「沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律」について

  • 平成26年度税制改正大綱において、沖縄県の要望を踏まえ、従来の金融特区を抜本的に見直した経済金融活性化特別地区の創設、情報通信産業振興地域等に係る地域指定権限等の沖縄県知事への移譲、航空機燃料税の軽減措置の対象路線の拡大等が盛り込まれました。
  • これらの措置を講ずるための沖縄振興特別措置法の一部改正案が、平成26年3月28日(金)に国会で可決・成立し、4月1日(火)より施行されました。

関連資料

◆改正沖縄振興特別措置法の概要

◆主な改正点

 従来の金融特区を発展的に解消する形で経済金融活性化特区を創設するとともに、各特区・地域制度に課されていた各種要件を大幅に撤廃・緩和しました。
  ※改正後の制度のご案内はこちらをご覧ください。

 沖縄の置かれた地理的事情を克服し、沖縄経済を牽引する観光と物流を振興するため、沖縄路線に係る航空機燃料税の軽減措置の延長・拡充を行いました。

◆関係条文

 ※4月1日に施行した上記の法令につきましては、行政手続法第39条第4項第1号で定める「公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、手続を実施することが困難であるとき」に該当することから、同法に定める意見募集手続は実施しておりません。

法律説明会のお知らせ


【本件問合せ先】
内閣府政策統括官(沖縄政策担当)付
 参事官(企画担当)室
  電話:03-6257-1683(直通)
 参事官(産業振興担当)室
  電話:03-6257-1688(直通)