障害者差別解消法に基づく対応要領改定案及び対応指針改定案に関する合同ヒアリング 議事概要(5月10日)
こども家庭庁

  1. 日時:令和5年5月10日(水)15:20~16:20
  2. 場所:中央合同庁舎8号館1階講堂(WEB会議にて開催)
  3. 出席者:
    (障害者団体)
    • 日本身体障害者団体連合会
    • 全日本ろうあ連盟
    • 日本難病・疾病団体協議会
    • 全国脊髄損傷者連合会
    • 全国盲ろう者協会
    • 全国肢体不自由児者父母の会連合会
    • 全国精神保健福祉会連合会
    • DPI日本会議
    • 日本視覚障害者団体連合
    • 全国手をつなぐ育成会連合会
    • 日本発達障害ネットワーク
    • 全国重症心身障害児(者)を守る会
    (こども家庭庁)
    • 長官官房総務課職員・働き方改革係長 末松 諒
    • 成育局総務課課長補佐 武田 遼介
  4. 概要
(1)
こども家庭庁から対応要領について説明
(2)
意見ヒアリング(対応要領)
  • こども家庭庁からの説明を踏まえ、概ね以下のような意見があった。
    • (団体A)こども基本法が令和5年4月1日施行された。重症心身障害児の親たちも大きな期待を寄せています。施策に対するこども・子育て当事者の意見を聴くことになっている。児童福祉法を所管するこども家庭庁には、他の省庁より踏み込んだ、障害児に対する対応要領が必要。特に、児童福祉法第7条2項には、重症心身障害児が規定されており、重症心身障害児や重度の知的障害児の意見を聞くには、意思疎通支援、意思決定支援が必要となることから、このことは反映すべき。
       →(こども家庭庁)対応要領の見直しを行い、できるだけご指摘いただいた視点を反映していきたい。
    • (団体B)合理的配慮のために、障害者は自身で申し出をしなければならない。それが非常に負担になることから、環境の整備をお願いしたい。また、当事者の声を聞くための研修が必要。
       →(こども家庭庁)どのように反映するかは考えなくてはいけない。意見として承った。
(3)
こども家庭庁から対応方針について説明
(4)
意見ヒアリング(対応指針)
  • こども家庭庁からの説明を踏まえ、概ね以下のような意見があった。
    • (団体C)厚労省にも言ったことと重複するが、改めて申し上げる。①合理的配慮の提供義務違反に該当される例において、抽選申込などになっている講座で介助者、支援者の必要な障害者が当選した時に、介助者、支援者の同行を認めない、ということが無いように記載してほしい。②事業者の全ての職員に対して、複合差別の問題や環境整備について研修啓発をするように記載してほしい。③相談者については女性の相談員を必ず配置していただきたい。④障害のある女性の相談支援業務への参画の確保をお願いしたい。⑤こども家庭庁の相談窓口において電話リレーサービスの対応を行うこととしてほしい。相談事例の蓄積と公表を行ってほしい。保育園等における事例が寄せられており、後ほど送るので具体的事例を盛り込んでほしい。
       →(こども家庭庁)厚労省にも同様の要望をしているとのことであるので、連携してどう盛り込めるか考える。具体的事例の盛り込みもいただいた内容を踏まえてどこまで一般化できるか考える。
    • (団体D)①13ページの事業者にかかわる相談体制の整備において、電話リレーサービスを明記してほしい、②厚労省が策定した「難聴児の早期発見・早期療育推進のための基本方針」等において、難聴児支援のための中核的機能を有する体制の確保を行うこと等とあるが、各地で当事者抜きでこれが進められている。担当はどこか。これを踏まえた書きぶりをお願いしたい。
       →(こども家庭庁)電話リレーサービスについては、他にも具体的に記載をとの話はある中で他との並びも確認しつつ相談したい。担当課は確認して意見を伝える。
    • (団体E)こども家庭庁が発足し、特に障害児支援が1つの課として、新たに取り組みを推進していただけることに期待。①具体例が、保育や子育て支援の対応シーンを考慮せず、一般的な書きぶりになっている。障害のある子どもや個別支援の必要な子どもへの対応シーンは他業務とは異なる特徴があるため、それを盛り込んでいただきたい。②対応指針の最後に厚労省の対応指針を参照するとしているが、こども家庭庁の対応指針に書き込んでほしい。難しい場合、厚労省の対応指針を参考資料として添付していただくことを検討してほしい。③対応指針2ページの「障害者手帳保持者に限らない」という記述について、こども家庭庁所管では未就学の子どもで、障害者手帳はないが、個別の発達支援が必要な子どもは保育所で加配が認められるケースがある。こうした子どもは、この方針の対象になることを明記いただきたい。
       →(こども家庭庁)①③について、いただいた事例も踏まえこども家庭庁らしい指針にできるかどうか検討する。②について、厚労省はガイドラインである一方、こども家庭庁の指針は告示であり、位置づけが異なるが、周知の仕方は考える。
    • (団体F)こども家庭庁らしさが気になる。内閣府が作った基本方針の中には、啓発活動において、障害のある子は障害のある成人とは異なる支援の必要性があることに理解を示す必要があるとあり、子どものことをやるということ記載する必要がある。
       →(こども家庭庁)あわせて検討する。
    • (団体G)こども家庭庁だが、子どものことがあまり感じられない。例えば、「障害者は」と書くところを、「障害児・者、またその保護者」とかにできないか。こども家庭庁ホームページついて手話の動画等がなく、アクセスしにくい。
       →(こども家庭庁)支援局とも相談してみる。

以上