国立公文書館等

  公文書管理法では、現在のみならず、将来の国民に対する説明責任を果たす観点から、国や独立行政法人等から歴史公文書等(歴史資料として重要な公文書その他の文書)の移管等を受ける施設を「国立公文書館等」として指定しています(令和5年4月1日現在以下の16施設が該当)。

公文書等の管理に関する法律(抄)

第2条

  3  この法律において「国立公文書館等」とは、次に掲げる施設をいう。

    一  独立行政法人国立公文書館(以下「国立公文書館」という。)の設置する公文書館

→以下一覧1.参照

    二  行政機関の施設及び独立行政法人等の施設であって、前号に掲げる施設に類する機能を有するものとして政令で定めるもの

公文書等の管理に関する法律施行令(抄)

第2条  法第2条第3項第2号の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

    一  宮内庁の施設であって、法第15条から第27条までの規定による特定歴史公文書等の管理を行う施設として宮内庁長官が指定したもの

→以下一覧2.参照

    二  外務省の施設であって、法第15条から第27条までの規定による特定歴史公文書等の管理を行う施設として外務大臣が指定したもの

→以下一覧3.参照

    三  独立行政法人等の施設であって、法第15条から第27条までの規定による特定歴史公文書等の適切な管理を行うために必要な設備及び
        体制が整備されていることにより法第2条第3項第1号に掲げる施設に類する機能を有するものとして内閣総理大臣が指定したもの

→以下一覧4.~16.参照

  2  宮内庁長官、外務大臣又は内閣総理大臣は、それぞれ前項第1号から第3号までの規定により指定をしたときは、当該指定をした施設の名称及び
      所在地を官報で公示するものとする。公示した事項に変更があったとき又は指定を取り消したときも、同様とする。

【令和5年4月1日】国立公文書館等の名称及び所在地[PDF形式:193KB]PDFを別ウィンドウで開きます

国立公文書館等の一覧

各施設のトップページへのリンクを別ウィンドウで開きます。

  1. 独立行政法人国立公文書館別ウィンドウで開きます
  2. 宮内庁書陵部図書課宮内公文書館別ウィンドウで開きます
  3. 外務省大臣官房総務課外交史料館別ウィンドウで開きます
  4. 国立大学法人北海道大学大学文書館公文書室別ウィンドウで開きます
  5. 国立大学法人東北大学学術資源研究公開センター史料館公文書室別ウィンドウで開きます
  6. 国立大学法人筑波大学アーカイブズ別ウィンドウで開きます
  7. 国立大学法人東京大学文書館別ウィンドウで開きます
  8. 国立大学法人東京外国語大学文書館別ウィンドウで開きます
  9. 国立大学法人東京工業大学博物館資史料館部門公文書室別ウィンドウで開きます
  10. 国立大学法人東海国立大学機構大学文書資料室別ウィンドウで開きます
  11. 国立大学法人京都大学大学文書館別ウィンドウで開きます
  12. 国立大学法人大阪大学アーカイブズ別ウィンドウで開きます
  13. 国立大学法人神戸大学大学文書史料室別ウィンドウで開きます
  14. 国立大学法人広島大学文書館別ウィンドウで開きます
  15. 国立大学法人九州大学大学文書館別ウィンドウで開きます
  16. 日本銀行金融研究所アーカイブ別ウィンドウで開きます

各国立公文書館等の利用等規則一覧