特区・地域制度

 沖縄には、他の都道府県にはない独自の制度として、​2つの特区と4つの地域制度が整備されています。

観光地形成促進地域

 国内外からの観光客の誘客、観光資源の持続的利用、観光の高付加価値化等によって観光産業の一層の振興を図るとともに、高い国際競争力を有する観光地の形成を図ります。

<対象区域>
 沖縄県内全域

情報通信産業振興地域・情報通信産業特別地区

 情報通信関連産業の集積と新たな情報通信技術の導入に向けた投資の活発化によって沖縄における情報通信関連産業の高付加価値化や生産性の向上を図ります。​

<対象区域>
 地域:那覇市等の24市町村​
 特区:那覇市等の5市村​​

産業イノベーション促進地域

 DXの推進により製造業等の開発力・生産技術等の向上や沖縄の地域資源や再生可能エネルギーを活用した新事業の創出等に特に寄与する事業を行う企業の集積を通じて新たな価値を生み出し、これを普及することにより、創出される経済社会の大きな変化を促進します。

<対象区域>
 沖縄県内全域

国際物流拠点産業集積地域

 急成長する東アジアの中心に位置する沖縄において、地理的優位性を活かし、高付加価値型の ものづくり企業や高機能型物流企業等の国際物流拠点産業の集積を図ります。​

<対象区域>
 那覇市等の9市町の一部​​

経済金融活性化特別地区

 金融関連産業や情報通信関連産業をはじめ、沖縄の地理的特殊性・優位性や亜熱帯気候である自然的特性を生かした多様な産業の集積を行うことで、「実体経済の基盤となる産業」と「金融産業」を両輪とした沖縄の経済金融の活性化を図ります。

<対象区域>
 名護市​​

特区・地域における特例措置

 沖縄の全ての特区・地域において、要件を満たした事業者に対して、次のとおり特例制度が設けられています。

特例措置 観光地形成
促進地域
情報通信産業振興地域 産業イノベーション
促進地域
国際物流拠点
産業集積地域
経済金融活性化
特別地区
同地区地域
特区・地域の範囲 沖縄県全域 那覇市等
24市町村
那覇市等
5市町村
沖縄県全域 那覇市等5市の一部、
うるま・沖縄地区、
南風原・八重瀬地区
名護市
課税の特例 国税 所得控除
40%控除
〇※1 〇※1 〇※1
投資税額控除
機械装置 15%
建物等 8%
※限度額あり

構築物8%
〇※1
構築物8%
(〇)※1※2
構築物8%
〇※1
構築物8%
〇※1 〇※1
特別償却
機械装置 50%
建物等 25%
※限度額あり
〇※1
機械装置等34%
建物等20%
構築物20%
〇※1 〇※1
保税地域特例
エンジェル税制
地方税 事業税
不動産取得税
固定資産税の減免
(〇)※2
事業所税の軽減 (〇)※2
中小企業信用
保険法の特例
中小企業投資育成
株式会社法の特例
対象施設/対象事業 ・スポーツ・レクリエーション施設(テーマパーク等6施設)
・教養文化施設(劇場等5施設)
・休養施設(スパ施設等3施設)
・集会施設(結婚式場等4施設)
・販売施設
・電気通信業(右記含) ・データセンター ・製造業
・倉庫業
・卸売業
・道路貨物運送業
・電気業
・自然科学研究所
・特定のガス供給業
・製造業*
・倉庫業*
・特定の無店舗小売業*
・特定の機械等修理業*
・航空機整備業*
・卸売業
・道路貨物運送業
・不動産賃貸業(一定規模の貸倉庫)
※所得控除は*のみ対象
※保税地域特例は上記以外の事業を含む全ての事業が対象
・金融関連産業(銀行業、保険業、金融商品取引業等)
・情報通信関連産業(電気通信業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業等)
・観光関連産業(宿泊業、娯楽業)
・農業・水産養殖業
・製造業等(製造業、経営コンサルタント業)
・ソフトウェア業(右記含、パッケージソフトウェア業を除く) ・情報通信機器
・相互接続検証事業
・受託開発ソフトウェア業
・情報システム開発業
・システムインテグレーションサービス業
・組込みソフトウェア業
・情報処理・提供サービス業(右記含) ・バックアップセンター
・セキュリティデータセンター
・データベースサービス業
・インターネット付随サービス業(右記含) ・アプリケーションサービスプロバイダ
・情報セキュリティサービス業

※1 所得控除、投資税額控除、特別償却は、選択制。
※2 別途、情報通信産業振興地域の特例措置を受けるための申請が必要。 

課税の特例

  特区・地域ごとに定められた対象事業に供するための設備投資について、国税(投資税額控除、特別償却)及び地方税(事業税、不動産取得税、固定資産税、事業所税)の特例が受けられます。​
 また、情報通信産業特別地区、国際物流拠点産業集積地域、経済金融活性化特別地区のそれぞれの区域内で対象事業を行う事業者は、国税の特例(所得控除)が受けられます。

中小企業信用保険法の特例

 上記の県知事による認定を受けた中小企業者は、金融機関から借り入れを行う際、信用保証協会が保証を引き受ける場合の限度額、てん補率、保険料率の優遇が受けられます。

中小企業投資育成株式会社法の特例

上記の県知事による認定を受けた中小企業者は、資本金が3億円を超える場合であっても、本来は資本金3億円以下を対象とする中小企業投資育成株式会社による初回投資が受けられます。

各特区・地域特有の特例

・保税地域特例【国際物流拠点産業集積地域】
 主務大臣の認定を受けた事業者は、保税地域(外国貨物に対する関税の徴収が一定期間猶予される地域)の許可を受けた場合、その許可に係る手数料の軽減措置が受けられます。​
 また、主務大臣の認定を受けた事業者は、外国貨物を原料として加工又は製造された製品を国内に引き取る際に課される関税について、通常は、原料に対する関税率となるところ、原料に対する関税率と製品に対する関税率とのいずれかを選択できる特例措置が受けられます。​​

・エンジェル税制【経済金融活性化特別地区】
 沖縄県知事による事業認定を受けた中小企業者のうち、その他の要件を満たすものとして沖縄県知事の指定を受けた会社に対して投資を行った個人投資家について、所得税や住民税の特例措置が受けられます。

県知事による認定等

 全ての特区・地域共通の特例制度(課税の特例、中小企業信用保険法の特例、中小企業投資育成株式会社法の特例)の対象となる事業者は、次のとおり沖縄県知事による認定を受ける必要があります。

○設備投資に係る課税の特例を受ける場合・・・事業者が設備投資等について作成する「措置実施計画」の認定
○対象事業に係る課税の特例を受ける場合・・・事業者が各特区・地域内で行う「事業」の認定
○課税の特例以外の特例を受ける場合・・・・・上記いずれかの認定

 なお、課税の特例を受ける場合は、沖縄県知事による認定に加え、主務大臣が定めた基準を満たす旨の確認を受ける必要があります(経済金融活性化特別地区を除く。)。

個別の特例制度(保税地域特例、エンジェル税制)の手続きについては、それぞれのページをご覧ください。​​

特例措置 特区・地域 必要な認定等
観光 情報地域 情報特区 産業イノベ 国際物流 経金特区 措置実施計画 対象事業 県知事指定
県知事認定 主務大臣確認 県知事認定 主務大臣確認 主務大臣認定
国税 所得控除 〇※3
投資税額控除 〇※3
特別償却 〇※3
保税地域特例
エンジェル税制
地方税 事業税、不動産取得税、固定資産税の減免 〇※3
事業所税の軽減
中小企業信用保険法の特例
中小企業投資育成株式会社法の特例

※1 左の特例措置を受けるには、〇の付された認定等を全て受ける必要があります。△の付された認定等は、いずれか1つの認定等を受ける必要があります。
※2 特区・地域により受けられる特例措置は異なります。
※3 経済金融活性化特別地区は主務大臣確認は不要です。 

関係法令

関連サイト

【本件問合せ先】
 ・観光地形成促進地域について
  内閣府政策統括官(沖縄政策担当)付参事官(企画担当)室
    電話:03-5253-2111(代表)
 ・情報通信産業振興地域・特区等(上記以外)について
  内閣府政策統括官(沖縄政策担当)付参事官(産業振興担当)室
    電話:03-5253-2111(代表)