10月14日から11月13日まで実施した集中受付月間において寄せられました「全国規模の規制改革要望」について、当室から再検討要請を行なっておりましたが、これに対する関係省庁の再回答を取り纏めましたので公表致します。(資料1)
なお、一部回答のされていない項目につきましては、回答を得次第、随時情報を更新していくこととしております。
【資料1】検討要請に対する各省庁からの再回答
内閣官房 |
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内閣府 |
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公正取引委員会 |
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警察庁 |
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金融庁 |
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総務省 |
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法務省 |
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外務省 |
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財務省 |
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文部科学省 |
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厚生労働省 |
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農林水産省 |
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経済産業省 |
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国土交通省 |
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環境省 |
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【資料2】要望主体別「要望事項(事項名)」「制度の所管官庁」項目」一覧表
【各省庁からの回答の見方】
1. 初めに「資料2」をご覧頂き、ご自身の「要望事項(事項名)」の「制度の所管省庁等」をご確認下さい。
2. 次に「資料1」の中で「制度の所管省庁等」に該当する省庁のページをご覧下さい。要望事項に対する回答が記されております。
3. 「資料1」中の「措置の分類」、「措置の内容」欄の記号が示す内容は、以下の通りです。
なお、いずれも各省庁からの回答をそのまま掲載しているものです。
ア)措置の分類
分類
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内容 |
a:全国規模で対応 |
●要望内容について、全国規模での対応あるいは民間開放を図ることとしており、遅くとも平成21年度中に実施するものであって、対応策が明確であるもの |
b:全国規模で検討 |
●要望内容について、実施を前提に既に検討に着手しているものの、
・対応策が不明確であるもの
・実施時期が不明確、若しくは平成22年度以降のもの
●現在検討は行っていないものの、
・今後検討を予定されているもの
・今後検討に値すると考えるもの |
c:全国規模で対応不可 |
●要望内容について、全国規模での対応が不可能であるもの |
d:現行制度下で対応可能 |
●要望内容について、現行の規定により対応可能であるもの |
e:事実誤認 |
●要望内容について、規制自体が存在しないなど事実誤認のもの |
f:税の減免等に関するもの |
●要望内容について、税の減免、補助金等、従来型の財政措置に関するもの等 |
イ)措置の内容
分類
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内容 |
I
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法律上の手当てを必要とするもの
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II
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政令上の手当てを必要とするもの
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III
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省令・告示上の手当てを必要とするもの
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IV
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訓令又は通達の手当てを必要とするもの
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