問1-1 本法を制定する趣旨如何。
(答)問1-2 自公民の3党で議論し、取りまとめた「障害を理由とする差別の禁止に関する立法措置に係る主な論点と基本的な考え方について」は、本法にどのように反映されているのか。
(答)問1-3 今回の法律と、障害者政策委員会差別禁止部会が平成24年9月に取りまとめた意見との関係如何。部会意見の内容は、本法に反映されているのか。
(答)問2-1 本法と障害者権利条約との関係如何。
(答)
政府としては、障害者権利条約の締結に先立ち、障害者に対する施策の整備に努めてきたところであり、本法はかかる取組の一環として制定されたものである。
問2-2 障害者権利条約の締結に向けた動きの一環として、これまで障害を理由とする差別の禁止に関する法制についての検討が進められてきたが、本法は、障害者権利条約における差別の禁止に十分に対応したものとなっているのか。
(答)問3-1 本法と障害者基本法の関係如何。
(答)問3-2 本法に基づく差別の解消のための施策は、障害者基本計画に盛り込まれるのか。また、障害者政策委員会の監視の対象になるのか。
(答)問4-1 本法の成立により、地方公共団体による障害を理由とする差別に関する条例の制定に何らかの拘束が生じるのか。
(答)問5-1 本法の制定に伴い、関連する諸制度についても見直しを行うべきではないか。
(答)問6-1 本法の名称について、「差別の禁止」ではなく「差別の解消」としている理由如何。
(答)
本法においては、行政機関や事業者等における障害を理由とする差別を禁止するとともに、それを社会において実効的に推進するための基本方針や指針の策定等の措置や、相談・紛争解決の体制整備等の国や地方公共団体における支援措置についても定めており、これらを通じて差別のない社会を目指すものとして、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」としている。
問7-1 本法で差別の解消のための措置の対象としている分野の範囲如何。
(答)問7-2 差別が禁止される分野毎に、場面・事項を具体的に明記するべきではないか。
(答)問8-1 第13条(事業主による措置に関する特例)の趣旨如何。
(答)問8-2 合理的配慮に関して、民間事業者は努力義務となっているが、雇用分野については、民間事業者も含めて義務となっていることとの関係如何。
(答)問8-3 障害者雇用促進法において一部適用除外とされている国家公務員や地方公務員の雇用関係については、本法においてはどのような扱いになるのか。
(答)
国家公務員や地方公務員の雇用関係における差別の禁止については、障害者雇用促進法の改正法においては、国家公務員法、地方公務員法等の個別法令の規定に拠るとの前提の下、その一部が適用除外とされているところ、第13条の規定により、本法との関係においても同様の整理となる。
問9-1 本法は、事業者でない一般私人の行為や個人の思想や言論も対象としているのか。
(答)
本法においては、事業者でない一般私人の行為や個人の思想、言論については、法により規制することは不適当と考えられることから対象としていない。一般私人については、第15条に規定する国や地方公共団体による啓発活動を通じ、本法の趣旨の周知を図っていくこととする。
問9-2 障害者への誹謗中傷等、ネット上での書き込みは、本法により規制されるのか。
(答)
本法においては、事業者でない一般私人の行為や個人の思想、言論については、法により規制す
ることは不適当と考えられることから対象としていない。ただし、国民に対して啓発を行っていくことは非常に重要と考えている。
問9-3 難病の方は、本法の対象になるのか。
(答)
難病のある方についても、難病に起因する心身の機能の障害があり、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受けている状態にある方は、本法の対象となる。
問9-4 本法の障害者には障害児も含まれるのか。
(答)問9-5 障害者の親が子どもの障害を理由として不当な差別的取扱いを受けた場合などは、本法の対象になるのか。
(答)
本法は、あくまで障害者本人を対象とするものであるが、例えば、障害児を持つ親が、当該障害児の付き添いとして当該障害児とともに施設を利用しようとしたときに、当該障害児の障害を理由として障害児同伴での施設の利用について不当な差別的な取り扱いを受けた場合などは、対象となりうるものと考える。
問9-6 本法の対象から国会や裁判所が除外されている理由如何。
(答)
立法府である国会、司法府である裁判所については、国の機関としての一般的な責務の対象から排除されるものではないが、第3章に規定する差別の禁止等に係る具体的な措置については、三権分立の観点からそれぞれ実態に即して自律的に必要な措置を講じることとすることが適当であるため、これらの規定の対象機関には含めていない。
問9-7 「独立行政法人等」を「行政機関等」に含める理由如何。
(答)問9-8 具体的にどのような法人が政令で指定されるのか。
(答)
本法における「独立行政法人等」の範囲については、独立行政法人の他に公共的な性格を持つ特殊法人、認可法人等の中でも、政府の一部を構成するとみられる法人としており、具体的には、理事長などを大臣などが任命している法人、又は政府が出資をすることができる法人を原則として対象とすることを想定している。
問9-9 学校法人や社会福祉法人は「独立行政法人等」に含まれるのか。
(答)
学校法人や社会福祉法人は、「法律により直接に設立された法人」、「特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人」、「特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人」のいずれにも該当しないことから、第2条第5号の「独立行政法人等」には含まれず、第2条第7号の「事業者」に含まれる。
問9-10 地方独立行政法人から「地方独立行政法人法第21条第3号に掲げる業務を行うもの」が除外されている理由如何。
(答)
地方独立行政法人法第21条第3号に掲げる業務を行う「公営企業型地方独立行政法人」については、地方独立行政法人法において「常に企業の経済性を発揮する」ことが求められていることや、原則として業に要する経費を事業収入で賄うことが前提とされていることから、本法第2条第7号の「事業者」として扱うことが適当であるため、地方独立行政法人から除いているものである。
問9-11 地方公共団体から「地方公共団体の経営する企業」が除外されている理由如何。
(答)
地方公営企業については、根拠法である地方公営企業法において「常に企業の経済性を発揮する」ことが求められていることや、原則として業に要する経費を事業収入で賄うことが前提とされていることから、本法第2条第7号の「事業者」として扱うことが適当であるため、地方公共団体から除いているものである。
問9-12 国公立の学校や福祉施設については、「行政機関等」に含まれるのか。
(答)
国の独立行政法人や、地方公共団体などがその事務・事業の一環として設置、運営している学校や福祉施設は、基本的には本法における「行政機関等」に含まれる。
問9-13「事業者 商業その他の事業を行う者」の範囲如何。
(答)
個人か団体か、営利目的か非営利目的かを問わず、同種の行為を反復継続して行う者であって、国、第二条第四号に規定する独立行政法人等、地方公共団体及び第二条第五号に規定する地方独立行政法人等を除いたものを指す。
問9-14 事業を行う者の「事業」には、例えば、対価を得ない無報酬の事業や、社会福祉法人や特定非営利活動法人の行う非営利事業も含まれるのか。
(答)
本法における「事業」は、営利目的か非営利目的かを問わず、反復継続して行われる同種の行為であり、対価を得ない無報酬の事業や社会福祉法人や特定非営利活動法人の行う非営利事業も含まれる。
問10-1 本法で「障害を理由とする差別」の定義規定を置かない理由如何。
(答)問10-2 本法で解消を目指す「障害を理由とする差別」は、障害者権利条約における「障害を理由とする差別」と同じものか。
(答)
本法は、障害者基本法第4条の差別の禁止に関する規定を具体化するものである。障害者基本法第4条の「差別の禁止」に関する規定は、障害者権利条約の締結に向けた国内法の整備の一環として改正したものであり、障害者権利条約の趣旨を踏まえて定めているものである。
問10-3 「不当な差別的取扱い」の「不当な」とはどのような意味か。
(答)問10-4 差別禁止部会で議論された差別の4類型と本法で禁止される差別の関係は。また、差別禁止部会意見で示された「間接差別」や「関連差別」が規定されなかった理由如何。
(答)問10-5 「社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮」とは何か。
(答)問10-6 本法において、「合理的配慮の不提供」(社会的障壁の除去の実施に関する必要かつ合理的な配慮を行わないこと)は「障害を理由とする差別」に当たるのか。
(答)問10-7 本法における合理的配慮は、障害者権利条約を踏まえたものになっているのか。
(答)
いわゆる「合理的配慮の不提供」については、既に障害者基本法第4条第2項において、障害者権利条約の趣旨を取り込んだ規定が置かれているところ。本法はこの基本法の規定を具体化するものであり、本法における「合理的配慮の不提供」(社会的障壁の除去の実施に関する必要かつ合理的な配慮を行わないこと)も、障害者権利条約の趣旨を踏まえたものとなっている。
問10-8 「障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて」とあるが、これは、障害者権利条約第6条、第7条の女性や子どもに関する特別な措置に関する規定を踏まえたものか。
(答)問10-9 合理的配慮の提供について、行政機関等のみが義務で民間事業者は努力義務としている理由如何。
(答)
障害者と相手方の関係は様々であり、求められる配慮も多種多様であることから、本法においては、合理的配慮について、一律に法的義務とするのではなく、国の行政機関や地方公共団体、独立行政法人等の政府の一部を構成するとみられる法人などの公的主体については法的義務を課し、民間事業者については、努力義務を課した上で対応指針により自発的な取組を促すこととしている。
問10-10 民間事業者の合理的配慮について、努力義務にとどめているが、どのようにして実効性を確保するのか。
(答)問10-11 「現に社会的障壁の除去の実施を必要としている旨の意思の表明」の具体的な意味如何。
(答)問10-12 障害者からの「意思の表明」があった場合に限定している理由如何。意思の表明がない場合には、「必要かつ合理的な配慮」を行う必要はないのか。
(答)問10-13 「意思の表明」については、障害者本人からの意思の表明に限られるのか。「意思の表明」ができない障害者については、「必要かつ合理的な配慮」はできないことになるのか。
(答)
知的障害等により本人が自ら意思を表明することが困難な場合には、その家族等が本人を補佐して意思の表明をする場合も、解釈上含み得るものと考えている。
問10-14 「家族等」とは具体的に誰なのか。
(答)
障害者の家族等としては、たとえば障害者の家族、支援者等、コミュニケーションを補佐できる者が該当する。
問10-15 「その実施に伴う負担が過重でないとき」かどうかを判断するに当たっては、どのようなことが考慮されるのか。また、その検討過程において、関係者の意見の聴取は行われるのか。
(答)問10-16 中小零細企業などから合理的配慮による負担を懸念する声もあるが、「その実施に伴う負担が過重でないとき」の判断では、事業規模も考慮されるのか。
(答)問11-1 第5条(社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備)の趣旨如何。第5条に規定する「環境の整備」と第7条及び第8条に規定する「社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮」とはどのような関係にあるのか。
(答)
第5条は、バリアフリー法に基づく公共交通施設や建築物等のハード面のバリアフリー化等、不特定の障害者を対象に行われる「事前的改善措置」について規定したものである。こうした措置は、第7条及び第8条に規定する「社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮」の実施に向けた環境の整備として位置付けられるものであり、差別の解消に向けた取組として計画的に推進されることが望ましいことから、国の行政機関や民間事業者等において、その実施に努めることとしている。
問11-2 第5条に違反した場合どのような法的効力があるのか。第13条に規定する行政措置の対象となるのか。
(答)
第5条は事業者等の一般的な責務として「環境の整備」に努めなければならない旨を規定したものであり、第13条の行政措置の対象となるものではない。
問11-3 事前的改善措置については、主務大臣による報告の徴収並びに助言、指導及び監督の規定(第12条)は適用されないが、事前的改善措置が不十分である場合、主務大臣は、必要な措置を講ずるよう指導等ができないのか。
(答)問11-4 いわゆるバリアフリー法や、放送法第4条第2項など、これまでも不特定多数の障害者を対象とした事前的な措置を規定する法令の規定は存在しているが、これらとの第5条との関係如何。
(答)
既存の法令に基づく不特定多数の障害者に対する「事前的改善措置」については、それぞれの法令の趣旨に照らし義務付け等の対象となっていることに加え、差別の解消の推進の観点から、本法第5条に規定する「社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備」としても位置付けられるものであり、本法及びそれぞれの法令に基づき積極的に推進されることが望ましいと考える。
問12-1 基本方針を作成する理由、必要性如何。
(答)
障害を理由とする差別の解消の推進は、雇用、教育、医療、公共交通等、障害者の自立と社会参加に関わるあらゆる分野に関連し、各府省の所掌に横断的にまたがる施策である。そこで、政府として、施策の総合的かつ一体的な推進を図るとともに、行政機関間や分野間における取組のバラつきを防ぐため、施策の基本的な方向等を示す基本方針を策定することとしている。
問12-2 基本方針に定める事項として、具体的にどのような内容を想定しているのか。
(答)問12-3 基本方針等の作成に当たり、障害当事者の意見は聞くのか。関係者の意見を反映させるために具体的にどのような措置を想定しているのか。
(答)問13-1 対応要領、対応指針を定める趣旨如何。
(答)問13-2 対応要領の具体的内容としてどのようなものを想定しているのか。
(答)
本法第7条に定める事項について当該機関の職員の適切な対応に資するものとして、例えば、基本方針に即した障害を理由とする差別の基本的考え方や当該機関等における障害を理由とする不当な差別的取扱いになり得る行為の具体例、当該機関等における社会的障壁の除去についての必要かつ合理的な配慮として考えられる好事例等が考えられる。
問13-3 対応要領が作成される具体的な分野はどのようなものを想定しているのか。
(答)
対応要領は、行政機関等の事務又は事業を行うに当たって職員が適切に対応するために作成されるものであり、対象となる分野は、行政機関等が行うあらゆる事務又は事業である。
問13-4 地方公共団体による対応要領の作成を努力義務としている理由如何。
(答)
地方公共団体における対応要領の作成については、昨今の地方分権改革の趣旨に鑑み、一律に義務付けることは適当でないことから、努力義務としたものである。政府としては、地方公共団体が対応要領を作成することを期待するところであり、また、地方公共団体が対応要領を作成する場合に国が必要な協力をしなければならない旨規定しているところである。
問13-5 公立学校の職員に対する対応要領は、どこが作るのか。各学校ごとに作成する必要があるのか。
(答)問13-6 都道府県の警察職員の対応要領は、どこが作成するのか。
(答)
本法律案における対応要領は、政府の基本方針に即して、個別具体的な場面において、地方公共団体等の個々の職員が障害者と接する場合の対応等について具体的事例や好事例を示すものであり、都道府県警察においては、警視総監若しくは道府県警察本部長及び当該都道府県公安委員会が共同で作成することが想定される。
問13-7 対応指針については「事業者が適切に対応するために必要な指針」とされているのに対し、対応要領については「職員が適切に対応するために必要な要領」とされており、職員個人に責任を負わせているように読めるが、法人格としての国の行政機関や地方公共団体の責任は担保されているのか。
(答)
行政機関等については、第7条において、不当な差別的取扱い、合理的配慮の不提供を含む「障害を理由とする差別」が禁止されており、これにより、事務又は事業を行う主体としての行政機関等が適切に対応するということは、当然に義務付けられている。
問13-8 対応指針の具体的内容としてどのようなものを想定しているのか。
(答)
本法第8条に定める事項について事業者の適切な対応に資するものとして、例えば、基本方針に即した障害を理由とする差別に関する基本的考え方や当該分野における障害を理由とする不当な差別的取扱いになり得る行為の具体例、当該分野における社会的障壁の除去についての必要かつ合理的な配慮として考えられる好事例等が考えられる。
問13-9 対応指針は、事業者との関係で法的拘束力を有するのか。
(答)問13-10 主務大臣が対応指針を定める必要がある事業分野の範囲如何。
(答)
各主務大臣が所管する障害者の自立と社会参加に関わる事業分野すべてである。
問13-11 対応指針は、どのような単位で作成されるのか。事業分野ごとに作成されるのか、主務大臣毎に所管するすべての施策分野を包括する一つの指針が作成されるのか。
(答)
所管事業分野における指針の定め方については、事業の実施における障害者への対応という面で分野ごとに違いが生じるか否か等、事業分野の実態を踏まえ、一義的には、主務大臣の裁量に委ねられる。
問13-12 対応要領、対応指針の形式は具体的にどのようなものを想定しているのか。
(答)
対応要領については、国の行政機関でいえば訓令、地方公共団体の機関では当該機関の長が定める規則などを想定している。また、対応指針については、告示などを想定している。
問13-13 対応要領や対応指針に定める事項や内容について、各府省間でバラつきが生じるのは問題ではないか。どのようにして均一性を確保するのか。内閣府においてフォローアップ等を行うのか。
(答)問13-14 対応要領や対応指針に規定されていない事項については差別ではない、というような誤解を生まないようにすることが必要ではないか。
(答)問13-15 第6条第4項にある「障害者その他の関係者」とは、具体的にはどのような者が想定されるか。
(答)
障害者、障害者の家族、障害者の支援団体等のいわゆる障害当事者、障害者の自立及び社会参加に関する事業に従事する者、本法により差別の解消のための取組が求められる地方公共団体や事業者などを想定している。
問13-16 「あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置」として具体的にどのような措置を想定しているのか。
(答)
例えば、障害者や事業者等を構成員に含む会議の開催や障害者団体や経済団体等からのヒアリング等が考えられる。こうした措置を講ずることにより、関係者の意見が実質的に反映されるようにすることが求められる。具体的にどのような措置を講じるかは、基本方針において一定の考え方を示したうえで、各行政機関等が判断することになる。
問14-1 本法には私法上の効果が規定されていないが、本法の私法上の効力如何。また、どのようにして本法の実効性を確保するのか。
(答)問14-2 民間事業者については報告の徴収等が規定されているが、行政機関等については、特に実効性担保の措置が定められていない。例えば、行政機関等による処分等が問題となる場合や、行政機関等の職員が本法に違反する行為をした場合には、どのようにして是正が図られるのか。
(答)
行政機関等の処分等が問題となるような場合には、例えば、行政不服審査法に基づく不服申立てを行うことが考えられる。また、仮に行政機関等の職員において本法に違反する行為があった場合には、例えば行政機関等の内部における服務規律確保のための仕組みや行政相談等の仕組みにより、是正が図られることになる。
問14-3 服務規律と対応要領の関係はどうなるのか。「対応要領」は「遅滞なく公表しなければならない」とされるが、服務規律のなかに対応要領が位置づけられる場合、服務規律を公表することになるのか。
(答)問14-4 第12条にいう「特に必要があると認めるとき」とは、具体的にどのような場合を想定しているのか。
(答)
具体的な場合として主として想定しているのは、例えば、事業者が障害者に対し障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いを行い、その結果障害者の権利利益が侵害される懸念がある場合であって、同一の事業者によるものと考えられる事案が頻発しているなど、事業者による自主的な改善を期待することが困難である場合などである。
問14-5 「特に必要があると認めるとき」の判断が難しい場合があると考えられるが、本規定について、実際にどのように運用していくのか。
(答)
本規定については、各主務大臣が定める対応指針に基づきその適切な運用が図られるものと認識している。また、基本方針において、「特に必要があると認められるとき」として想定される場合等、主務大臣の権限行使の在り方に関する基本的な考え方を示すことが考えられる。
問14-6 第8条第2項は事業者に対して努力義務を課すものであるが、いかなる考え方により努力義務に対して助言、指導、勧告を行うことができるのか。
(答)
本法は事業分野を特定せず、包括的に事業者に対して障害者に対する合理的配慮を求めるものであるが、障害者と事業者との関係は事業分野ごとに様々であり、求められる配慮も多種多様であることから、与党WT及び自公民の3党における議論を踏まえ、本法においては、事業者の合理的配慮については努力義務とした上で、例えば、事業者による自主的な改善を期待することが困難である場合などには、実効性の確保の観点から、事案に応じて、事業者の行為の是正を促すことができることとしている。
問14-7 主務大臣を対応指針の対象となる事業者の事業を所管する大臣とする理由如何。
(答)問15-1 第14条(相談及び紛争の防止等のための体制の整備)の趣旨如何。
(答)
障害を理由とする差別の解消を効果的に推進するためには、障害者本人やその周囲からの相談に対して的確に応じるとともに、障害を理由とする差別に関する紛争の防止や解決を図ることができるよう、社会全体として体制整備を図ることが重要であることから、国や地方公共団体において、必要な体制の整備に努めることとしている。
問15-2 「必要な体制の整備」とは、具体的に何を意味するのか。新たな機関の設置を想定しているのか。
(答)問15-3 既存の機関における体制の整備は、各府省や地方公共団体ごとに行われるのか。これまで相談や紛争解決の仕組みをもっていないような機関でも、相談窓口を設けることになるのか。
(答)問15-4 行政機関自らによる「不当な差別的取扱い」または「必要かつ合理的配慮の不提供」があった際には、どこに救済の相談にいけばよいのか。
(答)
行政機関において、その職員の対応に問題がある場合などは、まずは、当該行政機関内の窓口に申し出ることが考えられる。そのほか、例えば、総務省の行政相談や、人権に関わる相談であれば法務局や地方法務局などによる対応も考えられる。
問15-5 第15条(啓発活動)の趣旨如何。
(答)
障害を理由とする差別の解消を効果的に推進していくためには、国民各層の関心を高め、その理解を協力の下に推進することが重要であることから、国及び地方公共団体において、必要な啓発活動を行うこととしている。
問15-6 「障害を理由とする差別の解消を妨げている諸要因」について、政府としては具体的にどのようなものを考えているのか。
(答)
障害を理由とする差別については、国民一人一人の障害に対する知識の不足、障害者に対する意識の偏りに起因する面も大きいと考えている。このため、こうした差別のない社会を実現するための妨げとなるような諸要因を解消するためにも、啓発活動が極めて重要であると考えており、今回の法律の施行を通じ、障害に対する正しい知識の普及、障害者に対する国民の意識啓発等に取り組んで参りたいと考えている。
問15-7 啓発活動の具体的な内容や進め方如何。
(答)問15-8 障害者支援施設やグループホーム・ケアホームなどの立地をめぐる反対運動については、本法との関係でどのような措置が講じられるのか。
(答)
障害者支援施設やグループホーム・ケアホームなどの立地をめぐる反対運動については、障害者に対する理解が十分でないことに拠るところもあると考えられることから、行政において、住民に対する啓発を行うとともに、本法の趣旨を踏まえ、障害者支援施設の認可等に際して住民の同意を求める等の他の施設の認可にはない特別な措置を行わないようにすることが適切と考える。
問15-9 第16条(情報の収集、整理及び提供)の趣旨如何。
(答)
障害を理由とする差別の解消に向け本法を効果的に運用していくためには、差別の解消に関する国際的な動向や海外の類似の法制度の運用実績、国内における差別に関する具体的な事例等の情報を収集し、それを法の運用に活かすとともに、その成果を国民に公表し、理解と関心を高めることが必要であることから、国において、必要な情報の収集、整理及び公表を行うこととしている。
問15-10 収集・整理した情報については、毎年公表すべきではないか。
(答)
障害を理由とする差別の解消に関する情報の提供の在り方については、本法の施行の状況を踏まえながら検討する必要があるが、障害者白書の活用なども含め積極的に情報の収集、整理及び公表を行ってまいりたいと考えている。
問16-1 「障害者差別解消支援地域協議会」を組織できることとする趣旨如何。
(答)問16-2 地域協議会の具体的な役割として、具体的に、どのような場合にどのような情報交換や取組を行うことを想定しているか。
(答)問16-3 地域協議会が自ら障害者等からの相談を受けることは、可能か。
(答)
地域協議会の1つの在り方として、協議会自体が障害者や事業者等からの相談を受けるようなものも、可能であると考える。
問16-4 地域協議会が調停等の紛争解決を行うことは可能か。地域協議会は、地域における問題解決にどのように寄与するのか。
(答)問16-5 地域協議会における協議の結果に基づき、行政機関が事業者に対して指導等を行うことは、可能か。
(答)
協議の結果を踏まえ、地域協議会から、本法第12条による主務大臣の権限行使など行政措置の権限を有する行政機関に橋渡しを行うことは、可能であると考える。
問16-6 国の出先機関は、協議会を組織する関係機関として想定されているのか。
(答)問16-7 地域協議会で取り上げられた相談事例を基にして主務大臣が第12条の権限行使を行う場合、第19条の秘密保持義務との関係はどうなるのか。
(答)
地域協議会が、地域協議会で取り上げられた相談事例について主務大臣に対し情報提供を行う場合、
<1>主務大臣は、法律に基づき、事業者に対して報告の徴収、助言、指導、勧告を行う権限を有しており、かかる権限を持つ者に対して地域協議会がその権限の発動を求めて事案の情報提供を行うことは正当な行為であると考えられること
<2>主務大臣には国家公務員法上の秘密保持義務が課せられていること
から、このような情報提供は差別解消法第19条にいう「秘密を漏ら」す行為には当たらないものと考えられる。
問16-8 庶務を地方公共団体が行うとされている趣旨如何。
(答)問16-9 政府として、地域協議会の設置を促進するため、どのような支援を考えているのか。
(答)問16-10 「その他の障害者の自立と社会参加に関連する分野」とはどのようなものが想定されているのか。
(答)
障害者の自立と社会参加に関連する分野については、例えば、福祉、雇用、人権擁護、まちづくりなど、地域における障害者の自立と社会参加に関する行政分野が幅広く含まれる。
問16-11 障害者雇用促進法の定めるところによるとされている雇用分野についても、地域協議会が扱う分野に含まれるのか。
(答)問16-12 地域協議会の構成員として加えることができる「その他必要があると認める者」としてどのような者を想定しているのか。
(答)
協議会の構成員としてどのような者を含めるかについては、条文上挙げられている特定非営利活動法人、有識者の他、各地域において障害を理由とする差別の解消に関わる者がそれぞれ果たしている役割等、地域の実情を踏まえ、それぞれの協議会の関係機関において判断されるものである。
問16-13 「当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組」とは具体的に、誰がどのように取組を行うことを想定しているのか。
(答)
地域協議会において、障害者等からの相談事案について情報共有が行われた際に、当該事例を踏まえた協議の結果に基づき、各構成機関等が、それぞれ自らの役割に応じて、当該事案の解決のための取組や類似事案の発生の防止のための取組等を行うことを想定している。
問17-1 施行期日の考え方如何。
(答)
基本方針については、本法に基づく差別の解消に当たる取組が円滑に行われるためには、あらかじめ、関係者の意見を十分に踏まえた上で基本方針や指針等を適切に定めるとともに、国民に対し、本法の趣旨や基本方針、指針等の内容を十分に周知しておくことが不可欠である。このため、基本方針等の作成および国民への周知期間を適切に確保するため、約3年の準備期間を設け、平成28年4月1日を施行日とした。
問17-2 基本方針や対応要領、対応指針の作成等、施行までの具体的なスケジュール如何。
(答)
平成28年4月1日の施行までのスケジュールについては、内閣府としては、
<1>まず、基本方針について、本法の成立後速やかに作成に着手し、障害者政策委員会における意見聴取、関係者からの御意見の反映など、必要な手続を経た上で、遅くとも今年度内にとりまとめ、
<2>その後遅くとも1年以内に各行政機関や各主務大臣において対応要領及び対応指針を作成する方向で考えている。
<3>さらに、その後施行までの少なくとも1年程度をかけて、本法の趣旨・内容及び基本方針、対応要領、対応指針の内容について、国民への周知徹底を図ることを想定している。
問17-3 本法の施行までに、具体的にどのようにして本法の周知を行っていくのか。
(答)問18-1 法の施行状況についての検討に要する期間を3年と定めた理由如何。
(答)
本法を施行した後、その施行状況の検討に当たっては具体的な相談事例や裁判例の集積等を踏まえる必要があることから、そのような事例等の集積に最低限必要な期間として3年としているもの。
問18-2 今後の本法の見直しに当たっては、差別禁止部会の意見を踏まえた方向性で検討が行われるのか。
(答)問18-3 3年後の見直しに当たっては、民間事業者の合理的配慮の義務付けの在り方も検討の対象になるのか。
(答)
本法の附則第7条では、政府は、本法の施行後3年を経過した場合において、本法第8条第2項に規定する社会的障壁の除去についての必要かつ合理的な配慮の在り方その他この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行う旨規定している。
※第8条第2項:事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。
問18-4 本法の施行状況については、どのようにしてモニタリングをしていくのか。障害者政策委員会の監視の対象となるのか。
(答)問18-5 本法に基づく基本方針や対応要領、対応指針については、事例の集積等を踏まえ、内容を改善していく、いわゆるPDCAサイクルにより見直しを図っていくことが必要ではないか。
(答)