障害者基本法附則第3条に係る検討について


中央障害者施策
推進協議会
第4回(H20.7.24) 資料2

障害者基本法の一部を改正する法律(平成16年法律第80号)

 

附則(抄)

(検討)

第3条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況、障害者を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、障害者に関する施策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

〔施行日 平成16年6月4日〕

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障害者施策
推進本部

   
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障害者施策
推進課長会議

左矢印(白)
ヒアリング

障害当事者等

 

 

検討の視点

○ 障害者基本法の趣旨及び規定どおり実施されてきたか。特に、障害者基本計画及び重点施策実施5か年計画に基づく施策は計画どおり実施されてきたか。

○ 施策の実施状況を踏まえ、障害者施策にはどのような課題があるか、また、どのような措置が必要となるか。

○ 障害者権利条約(仮称)の締結に際して、障害者基本法に関しどのような措置が必要となるか。

下矢印(白)

年内を目途に検討結果を取りまとめ

 

 

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障害者基本法の沿革

 

昭和45年5月21日
   心身障害者対策基本法(昭和45年法律第84号)制定【議員立法】

下矢印

平成5年12月3日
   心身障害者対策基本法の一部を改正する法律による改正【議員立法】

(改正内容)

  • 法律の題名変更(心身障害者対策基本法→障害者基本法)
  • 障害者の定義の明確化
  • 障害者の日の設定
  • 障害者基本計画の策定
  • 障害者白書の国会提出 等

下矢印

平成16年6月4日
   障害者基本法の一部を改正する法律による改正【議員立法】

(改正内容)

  • 「差別禁止」理念の明示
  • 障害者週間の設置
  • 都道府県及び市町村の障害者計画の策定義務化
  • 中央障害者施策推進協議会の設置 等