「障害者週間」の実施について

平成16年12月1日
障害者施策推進本部決定

本年6月に障害者基本法が改正され、障害を理由とする差別禁止の理念が法律に明記されるとともに、12月9日の「障害者の日」が12月3日から9日までの「障害者週間」に拡大されたところである。

「障害者週間」については、これまで障害者施策推進本部決定(平成7年6月27日)に基づき設定・実施されてきたところであるが、障害者基本法の改正の趣旨を踏まえ、国民生活への差別禁止理念の徹底に向けた一層の啓発活動を推進していく必要がある。

このため、今後の「障害者週間」の実施については、以下の事項を踏まえて、効果的な啓発活動の展開を図るものとする。

1.強調テーマ

  • 共生社会(障害の有無にかかわらず誰もが人格と個性を尊重し支え合う社会)の理念の普及
  • 障害に関する国民理解の促進
  • 国民一人一人が日常生活や事業活動の中で自ら実施できる配慮や工夫の周知

2.国民各層への呼び掛け

3.推進方策

  • 障害のある者が主体的に参加できるような啓発活動の展開
  • 若い世代を中心とした触れ合い交流行事の実施
  • 優良事例紹介や障害疑似体験等の効果的な啓発行事の実施
  • 国民各層が幅広く参加できるような週末を含めた啓発行事の実施

4.推進体制

  • 関係団体との連携も含め、障害者週間にふさわしい行事等の実施に努める。
  • 地方公共団体、障害者団体、民間機関等に対して、障害者週間に関連した行事等の実施を呼び掛けるとともに、これらの団体等が啓発活動を効果的に実施できるよう協力する。