平成13年度交通事故の状況及び交通安全施策の現況
第2編 海上交通 第2章 海上交通安全施策の現況
第7節 救助・救急体制の整備

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第2編 海上交通

第2章 海上交通安全施策の現況

第7節 救助・救急体制の整備

1 海難情報の収集処理体制の整備

 海上保安庁では,海難情報を早期に入手し、迅速且つ的確な救助活動を行うため、全国22箇所の陸上通信所や行動中の巡視船艇により、海上における遭難及び安全に関する世界的な制度(GMDSS)に対応した遭難周波数を24時間聴守し,遭難情報に即応する体制を整えている。
 また、広く一般国民や船舶等から海上における事件・事故に関する情報を入手するため、緊急通報用電話番号「118番」の一層の周知、定着を図っている。
 一方、防衛庁は、海上保安庁との協定に基づき、同庁と必要な情報の交換に努めている。また、横須賀、佐世保など9箇所の海岸局では常時、その他の海岸局や艦艇・航空機では状況の許す限り、遭難周波数を聴守している。

2 海難救助体制の充実・強化及び海難救助技術の向上
(1)SAR条約への対応
「1979年の海上における捜索及び救助に関する国際条約」(SAR条約)は、沿岸国が自国の周辺海域において適切な捜索救助業務を行うための国内制度を確立するとともに、関係国間の協力により、究極的には、世界の海に空白のない捜索救助体制を作り上げることを目的としている。我が国は、同条約に基づき、国内的な体制の整備を行う一方、隣接国とのSAR協定の締結により国際的な協力体制の確立に努めており、現在、米国、ロシア及び韓国とそれぞれSAR協定を締結している。
また、近隣諸国等の要請に応じて、海上における捜索救助体制の整備のため、研修員の受け入れ、専門家の派遣等の技術協力を積極的に推進している。
さらに、海運・水産関係者に対して、コンピュータの利用により多数の船舶の位置等の情報を把握することにより、海難が発生した場合に捜索救助活動を効果的に行うことができる日本の船位通報制度(JASREP)への参加を促進し、この制度の有効活用を図った。平成13年には延べ2万8,365隻の船舶が参加した。
(2)救命胴衣の着用率の向上
海難及び船舶からの海中転落による死亡・行方不明者を減少させるためには、救命胴衣の着用率を高めるとともに、落水しても救助を要請できるよう連絡手段を確保しておくことが極めて有効であることから、漁船、プレジャーボート等の乗組員を対象とした、救命胴衣の常時着用、携帯電話等の連絡手段の確保、緊急通報用電話番号「118番」の有効活用を三つの基本とする「自己救命策確保キャンペーン」を強力に推進した。
(3)巡視船艇・航空機等の整備
海上保安庁は、事案即応体制及び業務執行体制の一層の強化を図るため、巡視船艇・航空機等の整備を進めており、平成13年度は、継続分を含め、ヘリコプター1機搭載型巡視船1隻、中型巡視船2隻、大型巡視艇6隻及び小型巡視艇15隻並びに新型ジェット機2機、中型飛行機3機及び中型ヘリコプター1機を整備した。
防衛庁は、人命救助等のための派遣にも役立たせることができるように、航空基地及び艦艇基地に航空機及び艦艇を緊急に発進できる態勢で常時待機させている。
警察では、警察用船舶のほか、船舶無線・各種水難救助資器材等の整備充実を図った。
(4)海難救助技術の向上
船舶交通のふくそう状況、気象・海象の状況等を勘案し、海難の発生のおそれがある沿岸海域に巡視船艇を配備するとともに、航空機の機動性とヘリコプターのつり上げ救助能力の活用を図るなど、巡視船艇・航空機を効率的に運用している。
また、転覆船や火災船からの人命救助など高度な救助技術を要する特殊な海難に対応するため、特殊救難隊及び救難強化巡視船による特殊救難体制の充実・強化を図る一方、海難救助が円滑に行なわれるよう民間と連携した救難訓練の実施に努めている。
さらに、高度な応急処置を必要とする傷病者に対しては、救急救命士の養成を継続することにより、海上における救急救命体制の充実・強化を図っている。
このほか、(社)日本水難救済会に対し、救助用物品を無償貸与するとともに、全国各地で実施されている救助訓練の指導を行い、民間救助体制の強化を図っている。
3 洋上救急体制の充実

 洋上で発生した傷病者に対し、医師、看護婦の迅速且つ円滑な出動を行い、適切な医療活動を行うため、(社)日本水難救済会が事業主体となって実施している洋上救急事業について、その適切な運営を図るための指導及び協力を行うとともに、関係団体と協力し、医療機関の参加を促進している。平成13年は16件の要請を受け、医師・看護婦等34人を派遣した。

第8節 損害賠償の適正化・充実

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