公文書等の管理に関する法律(抄)
第2条
3 この法律において「国立公文書館等」とは、次に掲げる施設をいう。
一 独立行政法人国立公文書館(以下「国立公文書館」という。)の設置する公文書館
→以下一覧1.参照
二 行政機関の施設及び独立行政法人等の施設であって、前号に掲げる施設に類する機能を有するものとして政令で定めるもの
公文書等の管理に関する法律施行令(抄)
第2条 法第2条第3項第2号の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一 宮内庁の施設であって、法第15条から第27条までの規定による特定歴史公文書等の管理を行う施設として宮内庁長官が指定したもの
→2.
二 外務省の施設であって、法第15条から第27条までの規定による特定歴史公文書等の管理を行う施設として外務大臣が指定したもの
→3.
三 独立行政法人等の施設であって、法第15条から第27条までの規定による特定歴史公文書等の適切な管理を行うために必要な設備及び
体制が整備されていることにより法第2条第3項第1号に掲げる施設に類する機能を有するものとして内閣総理大臣が指定したもの
→4.~10.
2 宮内庁長官、外務大臣又は内閣総理大臣は、それぞれ前項第1号から第3号までの規定により指定をしたときは、当該指定をした施設の名称及び
所在地を官報で公示するものとする。公示した事項に変更があったとき又は指定を取り消したときも、同様とする。
【平成23年4月1日】国立公文書館等の名称及び所在地[PDF形式:82KB]![]()
国立公文書館等の一覧
各施設のトップページへのリンクを別ウィンドウで開きます。
