「行政機関等匿名加工情報」に関する提案の募集について

 行政機関等が保有する個人情報の効果的な利活用が、新たな産業の創出、活力ある経済社会や豊かな国民生活の実現に資するものであることを踏まえ、個人の権利利益の保護に支障がない範囲内において、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第109条の規定に基づいて、内閣府が保有する個人情報を加工して作成する行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案を募集しております。

提案募集に関する公示

提出書類

 提案を行う場合、次の様式を提出してください。また、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約にあたっては、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第26条に規定する手数料を納付する必要があります。