障害者差別解消法に基づく対応要領改定案及び対応指針改定案に関する合同ヒアリング 議事概要(5月10日)
財務省

  1. 日時 令和5年5月10日(水)11:10~12:10
  2. 場所 中央合同庁舎8号館1階講堂(WEB会議にて開催)
  3. 出席者:
    • 社会福祉法人日本身体障害者団体連合会、一般財団法人全日本ろうあ連盟、一般社団法人日本難病・疾病団体協議会、公益社団法人全国脊髄損傷者連合会、社会福祉法人全国盲ろう者協会、一般社団法人全国肢体不自由児者父母の会連合会、公益社団法人全国精神保健福祉会連合会、特定非営利活動法人DPI日本会議、社会福祉法人日本視覚障害者団体連合、一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会、一般社団法人日本発達障害ネットワーク、社会福祉法人全国重症心身障害児(者)を守る会
    出席省庁・機関:
    • 高橋財務省大臣官房審議官、佐藤財務省大臣官房総合政策課政策推進室長、熊原財務省大臣官房総合政策課課長補佐、田邊財務省大臣官房総合政策課政策推進室係長、椿財務省大臣官房総合政策課政策推進室係員、桧和田財務省大臣官房秘書課障害者雇用担当専門官、三ツ池財務省大臣官房会計課課長補佐、尾崎財務省大臣官房地方課課長補佐、鬼柳財務省関税局総務課上席調査官、鈴木国税庁長官官房総務課国税企画官、有澤国税庁長官官房総務課課長補佐、岡田国税庁長官官房総務課調整第一係長、安藤独立行政法人酒類総合研究所総務課課長補佐、鳴床独立行政法人酒類総合研究所総務課総務係長、安田独立行政法人造幣局首席監査官、小柴独立行政法人造幣局首席監査官付監査官、金田独立行政法人国立印刷局総務部人事課長、林独立行政法人国立印刷局総務部人事課人事給与総括官、伊藤独立行政法人国立印刷局総務部人事課主任専門官、内野株式会社国際協力銀行経営企画部人事室人事企画ユニット兼人材開発ユニット長、松尾株式会社国際協力銀行経営企画部人事室人事企画ユニット調査役、田渕株式会社日本政策金融公庫コーポレート・ガバナンス統括室リスク管理課長、安間株式会社日本政策金融公庫コーポレート・ガバナンス統括室リスク管理課課長代理、篠原日本銀行総務人事局総務課企画役、塚本日本銀行総務人事局総務課
  4. 概要
    (1)
    開会、資料の確認
    (2)
    対応要領(案)、対応指針(案)の改正説明
    財務省、国税庁、独立行政法人酒類総合研究所、独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫、日本銀行から、それぞれ対応要領(案)及び対応指針(案)の改正内容等の説明が行われた。
    (3)
    意見交換
    • 財務省ほか7機関からの改正内容等の説明を踏まえ、おおむね以下のような意見交換が行われた。
      • 事例の実習を伴う講座に関し、安全性の認識が障害者本人とその他の者との間で異なる場合があるため、「本人との建設的対話の上で」という文言を加えてほしい。
      • 事例の抽選申込みに関し、障害者本人が当選したとしても、介助者や支援者が同時に当選しなければ障害者本人も参加できない場合があるため、「合理的配慮の提供義務違反に該当すると考えられる例」に、「介助者等が必要な障害者が当選した場合、介助者等の同行を認めない」との記載を追加してほしい。
      • 事務・事業において手話通訳を手配する、例えば、ウェブサイトで公表する動画には文字や手話通訳を同時配信するなどの環境の整備を進めてほしい。予算がないことを理由に手話通訳を手配しないということにならないようにしてほしい。
      • 研修等において、障害者本人の話を聞く機会を設け、障害についての理解を深めていただきたい。
      • 「望ましい」と記載している文言について、「すること」との表現に改めてほしい。
      • 「負担が過重でない」や「過重な負担がない」などの文言について、「過重であると客観的に認められる場合を除き」との表現に改めてほしい。
      • 建設的対話に関する説明について、「双方が対等な立場に立った上で、障害者の障害の種類及び程度に応じた手段を選択して十分な意思疎通を行い、お互いの状況の理解に努める」といった内容を記載してほしい。
      • 障害者から意思の表明を行う際の前提条件として、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通についての配慮の必要性についても記載してほしい。
      • 電話リレーサービスが利用できるよう、一般回線を設置してほしい。
      • 啓発活動を行う上で、障害を我が事のように考える視点を重視するとともに、障害を隠すことなく社会活動に参加することを応援してほしい。
      • 事例を箇条書きにする際、冒頭に数字をふるなどの工夫をしてほしい。
      • 「付添い」という表現について、「同行」という言葉の方が適切ではないか。
      • 事例において、「視覚障害者」や「聴覚障害者」という表現では、視覚障害と聴覚障害を併せ持つ盲ろう者への合理的配慮が網羅されないおそれがあるため、「視覚障害者・盲ろう者」や「聴覚障害者・盲ろう者」と併記するか、「視覚障害がある者」「聴覚障害がある者」といった表現にしてほしい。
      • パスポートなどの公的な証書についても点字の記載を行ってほしい。
      • イベントや見学等の場面において、実際に触れるものを増やすことで、各機関の業務等に関する理解がより深まるのではないか。
      • 対応要領(案)や対応指針(案)に記載している障害者について、各機関の組織外の障害者だけではなく、現在同じ職場で働いている障害者などについても考慮に入れた上で検討を進めていただきたい。
    (4)
    審議官挨拶
    (5)
    閉会