障害者差別解消法に基づく対応要領改定案及び対応指針改定案に関する合同ヒアリング 議事概要(5月9日)
法務省

  1. 日時 令和5年5月9日(火)15:20~16:05
  2. 場所 中央合同庁舎8号館1階講堂(WEB会議にて開催)
  3. 出席団体:
    • 社会福祉法人全国重症心身障害児(者)を守る会
    • 一般社団法人日本発達障害ネットワーク事務局
    • 公益社団法人全国脊椎損傷者連合会
    • 公益社団法人全国精神保健福祉連合会
    • 一般財団法人全日本ろうあ連盟
    • 特定非営利法人DPI日本会議
    • 一般社団法人全国肢体不自由児者父母の会連合会
    • 社会福祉法人日本視覚障害者団体連合
    • 社会福祉法人全国盲ろう者協会
    • 一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会
    • 一般社団法人日本難病・疾病団体協議会
    出席省庁等:
    • 法務省大臣官房秘書課
    • 法務省大臣官房人事課
    • 法務省大臣官房司法法制部
    • 法務省民事局
    • 法務省刑事局
    • 法務省保護局
    • 最高検察庁
    • 日本司法支援センター
    • 日本公証人連合会
    • 日本司法書士会連合会
    • 日本土地家屋調査士会連合会
    • 更生保護法人全国更生保護法人連盟
  4. 概要
    (1)
    対応要領等の説明
    • 法務省大臣官房人事課より、配布資料に基づき、対応要領(案)等の説明を行った。
    • 最高検察庁より、配布資料に基づき、対応要領(案)等の説明を行った。
    • 日本司法支援センターより、配布資料に基づき、規程(案)等の説明が行われた。
    (2)
    対応指針等の説明
    • 法務省大臣官房司法法制部より、配布資料に基づき、対応指針(案)等の説明を行った。
    • 法務省民事局より、配布資料に基づき、対応指針(案)等の説明を行った。
    • 法務省保護局より、配布資料に基づき、対応指針(案)等の説明を行った。
    (3)
    対応要領等に関する意見交換
    • 担当部局からの対応要領等の説明を踏まえ、概ね以下のような意見交換が行われた。
      • 合理的配慮を求める意思表明をすることは、意思疎通が困難な障害者にとっては負担になる。そのため、あらかじめ想像できるものは環境の整備をしてもらいたい。具体例として、法務省の場合、法律関係の権利に関する様々な啓発のため、ホームページに動画が掲載されていると思うが、聞こえない、聞こえにくい者にとっては字幕がないとわからない。また、文章を読むのが難しい者もいるので、手話を入れるなどの対応をしてほしい。
      • 職員に対する研修は大事だと思うが、単にマニュアルを作って読むだけではなく、障害者本人の話を聞く機会を作るということを対応要領等に盛り込んでほしい。
      • (障害者自身が合理的配慮を求める)意思の表明に当たって、具体的にどのような合理的配慮の例があるかということを示す必要がある。その例がわからないと、差別を受けても、合理的配慮が必要だという意思表明もできない。そのため、情報取得ができる環境整備、また、意思疎通のための手話通訳の配置などの点についても明記してほしい。
      • 対応要領及び対応指針に共通の指摘になるが、不当な差別的取扱いに該当しない正当な理由がある場合に対する考え方について、他省庁の対応指針に、「一律に障害を理由に漠然と危険性があるといったような理由で拒否するということは法の趣旨にそぐわない」という旨の文言が書かれているため、そのような文言をぜひ入れていただきたい。
      • 合理的配慮についての過重な負担の考え方について、国土交通省の対応指針に参考になる文章がある。過重な負担についてもきちんと第三者が納得するようなものでなければならない、というような文言をぜひ入れてほしい。
      • (職員に対する)研修は非常に大切であるし、障害者本人の話を聞くことも非常に大切である。障害の社会モデルや障害の人権モデルと言われている知見を研修にきちんと盛り込むことが必要だと思うので、そういった観点を含めるような書きぶりにしてもらいたい。
      • (対応要領等に記載されている)箇条書きの丸について、「いくつめの丸」と言われても点字では追えないので、番号などを振ってほしい。
      • (法務省の対応要領の9ページ「申請書類を記載する際の記載台が高すぎて使うことができない」という記述について)自分の場合は低すぎて使えないことが多く、人によってそれぞれ求める高さが異なるので、「高すぎて使えない」という記述ではなく、「設置されている記載台が適切でない」というような文言に変えていただくのがよいと思う。
      • (法務省の対応要領9ページ「視覚障害者への配慮として」という部分について)視覚障害者・盲ろう者と書いていただくか、もしくは視覚に障壁のある者と書いていただきたい。その後の記述は暗い部分は明るくしたらよいと読み取れるが、明るすぎると全く見えないという障害もある。そのため、視認性の向上のためには適切な明るさ及びコントラストにするということを書けば、踏み外し防止について、より適切になると思う。
      • (新たに入管庁が外局としてできたことに関する質問)法務省の外局である入管庁では、法務省分とは別途対応要領を作成されるのか確認したい。
        →(法務省担当者)法務省の要領で対応予定と回答。
    (4)
    対応指針等に関する意見交換
    • 担当部局等からの対応指針等の説明を踏まえ、概ね以下のような意見交換が行われた。
      • (障害を理由とする不当な差別的取扱いについて)具体例に加えてほしいことが3点ある。一つ目は、障害が「ある」ことを理由として、障害が「ない」人に対して行われる説明を簡単にまとめて話す、または省いてしまうということも不当な差別的取扱いに当たること、二つ目は、問い合わせ先が電話番号のみで、FAXやメールアドレスなどがないということも不当な差別的取扱いに当たること、三つ目は、電話によって本人の認証を行う場合、手話通訳者を介して電話をした場合に断ることがあるが、これも義務違反として含めてほしい。また、合理的配慮の例として、法務省の場合、様々な施設で個別の部屋に入る機会があると思うが、見えない者、聞こえない者に対しては部屋の外との連絡方法をきちんと確保するということも、具体例に含めてほしい。
      • 法務省所管事業(公証人・司法書士・土地家屋調査士)分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(案)について、成年後見制度の利用も関係してくるので、厚生労働省の事業者向けガイドラインにあるような「本人の意思又は家族の意思に反するサービスを行うことは、差別的取扱いだ」という趣旨の事例を入れてほしい。
    (5)
    閉会