参加費免除の申請について

別紙1

 参加費免除を申請する者については、以下のいずれかの要件を満たす者とし、必要書類を準備し、2次選考合格後、申請書とともに内閣府に提出すること。内閣府で申請書及び必要書類を確認し、選考試験に合格した者のうち、認定された者の参加費を免除することとする。

申請区分

  • ① 大学に在学し、当該大学から授業料の全額又は一部免除を受けている者
  • ② 大学に在学し、奨学金の貸与、給付を受けている者
  • ③ 経済的理由により参加費の納付が困難な者のうち、内閣府が定める家計基準を満たす者

申請に必要な書類

【全員が必ず提出する書類】

i 申請書類一覧及び確認票(様式1)
ii 参加費免除申請書(様式2)
iii 家庭調書(様式3)
iv 最新の所得(課税)証明書(申請者を含む世帯全員分)
v 住民票謄本(3か月以内に発行のもの)(申請者を含む世帯全員分)
※ iv及びvについては、申請区分①により申請する者で、国立大学に在籍し、授業料の全額免除を受けている者は不要

世帯において、以下に該当する者がいる場合に提出が必要な書類(以下に該当する場合であっても、申請区分①により申請する者で、国立大学に在籍し、授業料の全額免除を受けている者は提出不要)

収入関係

(年金・恩給等の受給者)年金の受給金額が分かる書類の写(最新の年金振込通知書の写又は年金支払通知書の写)
(失業中で雇用保険の受給者)雇用保険受給資格者証の写
(生活保護の認定を受けている場合)保護料決定(変更)通知の写
(傷病手当金を受給している場合)受給金額の分かる書類の写
(児童手当等各種福祉関係(含む扶養、障害、老人)手当の受給者)受給金額の分かる書類(児童手当支払通知書の写、遺族年金振込通知書の写、通帳の写等)
(平成27年1月1日以降、開業、転業、就職、転職した者)給与明細等の写
(平成28年1月以降の退職者)退職金支給額証明書の写
(商・工・農・林・水産業所得者、不動産・利子・配当・雑所得者等、給与所得者で確定申告をしている者)平成27年分確定申告書の写
(株式による所得がある場合)平成27年分確定申告書(第三表)の写及び年間取引報告書の写

特別控除

(母子家庭・父子家庭)戸籍抄本(写可)
(本人以外の就学者のいる世帯)家族全員の在学証明書又は学生証の写(小・中学生は不要)
(障害者のいる世帯)障害者手帳等の写
(現在療養中の長期療養者のいる世帯)医師の診断書及び最近6か月間の医療費(保険適用分のみ)の支払証明書又は領収書の写
(主たる家計支持者が別居している世帯)最近3か月分の赴任先の電気・ガス・水道・住居費の支払いが分かる書類(領収書、通帳等の写)
(火災・風水害・盗難等の被害を受けた世帯)罹災証明書・被災証明書及び被災額が判断できる書類の写

申請区分①により申請する場合
 授業料の減免を受けていることが分かる書類(授業料免除決定通知、授業料免除証明書等)の写
 在学証明書又は学生証の写

申請区分②により申請する場合
 奨学金の貸与・給付を受けていることが分かる書類の写
 在学証明書又は学生証の写

注意事項

 参加費免除の申請を行った者で要件に合致しなかった場合、及び期日までに必要書類の提出がない場合、申請は受理できませんので御注意ください。必要に応じて上記以外の書類の提出を求める場合がありますので御留意ください。
 また、参加費免除の認定後、虚偽の申請であることが判明した場合は、事業参加を取り消すこともありますので、御注意ください。


別紙2

内閣府が定める家計基準

(1)及び(2)により算出した家計評価額がゼロを下回る場合に、家計基準を満たすものとする。

 (1)家族の1年間の総収入金額より総所得金額を計算

A 総所得金額 = (B 総収入金額 - C 必要経費)- D 特別控除
B 総収入金額について
 同一世帯に属する者の収入全てを計上する。
C 必要経費の控除
①給与所得
B総収入金額のうち、各個人の収入金額についてそれぞれ以下に示す額をC必要経費として控除する。
  • 104万円以下:収入金額と同額
  • 104万円を超え200万円以下:収入金額×0.2+83万円
  • 200万円を超え653万円以下:収入金額×0.3+62万円
  • 653万円を超えるもの:258万円
②給与以外の所得(事業所得)
そのままの金額(必要経費はゼロ)

D 特別控除
  • 母子・父子世帯(49万円)
  • 就学者のいる世帯であること(小学生8万円、中学生及び中等教育学校の前期課程生徒16万円、高校生及び中等教育学校の後期課程生徒28万円、専修学校高等課程の生徒17万円、高等専門学校生36万円、専修学校専門課程の生徒22万円、大学生59万円)
  • 障害者のいる世帯であること(1人につき86万円)
  • 長期療養者(6か月以上入院中又は通院中)のいる世帯であること(療養のために特別な支出をしている金額)
  • 主たる家計支持者が別居している世帯であること(別居のために特別に支出された金額。ただし71万円を限度とする)
  • 火災・風水害・盗難等の被害を受けた世帯であること(日常生活・生計にかかわる被害金額)
  • 父母以外の者で収入を得ている者のいる世帯であること(所得者1人につきその所得額。ただし38万円を限度とする。本人及び配偶者は除く)

 (2)収入基準額より家計評価額を計算

F 家計評価額 = A 総所得金額 - E 収入基準額
E 収入基準
 区分
世帯人員1人世帯88万円
2人世帯140万円
3人世帯162万円
4人世帯175万円
5人世帯189万円
6人世帯199万円
7人世帯207万円

世帯人数が7人を超える場合は、1人増すごとに、8万円を加算する。