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昭和40年10月14日
交通対策本部決定
平成17年12月 8日
一部改正
平成18年 6月 7日
一部改正
最近の大都市の通勤通学時間帯における交通混雑の激化のすう勢に対処し、当面、通勤通学のための輸送力を増強する計画の実施により通勤通学の混雑が相当程度緩和するまでの間、次の時差通勤通学対策を緊急かつ強力に推進するものとする。
(1) 各省庁は、東京都、さいたま市、川崎市、横浜市、大阪市に所在する諸官庁所属の職員につき、これらの諸官庁の所在地周辺駅の通勤通学時間帯における混雑状況を勘案し、これらの諸官庁の事務の遂行上その他特別の理由がある者を除き、出勤時刻を段階的に区分する等の方法により、時差通勤を強力に実施するものとする。この場合において、その実施の方法については、別紙の基準によるものとする。
(2) 上記による時差通勤は、通年実施を目標とするものとする。
(3) 各省庁の長は、時差通勤の実施方法を決定したうえ、これを交通対策本部長に報告するものとする。
| 会長 | 内閣府特命担当大臣(交通安全対策)(当該大臣が置かれていないときは、内閣官房長官。以下「担当大臣」という。) |
| 副会長 | 内閣府事務次官 |
| 会員 | 関係各省庁の官房長若しくは主管局長又はこれらに準ずる職にある者 関係都道府県の副知事 運輸事業者団体を代表する者で担当大臣が指名するもの 民間事業者団体を代表する者で担当大臣が指名するもの その他担当大臣が必要と認めて指名する者 |
| 会長 | 担当大臣 |
| 副会長 | 内閣府事務次官 |
| 会員 | 関係各省庁の官房長若しくは主管局長又はこれに準ずる職にある者 関係都道府県の副知事及び教育長 運輸関係事業者団体を代表する者で担当大臣が指名するもの 私立学校関係団体を代表する者で担当大臣が指名するもの その他担当大臣が必要と認めて指名する者 |
この時差通勤通学対策は、昭和40年10月14日から実施する。
別紙
各省庁は、その所属の官庁における出勤時刻ができる限り次表に掲げる官庁所在地の区分に応じてそれぞれ定められた混雑時間帯外となるよう、措置するものとする。
| 所在地 | 混雑時間帯 | |
|---|---|---|
| 東京都 | 千代田区 | 午前8時30分〜午前9時 |
| 中央区 | ||
| 港区 | ||
| 新宿区 | 午前8時15分〜午前8時45分 | |
| 品川区 | ||
| 文京区 | ||
| 台東区 | ||
| 墨田区 | ||
| 江東区 | ||
| 荒川区 | 午前8時〜午前8時30分 | |
| 豊島区 | ||
| 中野区 | ||
| 杉並区 | ||
| 渋谷区 | ||
| 目黒区 | ||
| 上記以外の地域 | 午前7時45分〜午前8時15分 | |
| さいたま市 | 大宮区北袋町一丁目 | 午前8時30分〜午前9時 |
| 中央区上落合 | ||
| 中央区新都心 | ||
| 浦和区上木崎1丁目 | ||
| 上記以外の地域 | 午前8時15分〜午前8時45分 | |
| 川崎市 | 川崎区 | 午前8時30分〜午前9時 |
| 上記以外の地域 | 午前8時15分〜午前8時45分 | |
| 横浜市 | 中区 | 午前8時30分〜午前9時 |
| 上記以外の地域 | 午前8時15分〜午前8時45分 | |
| 大阪市 | 中央区 | 午前8時30分〜午前9時 |
| 西区 | ||
| 北区 | ||
| 上記以外の地域 | 午前8時30分〜午前9時 | |
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