1 「高齢者の交通事故防止」に関する推進項目
高齢者自身の交通安全意識の高揚を図るとともに,一般の運転者,その他の交通参加者の高齢者に対する保護意識の醸成を図り,高齢者の交通事故を防止するため,次の項目を推進する。
(1) 高齢者の運動・運転能力等の理解に基づく安全行動と保護活動の徹底
ア 高齢者自身による身体機能の変化の的確な認識に基づく安全行動の実践
イ 街頭での高齢歩行者・電動車いす利用者・高齢自転車利用者に対する交通安全指導,保護・誘導活動の促進
ウ 高齢運転者標識(高齢者マーク)の使用促進と,改正道路交通法の施行により75歳以上の運転者について高齢者マークの表示が義務化されたことの周知徹底
エ 高齢運転者に対する思いやりのある運転の実践
(2) 参加・体験・実践型の交通安全教育等の推進による交通ルール・マナーの理解向上と安全行動の実践
(3) シルバーゾーン等を中心とする高齢者の安全な通行を確保するための交通安全総点検の促進
2 「全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底」に関する推進項目
シートベルト着用に係る改正道路交通法の施行に伴い,活発な啓発活動を展開するとともに,交通事故発生時における被害の防止・軽減を図るため,次の項目を推進する。
(1) 改正道路交通法の施行により,全ての座席のシートベルト着用が義務化されたことの周知と着用の徹底
(2) シートベルトとチャイルドシートの着用の必要性と着用効果に関する正しい理解の促進
(3) チャイルドシートの安全性能に関する情報提供
(4) 体格に合ったチャイルドシートの使用と座席への正しい取付け方法の周知及び取付けの徹底
3 「夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止」に関する推進項目
秋口における日没時間の急激な早まりとともに死亡事故が多発する夕暮れ時と,視認性が低下し重大事故に繋がるおそれのある夜間の交通事故を防止するため,次の項目を推進する。
(1) 歩行者・自転車利用者の反射材用品等の活用の促進
(2) 街頭での歩行者に対する交通安全指導,保護・誘導活動の促進
(3) 「自転車の安全利用の促進について」(平成19年7月10日交通対策本部決定)にある「自転車安全利用五則」を活用した自転車利用者に対する交通ルール・マナーの周知と街頭指導の強化等による自転車のルールを遵守した安全利用の促進及び自転車の通行方法に係る改正道路交通法の改正点の周知
ア 車道の左側通行等自転車の通行方法の指導と歩道通行時における歩行者優先の徹底
イ 二人乗り,傘差し,携帯電話使用,ヘッドホン使用等の危険性の再認識による安全通行の徹底
ウ 夜間等における前照灯の早め点灯の励行
エ 交差点等における信号遵守,一時停止,安全確認の徹底
オ 幼児・児童の乗車用ヘルメット着用の促進
(4) 自動車の前照灯の早め点灯の励行
(5) 交通混雑や視認性の低下など,夕暮れ時と夜間の危険性を認識・理解させる交通安全教育等の推進
(6) 夕暮れ時と夜間の歩行者・自転車利用者の安全な通行を確保するための交通安全総点検の促進
4 「飲酒運転の根絶」に関する推進項目
道路交通法の改正により飲酒運転に係る罰則が強化され,また,国及び地方公共団体を始めとする関係機関・団体等は,その根絶に向けて広報・啓発活動を強化推進しているところである。さらに昨年12月には,常習飲酒運転者対策推進会議にて「常習飲酒運転者対策の推進について」を決定し,その対策を強化推進することとした。これら趣旨に沿い,広く国民に対し,飲酒運転の悪質性・危険性,交通事故の悲惨さを訴えて意識改革を進めるとともに,運転者の交通安全意識の高揚を図り,飲酒運転を根絶するため,次の項目を推進する。
(1) 地域,職場,家庭等における飲酒運転を許さない環境づくりの促進
(2) 各種広報媒体の活用による飲酒運転の根絶に向けた広報啓発活動の推進
(3) 飲酒運転の悪質性・危険性の理解や飲酒運転行為を是正させるための運転者教育の推進
(4) 飲食店等における運転者への酒類提供禁止の徹底
(5) 交通事故被害者等の声を反映した啓発活動等による飲酒運転根絶気運の醸成
(6) 自動車運送事業者の営業所等におけるアルコール検知器の普及及びその適正な活用促進