高齢社会対策の基本的枠組み

目次

1 高齢社会対策基本法の制定

2 高齢社会対策基本法の概要

3 高齢社会対策の推進体制

1 高齢社会対策基本法の制定

 「国民一人一人が生涯にわたって安心して生きがいを持って過ごすことができる社会を目指して、あるべき高齢社会の姿を明らかにするとともに、高齢社会対策の基本的方向性を示すことによって、高齢社会対策を総合的に推進するため、「高齢社会対策基本法」が平成7年11月8日成立しました。

2 高齢社会対策基本法の概要

 基本法は、前文、総則、基本的施策、高齢社会対策会議、附則からなっており、その概要 は次のとおりです。

 (1) 前文

 「今後、長寿をすべての国民が喜びの中で迎え、高齢者が安心して暮らすことのできる社会の形成が望まれる」として、社会のあるべき姿を提示した上で、「高齢化の進展の速度に比べて国民の意識や社会のシステムの対応は遅れている。早急に対応すべき課題は多岐にわたるが、残されている時間は極めて少ない」との問題認識を表し、「社会のシステムが高齢社会にふさわしいものとなるよう、不断に見直し、適切なものとしていく」ためには、「国及び地方公共団体はもとより、企業、地域社会、家庭及び個人が相互に協力しながらそれぞれの役割を果たすことが必要である」として、立法の趣旨を明らかにしています。

 (2) 目的と基本理念

 高齢社会対策を総合的に推進し、経済社会の健全な発展と国民生活の安定向上を図ることを目的としており、「公正で活力ある社会」「地域社会が自立と連帯の精神に立脚して形成される社会」「豊かな社会」が構築されることを基本理念として、高齢社会対策は行わなければならないとしています。

 (3) 国及び地方公共団体の責務

 国及び地方公共団体は、それぞれ基本理念にのっとって高齢社会対策を策定、実施する責務があるとされています。地方公共団体については、国と協力しつつ、その地域によって実情が異なることを考慮して、社会的、経済的状況に応じた施策を求めています。

 (4) 国民の努力

 高齢社会対策の諸施策の受け手となる国民については、高齢化に関する理解を深め、相互の連帯を一層強め、健やかで充実した生活を営むことができることとなるよう努めることとして、国民の自助努力を求めています。

 (5) 基本的施策

 就業及び所得、健康及び福祉、学習及び社会参加、生活環境などについて国が講ずべき施策を規定しています。

  • 就業及び所得については、高齢者がその意欲と能力に応じて就業することができる多様な機会を確保すること、公的年金制度と雇用との連携を図りつつ適正な水準を確保すること、自主的な努力による資産の形成等を支援することなど

  • 健康及び福祉では、国民が自らの健康の保持増進に努めることができるよう総合的な施策を講ずること、地域における保健及び医療並びに福祉の相互の有機的な連携を図りつつ適正な医療保健サービス及び福祉サービスを総合的に提供する体制の整備を図ること、適切な介護のサービスを受けることができる基盤の整備を推進することなど

  • 学習及び社会参加に関しては、生涯学習の機会を確保すること、高齢者の社会的活動への参加を促進し、ボランティア活動の基盤を整備することなど

  • 生活環境では、高齢者に適した住宅等の整備を促進し、高齢者のための住宅を確保し、高齢者の円滑な利用に配慮された公共的施設の整備を促進すること、高齢者を交通事故、犯罪、災害等から保護することなど

としています。

 また、高齢者に特有の疾病の予防及び治療についての調査研究、福祉用具についての研究開発等を推進するよう努めることとしています。

 さらに、国民の意見を国の施策に反映させるための制度を整備をする等必要な施策を講ずるものとするとしています。

3 高齢社会対策の推進体制

 基本法は、政府は高齢社会対策の大網を定めなければならないとするとともに、政府が講じた施策、講じようとする施策などについての年次報告を毎年、国会に提出することとしています。

 また、内閣府に、内閣総理大臣を会長とする特別の機関として、「高齢社会対策会議」を置き、会議では、高齢社会対策の大網の案の作成、対策について必要な関係行政機関相互の調整、対策に関する重要事項の審議及び対策の実施の推進を行うこととしています。

 平成30年2月16日には、第29回高齢社会対策会議を開催して高齢社会対策大綱の案をとりまとめ、同日の閣議において新たな「高齢社会対策大綱」が決定されました。