平成17年度において実施すべき交通安全施策に関する計画
第2部 海上交通の安全に関する施策
第3節 船舶の安全な運航の確保

第2部 海上交通の安全に関する施策

第3節 船舶の安全な運航の確保

1 船員の資質の向上

 「1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約」(STCW条約)に対応した船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭26法149)に基づく5年ごとの海技免状の更新制度により、一定の乗船履歴又は講習の受講等を要求し、船舶職員の知識・技能の維持及び最新化を図る。
 また、独立行政法人海技大学校、独立行政法人海員学校及び独立行政法人航海訓練所において、社会的ニーズを反映した教育課程の再編や柔軟な対応を図る等、効果的・効率的な業務運営に努めていく。
 さらに、船舶の安全な運航を確保するため、船員法(昭22法100)に基づき、発航前検査の励行、操練の実施、航海当直体制の確保、船内巡視制度の設定、救命設備の使用方法に関する教育・訓練等について指導を行うとともに、これらの的確な実施を図るため、船員労務官による監査を強化する。

2 船舶の運航管理の適正化等

(1)旅客船事業者に対する指導監督の充実強化
 事業者に対して、法令及び運航管理規程の遵守、教育訓練の実施、運航管理体制等について指導を行う。
(2)運航管理者等に対する研修等の充実
 運航管理者や乗組員に対する研修については、受講者の運航管理に関する知識、意識の向上を図るため、事故事例の分析結果を活用する等により、研修内容の充実を図る。
(3)海上タクシー等の運航管理の指導監督
 海上タクシー等旅客定員12名以下の船舶による旅客運送を事業として行う者等に対する監査を強化し、法令の遵守等、安全体制の確保について指導監督を行う。
 また、外航旅客船事業についても乗船監査し、法令の遵守等、安全体制の確保について指導監督を行う。
(4)事故再発防止対策の徹底
 旅客運送事業に関して事故が発生した場合は、その原因の究明に努め、事業者の運航管理体制等に根本的な問題があることが判明した場合等は、事業者に対して、広く外部の有識者を交えた検討会を開き、抜本的な再発防止対策を策定させ、その徹底を指導する。
 また、事故の状況、様態や発生頻度により必要な場合は、事業者団体を通じて注意喚起を行い、安全意識の啓蒙に努める。

3 船員災害防止対策の推進

 第8次船員災害防止基本計画(5箇年計画)の効率的かつ具体的な実施を図るため、平成17年度船員災害防止実施計画を作成し、安全衛生管理体制の整備とその活動の推進、死傷災害の防止対策を推進するとともに、生活習慣病を中心とした疾病予防対策及び健康増進対策として「筋骨格系」(椎間板障害及び腰痛等)疾患の予防及び睡眠時無呼吸症候群(SAS)に関する周知・指導を重点対策とする等、船舶所有者、船員及び国の三者が一体となって強力に船員災害防止対策を推進する。

4 水先体制の充実等

 各水先区における水先業務の円滑な実施を確保するため、水先人の適正員数の確保及び資質の向上等を図るとともに、水先制度全般の見直しを進める。

5 海難原因究明体制の充実

 海難の徹底した原因究明と再発防止に向けて、引き続き迅速な調査・審判に努めるとともに、深く掘り下げた科学的な原因究明を行うための調査・審判体制の充実を図る。また、海難調査の国際協力体制を構築するため、アジア地域における実行性のある協力体制の確立を図る。

6 外国船舶の監督の推進

 STCW条約及び海上人命安全条約(SOLAS条約)に基づき、我が国に入港する外国船舶に対し、乗組員の資格証明書、航海当直体制、操作要件(乗組員が機器等の操作に習熟しているかどうか)等のソフト面に関して的確に外国船舶の監督(PSC)を推進する。また、アジア太平洋地域におけるPSCの協力体制に関する覚書(東京MOU)に基づき、検査官研修及び専門家派遣等、域内におけるPSC協力体制の充実を図る。

目次 | 前へ | 第4節 船舶の安全性の確保