平成24年秋の全国交通安全運動推進要綱
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平成24年7月6日
中央交通安全対策会議
交通対策本部決定
第1 目的
本運動は,広く国民に交通安全思想の普及・浸透を図り,交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けるとともに,国民自身による道路交通環境の改善に向けた取組を推進することにより,交通事故防止の徹底を図ることを目的とする。
第2 期間
- 運動期間 平成24年9月21日(金)から30日(日)までの10日間
- 交通事故死ゼロを目指す日 平成24年9月30日(日)
第3 主催
内閣府,警察庁,総務省,法務省,文部科学省,厚生労働省,農林水産省,経済産業省,国土交通省,防衛省,都道府県,市区町村,自動車検査独立行政法人,独立行政法人自動車事故対策機構,独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構,自動車安全運転センター,軽自動車検査協会, (財)全日本交通安全協会,(財)日本道路交通情報センター,(社)全日本指定自動車教習所協会連合会,(一社)全国二輪車安全普及協会,(一社)日本自動車連盟,(公社)日本バス協会,(公社)全日本トラック協会,(一社)全国ハイヤー・タクシー連合会
第4 協賛
第5 運動重点
- 運動の基本
秋の交通安全運動では,少子化が進む中,次代を担う子どものかけがえのない命を社会全体で交通事故から守ることが重要であるにもかかわらず,通学中の児童が一度に複数名死傷する交通事故が発生するなど,依然道路において子どもが危険にさらされていること,また,高齢者の交通事故死者数は交通事故死者数全体の半数を占め,その減少が強く求められていることから,これらの交通事故情勢に的確に対処するため,「子どもと高齢者の交通事故防止」を運動の基本とする。 - 全国重点
秋口における日没時間の急激な早まりとともに,例年夕暮れ時や夜間には,重大事故に繋がるおそれのある交通事故が多発し,歩行中・自転車乗用中の死亡事故が増加すること,後部座席シートベルトの着用率やチャイルドシートの使用率がいまだ低調であること,重大事故の原因となる飲酒運転による悲惨な交通事故が依然として後を絶たないことなどから,次の3点を全国重点とする。
- (1)
- 夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止(特に,反射材用品等の着用の推進及び自転車前照灯の点灯の徹底)
- (2)
- 全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
- (3)
- 飲酒運転の根絶
- 地域重点
都道府県の交通対策協議会等は,上記2の全国重点のほか,地域の交通事故実態等に即して必要があるときは,地域の重点を定める。
第6 運動重点に関する主な推進項目
- 運動の基本(子どもと高齢者の交通事故防止)に関する推進項目
子どもとその保護者及び高齢者の交通安全意識の高揚を図るとともに,一般の運転者,その他の交通参加者の子どもと高齢者に対する保護意識の醸成を図るため,次の項目を推進する。
- (1)
- 通学路等における幼児・児童の安全の確保
- ア
- 安全に通学路等を通行するための幼児・児童とその保護者に対する交通安全教育,広報啓発の促進
- イ
- 通園・通学時間帯における街頭での幼児・児童に対する交通安全指導,保護・誘導活動の徹底
- ウ
- スクールゾーンや通学路等の幼児・児童の安全な通行を確保するための交通安全総点検による危険箇所の把握と対策の促進
- (2)
- 幼児・児童の自転車乗用時における乗車用ヘルメット着用と幼児二人同乗用自転車の安全利用の促進
- (3)
- 子どもと高齢者に対する思いやりのある運転の促進
- (4)
- 参加・体験・実践型の交通安全教育等の推進による交通ルール・マナーの理解向上と安全行動の促進
- (5)
- 広報啓発活動等を通じた高齢者自身による身体機能の変化の的確な認識とこれに基づく安全行動の促進
- (6)
- 街頭での高齢の歩行者・電動車いす利用者・自転車利用者に対する交通安全指導,保護・誘導活動の促進
- (7)
- 70歳以上の運転者について高齢運転者標識(高齢者マーク)の使用促進と,高齢者マークを表示している自動車に対する保護義務の周知徹底
- (8)
- シルバーゾーンや生活道路等の歩行者・自転車の安全な通行を確保するための交通安全総点検の促進
- 全国重点に関する推進項目
- (1)
- 夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止(特に,反射材用品等の着用の推進及び自転車前照灯の点灯の徹底) 歩行中・自転車乗用中の死亡事故が増加する夕暮れ時と,夜間の交通事故を防止するため,次の項目を推進する。
- ア
- 歩行者・自転車利用者の反射材用品等の着用の推進
- (ア)各種広報媒体を活用した反射材用品,明るい目立つ色の衣服等の着用効果に関する広報啓発活動の促進
- (イ)衣服,履物等,身の回り品への反射材等の組み込みの促進
- イ
- 街頭での歩行者に対する交通安全指導,保護・誘導活動の促進
- ウ
- 「自転車安全利用五則」(平成19年7月10日交通対策本部決定)を活用した自転車利用者に対する夜間における前照灯の点灯等の交通ルール・マナーの周知と,街頭指導の強化や中学生,高校生への交通安全教室等による自転車の交通ルールの遵守徹底
- エ
- 夕暮れ時における自動車の前照灯の早め点灯の励行
- オ
- 交通混雑や視認性の低下など,夕暮れ時と夜間の危険性,及び反射材用品,明るい目立つ色の衣服等の着用効果などを理解・認識させる交通安全教育等の推進
- カ
- 夕暮れ時と夜間の歩行者・自転車利用者の安全な通行を確保するための交通安全総点検の促進
- (2)
- 全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
全ての座席においてシートベルトとチャイルドシートの正しい着用を徹底し,交通事故発生時における被害の防止・軽減を図るため,次の項目を推進する。
- ア
- 全ての座席においてシートベルト,又はチャイルドシートを着用しなければならないことの周知徹底
- イ
- シートベルトとチャイルドシートの着用効果に関する理解の促進及び正しい使用方法等の周知徹底
- (3)
- 飲酒運転の根絶
運転者を始め広く国民に対し,飲酒運転の悪質性・危険性,交通事故の悲惨さを訴えて意識改革を進めるとともに,飲酒運転を根絶するため,次の項目を推進する。
- ア
- 交通事故被害者等の声を反映した広報啓発活動等を通じ,飲酒運転の根絶に向けた地域,職場,家庭等における飲酒運転を絶対に許さない環境づくりの促進
- イ
- 飲食店等における運転者への酒類提供禁止の徹底及びハンドルキーパー運動の促進
- ウ
- 飲酒運転の悪質性・危険性の理解や飲酒運転行為を是正させるための運転者教育の促進
- エ
- 自動車運送事業者による点呼時におけるアルコール検知器の使用等,飲酒運転の根絶に向けた取組の実施
第7 運動の実施要領
運動の実施に当たっては,いまだ年間85万人を超える人々が交通事故により死傷している厳しい交通事故情勢が国民に正しく理解・認識され,上記第5・第6に掲げた運動重点及び推進項目の趣旨が国民各層に定着して,国民一人一人が交通ルールを守り,交通マナーを実践するなど交通事故の防止に寄与するよう,以下の要領に従い効果的に運動を展開するものとする。また,鉄道・海上・航空の交通分野においても,国民のルールの遵守とマナーの習得・向上を図るなどの効果的な運動を展開するものとする。
その際,交通事故被害者等の視点に配意しながら,交通事故の悲惨さや生命の尊さを広く国民に訴え,理解の増進に努めるとともに,黙とうなど交通事故犠牲者に対する哀悼の意を表するものとする。
また,国民一人一人が交通ルールを守り,交通マナーを実践するなど交通事故に注意して行動し,交通事故の発生を抑止することを目的とした「交通事故死ゼロを目指す日」を,引き続き9月30日に実施する。
この実施に当たっては,国民一人一人が交通安全について考え,交通事故のない社会は国民自らが成し遂げるものである,との認識を社会全体に正しく広めるよう努めるものとし,本運動の展開に連動した取組を行うものとする。
- 主催機関・団体における実施要領
- (1)
- 主催機関・団体は,相互間はもとより関係機関・団体等との連携を密にし,支援協力体制を保持するとともに,具体的な実施計画を策定し,推進体制を確立するものとする。
- (2)
- 主催機関・団体は,組織の特性を活かして地域住民が参加しやすいように創意・工夫し,以下のような諸活動を展開又は支援するものとする。
- ア
- 自動車教習所等の練習コース,視聴覚教材,シミュレーター,シートベルトコンビンサー,スケアード・ストレイト方式等を活用した参加・体験・実践型の各種交通安全教育の実施
- イ
- 展示物等各種媒体を活用した街頭キャンペーン,交通安全指導,保護・誘導活動の実施
- ウ
- 交通安全教材や地域の交通事故実態と特徴が容易に理解できる各種資料(交通事故統計,広報啓発資料等)の提供
- エ
- 有識者,交通事故被害者等による交通安全シンポジウムの開催
- オ
- 交通安全に関する作文,標語等の募集と活用
- (3)
- 主催機関・団体は,交通安全キャンペーンや交通安全教育等を通じて反射材用品,明るい目立つ色の衣服等の着用の必要性,自転車安全利用五則の周知徹底,シートベルトとチャイルドシートの着用効果,飲酒運転の悪質性・危険性に関する広報啓発活動を展開するものとする。
- (4)
- 主催機関・団体は,新聞,テレビ,ラジオ,インターネット,広報車,地域ミニコミ紙等,各種の媒体を活用して対象に応じた広報啓発活動を活発に展開するとともに,これらの各種メディアに対し,運動重点を効果的に推進するための関連情報はもとより,交通事故実態に応じた事故防止対策を的確に推進するための情報提供を積極的に行い,交通安全意識の高揚を図るものとする。
なお,チャイルドシート使用に関する各種広報等に当たっては,「チャイルドシート着用推進シンボルマーク」を活用した効果的な推進を図るものとする。 - (5)
- 主催機関・団体は,所属の全職員に対し,本運動の趣旨及び重点等を周知させ,飲酒運転をしない,させないことはもとより,反射材用品等の着用,全ての座席におけるシートベルトの着用や自転車乗用時の交通ルールの遵守など,職員自身が率先して模範的な交通行動を示すよう特段の配意をするものとする。
- (6)
- 都道府県及び市区町村は,事前に運動の趣旨等について広く住民に周知し,市民参加型の交通安全運動の充実・発展を図るとともに,住民本位の運動として展開されるよう,地域の交通事故実態,住民や交通事故被害者等のニーズ等を踏まえた実施に努めるものとする。
さらに,地域に密着したきめ細かい活動が期待できる民間団体及び交通ボランティア等との連携を図り,参加・体験・実践型の交通安全教室の開催等により,交通事故を身近なものとして意識させる交通安全活動を推進するものとする。
また,交通安全教育を受ける機会のない高齢者を中心に,家庭訪問による個別指導,高齢者と接する機会を利用した交通安全指導が地域ぐるみで行われるように努めるものとする。
この場合,高齢者の交通事故実態に応じた具体的な指導を行うとともに,反射材用品,明るい目立つ色の衣服等の着用効果等について理解を深め,活用を促すものとする。
なお,高齢化が進む交通ボランティアの活性化を図るとともに,若者の交通安全意識の向上を図るため,各種交通安全キャンペーン,街頭監視・指導活動等への若者の参加を促進するものとする。
以上を踏まえ,都道府県及び市区町村においては,以下の要領で本運動を推進するものとする。
- ア
- 地域,家庭等における実施要領
自治会,町内会,老人クラブ等との連携による世代間交流を視野に入れた参加・体験・実践型の交通安全教室等を開催するとともに,住民を主体とした交通安全総点検,ヒヤリ地図の作成等を実施し,住民側から見た交通上の危険箇所等を積極的にくみ上げ,その把握と解消に努める。
また,家庭内における話し合いを通じて,交通安全意識を高めるとともに,保護者や家族が自ら納得して安全な交通行動を実践することができるよう,通学路等での交通事故の発生状況等身近な交通事故実態,反射材用品や明るい目立つ色の衣服等の着用効果,自転車の安全利用など,必要な資料・情報の提供を行う。 - イ
- 高齢者福祉施設等における実施要領
施設責任者,医師,看護師等との連携により,参加・体験・実践型の交通安全教室等を開催し,反射材用品,明るい目立つ色の衣服等の着用効果等について理解を深め,活用を促すとともに,歩行中・自転車乗用中の安全な交通行動等について指導を徹底する。
また,関係者等を交えた交通安全総点検・ヒヤリ地図の作成等を実施し,高齢者から見た交通上の危険箇所の把握と解消に努める。 - ウ
- 保育所,幼稚園,小学校等における実施要領
保護者,保育士,教師等との連携により,子どもと保護者が一緒に学ぶ参加・体験・実践型の交通安全教室等を開催して,歩行中の安全な通行方法や「自転車安全利用五則」を活用した自転車の安全利用などの交通ルールの理解及び交通マナーの向上を図るとともに,保護者に対して幼児二人同乗用自転車の安全利用と幼児・児童の自転車乗用時における乗車用ヘルメット着用を促進するほか,チャイルドシートの正しい使用の徹底を図る。
また,保護者等を交えた交通安全総点検・ヒヤリ地図の作成等を実施し,子どもの目線から見た通学路等における交通上の危険箇所の把握と解消に努める。 - エ
- 職域における実施要領
職場の管理者,安全運転管理者,運行管理者等との連携により,事業所等の業務形態に対応した交通安全教室等を開催し,飲酒運転の悪質性・危険性,シートベルトの着用効果と全ての座席における着用の徹底など職域における交通安全意識の向上を図るほか,社内広報誌(紙)を活用した積極的な広報啓発活動や地域の各種交通安全啓発活動への参加を促進するため,安全運転や交通事故情勢に関するきめ細かな情報提供を行う。
- 協賛団体における実施要領
協賛団体は,主催機関・団体を始め他の関係機関・団体等との連携を密にして,地域と一体となった運動が展開されるよう上記1に準じ,組織の特性に応じた取組を推進するとともに,職員に対して本運動の趣旨等を周知し,職員自身が率先して模範的な交通行動を示すよう特段の配意をするものとする。
第8 効果評価の実施
主催機関・団体は,運動終了後にその効果の評価を行い,実施結果を的確に把握することにより,次回以降の運動がより効果的に実施されるよう施策の検証に努めるものとする。
別紙
協賛団体
(順不同)- (一社)日本民営鉄道協会
- (社)全国自家用自動車協会
- (社)全国通運連盟
- (社)日本陸送協会
- 全国農業協同組合連合会
- 日本貨物運送協同組合連合会
- (社)全国個人タクシー協会
- (一社)日本自動車工業会
- (社)全国軽自動車協会連合会
- (社)日本自動車整備振興会連合会
- (一社)日本自動車販売協会連合会
- (社)日本中古自動車販売協会連合会
- (一社)日本自動車タイヤ協会
- (財)自転車産業振興協会
- 日本自転車軽自動車商協同組合連合会
- (一社)全国建設業協会
- (一社)日本道路建設業協会
- (社)日本道路協会
- 全国道路利用者会議
- (一社)全日本駐車協会
- 全日本交通運輸産業労働組合協議会
- 全国交通運輸労働組合総連合
- 全日本運輸産業労働組合連合会
- 全日本自動車産業労働組合総連合会
- (財)全国老人クラブ連合会
- (福)日本身体障害者団体連合会
- (福)日本盲人福祉委員会
- (財)全日本ろうあ連盟
- (福)全国社会福祉協議会
- 日本弁護士連合会
- 全国人権擁護委員連合会
- 損害保険料率算出機構
- (一社)全国銀行協会
- (社)生命保険協会
- (一社)日本損害保険協会
- 全国共済農業協同組合連合会
- 日本赤十字社
- (財)日本消防協会
- 日本放送協会
- (一社)日本民間放送連盟
- (一社)日本新聞協会
- (社)日本雑誌協会
- (公社)日本広報協会
- 朝日新聞社
- 毎日新聞社
- 読売新聞社
- 日本経済新聞社
- 産業経済新聞社
- 北海道新聞社
- 中日新聞社
- 西日本新聞社
- ジャパンタイムズ社
- (一社)日本音楽事業者協会
- (公社)日本保安用品協会
- (公財)交通事故総合分析センター
- (一財)日本自動車交通安全用品協会
- 日本自動車車体整備協同組合連合会
- 北海道旅客鉄道(株)
- 東日本旅客鉄道(株)
- 東海旅客鉄道(株)
- 西日本旅客鉄道(株)
- 四国旅客鉄道(株)
- 九州旅客鉄道(株)
- 日本貨物鉄道(株)
- (社)全国行政相談委員連合協議会
- (一社)日本ヘルメット工業会
- 日本保安炎筒工業会
- (財)日本自転車普及協会
- (社)電気通信事業者協会
- (財)道路交通情報通信システムセンター
- (公社)全国運転代行協会
- (一社)UTMS協会
- 全国労働者共済生活協同組合連合会
- (公財)三井住友海上福祉財団
- (一財)職業教育・キャリア教育財団
- (一社)公立大学協会
- 全国公立短期大学協会
- 独立行政法人国立高等専門学校機構
- 日本私立高等専門学校協会
- (一社)国立大学協会
- 中央労働災害防止協会
- 陸上貨物運送事業労働災害防止協会
- 建設業労働災害防止協会
- (社)日本交通科学協議会
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター
- 全国都道府県教育長協議会
- (社)日本PTA全国協議会
- (社)全国高等学校PTA連合会
- 全国国公立幼稚園長会
- 全国連合小学校長会
- 全日本中学校長会
- 全国高等学校長協会
- 全日本私立幼稚園連合会
- 日本私立中学高等学校連合会
- (社)全国子ども会連合会
- (一財)日本交通安全教育普及協会
- (公社)全国公民館連合会
- (公財)あしたの日本を創る協会
- (公社)日本青年会議所
- 日本青年団協議会
- (公財)ボーイスカウト日本連盟
- (社)ガールスカウト日本連盟
- 全国地域婦人団体連絡協議会
- 主婦連合会
- (一社)共同通信社
- 時事通信社
- 日本テレビ放送網
- フジテレビジョン
- 東京放送
- テレビ朝日
- テレビ東京
- ニッポン放送
- 文化放送
- (株)日経ラジオ社
- (社)公営交通事業協会
- (財)高速道路交流推進財団
- (一社)全国道路標識・標示業協会
- (一社)日本自動車会議所
- 石油連盟
- 全国石油商業組合連合会
- (公財)国際交通安全学会
- (公財)日本交通管理技術協会
- 全国地域活動連絡協議会
- (財)児童健全育成推進財団
- (一社)全国レンタカー協会
- 全国トラック交通共済協同組合連合会
- (福)日本保育協会
- (公社)全国私立保育園連盟
- (一社)自転車協会
- (一社)全国届出自動車教習所協会
- 全国小売酒販組合中央会
- 全国特別支援学校長会
- 日本私立大学団体連合会
- 日本私立短期大学協会
- 全国公立高等専門学校協会
- 日本私立小学校連合会
- (一社)日本反射材普及協会
- (一社)交通工学研究会
- 全日本デリバリー業安全運転協議会
- 東日本高速道路(株)
- 首都高速道路(株)
- 中日本高速道路(株)
- 西日本高速道路(株)
- 阪神高速道路(株)
- 本州四国連絡高速道路(株)
- 日本郵政グループ
- 建設三団体安全対策協議会
- (社)日本建設業連合会
以上148団体