障害者差別解消法に基づく対応要領改定案及び対応指針改定案に関する合同ヒアリング 議事概要(5月9日)
農林水産省

  1. 日時 令和5年5月9日(火)14:00~15:10
  2. 場所 中央合同庁舎8号館1階講堂(WEB会議にて開催)
  3. 出席団体:
    • 一般財団法人全日本ろうあ連盟、一般社団法人日本難病・疾病団体協議会、公益社団法人全国脊髄損傷者連合会、社会福祉法人全国盲ろう者協会、一般社団法人全国肢体不自由児者父母の会連合会、公益社団法人全国精神保健福祉会連合会、認定NPO法人 DPI日本会議、社会福祉法人日本視覚障害者団体連合、全国手をつなぐ育成会連合会、一般社団法人日本発達障害ネットワーク、社会福祉法人全国重症心身障害児(者)を守る会
    出席省庁等:
    • 農林水産省、林野庁、水産庁、独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人農畜産業振興機構、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、国立研究開発法人国際農林水産研究センター、国立研究開発法人森林研究・整備機構、国立研究開発法人水産研究・教育機構、独立行政法人農業者年金基金、独立行政法人農林漁業信用基金、日本中央競馬会、農水産業協同組合貯金保険機構
  4. 概要
    (1)
    開会
    (2)
    対応要領の改正内容についての説明と意見交換
    • 各行政機関等より配布資料に基づき、改正内容の説明が行われた。
    • 各行政機関等からの改正内容の説明を踏まえ、概ね以下のような意見が上がった。
    (全日本ろうあ連盟)
    • 合理的配慮について、障害者本人から申し出るのは負担である。特に聞こえない者や聞こえにくい者にとっては、意思疎通が困難な理由もあり、それが大きな負担になる。このため、基本方針には、合理的配慮とともに、環境の整備が必要とあり、予め想定できることに対しては、整備をしていただくことが求められている。例えば、ホームページなどの動画においては、手話通訳字幕を付ける。講習会開催のときは、手話通訳、要約筆記を配置するなど。また、そのために必要な予算措置を講ずることを明記していただきたい。
    • 基本方針の中では、研修において障害者の話をきくことが大切とある。研修の中に障害者を招いて講演を聞くということも行うように追記してほしい。
    • 「~望ましい」と規定するのは、やめていただきたい。
    • 建設的対話もあるが、対話のためには、障害者が対等な立場で障害者の望む言語、手段で意思疎通ができることが必要になるため、そのこともはっきりと明記してほしい。
    • 合理的配慮について、配慮内容が障害者の望む内容になっているかどうかを考慮することを明記してほしい。
    • 不当な差別的取扱いの例で、障害者に対する説明をする際に、障害のない人への説明を同じようにせず、簡単に済ませられるとか、説明を省くことは、不当な差別の例として入れてほしい。また、連絡先、問い合わせ先に、電話番号のみでファックス、アドレスがないのも、差別になるということも記載してほしい。インターホンによる会話をしなければならない場合には、障害者の反応がない場合、きちんと外に出てもらって対応することも、記載してほしい。災害時の対応も盛り込んでいただきたい。電話で本人確認をする際、手話通訳を使用することを断ることを合理的配慮の義務違反と明記してほしい。
    (全国盲ろう者協会)
    • 具体例の箇条書きで、「○」となっているものは、「例1,例2」としてほしい。
    • 「介助者の付き添い」は、「介助者の同行」とするのが適切。
    • 「身体障害者」には、もうろう者は含まれるが、「視覚障害者」、「聴覚障害者」という言葉が出たときは、「視覚障害者・盲ろう者」などと明記してほしい。(7頁のトイレの例)
    • 試験の際の補聴器の利用に関して、補聴器を外した場合に、途中で紙での指示というのは、実技試験も含まれるということか。聴覚障害がある場合、ろう者でも難聴者でも、手話通訳者がついていれば、手話通訳が紙ではなく、指示を出すのが通常かと思う。補聴器を外しているときは、紙ではなく、点字で差し出すこともあるのか。どのように文言を明記したらいいか分からないが記載に工夫が必要ではないか。
    • 研修所の例について、障害者本人の安全確保の視点から、代替手段が必要と判断するときは障害者本人と十分に協議するということを明記してほしい。
    • 中央競馬会のガイドラインの中で、「補助犬、介助犬、聴導犬」、他の場所では「盲導犬、介助犬」という言葉が使われていたが、定義上は「補助犬」の中に、「盲導犬」、「介助犬」、「聴導犬」が入るため、「補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)」とするのが適切ではないか。
    • 不当な差別的取扱いに該当しない例について、一方的に危険と判断するのではなく、障害者本人と協議の上、参加を断ると明記してほしい。
    (全国手をつなぐ育成会連合会)
    • 今回の対応要領及び対応指針の改正趣旨とは異なることは理解しているが、JRAのガイドラインの合理的配慮と環境整備について、障害の程度に応じた競馬に関するのめり込み防止の部分もご配慮いただける部分があれば、ご検討いただきたい。
    (日本発達障害者ネットワーク)
    • 農林水産省の対応要領5ページ。研修所の例はよく考えられている。内閣府の実習の記述も同様であるが、具体的な危険が伴う可能性のある場合、本人にその事情を説明し協議することを記述するか、危険回避可能性を考えたかを考慮した上で、別の作業を設定するということを記述いただきたい。
    (3)
    対応指針の改正内容についての説明と意見交換
    • 農林水産省より、配布資料に基づき、改正内容の説明が行われた。
    • 農林水産省からの改正内容の説明を踏まえ、概ね以下のような意見が上がった。
    (全国手をつなぐ育成会連合会)
    • 接客の場面は、農林水産省が所管している事業だけでも、飲食店、園芸サービス業、競馬場等多岐に渡り、それぞれにおいて合理的配慮の方法は異なるはずであることから、所管事業のそれぞれの接客の場面における合理的配慮の事例を充実させてもらいたい。(例えば、飲食店等の場面において、騒がしい席だと落ち着けない障害者に対して、着席する席を選択することができるようにする等)
    (4)
    閉会