障害者基本計画の推進状況 ~平成16年度~ 生活支援

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分野別施策 関係省庁 推進状況

2 生活支援

   

(1) 利用者本位の生活支援体制の整備

     
1.身近な相談支援体制の構築
8 身近な相談支援体制を構築するため、各種の生活支援方策を中心として、ケアマネジメント実施体制の整備やケアマネジメント従事者の養成を図る。なお、これらの相談窓口は、様々な障害種別に対応して、総合的な運営を図る。 厚生労働省
  • 都道府県並びに指定都市において、ケアマネジメント実施体制の整備やケアマネジメント従事者の養成を目的とし、「障害者ケアマネジメント推進協議会」の設置と「障害者ケアマネジメント従事者研修」の実施の二つの柱を中心とする「障害者ケアマネジメント体制支援事業」の実施を通じ、自治体における障害者ケアマネジメント体制の更なる充実に向けた支援を実施。
  • 身体障害者の相談支援を行う市町村障害者生活支援事業(市町村事業)、知的障害者及び障害児の相談支援を行う障害児(者)地域療育等支援事業(都道府県事業)を実施。
      (平成15年度) (平成16年度)
    市町村障害者生活支援事業 374か所 413か所
    障害児(者)地域療育等支援事業 536か所 578か所
  • 施設に入所する障害者の地域移行を促進し、障害者の地域生活を支援するため、サービス利用援助、住居や活動の場の確保に関する支援を行う「障害者地域生活推進特別モデル事業」を実施。(平成15年度~)
      (平成15年度) (平成16年度)
    地域数 62市町村 74市町村
9 利用者によるサービス選択に資するため、福祉サービスについて情報提供の促進を図る。特に、都道府県レベルにおいて、各サービス提供事業者に関する情報のデータベース化とこれにアクセスするためのネットワーク体制の構築を図る。 厚生労働省
  • 独立行政法人福祉医療機構において、福祉保健医療ならびに介護保険、障害者支援費制度における関連情報を提供するために、情報ネットワークシステム『WAM NET』(ワムネット)を構築し、情報化推進のための情報基盤として運用。
10 家族と暮らす障害者について、その家庭や家族を支援することとし、特に、障害児の健全な発達を支援する観点から、家族に対し、療育方法などの情報提供やカウンセリング等の支援を行う。 厚生労働省
  • 在宅の障害児、知的障害者及びその保護者に対して身近なところでの相談・指導及び在宅サービスの利用の援助等の提供を統括的に実施する障害児(者)地域療育等支援事業を実施。
      (平成15年度) (平成16年度)
    事業数 536か所 578か所
11 障害者相談員が地域で生活する障害者の多様なニーズに身近で対応できるようにするため、相談員の養成・研修を行うとともに、相談員相互のネットワーク化等を図り、その活用を推進する。 厚生労働省
  • 身体障害者相談員及び知的障害者相談員等に対し、年1回以上の研修を実施。
  • 身体障害者相談員による相談の実施。
  • 知的障害者相談員による相談の実施。
  • 精神保健福祉相談員資格取得講習会を実施。
      (平成15年度) (平成16年度)
    実施箇所数 1県1市 1県1市
12 24時間体制の電話相談等を普及させるとともに、インターネットを利用した相談体制の実施も検討する。 厚生労働省
  • 精神保健福祉センターや保健所において電話相談に応じている他、専門研修(思春期精神保健、PTSD)を実施。
  • 障害者からの電話相談に応じる「障害者110番」を全ての都道府県・指定都市(平成16年度)において実施。
  • 精神的危機に直面して援助と励ましを求めている人々に対し、「いのちの電話」において24時間体制で電話による相談を実施。
13 難病患者及びその家族の療養上又は生活上の悩み、不安等の解消を図るため、難病に関する専門的な相談支援体制の充実に努める。 厚生労働省
  • 平成15年度に難病相談・支援センター事業を創設。
      (平成15年度) (平成16年度)
    箇所数 3か所 19か所
  • 各関係機関との連携のもと保健所が中心になって、重症難病患者の療養支援を行う難病患者地域支援対策推進事業を引き続き推進。
14 児童相談所、更生相談所、保健所等の公的相談機関と、地方公共団体が実施する生活支援方策について、都道府県、障害保健福祉圏域及び市町村の各レベルでのネットワーク化を図り、障害者が身近な地域で専門的相談を行うことができる体制を構築する。 厚生労働省
  • 児童相談所では、連絡会議や事例検討会を通じて様々な分野の機関と連携を図るとともに、各機関と連携。また、専門的な指導を受ける機会が十分でない地域の在宅障害児に対する指導を強化するため在宅障害児に対する相談・指導を実施。
  • 保健所は、精神保健福祉に関する第一線の行政機関として「精神障害者社会復帰相談指導」を実施。
  • 保健所における精神保健福祉相談等及び精神保健訪問指導を実施。
      (平成14年度) (平成15年度)
    精神保健福祉相談等 1,518,422件 1,451,530件
    精神保健訪問指導等 296,984件 198,798件
2.権利擁護の推進
15 障害者の財産権や人権に関する実態を踏まえ、判断能力が不十分な者に対応する地域福祉権利擁護事業、成年後見制度など障害者の権利擁護に関する事業及び財産管理を支援するシステムについて、利用の促進を図る。 法務省
  • 成年後見制度等についてのパンフレットを作成して関係団体等に配布したり、法務省のホームページに当該制度等についてのQ&Aのコーナーを設けて成年後見制度等を周知。
  • 成年後見登記制度において、平成17年1月31日から全国の法務局・地方法務局の本局において登記事項証明書の交付開始。(平成16年度~)
厚生労働省
  • 認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が十分でない方々が、地域において自立した生活を送ることを支援するための「地域福祉権利擁護事業」を福祉サービスの利用や日常的な金銭管理に関する援助を行う事業として、都道府県・指定都市社会福祉協議会及び基幹的な市区町村社会福祉協議会を中心に実施。
      (平成15年度) (平成16年度)
    事業に関する相談件数 23万件 30万件
    事業の利用契約締結数 6,300名 6,500名
    事業の実利用者数 11,198名 14,720名
  • 成年後見制度の利用促進のための広報・普及活動や、成年後見制度の申立てに要する経費(登録手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬の一部の助成を行う成年後見制度利用支援事業の実施。
  • 精神障害者の成年後見制度利用促進に向けた方策について検討中。
16 障害者の権利侵害等に対応するため、福祉制度や福祉サービスに係る権利擁護システムを地域において導入していくことを促進する。 厚生労働省
  • 認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が十分でない方々が、地域において自立した生活が送れることを支援するため、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行うことにより、その方々の権利擁護に資することを目的とする地域福祉権利擁護事業を都道府県・指定都市社会福祉協議会及び基幹的な市区町村社会福祉協議会等において実施。
  • 精神障害者の成年後見制度利用促進に向けた方策について検討中。
17 当事者等により実施される権利擁護のための取組を支援することを検討する。 厚生労働省
  • 精神障害者の成年後見制度利用促進に向けた方策について検討中。
3.障害者団体や本人活動の支援
18 知的障害者本人や精神障害者本人の意見が適切に示され、検討されるよう支援を強化する。特に、様々なレベルの行政施策に当事者の意見が十分反映されるようにするため、当事者による会議、当事者による政策決定プロセスへの関与等を支援することを検討する。 厚生労働省
  • 障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関する事項を調査審議する労働政策審議会障害者雇用分科会において、「障害者を代表するもの」として、障害者団体より4名を委員として任命し、障害者の意見を反映。
  • 障害福祉サービスの新たな制度や「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の規定に基づく事項等を調査審議する社会保障審議会障害者部会において、障害者当事者を委員に任命。
  • 障害者(児)の地域生活の充実を図る方策を検討する「障害者(児)の地域生活支援の在り方に関する検討会」(平成16年度まで)及び精神保健福祉施策の課題に対応するため「心の健康問題の正しい理解のための普及啓発検討会」、「精神障害者の地域生活支援の在り方に関する検討会」において、当事者が委員、オブザーバーとして参加、平成16年8月に報告書を取りまとめ。
19 ボランティアを育成し、障害者がニーズに応じて派遣を受けることのできる体制の整備を検討する。 厚生労働省
  • 市区町村の社会福祉協議会が行う「ボランティア養成等事業」において、障害のある人などボランティアを受けたい人のニーズに応じたボランティアの紹介を行う相談・登録・あっせん体制を整備するとともに、より多くの人がボランティア活動に参加するための基盤整備としてボランティア情報誌の発行、ボランティア入門講座の開催、ボランティア活動を行うための拠点づくり事業等を実施。
  • 都道府県・指定都市の社会福祉協議会において、小・中高校生を対象とした学童・生徒のボランティア活動普及事業、社会人を対象とした福祉活動体験事業等の福祉教育の推進、ボランティア活動を推進するリーダーやコーディネーターの養成・研修事業、ボランティア団体の組織化支援や育成事業、また広報、啓発事業として情報誌の発行等を行う「ボランティア振興事業」を実施。
  • 障害者に対してパソコンの使用方法等を教える人材(パソコンボランティア)の養成を実施。
      (平成15年度) (平成16年度)
    実施箇所数 34都道府県・指定都市 34都道府県・指定都市
20 障害者自身がボランティアとして活動できるよう支援する。 厚生労働省
  • 市区町村の社会福祉協議会が行う「ボランティア養成等事業」において、障害のある人などボランティアを受けたい人のニーズに応じたボランティアの紹介を行う相談・登録・あっせん体制を整備するとともに、より多くの人がボランティア活動に参加するための基盤整備としてボランティア情報誌の発行、ボランティア入門講座の開催、ボランティア活動を行うための拠点づくり事業等を実施。
  • 都道府県・指定都市の社会福祉協議会において、小・中高校生を対象とした学童・生徒のボランティア活動普及事業、社会人を対象とした福祉活動体験事業等の福祉教育の推進、ボランティア活動を推進するリーダーやコーディネーターの養成・研修事業、ボランティア団体の組織化支援や育成事業、また広報、啓発事業として情報誌の発行等を行う「ボランティア振興事業」を実施。
  • 精神障害者のボランティア活動育成の支援等を行う「ボランティア活動支援事業」を実施。
      (平成15年度) (平成16年度)
    実施箇所数 44都道府県・137市町村 43都道府県・136市町村

(2) 在宅サービス等の充実

     
1.在宅サービスの充実
21 ホームヘルプサービス等の在宅サービスを障害者がニーズに応じて利用できるよう、その量的・質的充実に努める。このため、既存事業者の活用とともに、新規事業者が参入しやすい仕組みとする。 厚生労働省
  • 「社会保障審議会障害者部会」において、障害保健福祉施策全体の見直しを行い、在宅サービスの在り方について検討し、「今後の障害保健福祉改革について」を取りまとめるとともに、障害者自立支援法案を国会に提出。
  • 在宅サービス整備状況
      (平成15年度) (平成16年度)
    ホームヘルパー 53,771人 86,002人
    ショートステイ 5,828人 7,849人
    デイサービス 1,806か所 2,162か所
    児童通園事業(児童デイサービス) 10,674人分 12,949人分
    重症心身障害児(者)通園事業 212か所 231か所
    グループホーム 23,949人分 27,956人分
    福祉ホーム 3,890人分 4,172人分
  • 支援費制度においては、ホームヘルプサービス等の在宅サービスについて、新規事業者についても、NPO法人等の多様な主体による事業の実施が可能。
22 ホームヘルプサービスについては、障害特性を理解したホームヘルパーの養成及び研修を行う。 厚生労働省
  • 介護等に関する知識及び技能を修得することを目的とした「居宅介護従業者養成研修」の実施。
  • 新障害者プランに基づき、精神障害者ホームヘルパーの養成研修を実施。
  • 難病患者等ホームヘルパー養成研修事業を実施。
23 豊かな地域生活のためには、日中の活動の場としてのデイサービスを身近な地域で利用できることが重要であり、デイサービスセンターに加え、学校の空き教室等を利用して、その充実を図る。 厚生労働省
  • 地域の実情等に応じて、デイサービスをより身近な地域で利用できるよう、学校の空き教室をデイサービスセンター等へ転用することが可能。
24 重症心身障害児(者)通園事業については、充実を図る。 厚生労働省
  • 在宅の重症心身障害児(者)に対し、通園の方法により日常生活動作、機能訓練等必要な療育を行うことにより、運動機能等の発達を促すとともに、併せて保護者等の家庭における療育技術の習得を図る「重症心身障害児(者)通園事業」を実施。
      (平成15年度) (平成16年度)
    箇所数 212か所 243か所
2.住居の確保
25 障害者の地域での居住の場であるグループホーム及び福祉ホームについて、重度障害者などのニーズに応じて利用できるよう量的・質的充実に努める。 厚生労働省
  • グループホーム及び福祉ホームを整備。
      (平成15年度) (平成16年度)
    身体障害者福祉ホーム 798人分 791人分
    精神障害者福祉ホーム 3,092人分 3,381人分
    知的障害者グループホーム 17,578人分 20,697人分
    精神障害者グループホーム 6,371人分 7,259人分
国土交通省
  • 公営住宅においては、障害者の地域における自立生活の支援等の観点から公営住宅法第45条第1項においてグループホームとして使用することが可能。
      (平成15年度末) (平成16年度末)
    公営住宅のグループホームの実績 342戸 412戸
3.住居の確保
26 地域での自立生活を支援するため、情報提供、訓練プログラムの作成、当事者による相談活動等の推進を図る。特に、当事者による相談活動は、障害者同士が行う援助として有効かつ重要な手段であることから、更なる拡充を図る。 厚生労働省
  • 在宅の障害者等に対し在宅福祉サービスの利用援助、社会資源の活用や社会生活力を高めるための支援、当事者相談等を総合的に行う市町村障害者生活支援事業を実施。
  • 社会的入院を解消するための「精神障害者退院促進事業」を実施。(平成15年度~)
  • 障害者社会参加総合推進事業及び市町村障害者社会参加促進事業において、下記の事業をそれぞれ実施。
    (1) 障害者社会参加総合推進事業(以下の数値は各事業の実施都道府県・政令都市数)
      (平成15年度) (平成16年度)
    ・情報支援等事業
      点字による即時情報ネットワーク事業 52か所 53か所
      字幕入りビデオカセットライブラリー事業 59か所 59か所
      点字・声の広報等発行事業 55か所 48か所
    ・移動支援事業
      指定在宅介護事業者情報提供事業 49か所 39か所
      手話通訳者派遣ネットワーク事業 6か所 6か所
    ・普及啓発事業
      社会資源活用情報等提供事業 33か所 36か所
      障害に関する正しい知識の普及啓発事業 59か所 58か所
    ・市町村障害者支援事業
      ピアカウンセリング事業 11か所 13か所

    (2) 市町村障害者社会参加促進事業(以下の数値は各事業の実施市町村数)
      (平成15年度) (平成16年度)
    ・市町村数 537市町村 637市町村
    ・精神障害者支援事業
      ピアカウンセリング事業 20か所 16か所
    ・情報支援等事業
      点字・声の広報等発行事業 461か所 478か所
27 障害者が社会の構成員として地域で共に生活することができるようにするとともに、その生活の質的向上が図られるよう、生活訓練コミュニケーション手段の確保、外出のための移動支援など社会参加促進のためのサービスを充実する。 総務省
  • 高齢者の街中の移動を支援するためのユーザ搭乗型移動端末を開発。赤外線センサー、ステレオカメラによる障害物を認識し危険回避が可能に。
  • 視覚障害者のためのユーザ携帯型移動端末として、大局的情報はAM電波で局所的情報は赤外線で送信し、ユーザは骨伝導を利用して情報を取得する端末を開発し、ナビゲーション実験を実施。
厚生労働省
  • 精神障害者居宅介護等事業(ホームヘルプ)を実施。
  • 国立身体障害者リハビリテーションセンター及び国立光明寮において、視覚障害者に対する歩行訓練、点字訓練、日常生活訓練等を実施。
  • 障害者社会参加総合推進事業及び市町村障害者社会参加促進事業において、下記の事業をそれぞれ実施。
    (1) 障害者社会参加総合推進事業(以下の数値は各事業実施都道府県・政令都市数)
      (平成15年度) (平成16年度)
    ・生活訓練等事業
      生活訓練事業 60か所 60か所
      音声機能障害者発声訓練・指導者養成事業 56か所 56か所
      家族教室等開催事業 49か所 52か所
    ・情報支援等事業
      奉仕員養成・研修等事業 60か所 60か所
      手話通訳者養成・研修事業 58か所 58か所
      盲ろう者通訳・ガイドヘルパー養成・研修事業 34か所 36か所
      手話通訳設置事業 49か所 48か所
    ・市町村障害者支援事業
      自動車運転免許取得・改造助成事業 50か所 49か所
    ・盲ろう者向け通訳・介助員派遣試行事業 28か所 32か所

    (2)市町村障害者社会参加促進事業(以下の数値は各事業実施市町村数)
      (平成15年度) (平成16年度)
    ・生活訓練事業 287か所 309か所
      奉仕員派遣等事業 474か所 507か所
      手話通訳設置事業 324か所 336か所
      手話通訳者派遣事業 119か所 225か所
    ・移動支援事業
      自動車運転免許取得・改造助成事業 484か所 538か所
      重度身体障害者移動支援事業 257か所 274か所
経済産業省
  • 障害者等の安全で円滑な移動を支援する情報通信機器・システムの互換性・相互運用を確保するため、障害者等が共通に利用でき、かつ、障害者等にとって使いやすい携帯端末を用いた移動支援システムの開発を実施。
28 障害者の社会参加を一層推進するため、身体障害者補助犬の利用を促進する。 厚生労働省
  • 障害者等の安全で円滑な移動を支援する情報通信機器・システムの互換性・相互運用を確保するため、障害者等が共通に利用でき、かつ、障害者等にとって使いやすい携帯端末を用いた移動支援システムの開発を実施。
      (平成15年度) (平成16年度)
    事業数 58都道府県・指定都市 59都道府県・指定都市
4.精神障害者施策の充実
29 精神障害者ができる限り地域で生活できるようにするため、居宅生活支援事業の普及を図るとともに、ケアマネジメントの手法の活用の推進を検討する。特に、条件が整えば退院可能とされる者の退院・社会復帰を目指すため、必要なサービスを整備する。 厚生労働省
  • 「精神障害者の地域生活の在り方に関する検討会」を開催し、ケアマネジメント体制について検討し、平成16年8月に報告書を取りまとめ、障害者自立支援法案を国会に提出。
  • 精神障害者居宅介護等事業(ホームヘルプ)を実施。
  • 在宅サービス整備状況
      (平成15年度) (平成16年度)
    精神障害者地域生活支援センター 445か所 471か所
    精神障害者ホームヘルパー 1,799人 2,547人
    精神障害者グループホーム 6,371人分 7,259人分
    精神障害者福祉ホーム 3,092人分 3,381人分
  • 施設サービス整備状況
      (平成15年度) (平成16年度)
    精神障害者生活訓練施設(援護寮) 5,785か所 5,912か所
    精神障害者通所授産施設 5,271人 6,651人分
30 精神障害者及び家族のニーズに対応した多様な相談体制の構築を図る。 厚生労働省
  • 地域生活支援センターでは、地域の精神保健及び精神障害者の福祉に関する各般の問題につき、相談に応じ、必要な助言・指導を実施。
  • 「精神障害者の地域生活の在り方に関する検討会」を開催し、相談体制の構築について検討し、平成16年8月に報告書を取りまとめ。
31 当事者による相談活動に取り組む市町村への支援を検討する。 厚生労働省
  • 精神保健福祉センターにおいて、複雑困難な相談事例等について市町村に対し助言を実施。
  • 精神保健福祉センターにおいて、市町村職員に対し、研修を実施。
  • 障害者社会参加総合推進事業及び市町村障害者社会参加促進事業において、自らが精神障害者である相談担当者が、他の精神障害者からの相談に応じる「ピアカウンセリング事業」を実施。(平成15年度~)
      (平成15年度) (平成16年度)
    都道府県・指定都市 11か所 13か所
    市町村 20か所 16か所
5.各種障害への対応
32 盲ろう等の重度・重複障害者、高次脳機能障害者、強度行動障害者等への対応の在り方を検討する。 厚生労働省
  • 日常の生活に困難を生じている強度行動障害児(者)に適切な指導・訓練を行い、行動障害の軽減を図るため強度行動障害特別処遇加算(支援)費を実施。
  • 高次脳機能障害への具体的な支援方策を検討すべく、地方自治体及び国立身体障害者リハビリテーションセンターにおいて「高次脳機能障害支援モデル事業」を実施。
  • 高次脳機能障害者に対する診断基準、医学的リハビリテーション等の標準的な訓練プログラム及び社会復帰支援のためのプログラムなどを平成15年度に作成し、平成16年度においてはその検証を実施。
33 難病患者及びその家族に対し、地域における難病患者等支援対策の充実に努める。 厚生労働省
  • 平成15年度に難病相談・支援センター事業を創設。また、各関係機関との連携のもと保健所が中心になって、重症難病患者の療養支援を行う難病患者地域支援対策推進事業を推進。
      (平成15年度) (平成16年度)
    難病相談・支援センター 3か所 19か所
34 自閉症の特性を踏まえた支援の在り方について検討するとともに、自閉症・発達障害支援センターを中心とした地域生活支援体制の充実に努める。 厚生労働省
  • 発達障害者支援法が平成16年12月に成立し、発達障害者支援センターの指定について定められた。
  • 自閉症等の特有な発達障害を有する障害児等に対応するための自閉症・発達障害支援センターを設置。
      (平成15年度) (平成16年度)
    箇所数 19か所 20か所
  • 国立秩父学園が中心となって、平成15年度より自閉症・発達障害支援センター相互間の情報提供、意見交換を行うためのネットワークを構築し、自閉症等に対する支援を充実。

(3) 経済的自立の支援

35 ノーマライゼーションの理念を実現し、障害者が地域で質の高い自立した生活を営むことができるよう、雇用・就業に関する施策を進めるとともに、年金や手当等の給付により、地域での自立した生活を総合的に支援する。 厚生労働省
  • 障害の発生を支給原因とする年金(国民年金法に基づく障害基礎年金、厚生年金保険法及び共済各法に基づく障害厚生・共済年金)及び障害の発生を支給原因とする各種手当てについては、毎年物価の変動に合わせて支給額の改定を行っている。
  • 現行制度では、障害基礎年金と老齢厚生年金との併給はできず、障害基礎年金を受給している者が、老齢厚生年金を受給する資格を得た場合には、障害基礎年金を受給し続けるか若しくは障害基礎年金を受給せず老齢厚生年金を受給するかを選択。しかし、平成16年6月に成立した「国民年金等の一部を改正する法律」により、障害基礎年金と老齢厚生年金の併給が可能となり、障害を持ちながら働いたことが年金制度において評価される仕組みに改正(平成18年4月施行)。
    ・障害基礎年金(受給者数・月額)
    1級 646,343人(平成16年度末現在)
    82,758円(平成16年度末現在)
    2級 723,807人(平成16年度末現在)
    66,208円(平成16年度末現在)

    ・手当の受給者数(給付人員・月額単価)(平成16年度末現在)
    特別児童扶養手当 1級 97,194人 50,900円
    2級 69,642人 33,900円
    障害児福祉手当 59,889人 14,430円
    特別障害者手当 105,928人 26,520円
    経過的福祉手当 14,176人 14,430円
36 年金を受給していない障害者の所得保障については、拠出制の年金制度をはじめとする既存制度との整合性などの問題に留意しつつ福祉的観点からの措置で対応することを含め、幅広い観点から検討する。 厚生労働省
  • 平成16年12月に議員立法により「特定障害者に対する特定障害給付金の支給に関する法律」が成立、平成17年4月より施行。 国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、障害基礎年金等を受給していない障害者に対する特別な福祉的措置を講じる観点から特別障害者給付金を支給し、障害者の福祉の向上を図ることが目的。
    支給対象は、
    • 平成3年度前の国民年金任意加入対象であった学生
    • 昭和61年度前の国民年金任意加入対象であった被用者の配偶者
    であって、任意加入していなかった者のうち、当該任意加入期間内初診日があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する者として認定を受けた者。
    費用は全額負担。
    日本国籍を有していなかったため障害基礎年金の受給権を有していない障害者その他の障害を支給事由とする年金たる給付金を受けられない特定障害者以外の障害者に対する福祉的措置については、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情を踏まえ、障害者の福祉に関する施策との整合正当について十分留意しつつ、今後検討。
    ・特別障害給付金(月額)
    1級 5万円
    2級 4万円
37 障害年金など個人の財産については、障害者が成年後見制度等を利用して適切に管理できるよう支援する。 法務省
  • 成年後見制度等についてのパンフレットを作成して関係団体等に配布したり、法務省のホームページに当該制度等についてのQ&Aのコーナーを設ける等により、成年後見制度等について周知。
  • 成年後見制度において、平成17年1月31日から全国の法務局・地方法務局の本局において登記事項証明書の交付開始。(平成16年度~)
厚生労働省
  • 都道府県・指定都市社会福祉協議会及び基幹的な市区町村社会福祉協議会等では、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が十分でない方々の自立を支援するため、地域福祉権利擁護事業において、福祉サービスの利用に伴う預金の払い戻しや預け入れの手続等、利用者の日常的な金銭管理に関する援助を実施。

(4) 施設サービスの再構築

     
1.施設等から地域生活への移行の推進
38 障害者本人の意向を尊重し、入所(院)者の地域生活への移行を促進するため、地域での生活を念頭に置いた社会生活技能を高めるための援助技術の確立などを検討する。 厚生労働省
  • 施設に入所する障害者の地域移行を促進し、障害者の地域生活を支援するため、サービス利用援助、住居や活動の場の確保に関する支援を行う「障害者地域生活推進特別モデル事業」を実施。
  • 精神障害者の地域生活への移行の促進については、「精神障害者の地域生活支援の在り方に関する検討会」において検討し、平成16年8月に報告書をとりまとめ。
  • 国立身体障害者リハビリテーションセンターにおいて、社会生活技術訓練プロジェクトを策定し、社会参加推進を目的とした訓練を行い、修了後の事後調査(訪問・電話調査等)と生活面の助言指導を実施。
39 「障害者は施設」という認識を改めるため、保護者、関係者及び市民の地域福祉への理解を促進する。 厚生労働省
  • 「障害者(児)の地域生活支援の在り方に関する検討会」において、地域生活支援の充実を図るための方策を検討。(平成16年度まで)
  • 精神疾患及び精神に障害のある人に対する正しい理解の促進を図るため、「心の健康問題の正しい理解のための普及啓発検討会」を開催。平成16年3月には国民各層が精神疾患を正しく理解し、新しい一歩を踏み出すための指針である「こころのバリアフリー宣言」を策定。
  • 精神障害者の地域生活への移行の促進については、「精神障害者の地域生活支援の在り方に関する検討会」において検討し、平成16年8月に報告書を取りまとめ。
40 授産施設等における活動から一般就労への移行を推進するため、施設外授産の活用や関係機関と連携した職場適応援助者(ジョブコーチ)事業の利用を推進する。 厚生労働省
  • 職場適応援助者(ジョブコーチ)事業については、高齢・障害者雇用支援機構地域障害者職業センターにおいて社会福祉法人等242の協力機関と連携して事業を実施。
  • 障害者の企業等への就職の促進を図るため、「施設外授産の活用による就職促進事業」を実施。
2.施設の在り方の見直し
41 施設体系について、施設機能の在り方を踏まえた上で抜本的に検討する。 厚生労働省
  • 「社会保障審議会障害者部会」において、障害保健福祉施策全体の見直しを行い、施設の在り方について検討し、「今後の障害保健福祉改革について」を取りまとめるとともに、障害者自立支援法案を国会に提出。
  • 「精神障害者の地域生活支援の在り方に関する検討会」にて検討し、平成16年8月に報告書を取りまとめ。
42 入所施設は、地域の実情を踏まえて、真に必要なものに限定する。 厚生労働省
  • 「社会保障審議会障害者部会」において、障害保健福祉施策全体の見直しを行い、施設の在り方について検討し、「今後の障害保健福祉改革について」を取りまとめるとともに、障害者自立支援法案を国会に提出。
  • 施設体系の在り方については、「精神障害者の地域生活支援の在り方に関する検討会」にて検討し、平成16年8月に報告書を取りまとめ。
43 障害者が身近なところで施設を利用できるよう、小規模通所授産施設等の通所施設や分場の整備を図るとともに、障害種別を越えて相互利用を進める。 厚生労働省
  • 身体障害者授産施設及び知的障害者授産施設の分場方式(通所)を導入。
  • 授産施設(通所)の相互利用の実施(身体障害者、知的障害者及び精神障害者)。
  • 施設体系の在り方については、「精神障害者の地域生活支援の在り方に関する検討会」にて検討し、平成16年8月に報告書を取りまとめ。
44 障害者施設は、各種在宅サービスを提供する在宅支援の拠点として地域の重要な資源と位置付け、その活用を図る。 厚生労働省
  • 「社会保障審議会障害者部会」において、障害保健福祉施策全体の見直しを行い、施設の在り方について検討し「今後の障害保健福祉改革について」を取りまとめるとともに、障害者自立支援法案を国会に提出。
  • 精神障害者短期入所事業(ショートステイ)を実施。
45 障害の重度化・重複化、高齢化に対応する専門的ケア方法の確立について検討する。 厚生労働省
  • 「社会保障審議会障害者部会」において、障害保健福祉施策全体の見直しを行い、重度障害者に対する専門的ケアについて検討し、「今後の障害保健福祉改革について」を取りまとめるとともに、障害者自立支援法案を国会に提出。
46 高次脳機能障害、強度行動障害等への対応の在り方を検討する。 厚生労働省
  • 日常の生活に困難を生じている強度行動障害児(者)に適切な指導・訓練を行い、行動障害の軽減を図るため強度行動障害特別処遇加算(支援)費を実施。
  • 高次脳機能障害への具体的な支援方策を検討すべく、地方自治体及び国立身体障害者リハビリテーションセン ターにおいて「高次脳機能障害支援モデル事業」を実施。
  • 高次脳機能障害者に対する診断基準、医学的リハビリテーション等の標準的な訓練プログラム及び社会復帰支援のためのプログラムなどを平成15年度に作成し、平成16年度においてはその検証を実施。各自治体においては、支援対策整備推進委員会を設置し、個々のケースについてのニーズの評価を行うとともに、当該地域における事業の円滑な運営のため、地域の実態把握、関係機関の連携確保、事業の実施状況の分析、効果的な支援手法、普及啓発方法等について、総合的に検討。
47 入所者の生活の質の向上を図る観点から、施設の一層の小規模化・個室化を図る。 厚生労働省
  • 「社会保障審議会障害者部会」において、障害保健福祉施策全体の見直しを行い、施設の在り方について検討し、「今後の障害保健福祉改革について」を取りまとめるとともに、障害者自立支援法案を国会に提出。
  • 施設体系の在り方については、「精神障害者の地域生活支援の在り方に関する検討会」にて検討し、平成16年8月に報告書を取りまとめ。

(5) スポーツ、文化芸術活動の振興

48 障害者自身が多様なスポーツ、文化芸術に親しみやすい環境を整備するという観点から、障害者の利用しやすい施設・設備の整備の促進及び指導員等の確保を図る。 文部科学省
  • 都道府県等の行政担当者が参加する「スポーツ担当係長会議」「都道府県・指定都市スポーツ・青少年・健康教育主管課長会議」において障害者の一般スポーツ施設の利用の促進について依頼。
  • 各種スポーツ団体のもと、スポーツ指導者を養成・確保。
  • 各博物館や美術館においてはそれぞれエレベーターやトイレ、駐車場、スロープ・段差解消機等の整備、車椅子の配備などを行っており、これらの設備がすでに整備されている施設においては、設備の個数や箇所の増加について実施。
厚生労働省
  • 都道府県・指定都市が実施するスポーツ指導員養成事業に対し、「障害者社会参加総合推進事業」において予算補助を実施。
  • (財)日本障害者スポーツ協会が行う障害者スポーツ指導員養成事業に対し、「障害者スポーツ支援基金」より助成。
  • 障害者スポーツ指導員の認定
      (平成15年12月現在) (平成16年12月現在)
    人数 約20,085人 約20,589万人
  • バリアフリーのまちづくり活動事業によって、障害者の利用しやすい施設・設備の整備を促進。
      (平成15年度) (平成16年度)
    箇所数 20か所 9か所
49 文化芸術活動の公演・展示等において、字幕や音声ガイドによる案内サービス、利用料や入館料の軽減などの様々な工夫や配慮等を促進する。 文部科学省
  • 文化庁が支援する団体が主催する公演において、障害者が公演を鑑賞しやすい場を提供。
    1. 独立行政法人日本芸術文化振興会
      • 障害者割引の導入など、障害者が公演を鑑賞しやすい場を提供。
    2. 独立行政法人国立博物館
      • 平常展・特別展における障害者及び介護者1名の入場料無料。
      • 展示室・レストランなどで盲導犬・身体障害者補助犬を伴う利用が可能。
    3. 独立行政法人国立美術館
      • 常設展・企画展における障害者及び介護者の入場料無料。
      • 展示室・レストランなどで盲導犬・身体障害者補助犬を伴う利用可能。
      • ホームページに視覚障害者向け音声案内機能整備。(国立西洋美術館)
50 全国障害者スポーツ大会や障害者芸術・文化祭の充実に努めるとともに、民間団体等が行う各種のスポーツ関連行事や文化・芸術関連行事を積極的に支援する。 文部科学省
  • 民間団体等が行う各種障害者スポーツ関連行事を後援。
  • 高校生の文化の祭典である「全国高等学校総合文化祭」において、総合開会式で手話を導入するなど、障害のある高校生にも広く参加できる環境を整備。
厚生労働省
  • 第4回全国障害者スポーツ大会を開催。(平成16年11月13日~15日・埼玉県)
  • 第4回全国精神障害者スポーツ大会を開催。(平成16年11月14日・埼玉県)
  • 平成16年度に開催された競技会(「ジャパンパラリンピック」など)等に対し、「障害者スポーツ支援基金」より助成。
  • 民間団体が行う精神障害者を対象とした美術展「第4回全国こころの美術展」(平成16年6月18日~23日東京開場、7月2日~4日福岡会場)を後援。
  • 障害者の自立と社会参加意欲の高揚を図るとともに、障害者への理解を促進するため、開催を希望する都道府県のうちから厚生労働大臣が決定する都道府県において、障害者芸術・文化祭を開催。(第4回:平成16年12月3日~5日・兵庫県)
51 (財)日本障害者スポーツ協会を中心として障害者スポーツの振興を進める。特に、身体障害者や知的障害者に比べて普及が遅れている精神障害者のスポーツについて、振興に取り組む。 文部科学省
  • 厚生労働省との間で「障害者スポーツ施策連携協議会」を開催し、障害者スポーツの振興に向け連携・協力。
  • (財)日本障害者スポーツ協会等と共催で生涯スポーツコンベンションを開催。
厚生労働省
  • 第4回全国障害者スポーツ大会(埼玉県)にて、精神障害者競技としてバレーボール(オープン競技)を実施。

(6) 福祉用具の研究開発・普及促進と利用支援

52 福祉用具に関する情報の提供や相談窓口の整備を推進する。特に、専門的な相談に対応していくため、情報提供機関や相談機関のネットワーク体制の構築を図る。 厚生労働省
  • TAIS(福祉用具を身体状況に合わせて適正に選択するために、用具の仕様、構造、性能等の情報を全国の製造事業者や輸入事業者から情報収集・データベース化し、多様な媒体を通じて情報発信するシステム)を構築。
53 福祉用具の相談等に従事する専門職員の資質向上のため、研修の充実を図る。 厚生労働省
  • 国立身体障害者リハビリテーションセンターにおいて、福祉機器専門職員研修会を実施。
54 国立身体障害者リハビリテーションセンター、NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)における福祉用具開発のための先進的研究を推進するとともに、研究機関、大学、企業等の連携により、福祉用具の開発等を進める。 文部科学省
  • 科学技術振興機構の委託開発事業により、医療福祉機器の研究開発を実施。
      (平成15年度) (平成16年度)
    事業数 5課題 4課題
厚生労働省
  • (財)テクノエイド協会において、福祉機器に関して標準化等の研究を実施し、開発・普及を促進。
  • 国立身体障害者リハビリテーションセンターにおいて、障害者が必要とするコミュニケーション機器、自立移動機器、移動介護機器及び義肢装具の研究・開発を実施。
経済産業省
  • 優れた技術や創意工夫のある福祉用具の実用化を行う民間企業に対し、NEDOを通じて広く公募を行い、研究開発費の補助を実施。制度発足以来平成16年度末までに147件のテーマを採択。
55 研究成果の安全かつ適切な普及を図るために、積極的に標準化を進めるとともに、国際規格提案を行う。 経済産業省
  • 「高齢者・障害者への配慮に係る標準化の進め方について(提言書)」にそって、研究開発を進めるに当たり、標準化すべき事項の洗い出しを並行して実施。
  • JIS Z8071(高齢者及び障害のある人々のニーズに対応した規格作成配慮指針)として、平成15年6月に制定。

(7) サービスの質の向上

56 質の高いサービスを確保する観点から、「障害者・児施設のサービス共通評価基準」等を活用し、自己評価を更に進めるとともに、第三者評価機関等による客観的なサービス評価の実施も検討する。 厚生労働省
  • 平成16年5月に「障害者・児施設のサービス共通評価基準」等を統合し、福祉サービスに共通の「福祉サービス第三者評価基準ガイドライン」を作成。平成16年度末には「第三者評価基準ガイドラインにおける各評価項目の判定基準に関するガイドライン」(障害者・児版)等を作成。
57 サービスに関する苦情に対応するため、事業者や都道府県社会福祉協議会が設けている苦情解決体制の積極的な周知を図り、円滑な利用を支援する。 厚生労働省
  • 事業者段階における苦情解決体制の整備については、全国主管課長会議等において各都道府県に対し、指導・助言の徹底を依頼。また、事業者段階で設置している第三者委員を対象とした専門研修会や、都道府県社会福祉協議会に設置している運営適正化委員会の事務局員を対象とした全国会議を開催し、より効果的で適切な苦情解決を促進。

(8) 専門職種の養成・確保

58 社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士など社会福祉の専門的相談・支援、介護等に従事する者の養成を行う。 文部科学省
  • 社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士の指定
      (平成15年度) (平成16年度)
    社会福祉士(大学) 159校、入学定員23,199名 172校、入学定員24,412名
    (短大) 15校、入学定員1,852名 15校、入学定員1,852名
    精神保健福祉士(大学) 95校、入学定員12,708名 114校、入学定員15,008名
    (短大) 2校、入学定員170名 2校、入学定員170名
    介護福祉士(大学) 30校、入学定員1,290名 33校、入学定員1,440名
    (短大) 108校、入学定員5,856名 112校、入学定員5,986名
厚生労働省
  • 社会福祉士等の資格登録
      (平成15年度) (平成16年度)
    社会福祉士 約48,736人 59,292人
    精神保健福祉士 18,321人 21,911人
    介護福祉士 368,716人 427,573人
59 理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士などリハビリテーションに従事する者、ホームヘルパー等の質的・量的充実を図る。 文部科学省
  • 理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士の指定状況
      (平成15年度) (平成16年度)
    理学療法士(大学) 31校、入学定員1,067名 36校、入学定員1,258名
    (短大) 6校、入学定員160名 4校、入学定員120名
    作業療法士(大学) 29校、入学定員987名 34校、入学定員1,148名
    (短大) 3校、入学定員80名 1校、入学定員40名
    視能訓練士(大学) 4校、入学定員130名 6校、入学定員270名
    (短大) -校 -校
    言語聴覚士(大学) 8校、入学定員370名 10校、入学定員430名
    (短大専攻科) 1校、入学定員10名 1校、入学定員10名
  • 理学療法科教育の改善充実を図るため、盲学校理学療法科担当教員講習会を実施。
      (平成16年度)
    参加者数 23人
  • 教育職員免許法上の「特殊教科の免許状」として、「盲学校特殊教科(理学療法)教諭の免許状」を創設。(平成16年度~)
厚生労働省
  • 国立身体障害者リハビリテーションセンターにおける養成状況
    ・入学定員
      (平成15年度) (平成16年度)
    言語聴覚士 30人 30人
    義肢装具士 10人 10人
    視覚障害者生活訓練専門職員 20人 20人
    手話通訳士 30人 30人
    リハビリテーション体育専門職員 20人 20人
60 障害に係る専門的な研究を行うとともに障害保健福祉に従事する職員を養成・研修するため、国立専門機関等を更に積極的に活用する。 厚生労働省
  • 国立身体障害者リハビリテーションセンターにおいて、高次脳機能障害支援モデル事業を実施し、関係者に対する研修を実施している他、リハビリテーション専門職員の養成・研修を実施。
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