平成24年7月6日
内閣府特命担当大臣
決定
内閣府の青年国際交流事業に関し、効果の測定方法及びそれに基づく効果測定並びに評価について検討するため、青年国際交流事業の効果測定・評価に関する検討会(以下「検討会」という。)を開催する。
(1)検討会は、別紙に掲げる有識者により構成し、内閣府大臣政務官(青年国際交流担当)(以下「大臣政務官」という。)が開催する。ただし、大臣政務官は、必要と認める場合、構成員を追加することができる。
(2)大臣政務官は、有識者の中から、検討会の座長を依頼する。
(3)検討会は、必要に応じ、その他の関係者の出席を求めることができる。
検討会の庶務は、子ども若者・子育て施策総合推進室において処理する。
前各項に定めるもののほか、会議の運営に関する事項その他必要な事項は、座長が定める。