え方を再確認して、令和2年2月に、日本国内閣府とドイツ連邦共和国経済エネルギー省の間で、今回の宣言と同一趣旨の共同宣言に署名しました。
その後、この共同宣言に基づき、政府間交流、研究開発実施機関である日本宇宙航空研究開発機構(JAXA)とドイツ宇宙センター(DLR)の研究協力が進展しました。同宣言が対象とする5年間が2025年に完了するにあたり、日本政府とドイツ政府は、引続き両政府の共同宣言のもとに協力を推進する意義を認め、さらに今後の5年間の協力を共同で宣言することに合意しました。
3.共同宣言の目的
本共同宣言は、平和目的での宇宙探査及び宇宙利用、宇宙飛行技術およびシステムの応用、また、その商業化に関する分野における科学、技術、産業および経済の面での両国の協力を促進することを目的としています。
4.対象とする協力活動概要
本共同宣言が推進する協力は、以下の8項目です。
(1)両国の科学的、実験的および産業的アセットを用いた共同プロジェクトの設計およ
び実施
(2)科学技術情報、実験データおよび共同研究活動の成果の相互開示
(3)宇宙科学技術分野における材料および機器の相互移転
(4)科学者、エンジニア、その他関連する専門家の交流を目的としたプログラムの計画
および編成
(5)シンポジウムおよび会合の編成
(6)展示会、見本市、およびそれらに類似したその他のイベントへの参加
(7)宇宙技術およびサービス分野における国際的なビジネスパートナーシップおよびさ
まざまな形態の共同活動の促進
(8)両当事者の相互の同意に基づく他の形態の協力活動
協力分野は、宇宙探査、リモートセンシング、光通信、宇宙状況把握等8項目が付属書に記
載され、書面による両国の合意により随時修正可能としています。
5.その他
本共同宣言に基づく協力活動で生じる知的財産権に関する事項は、当事者の合意に基づいて作成する別の文書で決定します。
対象期間は、署名の完了日から5年間です。
また、本共同宣言は、両当事者間に法的拘束力を有する協定ではなく、国内法または国際法に基づく権利または義務を構成または生み出すものでも、構成または生み出すことを意図するものでもなく、法的拘束力または強制的な義務を明示的または暗示的に構成または生み出すものとはみなされないことを確認しています。
<参考2>
平和目的のための宇宙協力に関する日本国内閣府とドイツ連邦研究・技術・宇宙省の共同宣言(仮訳)はこちら(PDF形式:203KB)
<参考3>
城内内閣府特命担当大臣写真で見る動き「オーストリア・ドイツ出張③(連邦研究・技術・宇宙大臣との署名・会談、ジーボルト賞授賞式)」はこちら