平成27年度次世代グローバルリーダー事業「シップ・フォー・ワールド・ユース・リーダーズ」応募要領
1 応募資格
次世代グローバルリーダー事業「シップ・フォー・ワールド・ユース・リーダーズ」の日本参加青年に応募する者は、それぞれ、次の各条件を満たす者でなければならない。
(1)国籍及び年齢
日本の国籍を有し、平成27年4月1日現在、18歳以上30歳以下(昭和59年4月2日から平成9年4月1日までに出生)の者
日本の国籍を有し、平成27年4月1日現在、18歳以上30歳以下(昭和59年4月2日から平成9年4月1日までに出生)の者
(2)社会への貢献
地域、職域、学校又は青少年団体等において、帰国後もその経験をいかして国際交流活動、青少年活動等を活発に行うことが期待できる者
地域、職域、学校又は青少年団体等において、帰国後もその経験をいかして国際交流活動、青少年活動等を活発に行うことが期待できる者
(3)心身の状況
心身が健康で協調性に富み、事業の計画に従って規律ある団体行動ができる者
心身が健康で協調性に富み、事業の計画に従って規律ある団体行動ができる者
(4)知識及び技能
日本の社会、文化等について相当程度の知識又は技能がある者
日本の社会、文化等について相当程度の知識又は技能がある者
(5)訪問国への関心と理解
訪問国に対して関心と理解がある者
訪問国に対して関心と理解がある者
(6)語学力
事業期間中、定められた活動を円滑に行うことができる英語力を有する者
※ただし、国際交流活動や青少年活動をはじめとする社会貢献活動を地域等で活発に行っている者については、第2次選考に際し、その点を考慮する。
事業期間中、定められた活動を円滑に行うことができる英語力を有する者
※ただし、国際交流活動や青少年活動をはじめとする社会貢献活動を地域等で活発に行っている者については、第2次選考に際し、その点を考慮する。
(7)事業全日程への参加
事前研修、出航前研修、本体プログラム及び帰国後研修の全日程に参加できる者
事前研修、出航前研修、本体プログラム及び帰国後研修の全日程に参加できる者
2 欠格事由
次の各条件のいずれかに該当する者は応募することができない。
(1)本事業を含め、内閣府の行う同種の事業(「国際青年育成交流」、「東南アジア青年の船」等)に参加したことのある者
(2)国会又は地方公共団体の議会の議員の職にある者
3 応募期間
平成27年2月初旬から4月上旬にかけての各都道府県及び全国的青少年団体等において定める期間
4 募集人員
約120人
5 応募方法
(1)提出書類
イ 作文 1編
a テーマ
本事業の参加青年として参加することになった場合、
<1> 事業の活動の中で何をしたいか
<2> 帰国後その経験をどのように活かすか
という点を中心に具体的に記述する。題名は自由に設定してよい。
本事業の参加青年として参加することになった場合、
<1> 事業の活動の中で何をしたいか
<2> 帰国後その経験をどのように活かすか
という点を中心に具体的に記述する。題名は自由に設定してよい。
b 字数
1,200字以内(題名及び氏名は字数に含まない。)
1,200字以内(題名及び氏名は字数に含まない。)
c 書式
縦A4判横書きとし、題名、氏名及び字数を明記すること。(パソコンのワープロソフトによる作成を推奨する。)
縦A4判横書きとし、題名、氏名及び字数を明記すること。(パソコンのワープロソフトによる作成を推奨する。)
ウ 健康診断書(様式2)(PDF形式:209KB)
1通
健康診断書については、様式2以外のものでも構わないが、必要項目及び注意書きを確認の上、提出すること。様式2にある項目のうち不足しているものがあれば、内閣府から追加診断を受けるように求めることがある。
エ 推薦書(様式3)(PDF形式:181KB)
提出は任意
団体に所属して国際交流活動や青少年活動を始めとする社会活動を活発に行っている者については、所属団体による推薦書を提出することができる。
推薦書は何通提出してもよいが、1所属団体につき1通までとする。
(2)提出先及び提出方法
応募者は、参加申込書及び作文をそろえて、各都道府県の青年国際交流主管課(室)又は全国的青少年団体等へ郵送等により提出すること。(原則として、都道府県については、応募時点の住民票住所の属する都道府県の青年国際交流主管課(室)を窓口とする。ただし、都道府県により取扱いに違いがあるので、各主管課(室)に確認されたい。)
健康診断書については、中間選考を経て内閣府に推薦される者のみ、参加申込書及び作文の提出先に提出すること。ただし、以下の道府県に提出する者については、参加申込書及び作文を提出するときに、健康診断書も合わせて提出すること。
北海道、青森県、岩手県、秋田県、山形県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県、新潟県、富山県、福井県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、鳥取県、岡山県、山口県、愛媛県、高知県、福岡県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
全国的青少年団体等に属している者も、都道府県に提出することができるが、同時に2つの窓口に応募することはできない。
(3)その他
提出書類については、返却しない。
6 選考の流れ
(1)中間選考
都道府県知事(若しくは教育長)又は全国的青少年団体等の代表者(以下「推薦者」という。)が、それぞれ、日時、実施方法等を定めて中間選考を行う。
(2)第2次選考
内閣府は、推薦者の中からの推薦に基づき第2次選考の受験者を決定し、その受験者について、第2次選考を実施する。
ア 科目
a 面接試験
b 語学試験(英会話面接)
c 教養試験、小論文
a 面接試験
b 語学試験(英会話面接)
c 教養試験、小論文
イ 期日及び場所
期日:平成27年5月30日(土)、31日(日)
場所:中央合同庁舎第8号館(東京都千代田区永田町1-6-1)
または、内閣府が指定する大阪市内の会場(31日(日))
期日:平成27年5月30日(土)、31日(日)
場所:中央合同庁舎第8号館(東京都千代田区永田町1-6-1)
または、内閣府が指定する大阪市内の会場(31日(日))
ウ 経費
試験を受けるために必要な交通費、宿泊料等の経費は、本人の負担とする。
試験を受けるために必要な交通費、宿泊料等の経費は、本人の負担とする。
エ 合格の枠組み
a 通常合格
特段の条件なく、事前研修に参加することができる。
b 条件付合格
国際交流活動や青少年活動を始めとする社会貢献活動を地域等で活発に行っている者については、第2次選考の時点では、事業期間中に定められた活動を円滑に行うことができる英語力を有するとは必ずしも認められなくとも、事前研修までに当該英語力を身につけることを条件に合格とすることがある。
条件付合格者については、事前研修までの間に、当該英語力を身につけたかどうか審査する。
オ 通知
第2次選考の結果は、平成27年6月上旬以降に内閣府から本人に直接通知する。
なお、第2次選考試験に合格した場合は、内閣府の通知する期日までに、本人の参加誓約書及び勤務先の雇用主等(学生にあっては、学長、学部長等)の参加確認書各1通を内閣府に提出しなければならない。
(3)最終選考
第2次選考合格者は、事前研修に参加する。
内閣府は、事前研修の結果を踏まえ、参加者を最終的に決定し、合格者に対して参加決定証を交付する。
7 その他
経済的理由により参加費の納付が困難な場合については、参加費の免除を申請することができる。第2次選考に合格した者のうち、参加費免除の申請を希望する者は必要書類を準備し、平成27年7月31日(金)までに内閣府に申請すること(詳細別紙参照)。また、選考試験受験のための往復の旅費、旅券発行手数料等については、本人負担となる。
別紙1
参加費用免除の申請について
参加費用免除を申請する者については、以下のいずれかの要件を満たす者とし、必要書類を準備し、参加申込書とともに内閣府に提出すること。内閣府で申請書及び必要書類を確認し、選考試験に合格した者のうち、認定された者の参加費を免除することとする。
<申請区分>
① 大学に在学し、当該大学から全額の授業料免除を受けている者
② 内閣府が定める家計基準を満たす者(経済的困難を抱える者として、一定の家計基準を満たす者【別紙2参照】)
<申請に必要な書類>
【全員が必ず提出する書類】
申請区分①により申請する場合
- 授業料減免の決定通知書等、減免を受けている事実が分かる書類
- 在学証明書又は学生証の写
申請区分②により申請する場合
- 最新の所得(課税)証明書(申請者を含む世帯全員分)
- 住民票謄本(申請者を含む世帯全員分)
区分②のうち、以下に該当する場合に提出が必要な書類
- 収入関係:
- (年金・恩給等の受給者)年金の受領金額が分かる書類(公的年金の源泉徴収票、年金振込通知書、年金支払通知書、年金証書等)
- (生活保護の受給者)生活保護決定(変更)通知書又は生活保護受給証明書
- (養育費、遺族年金、児童扶養手当等の受給者)児童扶養手当証書、遺族年金振込通知書等
- (平成26年1月以降、開業、転業、就職、転職した方)給与明細票等
- (退職者)退職金支給額証明書
- (主たる家計支持者の死亡)死亡保険金支払額証明書及び退職金支給額証明書
- 特別控除:
- (母子家庭・父子家庭)戸籍抄本
- (本人以外の就学者)家族全員の在学証明書又は学生証(写)
- (障害者)障害者手帳(写)
- (長期療養者)医師の診断書及び過去3カ月の医療費等の支払証明書又は領収書
- (主たる家計支持者の別居)単身赴任先の過去3か月の住居・光熱・水道費の支払いが分かる書類
- (火災・風水害等の被災)罹災証明書・被災証明書及び被災額が判断できる書類
<注意事項>
参加費用免除の申請を行った者で要件に合致しなかった場合、及び期日までに必要書類の提出がない場合、申請は受理できませんのでご注意ください。必要に応じて上記以外の書類の提出を求める場合がありますのでご留意ください。
また、参加費用免除の認定後、虚偽の申請であることが判明した場合は、事業参加を取り消すこともありますので、ご注意ください。
別紙2
内閣府が定める家計基準
(1)及び(2)により算出した家計評価額がゼロを下回る場合に、家計基準を満たすものとする。
(1)家族の1年間の総収入金額より総所得金額を計算
A 総所得額 = (B 総収入金額 - C 必要経費) - D 特別控除
- B 総収入金額について
- 同一世帯に属する者の収入全てを計上する。
- C 必要経費の控除
-
- ① 給与所得
- B総収入金額のうち、各個人の収入金額についてそれぞれ以下に示す額をC必要経費として控除する。
- 104万円以下:収入金額と同額
- 104万円を超え200万円以下:収入金額×0.2+83万円
- 200万円を超え653万円以下:収入金額×0.3+62万円
- 653万円を超えるもの:258万円
- ② 給与以外の所得(事業所得)
そのままの金額(必要経費はゼロ) - D 特別控除
-
- 母子・父子世帯(49万円)
- 就学者(小学生8万円、中学生16万円、公立高校生28万円、国公立大学生59万円)
- 障害者(1人につき86万円)
- 長期療養者(療養のために特別に支出された金額)
- 主たる家計支持者の別居(別居のために特別に支出された金額 71万円以下)
- 火災・風水害・盗難等の被害(日常生活・生計にかかわる被害金額)
- 父母以外の生計者(1人につき38万円以下、本人及び配偶者は除く)
(2)収入基準額より家計評価額を計算
F 家計評価額 = A 総所得額 - E 収入基準額
- E 収入基準
-
区分 世帯人員 1人世帯 88万円 2人世帯 140万円 3人世帯 162万円 4人世帯 175万円 5人世帯 189万円 6人世帯 199万円 7人世帯 207万円 世帯人数が7人を超える場合は、1人増すごとに、8万円を加算する。