平成27年度国際青年育成交流事業(日本青年海外派遣)(第22回)応募要領
1 応募資格
国際青年育成交流事業(日本青年海外派遣)の参加青年に応募する者は、それぞれ、次の各条件を満たす者でなければならない。なお、本事業に参加申込みをした者は、平成27年度において内閣府が実施する他の青年国際交流事業へ応募することはできない。
(1)国籍及び年齢
日本国籍を有し、平成27年4月1日現在、18歳以上30歳以下(昭和59年4月2日から平成9年4月1日までに出生)の者
日本国籍を有し、平成27年4月1日現在、18歳以上30歳以下(昭和59年4月2日から平成9年4月1日までに出生)の者
(2)社会への貢献
地域、職域、学校又は青少年団体等において、帰国後もその経験をいかして国際交流活動、青少年活動等を活発に行うことが期待できる者
地域、職域、学校又は青少年団体等において、帰国後もその経験をいかして国際交流活動、青少年活動等を活発に行うことが期待できる者
(3)心身の状況
心身が健康で協調性に富み、事業の計画に従って規律ある団体行動ができる者
心身が健康で協調性に富み、事業の計画に従って規律ある団体行動ができる者
(4)知識及び技能
日本の社会、文化等について相当程度の知識又は技能がある者
日本の社会、文化等について相当程度の知識又は技能がある者
(5)訪問国への関心と理解
訪問国に対して関心と理解がある者
訪問国に対して関心と理解がある者
(6)語学力
訪問国における活動を円滑に行うことができる英語力を有する者
※ただし、訪問国の公用語による会話能力がある者については、選考に際しその点を考慮する。
訪問国における活動を円滑に行うことができる英語力を有する者
※ただし、訪問国の公用語による会話能力がある者については、選考に際しその点を考慮する。
(7)事業全日程への参加
事前研修、出発前研修、派遣プログラム及び帰国後研修(国際青年交流会議を含む)の全日程に参加できる者
事前研修、出発前研修、派遣プログラム及び帰国後研修(国際青年交流会議を含む)の全日程に参加できる者
2 欠格事由
次の各条件のいずれかに該当する者は応募することができない。
(1)本事業を含め、内閣府の行う青年国際交流事業(「世界青年の船」、「東南アジア青年の船」等)に参加したことのある者
(2)国会又は地方公共団体の議会の議員の職にある者
3 募集期間
平成27年2月初旬から4月上旬にかけての各都道府県及び全国的青少年団体等において定める期間
4 募集人員
42人(カンボジア王国、ドミニカ共和国、ラトビア共和国の各派遣団14人ずつ)
5 応募方法
(1)提出書類
イ 作文 1編
a テーマ
本事業の参加青年として参加することになった場合、
<1> 事業の活動の中で何をしたいか
<2> 帰国後その経験をどのようにいかすか
という点を中心に具体的に記述する。題名は自由に設定してよい。
本事業の参加青年として参加することになった場合、
<1> 事業の活動の中で何をしたいか
<2> 帰国後その経験をどのようにいかすか
という点を中心に具体的に記述する。題名は自由に設定してよい。
b 字数
1,200字以内(題名及び氏名は字数に含まない。)
1,200字以内(題名及び氏名は字数に含まない。)
c 書式
縦A4判横書きとし、題名、氏名及び字数を明記すること。(パソコンのワープロソフトによる作成を推奨する。)
縦A4判横書きとし、題名、氏名及び字数を明記すること。(パソコンのワープロソフトによる作成を推奨する。)
ウ 健康診断書(様式2)(PDF形式:209KB)
1通
健康診断書については、様式2以外のものでも構わないが、必要項目及び注意書きは確認の上、提出すること。様式2にある項目のうち不足しているものがあれば、内閣府から追加診断を受けるように求めることがある。
健康診断書については、様式2以外のものでも構わないが、必要項目及び注意書きは確認の上、提出すること。様式2にある項目のうち不足しているものがあれば、内閣府から追加診断を受けるように求めることがある。
(2)提出先及び提出方法
応募者は、参加申込書及び作文をそろえて、各都道府県の青年国際交流主管課(室)又は全国的青少年団体等へ郵送等により提出すること。(原則として、都道府県については、応募時点の住民票住所の属する都道府県の青年国際交流主管課(室)を窓口とする。ただし、都道府県により取扱いに違いがあるので、各主管課(室)に確認されたい。)
健康診断書については、中間選考を経て内閣府に推薦される者のみ、参加申込書及び作文の提出先に提出すること。ただし、以下の道府県に提出する者については、参加申込書及び作文を提出するときに、健康診断書も合わせて提出すること。
北海道、青森県、岩手県、秋田県、山形県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県、新潟県、富山県、福井県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、鳥取県、岡山県、山口県、愛媛県、高知県、福岡県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
全国的青少年団体等に属している者も、都道府県に提出することができるが、同時に2つの窓口に応募することはできない。
(3)その他
提出書類は返却しない。
提出書類は返却しない。
6 選考の流れ
(1)中間選考
都道府県知事(若しくは教育長)又は全国的青少年団体等の代表者(以下「推薦者」という。)が、それぞれ日時、実施方法等を定めて中間選考を行う。
都道府県知事(若しくは教育長)又は全国的青少年団体等の代表者(以下「推薦者」という。)が、それぞれ日時、実施方法等を定めて中間選考を行う。
(2)第2次選考
内閣府は、推薦者からの推薦に基づき第2次選考の受験者を決定し、その受験者について、第2次選考を実施する。
内閣府は、推薦者からの推薦に基づき第2次選考の受験者を決定し、その受験者について、第2次選考を実施する。
ア 科目
a 面接試験
b 語学試験(英会話面接)
c 教養試験、小論文
a 面接試験
b 語学試験(英会話面接)
c 教養試験、小論文
イ 期日及び場所
期日:平成27年5月23日(土)
場所:中央合同庁舎第8号館(東京都千代田区永田町1-6-1)
期日:平成27年5月23日(土)
場所:中央合同庁舎第8号館(東京都千代田区永田町1-6-1)
ウ 経費
試験を受けるために必要な交通費、宿泊料等の経費は、本人の負担とする。
試験を受けるために必要な交通費、宿泊料等の経費は、本人の負担とする。
エ 通知
第2次選考の結果は、平成27年6月中旬までに内閣府から本人に直接通知する。
なお、第2次選考試験に合格した場合は、内閣府から通知する期日までに、本人の参加誓約書及び勤務先の雇用主等(学生にあっては、学長・学部長等)の参加確認書各1通を内閣府に提出しなければならない。
第2次選考の結果は、平成27年6月中旬までに内閣府から本人に直接通知する。
なお、第2次選考試験に合格した場合は、内閣府から通知する期日までに、本人の参加誓約書及び勤務先の雇用主等(学生にあっては、学長・学部長等)の参加確認書各1通を内閣府に提出しなければならない。
(3)最終選考
第2次選考合格者は、事前研修に参加する。
内閣府は、事前研修の結果を踏まえ、参加者を最終的に決定し、合格者に対して参加決定証を交付する。
第2次選考合格者は、事前研修に参加する。
内閣府は、事前研修の結果を踏まえ、参加者を最終的に決定し、合格者に対して参加決定証を交付する。