資料1

資料編

交通事故被害者の実態とその支援について

冨田信穗1

1 はじめに

交通事故(『警察白書』の用語法に従い、ここでは「道路交通法第2条第1項第1号に規定する道路において、車両等および列車の交通によって起こされた事故で、人の死亡又は負傷を伴うもの(人身事故)」とする)の被害者(被害者本人および遺族や家族をいう。以下同じ)は、さまざまな問題に直面する。被害者は、後述するように、身体的、精神的、経済的打撃を受け、さらには、日常生活を送るうえで大きな不便を経験する。またこのような打撃から被害者が回復することは困難であることが多い。

本報告では、最近急速に発展してきた「被害者学」(犯罪などの被害の原因や実態を明らかにすると同時に、被害者の支援などの対策を研究する学問)の成果を利用し、交通事故の被害者の実態を明らかにすると同時に、被害者が被害から回復するためには、どのような支援が誰によってなされるべきであるか、について論じることとする。

ところで、交通事故の被害者は、「事故」の被害者であると同時に「犯罪」の被害者ともなりうる。なお、犯罪はさまざまに定義されうるが、ここでは「法律によって刑罰が科せられる行為」を指す。交通事故の加害者は、業務上過失致死傷罪(刑法211条)や危険運転致死傷罪(刑法208条の2)(刑法改正に伴い平成13年12月25日より施行)などの罪に問われることがある。従って、その場合の被害者は犯罪被害者の側面も有することになる。従来交通事故被害者を犯罪被害者として理解し、その支援のあり方を検討することはあまり無かったように思われる。以下においては、犯罪被害者としての交通事故被害者の視点にも関心を払いつつ、その実態や支援について論じることとする。

2 交通事故に関する統計

まず、交通事故に関連する統計を『犯罪白書』(平成18年版)から見ることにしよう。言うまでも無く全ての交通事故が犯罪として処理されているわけではないが、平成17年における交通事故の発生件数は、933,828件であり、負傷者数は1,156,633人、死者数は6,781人となっている。一方、平成17年における危険運転致死傷の検挙人員は279人、交通関係業過の検挙人員は891,245人となっている。また、同年における致死事件の検挙人員は、危険運転致死が52人、業務上過失致死が5,813人、(重)過失致死67人となっている。

1常磐大学大学院被害者学研究科教授(被害者学)・日本被害者学会理事・社団法人いばらき被害者支援センター理事長・特定非営利活動法人全国被害者支援ネットワーク副理事長・内閣府犯罪被害者等施策推進会議「民間団体への援助に関する検討会」座長・「交通事故被害者支援事業に関する検討会(内閣府)」座長

またこれらの罪につき、検察庁における処理状況を見ると、交通関係業務上過失致死傷罪については、検察庁終局処理人員は894,684人であり、そのうち公判請求は0.9%、略式命令請求は9.4%、不起訴は85.8%(不起訴のうち98.0%は起訴猶予である)、家庭裁判所送致は3.9%となっている。危険運転致死傷罪では、検察庁終局処理人員は344人であり、そのうち公判請求は87.8%、不起訴は3.2%、家庭裁判所送致は9.0%となっている。以上の統計から読み取れることは数多くあるが、被害者にとって重要なことは、業務上過失致死傷罪においては、略式命令請求や起訴猶予の比率が高いことである。このことは「故意犯」と「過失犯」の違いについて理解しつつも、被害者が加害者の処分の寛大さに不満を抱く原因となっている。

3 交通事故被害者の受ける被害

交通事故の被害者はさまざまな被害を受ける。先に述べた通り、交通事故被害者は犯罪被害者となりうることから、交通事故被害者の受ける被害の種類は、基本的には犯罪被害者と同じである。被害者学においては、犯罪被害者の受ける被害は、一般的には「第一次被害」と「第二次被害」に大別される。第一次被害とは犯罪による直接的被害であり、具体的には、身体的被害、経済的被害、精神的被害などである。第二次被害とは、被害者が刑事司法との関わりを持つことによって生じる被害を指す。具体的には、警察等における事情聴取や法廷における証言等に伴う時間の損失や精神的負担、刑事手続きの処理状況などに関する情報不足、刑事司法関係者が被害者の心情等を正しく理解しないことによって生じる不適切な取り扱い、などがここに含まれる。

それでは、交通事故被害者の被害の実態はどのようなものであろうか。被害の実態を調査するためにはさまざまな方法があるが、被害者学では一般的に次のような手法が用いられる。第一は一般人を対象とする被害調査である。これは一般人を対象として過去の一定期間において被害経験があるかどうか、経験がある場合にはそれを警察等に通報したかどうかなどについて調査票や面接で尋ねるものである。この調査により通報されなかった被害についても実態が明らかになると同時に、被害の程度や関係機関に対する一般人の意識等も明らかになり、きわめて有意義なものである。第二は、被害を経験し、それを何らかの機関に通報した被害者を対象として、調査票や面接で調査を行うものである。これがもっとも一般的な調査である。第三は、被害者自身が著した手記等や被害者に対するインタビュー記事等を参照することである。第四は、医師、カウンセラー、民間被害者支援機関の職員など、被害者支援関わる者によるによる報告等である。これらの手法は一長一短であるため、併用することが必要となる。

ここでは、内閣府によって行なわれた交通事故被害者調査の結果を利用して、交通事故被害者の実態を明らかにする2。この調査は平成13年に都道府県および市町村の交通事故相談窓口を通じて5,000部の調査票を配布し、そのうち回収された1,190部(回収率は24.2%)の回答を分析したものである。なおこの調査の概要は、『人と車』(全日本交通安全協会)平成14年年8月号に掲載されている3。これによると「交通事故に遭って困ったこと」のうち、「大変困った」の多い項目は、「精神的なショックや苦痛」、「身体的な苦痛や障害」、「家事育児の負担」、「示談交渉や民事訴訟などの負担」、「医療費や失職等の経済的負担」の順となっている(図1を参照)。また、「交通事故に遭ってから直面した人間関係を巡る問題」につき「大変問題がある」の多い項目は、「事件の相手方(加害者)との関係」、「保険会社や相手方の弁護士との関係」、「家族との人間関係」、「病院・医療機関との関係」、「親戚との人間関係」の順となっている(図2を参照)。以上のことから、交通事故被害者が経済的な問題や補償を巡る問題のみならず、精神的な問題や家庭における家事育児や人間関係を巡る問題に直面していることが分かる。

2交通事故被害者・遺族を対象とした調査として、他に「交通事故被害実態調査研究委員会」による「交通事故被害実態調査研究」(平成11年)がある。この調査については、内閣府『犯罪被害者白書』(平成18年版)、199頁に記述がある。

3この調査については、内閣府『犯罪被害者白書』(平成18年版)198頁に記述がある。

4 被害者への支援

交通事故の被害者は以上に述べたような多種多様な被害に直面するが、それではこれらの問題に誰がどのように対処すべきであろうか。事故が民法上の不法行為にあたる場合には、被害者は加害者に対して逸失利益や慰謝料等を請求することが出来るが、必ずしも十分な補償を得られるわけではない。また、請求を行なう際に困難が伴うことが多い。さらに慰謝料を得たとしても、必ずしも精神的回復がなされるわけではない。また、人間関係を巡る問題については、損害賠償を求めることはほとんど無理である。このようなことを考えると、問題の解決や打撃からの回復には、加害者の行為に期待することはほとんど無理であるから、基本的には本人の自助努力に委ねられることになる。また、人間には打撃からの回復力が具わっているから、自助努力による回復も可能である。しかしながら打撃があまりにも大きい場合や解決しなければならない問題が多い場合には、自助努力のみに委ねることは適切ではない。このような場合には、被害者本人の回復力や主体性を前提としそれを尊重した上での、第三者による回復のための支援が必要となる。従来このような支援は地縁・血縁関係者によって提供されてきたが、都市化や核家族化によってこのような支援は衰退している。また、地縁・血縁関係者による支援が不適切な場合もある。また交通事故が犯罪として処理されるような場合には、被害者による刑事司法への協力や信頼を確保するためにも、支援が必要とされる場合もある。以上の諸点を考慮すると、被害者の同意を得た上で、被害者の主体性や回復力を尊重した被害者支援のための制度や組織を整備することが重要となる。

それでは具体的には、どのような機関や組織による、どのような支援活動がなされるべきであろうか。まず、支援活動を提供する機関としては、警察、検察等の刑事司法機関、県や市町村の交通事故相談所、福祉関係の諸機関などの公的機関が考えられる。民間機関としては、犯罪被害者支援を目的とする民間機関や被害者の自助グループなどが考えられる。また提供されるべき支援活動としては、自賠責保険制度などの経済的支援、カウンセリングなどの精神的支援、危機介入や生活支援などの直接支援がある。また刑事訴訟法や「犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」の規定に基づいて行なわれる被害者の刑事司法上の法的地位の向上のための諸制度も重要である。

ところで、あるべき支援活動を考える場合には、被害者の意向も尊重しなければならないが、この点に関し前述の内閣府の調査では次のような結果が得られている。まず「支援の頼り先」については、「強く頼る」の比率が高い機関は、「家族」、「弁護士会や弁護士」、「病院や医師」、「友人や知人」、「警察や警察官」の順となっている(図3を参照)。また、支援の内容については「強く望む」の比率が高い項目は、「被害補償に関する手続きの教示や援助」、「事件の真相に関する情報の提供」、「経済的な支援」、「裁判などの手続きについての具体的な説明」、「精神的な支援」の順となっている(図4を参照)。なお、この結果の解釈であるが、次の点を指摘できよう。第一に家族など身近な者による支援が求められているが、先に見たとおり家族関係を巡る問題も発生しており、家族による支援に全面的に依存するのは望ましいとはいえない。第二に家事育児などについての支援ニーズは小さいようにも見えるが、これに困っている被害者も存在するので、生活支援サービスも必要となる。第三に刑事司法に関するニーズは小さいように見えるが、これは業務上過失致死傷罪の多くは、先に見たとおり略式命令請求や起訴猶予処分となることが多く、従って被害者と刑事司法との接点がそれほど多くないことによる。従って刑事司法機関とのかかわりを持った被害者では、刑事司法に関する支援活動を望んでいることが多く、これに答える必要がある。

以上を総合的に考えると、交通事故の被害者に対する支援活動として現在期待されるものは、精神的回復の支援、日常生活上の支援、刑事手続きに関する支援ということになる。またこのような支援活動は、予算や本来の役割や機能との関係から公的機関よりも民間機関によって提供されるのが望ましい。もっともこのような支援活動を行なう民間機関と公的機関との連携が重要であることは言うまでも無く、また従来さまざまな機関によって提供されてきた支援活動も継続して行なわれるべきである。

5 民間機関による被害者支援

民間機関による本格的な犯罪被害者支援は、平成3年に開催された「犯罪被害者等給付制度発足・犯罪被害救援基金設立10周年記念シンポジウム」における、飲酒運転による死亡事故の遺族である大久保恵美子氏の訴えに応えて、東京医科歯科大学の山上皓教授が「犯罪被害者相談室」を設立したことに始まる。なお、「犯罪被害者相談室」は発展的に解消して「社団法人被害者支援都民センター」となり、大久保恵美子氏は現在その事務局長に就任している。また平成7年には直接的支援や危機介入を含む総合的被害者支援を目指して設立された「水戸被害者援助センター」(現在の「社団法人いばらき被害者支援センター」)が活動を開始した。平成10年にはそれまでに設立された民間機関が集まり「全国被害者支援ネットワーク」が立ち上げられ、現在はこれに加盟する民間機関の数は42に上る。これらの民間機関は、交通事故の被害者を含む犯罪に被害者に対して、面接や電話等による精神的な支援を中心として活動を行なっているが、最近では危機介入、法廷付き添い、生活支援などの直接的支援も行なわれるようになってきている。また、都道府県公安委員会の指定に基づく「犯罪被害者等早期援助団体」(犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律第23条)の制度が平成14年に発足し、警察から提供された情報を基に早期支援活動が行なわれている。なお、この法律は故意による生命・身体を害する罪の被害者を対象とするものであるので、交通事故関係では危険運転致死傷罪の被害者が対象となるが、他の被害者に対する支援が行なわれないわけではない。

6 今後の課題

現時点においては、民間の被害者支援機関は活動資金が十分ではなく、また提供されている支援活動も不十分である。今後は他機関との連携をさらに進め、多様な支援活動を行なうことが期待される。また、民間機関によるこのような活動が発展してゆく前提として、国民全体が交通事故被害者の直面している困難な状況を理解することが重要である。そのためには、交通事故被害者の声に耳を傾けることが何よりも重要である。

また交通事故被害者に関する実態調査や外国における交通事故被害者支援の状況などについての研究も継続して行なわれる必要がある。これに関し、内閣府においては平成13年度より「交通事故被害者支援事業」が開始されており、平成13年度には、先に紹介した実態調査などの事業がその一部として行なわれている。平成15年度には、各種相談窓口において交通事故の被害者と対応する人を対象として、交通事故被害者の精神的被害について分かりやすく解説した『交通事故被害者の支援―担当者マニュアル―』を発行した。また平成16年度においては、「研修教材等開発事業」として『交通事故被害者の受ける精神的影響とその対応−担当者マニュアル(ダイジェスト版)−』を発行すると同時に、『交通事故被害者の抱える問題とその精神的影響』と題するビデオテープも作成された。また「パートナーシップ事業」として交通事故被害者の自助グループの立ち上げ支援、「パイロット事業」としてアメリカ合衆国におけるMADD(Mothers Against Drunk Driving)(「飲酒運転に反対する母親たち」)の活動の研究もなされている。今後も継続してこの「交通事故被害者支援事業」が行なわれることが期待される。

最後になるが、「犯罪被害者等基本法」(平成16年12月8日法律第161号、平成17年4月1日施行)第2条第1項は、「この法律においては『犯罪等』とは、犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう」と規定しており、また同条第2項は「この法律において『犯罪被害者等』とは、犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう」と規定されている。犯罪となる「交通事故」の被害者等が、この法律でいう「犯罪被害者等」に含められることは言うまでもない。今後は他の犯罪被害者と同等の支援策が提供されることを期待するものである。

参考文献

  1. 警察庁『警察白書』(平成18年版)
  2. 法務省法務総合研究所『犯罪白書』(平成18年版)
  3. 冨田信穗「交通事故被害者の実態‐内閣府の交通事故被害者調査から‐」『人と車』平成14年8月号(およびそこで引用されている文献)
  4. 内閣府政策統括官(総合企画調整担当)交通安全対策担当『交通事故被害者の支援―担当者マニュアル―』(交通事故被害者支援事業・平成15年度)
  5. 内閣府政策統括官(共生社会政策担当)交通安全対策担当『交通事故被害者の受ける精神的影響とその対応−担当者マニュアル(ダイジェスト版)−』(交通事故被害者支援事業・平成16年度)

図1 交通事故に遭ってからの困難に遭った項目別評価の構成比

図1 交通事故に遭ってからの困難に遭った項目別評価の構成比
(CSVデータ)

図2 交通事故に遭って問題を感じた人間関係の項目別評価の構成比

図2 交通事故に遭って問題を感じた人間関係の項目別評価の構成比
(CSVデータ)

図3 交通事故の被害者の支援の頼り先の構成比

図3 交通事故の被害者の支援の頼り先の構成比
(CSVデータ)

図4 周囲からの支援内容別支援の希望別の構成比

図4 周囲からの支援内容別支援の希望別の構成比
(CSVデータ)


資料2

交通事故相談所が行う被害者支援の実態調査

はじめに

ご回答の方法

その他

【お問い合わせ先】
担当:
内閣府政策統括官付交通安全対策担当参事官室
企画第一担当主査 瀬倉
電話:
03-5253-2111(内44182)
FAX:
03-5253-0699
相談所名  
ご回答者  
連絡先 TEL( )
FAX( )

問1.交通事故被害者からの相談内容についてお伺いいたします。該当する番号に○を付けて下さい。

(1)主にどのような内容の相談が多いですか。
  1. 加害者に対する損害賠償請求方法について
  2. 加害者との示談について
  3. 保険会社との手続き方法について
  4. 労災保険等治療に関係する保険の相談について
  5. 交通事故後の精神面での悩みについて
  6. その他( )
(2)1回あたりの相談に要する時間は、どのくらいですか。
  1. 15分〜30分
  2. 30分〜1時間
  3. 1時間〜1時間30分
  4. 1時間30分〜2時間
  5. 2時間以上
(3)交通事故被害者は、心が動揺した状態で交通事故相談所を訪問すると考えられます。その際、交通事故相談所ではどのようなことに気を遣い対応されていますか。(複数回答可)
  1. 相談者が話す内容をしっかり把握し、適切な対応に心がけている
  2. 命令口調や横柄な態度を取らないように気をつけている
  3. 相談を開始する時間をあらかじめ決めておき、当日は待たせないようにしている
  4. その他( )

問2.交通事故被害者の精神面に関する相談についてお伺いいたします。該当する番号に○を付けて下さい。

(1)交通事故被害者から精神面についての相談を受けたことがありますか。
  1. ある
  2. ない
(2)上記で「1.ある」とお答えいただいた方にお伺いします。交通事故被害者の精神面での相談は、全体の相談件数からみておおよそどの程度の割合ですか。
  1. 0%〜10%
  2. 10%〜20%
  3. 20%〜30%
  4. 30%〜40%
  5. 40%〜50%
  6. 50%以上
(3)(1)で「1.ある」とお答えいただいた方にお伺いします。精神面での相談は、年々増えていると感じますか。
  1. 増加している
  2. やや増加している
  3. これまでと変わらない
  4. やや減っている
  5. 減っている
(4)(1)で「1.ある」とお答えいただいた方にお伺いします。精神面での相談とは、主にどのような内容ですか。
  1. 加害者に対する怒りや憎しみに関すること
  2. 現在の生活における不眠、不安、抑うつなど
  3. 日々の生活で感じる疲労感や無力感に関すること
  4. 亡くなった方に対する思慕の念に関すること
  5. これからの生活に対する不安感や孤独感に関すること
  6. その他( )
(5)(1)で「1.ある」とお答えいただいた方にお伺いします。精神面での相談を受けた際、どのような対応をしていますか。
  1. 相談所の職員が対応する
  2. 相談所に所属しているカウンセラーを紹介する
  3. 地域の関係機関(弁護士会、福祉事務所、児童相談所、女性センター、保健所等)を紹介する
  4. 被害者支援ネットワークから該当する箇所を紹介する
  5. 警察本部被害者相談から該当する箇所を紹介する
  6. その他( )
(6)(1)で「1.ある」とお答えいただいた方にお伺いします。精神面での相談を受けた際、精神科医など専門家に相談した方がよいのではないかと思われる相談者が来ることはありますか。
  1. ある
  2. ない
(7)上記で「1.ある」とお答えいただいた方にお伺いします。相談者のどのような言動からそのように思われましたか。(複数回答可)
  1. 「現実逃避が長く続いている」という内容
  2. 「未来に関して目的がなく、人生が無意味に感じる」という内容
  3. 「事故の記憶がまるでその場にいたかのようによみがえる」という内容
  4. 「毎日ゆううつな気持ちが続いている」という内容
  5. 「自分には価値がない、生きる資格がないと考えてしまう」という内容
  6. その他( )
(8)(7)のような言動を発している相談者に対して、どのような点に注意して対応していますか。(複数回答可)
  1. 相手の気持ちに共感を持って話しをする
  2. 人によって悲しみに違いがあることを理解しながら話しをする
  3. 回復には個人差があることを理解し、無理をしないことを伝える
  4. お酒や薬で苦しみを紛らわせないよう注意する
  5. 日常生活を大切にし、自分の生活を取り戻すように話しをする
  6. その他( )

問3.全国の被害者支援ネットワークについてお伺いいたします。該当する番号に○を付けて下さい。

(1)交通事故被害者を支援するため、地元に被害者支援センターがあることを以前より知っていましたか。
  1. 知っていた
  2. 知らない
(2)上記で「1.知っていた」とお答えいただいた方にお伺いします。被害者支援センターは、どのような業務内容を行っているか知っていますか。
  1. 知っている
  2. 知らない
(3)上記で「1.知っている」とお答えいただいた方にお伺いします。交通事故相談所と被害者支援センターは、今後どのような関係であることが大切であると思いますか。(複数回答可)
  1. お互いの業務は、分担されているので、独自の立場で被害者を支援していくことが大切である
  2. 交通事故相談所(損害賠償面の対応)と被害者支援センター(精神面の対応)は、連携を密にして合同で被害者を支援していくことが大切である
  3. 交通事故被害者支援とは、損害賠償面だけでなく、精神面の支援も大切な問題であるので、被害者支援センターと勉強会などを定期的に行うことで、被害者への対応を的確に行うことが大切である
  4. 交通事故相談所は、被害者支援センターとの勉強会を続けることで、精神面の相談にも対応出来るようになることが大切である。
  5. その他( )

問4.これまでに受けた交通事故被害者からの相談を通じて、精神的な相談に対して困っていること、相談員として悩んでいることなどはございますか。下記の欄にご記入下さい。

問5.交通事故被害者支援全般について、ご意見、ご要望がございましたら下記の欄にご記入下さい。

〜ご協力ありがとうございました〜