第2編 海上交通 第2章 海上交通安全施策の現況
第5節 小型船舶の安全対策の充実

目次]  [前へ]  [次へ

第2編 海上交通

第2章 海上交通安全施策の現況

第5節 小型船舶の安全対策の充実

1 小型船舶の安全対策の推進
(1)ヒューマンエラーの防止

プレジャーボート,漁船などの小型船舶による海難が海難全体の約7割を占め,その原因の多くは見張り不十分や不適切な機関取扱などのヒューマンエラーである。したがって,小型船舶操縦者による自主的な安全対策を推進するため,関係機関や民間団体と連携の上,マリンレジャー愛好者や漁業関係者などに対し,発航前検査チェックリストやエンジントラブル時等の対処法をまとめたリーフレットの配布,海難防止講習会の開催や訪船指導の実施といった取組を行った。

事故防止に有用なAISの普及を促進するため,関係省庁と連携して,その有用性に係るリーフレット等を配布するなどの取組を行った。

また,情報不足に起因する海難を防止するため,海の安全情報(沿岸域情報提供システム)により,気象・海象の情報等,船舶交通の安全に必要な情報をインターネット等で提供するとともに,地図機能を活用したスマートフォン用サイトによる現地周辺の情報等の提供を継続して実施し,事前に登録されたメールアドレスにも緊急情報等を電子メールで配信した。

(2)小型船舶操縦者の遵守事項等の周知・啓発

小型船舶の航行の安全の確保のために,船舶職員及び小型船舶操縦者法において,小型船舶に乗船させるべき者の資格及び遵守事項等が定められており,試験及び講習等を通じて,小型船舶操縦者として必要な知識及び能力を有していることを確認した上で,操縦免許の付与及び操縦免許証の更新を行い,小型船舶操縦者の資質の確保に努めた。

また,関係機関等と連携し,パトロール活動や免許更新時の講習等において安全運航に必要な事項の周知・啓発を行うとともに,違反事項の調査・取締を行い,小型船舶操縦者の安全意識の向上を図った。

(3)ライフジャケット着用率の向上

小型船舶からの海中転落による死者・行方不明者を減少させるため,船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭26運輸省令91)の改正を行い,平成30年2月1日から原則としてすべての小型船舶乗船者にライフジャケットの着用を義務付けた。また,改正を周知することを目的とし,リーフレット・ポスターを用いた周知活動やイベントにおける安全啓発活動を行った。

また,平成30年の船舶からの海中転落による死者・行方不明者の半数以上を漁船が占めていることから,漁船の労働環境の改善や海難の未然防止等について知識を有する安全推進員等を養成し,ライフジャケット着用推進のための普及啓発を実施した。また,漁業者に対し着やすいライフジャケットを提案するための「作業環境に適した着やすいライフジャケットの例」やライフジャケットを常時着用していただくための「漁業者のためのライフジャケットの着用手引」等をホームページに掲載するなど,着用促進を行った。

加えて,ライフジャケットの常時着用のほか,防水パック入り携帯電話等の連絡手段の確保,緊急通報用電話番号「118番」の有効活用を3つの基本とする「自己救命策確保キャンペーン」を新聞,テレビ,ラジオ等の媒体その他のあらゆる手段を通じて,強力に推進した。

(4)河川等における事故防止対策の推進

川下り船の事故防止のため,ゴールデンウィーク前から夏期休暇期間中にかけて,全国の川下り船事業者を訪船し,船頭の技能水準の確保,危険箇所の把握,救命胴衣の着用などを内容とする「川下り船の安全対策ガイドライン」に基づき安全運航に関する指導を実施した。

また,河川等における小型船舶の利用者に対して,ライフジャケットの着用,各河川等の運航ルールの遵守など安全周知活動を行った。

2 プレジャーボート等の安全対策の推進
(1)プレジャーボートの安全に関する指導等の推進

プレジャーボートの船舶事故隻数は,全船舶事故隻数に占める割合が最も多く,平成30年は約5割を占めている。関係省庁海難防止連絡会議においては,28年から令和2年までの重点対象事項を「小型船の安全対策の推進」とし,引き続き海難防止対策の推進に関する海事関係機関の連携を強化して海難隻数の減少を図っている。

海上保安庁ではプレジャーボートの海難防止のためには,マリンレジャー愛好者の安全意識を高揚させることが重要であることから,関係機関と連携して海難防止講習会や訪船指導等あらゆる機会を通じて海難防止思想の普及を図るとともに,小型船安全協会等の民間団体や海上安全指導員,地域のライフセーバー等のボランティアと連携して,地域に密着した安全活動を展開した。

さらに,法定事項である酒酔い等操縦の禁止,救命胴衣の着用といった小型船舶操縦者の遵守事項に違反することは,事故に繋がりやすいことから,遵守事項の徹底を呼び掛けるとともに,違反者に対する是正指導を実施した。このほか,海上交通ルールの遵守,インターネットや携帯電話等による気象・海象や航行警報等の安全情報の早期入手等についても,パンフレット等を活用して広く啓発を行った。

国土交通省では,小型船舶の検査を実施している日本小型船舶検査機構と連携して,適切な間隔で船舶検査を受検するよう,リーフレット等を活用し,関係者に周知を図った。

また,水上オートバイの危険な操縦による死亡事故を踏まえ,関係法規等の遵守について,リーフレットを活用し,①地方運輸局等の職員による水上オートバイ利用者を対象とした周知指導活動や海上保安庁,警察等と連携したマリーナ等関係各所に対する危険操縦禁止などの指導啓発活動・パトロール,②水上オートバイの操縦免許の取得時及び免許証更新時における小型船舶操縦者に対する関係法規の遵守及び海難防止のための意識の高揚啓発,③水上オートバイの販売時及びゲレンデ利用時における小型船舶操縦者及び関係者に対する安全啓発等について,関係機関・団体と一層の連携を図りながら実施した。

警察では,港内その他の船舶交通のふくそうする水域,遊泳客の多い海水浴場,水上レジャースポーツが盛んな水域等に重点を置いて,警察用船舶,警察用航空機等によるパトロールのほか,関係機関・団体との連携により,水上レジャースポーツ関係者に対する安全指導等を通じて,水上交通安全の確保を図った。

(2)多様化・活発化する海上活動への安全対策の推進

近年,カヌー,SUP,ミニボート等のウォーターアクティビティが盛んになっている状況に鑑み,国の関係機関や民間の関係団体が連携し,安全対策を推進してきた。

海上保安庁では,平成29年度から意見交換会の開催を通じてアクティビティごとに安全に安心して楽しむための注意事項を抽出し,合意・推奨された情報(ウォーターセーフティガイド)を発信する総合安全情報サイトを開設し,30年度は,「水上オートバイ編」,「カヌー編」,「SUP編」,「ミニボート編」,「遊泳編」を策定した。

また,水上オートバイのジェット噴流を活用したハイドロフライドデバイスと呼ばれる遊具や,ボート等に曳航され滑走や浮遊するトーイング遊具使用中の事故が発生していることから,関係団体と情報を共有し,ユーザーへの注意喚起を図った。

さらに,事故防止のための基本的事項を記載したリーフレット等を用いてユーザーへの海難防止活動を実施するとともに,関係団体等に働きかけ,安全講習会の開催を推進した。

3 漁船等の安全対策の推進

漁船の船舶事故隻数は,全船舶事故隻数に占める割合が高く,平成30年は全体の約2割を占めており,また,船舶事故による死者・行方不明者数のうち約5割を漁船の乗組員が占めている。これら漁船の事故原因をみると,見張り不十分や操船不適切といった人為的要因によるものが全体の約7割を占めている。

海上保安庁では,漁船の海難を防止するため,関係省庁と連携して,パトロール活動,免許時の講習,訪船指導等のあらゆる機会を通じて,適切な見張りの徹底,発航前検査の実施,インターネットや携帯電話等による気象・海象情報や航行警報等の的確な把握などの安全運航に関する留意事項,海事関係法令の遵守等についてきめ細かく指導し,安全意識の高揚・啓発を図るとともに,簡易型AIS搭載の普及促進等を行った。

国土交通省でも,関係省庁と連携してAISの有用性に関するパンフレットを作成し,平成30年4月から8月までの小型船舶等の安全キャンペーンを中心に,漁業者に対して周知を図った。

また,水産庁では,漁船の海難や海中転落事故に対する安全対策の強化を図るため,漁船の労働環境の改善や海難の未然防止等について知識を有する安全推進員等を養成し,漁業労働環境の向上等を通じて海難事故の減少を図るとともに,関係省庁が連名で作成したAISの有用性に関するパンフレットを活用し,漁船へのAISの普及促進などを行った。

4 ボートパーク,フィッシャリーナ等の整備
(1)放置艇対策の推進

平成25年5月に策定した,「プレジャーボートの適正管理及び利用環境改善のための総合的対策に関する推進計画」に掲げた放置艇対策の施策の一層の推進に向けての検討を行った。

(2)ボートパーク等の整備

放置艇問題を解消し,港湾の秩序ある利用を図るために,必要最低限の施設を備えた簡易な係留・保管施設であるボートパーク等に,プレジャーボート等の収容が図られるよう取り組んだ。

(3)フィッシャリーナ等の整備

漁港においては,防波堤や航路泊地等の整備を通じ,漁船等の安全の確保を図るとともに,漁船とプレジャーボート等の秩序ある漁港の利用を図るため,周辺水域の管理者との連携により,プレジャーボート等の収容が図られるよう取り組んだ。

(4)係留・保管能力の向上と放置艇に対する規制措置

放置艇問題の解消に向け,ボートパーク等の整備による係留・保管能力の向上と併せて,港湾法(昭25法218)・漁港漁場整備法(昭25法137)に基づく船舶の放置等を禁止する区域の指定等,公共水域の性格や地域の実情などに応じた適切な規制措置の実施を推進した。

目次]  [前へ]  [次へ