障害者政策委員会(第77回)議事録

令和5年11月13日(月)
9:00~12:00
中央合同庁舎8号館 6階623会議室
(ハイブリット開催)

【議事に使用されている資料については「議事次第」のページにまとめて掲載していますのでご参照ください。】

○熊谷委員長 それでは、定刻になりましたので、これより「第77回障害者政策委員会」を開会いたします。
 委員の先生方におかれましては、御多忙中のところをお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。本日の委員会は12時までを予定しております。
 初めに、第6期の委員として御就任いただいた後、今回初めての出席となる安部井委員、大下委員、佐保委員、長谷川委員より一言御挨拶いただければと思います。
 では、まず、安部井聖子委員、お願いいたします。

○安部井委員 全国重症心身障害児(者)を守る会の安部井でございます。
 重症心身障害者の娘とともに在宅で生活しております。前期に引き続き、今期もまた皆様の御意見等をお伺いしながら学ばせていただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

○熊谷委員長 よろしくお願いいたします。
 続きまして、佐保昌一委員、お願いいたします。

○佐保委員 連合で社会保障を担当しております佐保といいます。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

○熊谷委員長 ありがとうございました。
 続きまして、長谷川知子委員、お願いいたします。

○長谷川委員(代理) 経団連でございます。申し訳ございません。長谷川の到着が少し遅れておりまして、先に進めていただければと思います。

○熊谷委員長 続きまして、大下委員、お願いいたします。大下委員、つながっておりますでしょうか。後ほどということで、ありがとうございました。
 では、次に、事務局より、委員の出欠状況について御報告をお願いいたします。

○小林参事官 事務局より御報告申し上げます。
 本日になりますけれども、浅川委員、安藤真理子委員、黒岩委員、白江委員、宮本専門委員、内布専門委員におかれましては、所用によりまして御欠席という御連絡を受けております。それから、北川委員におかれましては、御出席が10分から15分程度遅れるということで御報告を受けております。
 事務局からは以上になります。

○熊谷委員長 ありがとうございました。
 それでは、審議に入りたいと思います。
 ここで、議事に入る前に、オンラインで御参加の委員へお願いがございます。
 御発言いただく際には、まず、チャットメッセージに文字で「挙手」と書いて送信することにより挙手をしていただきまして、私、委員長の指名を受けてから御発言をお願いしたいと思っておりますので、御協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
 また、御発言の際にはマイクに近づいてゆっくり分かりやすく御発言いただくことですとか、最初に結論を述べていただいて、その後、できる限り簡潔にその理由や説明をしていただくこと、こちらは情報保障の質を上げる点でも非常に重要だという確認が取れておりますので、限られた時間の中でなるべく多くの方の御意見を伺う際の効率を考える上でも重要になってまいりますので、可能な限り、そのような形での御発言、御協力をよろしくお願いいたします。
 まず最初に、前回委員会における各府省庁からの回答を受けまして、再度の御質問を森委員、臼井専門委員から事務局に御提出いただいておりますので、これについて、所管する各府省庁より回答をしていただきたいと思います。
 まず、内閣人事局から回答をお願いいたします。

○内閣人事局(大西参事官補佐) 内閣人事局でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 森委員から3点の質問がございました。
 1点目は、障害者雇用キーパーソン養成講習会について、講習会の中に難病等の患者の障害特性の理解や雇用配置についての内容はありますかというものでございます。
 これにつきましては、内閣人事局が開催する障害者雇用キーパーソン養成講習会について、限られた時間の中ではありますが、これまでの講習会において難病に起因する障害についての説明が含まれており、過去には障害特性、合理的配慮の実例などの内容がございます。
 2点目は、前回の委員会で内閣人事局から各府省の職場へ障害者とその支援者を一定期間派遣すると御説明したところ、この中に難病等の患者は含まれていますかとの御質問がございました。
 過去5年間の内閣人事局が実施した実習生の派遣について確認しましたところ、明確に難病と確認できる実習生はいらっしゃいませんでした。ただし、この事業において実習生を選定するに当たり、難病等に起因する障害を持つ方を除外しているものではございません。
 3点目は、各省庁における難病等の患者の就労状況の把握についてお尋ねがございました。障害種別の任免状況につきましては、厚生労働省において把握されていますが、そのうち難病に起因するものの就労状況については、把握していないところでございます。
 次に、公務部門の障害者の非常勤採用について、前回の委員会の質疑で、厚生労働省が実施した国家公務員の障害者の2020年(令和2年)時点の人数と非常勤の割合を御回答いたしましたところ、臼井委員から、2021年以降の集約と公表及び今後の予定について、また、2020年時点では採用されている障害者6,502人の71.3%が非常勤であることについての受け止めについて御質問がございました。
 まず、受け止めについてでございますが、厚生労働省が5年ごとに実施している障害者雇用実態調査によりますと、平成30年度の民間事業所の障害者の雇用形態について、無期契約の正社員は身体障害者の49.3%、知的障害者の18.4%、精神障害者の25.0%、発達障害者の21.7%という状況でございまして、公務部門の障害者の非常勤割合について、一概に評価することは難しいと考えております。
 次に、予定でございますが、2020年(令和2年)の厚生労働省の調査以降、国の全行政機関を対象とした障害者雇用に係る雇用形態別の調査は実施していないところではございますが、障害者の雇用形態の実態把握につきましては、令和5年3月に厚生労働省が策定した障害者活躍推進計画作成指針において、各府省は、障害者活躍推進計画上の目標設定に当たり、障害者である職員の常勤・非常勤別の定着率などのデータを収集・整理・分析することが必要とされております。
 各府省が当該指針に即して障害者活躍推進計画を作成しており、その過程で各府省で働く障害者の雇用形態を含めた実態把握を行っているものと承知しておりますので、内閣人事局としては、各府省の障害者雇用についてどのようなことができるか、関係省庁と相談してまいりたいと考えております。
 以上です。

○熊谷委員長 熊谷です。ありがとうございました。
 次に、内閣府防災担当、お願いいたします。

○内閣府(防災担当 佐々木参事官補佐) 内閣府防災担当でございます。
 私ども内閣府防災担当には、森委員から2点、臼井専門委員から1点の御質問をいただいております。
 まず、森委員からの御質問にお答えいたします。
 事前に頂きました資料から順番は前後いたしますが、まず1点目、障害者をはじめとした要配慮者や要配慮者利用施設の管理者などの参加を得ながら防災訓練を実施するということを前回御説明申し上げましたところ、各障害別の参加状況を把握しているかどうか。また、障害は様々ですので、各障害別の参加を促すようにお願いしたいという御質問と御意見を頂戴いたしました。こちらにつきまして、担当から回答いたします。

○内閣府(防災担当 市川参事官補佐) 先ほどございました森委員からの御質問、御指摘に対する回答をさせていただきます。
 障害者の方の訓練への参加数などは実は把握しておりません。ただ、内閣府防災、中央防災会議では、これまでも総合防災訓練大綱を通じまして、障害者の方を含む要配慮者本人の訓練への参加を促してきたところでございます。また、自治体におきましては、手話による災害情報の発信や、移動が困難な方を避難させる訓練など、障害者等に配慮した訓練を実施しているところでございます。

○内閣府 続きまして、森委員からの2点目の御質問、臼井専門委員の御質問は近い内容かと思いますので、まとめて御紹介いたします。
 森委員からの御質問でございますが、防災基本計画において、障害者等について、地方防災会議の委員の任命など、防災に関する政策、方針決定過程及び防災の現場における女性や高齢者、障害者などの参画を拡大するという御説明を申し上げましたところ、委員に難病等の患者の意見などを反映する方は入っているかどうか。また、その役割は具体的にどのような立場の方に担ってもらっている場合が多いかという御質問を頂きました。こちらは地方防災会議の委員につきましての御質問でございます。
 また、臼井専門委員からも同じく地方防災会議の委員に関する御質問を頂きました。こちらは、前回、地方防災会議の委員への障害のある方の参画状況、数字があるかどうかという御質問でございまして、当日、私から数字を持ち合わせていないという回答を申し上げたことに対してでございます。
 そのような数字を持ち合わせていないという回答について、会議当日にそのような数字、資料を持ち合わせていなかったのかどうか。そうであるならば、そのような資料をお示しいただきたい。それは防災の推進の指標ともいえる事項ですので、資料がない場合には調査いただきたいという御質問・御意見でございました。
 臼井専門委員の御質問に対する数字を持ち合わせていないというところも含めましてですけれども、私ども内閣府防災といたしましては、中央防災会議の下で防災基本計画という政府全体の方針の取りまとめを担当しております。そのような中で、地方防災会議につきましては、総務省消防庁で様々な取組を行っておりますので、本日、総務省消防庁の方がこちらにお越しいただいておりますので、そちらの案件につきまして、総務省消防庁から御回答いただくということで、内閣府としての回答に代えさせていただければと思います。

○消防庁(消防庁国民保護・防災部 防災課 太田災害対策官) 消防庁防災課のオオタと申します。
 森委員、臼井委員から御質問がありました、地方防災会議への障害をお持ちの方や難病等の患者の意見などを反映する方の参画について御回答差し上げます。
 まず、消防庁におきましては、消防庁防災業務計画で、地方防災会議で障害者などの多様な視点を反映するように留意するといったことを地方公共団体に対し周知を行っているところでございます。
 なお、現時点では、地方防災会議に実際にどの程度の障害をお持ちの方や障害者団体等の難病等の患者の意見などを反映する方が参画されているかという調査は全国網羅的には行っておらず、すなわち、数値は持ち合わせておりませんが、そういう方たちの意見を反映するため、地域の社会福祉協議会や障害者団体の理事や会長といった役職の方に御参画いただいているという事例を承知しているところでございます。
 臼井専門委員から、調査事項とすべきとの御意見も頂戴しましたので、調査の実施の是非も含め、内閣府等の関係府省庁と連携し、調査については検討させていただければと思います。
 消防庁からは以上でございます。

○内閣府(防災担当 佐々木参事官補佐) 内閣府防災でございます。
 今、総務省消防庁から回答があったとおりでございますけれども、内閣府といたしましても、防災対策を推進する立場といたしまして、総務省消防庁をはじめ関係省庁と連携して、引き続き対応してまいる所存でございます。ありがとうございました。

○熊谷委員長 熊谷です。ありがとうございました。
 なお、田中委員、玉木委員、森委員からも御意見を頂いておりましたので、これについては、事務局経由で、本日は出席できておりませんが、関係省庁にお伝えしておりますので、御報告させていただきます。
 それでは、時間の都合もございますので、以上で御質問、御意見についての回答を終了いたします。
 内閣人事局、内閣府防災担当の御担当に当たっては、どうぞ御退室ください。

(内閣人事局、内閣府防災担当退室)

○熊谷委員長 では、引き続きまして、本日予定しておりました議事を進めたいと思います。
 本日の議題及び資料について、事務局から説明をお願いいたします。

○小林参事官 事務局です。
 本日は、前回に引き続きまして、各省庁より第4次障害者基本計画の令和3年度及び令和4年度における実施状況について御報告し、御審議をお願いしたいと思います。
 なお、休憩につきましては、前回頂いた御意見も踏まえまして、おおむね1時間おきに設けることとしたいと思っております。
 また、今回の資料のうち、令和3年度及び令和4年度の計画全体の実施状況に係る資料であります資料1-1、それから、各年度の計画の成果目標の進捗に係る資料であります資料1-2は、それぞれ前回の資料2-1、資料2-2と同じものになりますので、前回と今回のどちらのものを御参照いただいても結構かと思います。
 今回は警察庁、こども家庭庁、デジタル庁、総務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省から、それぞれ実施状況の概要について、各省庁が作成されました資料2から資料9までの資料を用いて説明させていただきたいと思います。
 また、本日は、白江委員、石橋委員から今回の委員会における御質問、御意見として事前に資料を提出いただいておりますので、それにつきましては、資料10、資料11として配付しております。
 事務局からは以上になります。

○熊谷委員長 熊谷です。ありがとうございました。
 ただいま事務局からも説明がありましたが、各省庁の説明を一通り行ってから9時50分頃に休憩をとりたいと思っております。  各省庁におかれましては、先般の政策委員会で委員からも御意見がありましたように、できる限りポイントを絞って簡潔に御説明いただくよう、どうぞよろしくお願いいたします。少し時間が長引いているときには私から一声をおかけすることもあるかもしれませんので、御対応のほどをよろしくお願いします。
 それでは、警察庁から、主な施策の取組状況などについて御説明いただきたいと思います。よろしくお願いします。

○警察庁(長官官房企画課 塩野課長補佐) おはようございます。警察庁の担当の塩野と申します。
 資料2に基づきまして御説明をさせていただければと思います。
 まず、交通関係の取組についてとなります。
 1点目は「バリアフリー対応型信号機の整備等」でございます。
 こちらは音響を用いて歩行者を誘導するもの、信号灯器をLED化して見やすくするもの、また「ゾーン30」という区域の整備もしておりまして、こちらは指定した場所について最高速度を30キロメートル以内とするものでございます。
 こちらの速度規制に加えて、道路上にこぶのように盛り上がった部分、「ハンプ」と呼ばれますが、そういったものをつくるなど、物理的な対策を組み合わせた区域については「ゾーン30プラス」として整備を推進させていただいているところでございます。
 続いて、資料でいうと2ページ目に移らせていただきますが、「110番アプリシステムの運用」についてでございます。これは聴覚、言語に障害のある方が文字によって警察に通報できるというアプリでございまして、これをお手持ちのスマートフォンから使えるようにさせていただいております。
 続いて2つ目が「警察職員に対する教養」になります。警察官、警察職員に対して、採用の段階から実習、研修、講義等を行っているところでございます。
 最後の「その他」と題しまして書かせていただいているところには、交番や運転免許の試験場等において、手話ができる職員の配置等、様々な対応措置に努めているところになります。
 警察庁からは以上になります。ありがとうございました。

○熊谷委員長 熊谷です。ありがとうございました。
 次に、こども家庭庁から説明をお願いいたします。

○こども家庭庁(支援局障害児支援課 栗原課長) こども家庭庁障害児支援課長、栗原でございます。いつもお世話になっております。
 私のほうからは、資料3に基づきましてこども家庭庁の取組を御紹介させていただきます。
 令和3年度、令和4年度の取組ということで、こども家庭庁はまだ発足しておりませんが、厚生労働省の取組でこども家庭庁に引き継がれたものについて御報告させていただく次第でございます。
 まず、1ページ目ですけれども、<障害のあるこどもに対する支援の充実>ということで、児童福祉法に基づきまして児童発達支援等の事業を実施しております。数字はここにあるとおりでございますが、各事業ともに大幅に量的拡充を図ってきているところでございます。
 また、1ページ目の下のほうの○でございますが「障害児を受け入れる環境の整備について」ということで、こちらのほうでは保育所等や放課後児童クラブ、我々は「一般施策」とも呼んでおりますけれども、こちらの中で障害児の受入れも進めております。受け入れた場合には、加配してそれに対して加算をするという仕組みでございますが、インクルージョンの推進の観点からも、こちらのほうも強力に進めているところでございます。
 めくっていただきまして2ページをお願いします。
 加えまして、保育所等に対しては障害児の支援の中に「保育所等訪問支援」という事業がございますので、こちらのほう、障害児支援の専門家が保育所等を回って児童の集団活動について支援をするのですけれども、保育所等の力の底上げも図っていくということもしております。
 また、2ページの中段のところですが、<医療的ケア児に対する支援>につきまして、大きく施策が動いております。令和3年9月に施行されておりますが、「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」が議員立法で成立しております。これに基づきまして、医療的ケア児等支援センターや医療的ケア児等コーディネーターを中核にした地域の体制づくり、また、様々な施策の充実を補助金の事業も使いながら進めているところでございます。
 最後に、<最近の動き>を書かせていただきました。児童福祉法の改正が令和4年に行われておりまして、こちらが令和6年4月に施行されます。障害児支援関係につきましては、児童発達支援センターの機能強化や障害児入所施設の関係の改正を行っておりまして、現在、その施行に向けて準備を進めているところでございます。
 そして、これは最初に御紹介するような話ですけれども、令和5年4月、今年度の初めにこども家庭庁ができておりまして、ただいま申し上げたような施策をさらに拡充して、今年度以降、取組を進めているところでございます。
 以上でございます。ありがとうございました。

○熊谷委員長 熊谷です。ありがとうございました。
 次に、デジタル庁から説明をお願いいたします。

○デジタル庁(戦略・組織グループ 坂本参事官補佐) ありがとうございます。デジタル庁の参事官補佐の坂本と申します。よろしくお願いします。
 デジタル庁においては、資料に大きく2つ書かせていただいております。1つはデザインシステム、もう一つはウェブアクセシビリティ導入ガイドブック、この2つになっております。
 デザインシステムにおいては、デジタル庁での内製によるものと、外部の事業者等を使った、ユーザビリティー及びアクセシビリティに優れた検証されたデザインパーツを提供するという取組でございます。令和4年11月からデジタル庁のウェブサイトを通じて一般にも公開して、どなたでもこういったユーザビリティーであるとか、アクセシビリティに優れたデザインパーツを活用することができるようになっているというものでございます。また、このデザインシステムについては、随時拡充を行っている状況でございます。
 それから、もう一つは、デジタル庁の職員として実際に御自身も視覚に障害のある方に参画していただきまして、その知見を用いてウェブアクセシビリティの改善に努めていて、その内容を取りまとめた「ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック」というものを昨年12月に一般公開しております。こちらについても、随時、最新のウェブアクセシビリティの動向を見ながらアップデートを続けて、実装していく中でより皆さん方の役に立てるようなガイドブックにしていくということを考えております。
 以上でございます。

○熊谷委員長 熊谷です。ありがとうございました。
 続いて、総務省から御説明をお願いいたします。

○総務省(大臣官房企画課 境課長補佐) 総務省の境でございます。よろしくお願いいたします。
 それでは、資料5に基づきまして、令和3・4年度における障害者基本計画に記載されている総務省関係施策の実施状況について御説明させていただきたいと思います。
 まず最初に「情報通信における情報アクセシビリティの向上」でございます。
 こちらにつきましては、障害者等の利便の増進に資する新たなICT機器等の研究開発への助成や、NICT、これは国立研究開発法人情報通信研究機構でございますが、これを通じた身体障害者の方々の生活を支える通信・放送サービスの提供事業者に対する助成などを引き続き実施しているところでございます。
 また、企業が開発するICT機器等のアクセシビリティ向上の観点から、情報アクセシビリティの基準を満たしているかを企業が自己評価する様式「情報アクセシビリティ自己評価様式」と申しますけれども、こちらを策定しまして、その様式の普及・展開を実施しているところでございます。
 続いて、2ページ目になります。電話リレーサービスの関係でございますが、電話リレーサービスにつきましては、令和2年12月に「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律」が施行されまして、また、同法に基づきまして、翌1月に電話リレーサービス提供機関及び電話リレーサービス支援機関を指定しているところでございます。さらに、令和3年7月から公共インフラとしての電話リレーサービスが提供を開始されているというところでございます。
 続いて、3ページを御覧ください。「情報提供の充実等」でございます。
 こちらにつきましては、字幕放送、解説放送及び手話放送の普及目標値を定めた指針を策定するとともに、民間放送事業者の字幕番組等の制作費や、生放送番組への字幕付与設備の整備費に対して助成を行いまして、テレビ放送における情報提供の充実を促進しているところでございます。
 続きまして、少し飛びまして5ページをお願いいたします。「行政情報のアクセシビリティの向上」でございます。
 こちらにつきましては、公的機関のホームページや関連サイトにおける行政情報のアクセシビリティ向上に向けまして、地方公共団体等に対するウェブアクセシビリティの向上の取組状況に関するアンケート調査や「みんなの公共サイト運用ガイドライン」の周知・広報を引き続き実施しているところでございます。
 続きまして、その次、6ページをおめくりください。「防災対策の推進」でございます。
 こちらにつきましては、研修・通知等を通じまして、避難行動要支援者名簿等を活用した障害者に対する避難支援体制の構築に努めるよう、市町村に対して助言を行っているところでございます。
 また、同報系の市町村防災行政無線につきまして、文字情報表示機能を付加した戸別受信機等を配備する場合等も地方財政措置の対象としているところでございます。さらには、Net119緊急通報システムの導入促進や、電話リレーサービスによる緊急通報に係る調整など、音声によらない緊急通報手段の整備を推進しているところでございます。
 続いて、最後に、8ページをお願いいたします。「選挙等における配慮等」の部分でございますが、こちらにつきましては、各選挙管理委員会に対しまして、候補者情報等の選挙管理委員会ホームページへの掲載、点字や音声による選挙情報の提供、投票所のバリアフリー化などの配慮を要請しているところでございます。
 また、今年1月には各選挙管理委員会の投票所における障害のある方に配慮した事例につきまして周知するとともに、総務省ホームページにおいても記載しているところでございます。
 これらを踏まえまして、各選挙管理委員会において配慮等を適切に対応していただいているものと考えてございます。
 総務省からは以上でございます。

○熊谷委員長 熊谷でございます。ありがとうございました。
 御協力いただいて非常にコンパクトに進んで大変ありがたいのですが、一方で、手話通訳の情報保障の観点で、少しゆっくりめにお話しいただければというフィードバックも頂いています。なかなか難しいとは思うのですが、少し意識をしてゆっくりと簡潔にという形になってしまいますが、よろしくお願いいたします。
 では、続きまして、文部科学省から御説明をお願いいたします。

○文部科学省(初等中等教育局特別支援教育課 河﨑課長補佐) 文部科学省特別支援教育課の河﨑と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
 文部科学省からは、御提出させていただいている資料の中から幾つか抜粋して御紹介させていただければと思います。
 まず、資料1ページ目「1.教育の振興」の「(1)初等中等教育」のところですけれども、こちらは令和5年3月に「通常の学級に在籍する障害のある児童・生徒への支援の在り方に関する検討会議」報告というものを取りまとめいただきまして、ここで児童・生徒が慣れた環境で安心して通級による指導を受けられるように、自校通級や巡回通級を促進していくことなどについて教育委員会等に通知を行いました。
 また、障害のある児童・生徒の就学相談や学びの場の検討の充実に資するようにということで、令和3年6月におきまして、それまでの「教育支援資料」というものを「障害のある子供の教育支援の手引」として改訂いたしまして、こちらについても更なる周知徹底を図っているところでございます。
 また、障害のある子供への就学前から学齢期、社会参加までの切れ目ない支援体制の整備としまして、そちらに要する経費であったり、医療的ケア看護職員、言語聴覚士などの外部専門家の配置に係る経費の一部補助、また、特別支援教育支援員の地方財政措置を引き続き行っております。
 また、こうした支援スタッフの配置がより促進されますように、令和3年8月に医療的ケア看護職員や特別支援教育支援員を学校教育法施行規則上に位置づけております。
 続きまして「(2)高等教育」に関して御紹介させていただきます。
 高等教育における障害学生支援の充実を図るため、先進的な取組や多くの知見を持つ複数の大学などが連携するプラットフォームを形成しておりまして、組織的なアプローチにより障害のある学生を支援する「障害のある学生の修学・就職支援促進事業」について2件の取組を選定しまして、こちらを支援することで大学などの関係機関の連携ネットワークの構築を推進しております。
 また、独立行政法人日本学生支援機構におきまして、大学などにおける障害学生支援の充実に資するように、全国の大学における障害のある学生の状況やその支援状況について把握・分析するための実態調査、また、各大学が適切な対応を行うために参考にできる事例集の作成、理解・啓発促進を目的としたセミナーですとか、また、実務者育成のための研修会の開催などの取組も実施しております。
 続きまして「(3)生涯を通じた多様な学習活動」の観点も御紹介させていただきます。
 まず、令和3年度に「障害者の生涯学習の推進を担う人材育成の在り方検討会」を設置いたしまして、障害者の生涯学習推進を担う人材、特にその中核となる人材が身につけるべき専門性とか、その役割などについて報告を取りまとめいたしました。それとともに、具体的な実践例や担い手の役割などを示した事例集も公表しております。
 また、学校卒業後の障害者の社会参加ですとか、活躍も推進するために、都道府県を中心としました地域コンソーシアムによる持続可能な生涯学習支援体制の構築、市区町村と民間団体の連携による生涯学習プログラムの開発、大学・専門学校などにおける多様な学びの場の拡充のための実践研究も実施しておりまして、こちらの成果を普及するカンファレンスであったり、また、障害の有無にかかわらず、共に学び生きる共生社会の実現に向けた啓発を目的としたフォーラムである「超福祉の学校@SHIBUYA」も開催いたしました。
 最後に「2.文化芸術活動・スポーツ等の振興」についても数点紹介させていただきます。
 まず「(1)文化芸術活動」ですが、障害者による文化芸術活動の推進に関する施策をより総合的かつ計画的に推進するために、令和5年3月に「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」に基づいて、厚生労働省さんと共同で第2期の基本計画を策定いたしまして、計画期間において目指す姿として「障害者による幅広い文化芸術活動の更なる促進や展開」「関係団体・機関等の連携による取組の充実」「地域における推進体制の構築」といったことを定めさせていただきました。
 「(2)スポーツ」の観点では、障害者スポーツの普及促進のため「障害者スポーツ推進プロジェクト」として、各地域における課題に対して、障害者スポーツの振興体制の強化、身近な場所でスポーツを実施できる環境の整備を図る取組や障害者スポーツ団体の体制の強化を図り、他団体や民間企業などと連携した活動の充実につなげる取組、また、個々人での購入が容易でない障害者スポーツ用具については、地域の保有資源を有効活用しまして、多大な金銭的負担を負うことなくスポーツを始めることのできる仕組みを構築する取組を実施しております。
 また、東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けまして「オリンピック・パラリンピック・ムーブメント全国展開事業」としまして、パラリンピアンとの交流、パラスポーツの体験事業を重点的に実施するなど、障害当事者以外に向けた障害者スポーツ体験・理解の促進を図るとともに、「Specialプロジェクト2020」として全国の特別支援学校でのスポーツであったり、文化・教育の祭典の実施に向けた先進事例を蓄積するためのモデル事業や、特別支援学校を活用した地域における障害者スポーツの拠点づくりの支援も実施いたしました。
 少し駆け足になってしまいましたが、文部科学省からは以上でございます。

○熊谷委員長 熊谷でございます。ありがとうございました。
 福田委員からチャットで、もう少しゆっくり話していただけますでしょうかというコメントが入っております。申し訳ありませんが、少しゆっくりめの御発言を意識していただければと思います。
 では、続きまして、厚生労働省から御説明をお願いいたします。

○厚生労働省(社会・援護局障害保健福祉部企画課 江口課長) 厚生労働省の障害保健福祉部の企画課長の江口です。
 私から、資料7に基づいて、厚生労働省における令和3年度、令和4年度の障害者施策の実施状況の概要について御説明いたします。
 まず<障害者総合支援法等の改正>についてです。昨年12月に障害者総合支援法等の一部を改正する法律が成立いたしました。この法律では、障害者総合支援法のほか、難病患者に対する医療に関する法律、障害者雇用促進法、精神保健福祉法等の関係法律を一括して改正したものになります。
 主な改正内容について御説明いたします。
 まず、地域の相談支援の中核的役割を担う基幹相談支援センターや、緊急時の対応や施設からの地域移行の推進を担う地域生活支援拠点、これらについて市町村が整備を行うことを努力義務として規定いたしました。
 次に、グループホームの支援内容として、一人暮らし等を希望する者に対する支援や退去後の相談等が含まれることを法律上明確化いたしました。また、自治体が実施する精神保健に関する相談支援について、精神障害者のほか、精神保健に課題を抱える者も対象にできるように明確化したところです。
 次に、精神障害者の権利擁護の観点から、医療保護入院の入院期間を定めるなどの見直しを行うほか、精神科病院における虐待を防止、早期発見するための通報制度を含む虐待防止措置を創設したところです。また、本人の希望やニーズに応じた支援体制を整備するため、入院者訪問支援事業を新たに創設いたしました。
 次に、就労の関係ですけれども、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援する新たなサービス、就労選択支援を創設したところです。
 また、週所定労働時間10時間以上20時間未満の重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者を実雇用率の算定対象にするとともに、企業が実施する障害者の職場定着等の取組に対する助成措置を強化したところです。
 次に、難病患者に対する療養生活支援の強化として、登録者証の発行を行うほか、難病相談支援センターと福祉・就労に関する支援を行う者の連携を推進することとしております。
 次に、2ページをお願いいたします。
 <第7期障害福祉計画等に係る基本指針の改正>ですが、都道府県や市町村が3年ごとに障害福祉計画や障害児福祉計画を作成して取組を進めておりますが、次の計画が令和6年4月からスタートすることを踏まえ、これに係る国の基本指針について、法改正や直近の障害保健福祉施策の動向等を踏まえて改正し、今年5月にこれを告示したところであります。
 次に<情報・意思疎通支援の充実>として、各自治体が設置するICTサポートセンターの活動を支援するため、連携事務局を設置するなどの障害者のICT利活用の機会の拡大を図るとともに、意思疎通支援を行う者の養成や派遣等を推進しております。
 次に<障害福祉サービス従事者の処遇改善>についてですが、令和3年11月に閣議決定された経済対策を踏まえ、令和4年2月から9月にかけて収入を3%程度、月額平均9,000円相当分を引き上げるための臨時特例交付金を交付いたしました。また、令和4年10月以降についても、引き続き収入を3%引き上げるための臨時の報酬改定を実施したところです。
 次に<保健・医療>に関する項目について、法改正以外のものについて幾つか御紹介いたします。
 精神障害者が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築や普及・啓発の取組を推進しております。
 「①精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」については、検討会や審議会の御議論を踏まえ、保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じて、行政、事業者、当事者等の様々な立場の者が協働し、地域における重層的な支援体制を構築するために必要な取組を実施しているところです。
 「②普及啓発」については、10月10日の世界メンタルヘルスデーに合わせてイベントを開催するほか、「心のサポーター養成事業」を実施しております。
 次に、難病に関する施策の推進についてですが、障害者総合支援法の対象となる疾病について見直しを行い、令和3年11月より、361疾病から366疾病に対象を拡大したところです。
 最後に、3ページですが、障害者雇用についてです。
 ハローワーク、障害者就業・生活支援センター、地域障害者職業センター等が連携し、職業評価・訓練の実施や職場訪問など、障害者と事業者双方に対し就職準備段階から職場定着支援まで一貫した支援を実施しているところです。
 また、令和4年度に法定雇用率の見直しを行い、現在、民間企業は2.3%でありますが、これを令和6年4月からは2.5%へ、令和8年7月からは2.7%へと段階的に引き上げることとしております。
 以上になります。

○熊谷委員長 熊谷でございます。ありがとうございました。
 続きまして、経済産業省から説明をお願いいたします。

○経済産業省(経済産業政策局経済社会政策室 相馬室長) 経済産業省経済社会政策室、相馬と申します。
 資料8「経済産業省における令和3・4年度障害者基本計画(第4次)実施状況」に基づきまして、経済産業省関連の施策、取組の状況を御説明させていただきます。
 まず「1.安心・安全な生活環境の整備について」につきまして【アクセシビリティに配慮した施設、製品等の普及促進】を行っております。ユニバーサルデザイン化の一環であるアクセシブルデザインについて、令和4年度までに関連する日本産業規格(JIS)を43規格制定しております。
 「2.情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実」に関しまして【情報通信における情報アクセシビリティの向上】について御説明いたします。こちらの資料に記載のとおり、国際規格の改訂に対応しまして、我々が関与する各種規格の改訂にも取り組んでおります。
 【情報提供の充実】等については、アクセシビリティに配慮された電子出版の普及に向けた取組などについて、出版業界においてアクセシブルな電子書籍の販売やオーディオブック等の普及促進を実施しておりまして、こちらも継続しております。  2ページの「3.差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止」について、
【障害を理由とする差別の解消の推進】を図りますため、経済産業省の職員においてeラーニング・研修を行いまして、差別解消、合理的配慮の提供を徹底する上で必要な職員の意識向上のための取組を行っております。
 「4.自立した生活の支援・意思決定支援の推進」につきまして【福祉用具その他アクセシビリティの向上に資する機器の普及促進・研究開発】について、優れた技術や創意工夫のある福祉用具の実用化を行う民間企業に対しまして研究開発費の補助を実施しております。また、高齢者及び心身障害者の自立の促進や、介助を行う者の負担軽減のための機器の実行可能性調査や概念実証を行う民間企業に対しまして研究開発費の補助を行っております。
 なお、障害者基本計画(第4次)の実施状況の令和3年度、4年度の資料に、こちらの件数につきまして4件と記載がありましたが、こちらは3件に修正させていただきます。
 3ページの「5.保健・医療の推進」につきましては【保健・医療の向上に資する研究開発等の推進】を引き続き進めております。
 「6.行政等における配慮の充実」の【行政機関等における配慮及び障害者理解の促進等】に関しましては、経済産業省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領に基づきまして、多目的トイレの設置や受付での筆談支援等の庁舎の設備面及び運用面の整備に取り組んでおります。
 また、4ページ目【国家資格・試験に関する配慮等】につきましては、視覚障害者に対する措置として、マークシートの代替としてチェック型答案用紙の提供、拡大試験問題の提供、聴覚障害者に対する措置として、補聴器の使用許可、注意事項等の文字による伝達などの措置を講じております。
 最後に「7.雇用・就業、経済的自立の支援」につきまして御説明いたします。
 経済産業省における【障害者雇用の促進】につきましては、ハローワークなどを通じた募集により積極的に障害のある方の雇用を進めております。また、個別の職員の実情に応じて支援機器の導入等の勤務環境整備を行っております。チャレンジ雇用では1名を継続雇用し、また、特別支援学校等とも連携しつつ、次年度の採用に向けた知的障害者の職場実習を実施しております。
 【障害特性に応じた就労支援及び多様な就業の機会の確保】について、引き続き取り組んでまいります。
 経済産業省からは以上です。ありがとうございました。

○熊谷委員長 熊谷でございます。ありがとうございました。
 それでは、最後に、国土交通省から説明をお願いいたします。

○国土交通省(総合政策局バリアフリー政策課 田中課長) 国土交通省総合政策局バリアフリー政策課長、田中でございます。
 資料9に基づきまして、令和3年度及び令和4年度の国土交通省におけるバリアフリー政策の推進状況について御説明いたします。
 御説明させていただく項目は6つございます。
 まず「1.移動等円滑化の促進に関する基本方針」についてです。
 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、いわゆる「バリアフリー法」でございますが、この法律に基づく基本方針におきまして、旅客施設、車両、公園、建築物などに係るバリアフリー整備目標を定めております。令和2年12月に基本方針の改正を行い、令和3年度から令和7年度末までの5か年を目標期間とする第3次整備目標を設定し、令和3年度以降、ハード・ソフト両面でのバリアフリー化を推進しております。①としてその概要、3ページ、4ページに目標値を参考資料としてつけさせていただいております。
 続きまして「2.移動等円滑化評価会議」についてです。
 バリアフリー法では、バリアフリー化の進展状況の把握・評価を行う場として移動等円滑化評価会議を設けており、平成31年に設置されて以降、これまで10回開催されております。また、全国10ブロックにこの移動等円滑化評価会議の地域分科会が設置されており、例年6月から9月にかけて分科会が開催されております。このほか、高齢者、障害者の方々の様々な特性に応じたニーズや意見を適切に把握するため、特性に応じたテーマ別意見交換会を開催しております。
 続きまして「3.劇場・観客席等の客席のバリアフリー化」についてです。
 令和4年10月から、バリアフリー法の対象施設として劇場などの客席を追加しております。これにより、地方公共団体の条例による劇場などの客席のバリアフリー化の義務づけが可能となりました。
 それでは、次のページを御覧いただければと思います。
 「4.車椅子使用者駐車施設等の適正利用の推進」についてです。
 令和3年度に「車椅子使用者用駐車施設等のあり方に関する検討会」を開催し、今後の施策のあり方について中間整理を取りまとめました。これに基づき、令和4年度には「車椅子使用者駐車施設等の適正利用に関するガイドライン作成に係る検討会」を開催し、令和5年3月にガイドラインとして取りまとめ、公表したところです。
 続きまして「5.教育啓発特定事業」についてです。
 令和2年のバリアフリー法改正により、「心のバリアフリー」に関する取組が一層継続的かつ計画的に実施されるよう、市町村が定める基本方針に記載する事業メニューとして「教育啓発特定事業」が新たに創設されました。
 この教育啓発特定事業について市町村における取組を支援するため、事業実施に当たってのポイントや留意事項をまとめた「教育啓発特定事業の実施に関するガイドライン」を令和4年6月に公表したところです。
 「6.鉄道駅におけるバリアフリー化」についてです。
 鉄道駅のバリアフリー化の推進のため、都市部において利用者の薄く広い負担を得てバリアフリー化を進める「鉄道駅バリアフリー料金制度」を令和3年12月に創設しており、現在、17社から届出がなされています。
 また、地方部における支援措置の重点化のため、市町村が作成する基本構想に位置づけられた鉄道駅のバリアフリー設備の整備に係る補助率を最大3分の1から最大2分の1に拡充したところでございます。
 国土交通省からは以上です。

○熊谷委員長 熊谷でございます。ありがとうございました。
 それでは、ここで10分間の休憩に入りたいと思います。オンラインで御参加の委員につきましては、休憩中、カメラをオフにしていただいて結構です。
 再開は10時5分とさせていただきます。
 では、よろしくお願いいたします。

(休憩)

○熊谷委員長 よろしいでしょうか。
 それでは、質疑に移る前に、大下委員、長谷川委員がこちらに参加されましたので、一言御挨拶いただければと思います。
 大下委員、お願いいたします。

○大下委員 日本商工会議所の大下と申します。
 冒頭、こちらの機器の通信にやや不具合があり、御挨拶できなかったことをおわび申し上げます。どうぞよろしくお願いいたします。

○熊谷委員長 よろしくお願いいたします。
 続きまして、長谷川委員、お願いいたします。

○長谷川委員 経団連常務理事の長谷川でございます。
 私も最初のところで入室が遅れまして、御挨拶できず、申し訳ございませんでした。引き続きよろしくお願い申し上げます。

○熊谷委員長 よろしくお願いいたします。
 それでは、ここから委員の皆様からの御質問と御意見を頂きたいと思います。
 オンラインで御参加の委員におかれましては、カメラをオンにしていただければと思います。
 御意見等のある方は挙手をお願いいたします。オンラインで御参加の委員におかれましては、チャットメッセージで「挙手」と日本語で入力していただき、送信アイコンをクリックしてください。
 まずは当会場に来られている委員から御質問や御意見を頂き、その後、オンラインで御参加の委員から御質問、御意見を頂くという流れでいきたいと思います。
 なお、事前に書面で御質問、御意見を提出いただいている委員におかれましては、既に回答の準備がありますので、この場で同一内容の御質問、御意見を再度いただかなくても結構でございます。
 それでは、いかがでございましょうか。挙手をお願いいたします。
 それでは、佐藤委員、お願いいたします。

○佐藤委員 ありがとうございます。DPIの佐藤です。
 私からは文科省、厚労省、経産省、国交省に御質問して、最後に、今後の政策委員会の取組について意見を述べさせていただきたいと思います。
 まず、文科省さんなのですけれども、資料1-1の9-(2)-5、学校のバリアフリー化です。2025年まで目標をつくっていただいて、取組を進めていただいておりますけれども、途中の経過では整備が遅れているのではないかと思いました。何らかのてこ入れの政策は御検討されているかということを教えてください。
 続きまして、厚労省さんです。総括所見を踏まえた地域移行の促進に向けた取組について質問させていただきます。
 提出資料にも、緊急時の対応や施設等からの地域移行の推進を担う地域生活支援拠点等の市町村整備を努力義務化して、地域移行に向けた取組について記載がありますが、実効性のある地域移行を進めていくためには、拠点機能に加えて、施設や病院からの地域移行を進めていくためのロードマップの作成など、地域移行のための具体的な行動計画をつくるべきと考えますが、いかがでしょうか。
 続きまして、経済産業省さんにお尋ねいたします。
 資料1-1の1-(3)-5と2-(1)-2に関連するのですけれども、アクセシビリティを要件とした公共調達の仕組みが必要だと考えます。規格をつくっていただいておりますけれども、商品開発を進めるためには、諸外国のように公共調達の仕組みというものが非常に重要ですので、ぜひそれも検討していただきたいと思います。
 続きまして、国交省さんにお尋ねします。ちょっと多くて恐縮なのですが、6点あります。
 資料1-1の1-(1)-2です。住宅セーフティーネットです。私たちは家を借りるのが非常に難しくて、こういった取組はとてもありがたいのですけれども、登録されている物件が少ないように感じています。賃貸の物件でもどのぐらい登録されているのか。具体的に賃貸物件における何%ぐらいが登録されているかということを教えていただきたいと思います。
 2点目は1-(2)-1です。ホームの段差と隙間の解消です。これは取組を進めていただいて、駅員さんを呼ばなくても車椅子で単独乗降できる路線が増えております。ただ、日本の東京などの一部の路線は、ホーム全体の段差と隙間の解消ではなく、一部の入り口のみの解消にとどまっております。ホーム全体の段差と隙間を解消するような基準化が必要だと思います。
 アジアの都市部を見ると、8月に韓国に行ってきたのですが、ソウルとプサンの地下鉄はホーム全体の段差と隙間が全部解消しておりましたし、台北の地下鉄もそうなっていますし、バンコクの地下鉄もそうです。今やホーム全体の段差と隙間の解消が標準化していますので、ぜひ日本も基準化をお願いします。
 3点目なのですけれども、1-(2)-2の案内標示です。これはとても大切なのですけれども、ソウルの地下鉄ですごく印象的だったのは、私たちがエレベーターを探すときに、地上から地下に下りるエレベーターがどこにあるかというのがなかなか分かりません。ソウルの地下鉄は、地下に下りる階段のところにエレベーターはどこにありますよという地図が全部貼ってありました。非常によい取組だと思いました。当事者と話し合って、こういった例をつくっていってはどうかと思います。  4点目は1-(3)-1です。小規模店舗のバリアフリー化なのですけれども、昨年、国交省が調査してくださって、新規にオープンした店舗でどのぐらいバリアフリー化しているかといいますと、飲食店では25%から45%と非常に低かったです。義務基準の策定を含めた取組が必要ではないでしょうか。
 5点目は1-(3)-3で、ユニバーサルデザイン遊具のある公園が広がっています。東京では砧公園が最初で、今、全国でこういう公園が広がっているのですけれども、とてもよい取組だと思いますので、さらに普及させるように、検討会を立ち上げて現状の把握と普及の施策を検討してはいかがでしょうか。
 6点目です。資料1-2、バスなのですけれども、基準適用除外のバス車両、リフトやスロープがついたものは今6%と非常に低いです。これはもうここ10年ぐらいはずっとこの数値だと思います。目標は25%ということで、空港アクセスバスはかなり導入を進めてくださいましたけれども、高速バスはまだ普及しておりません。高速バスにも取組が必要ではないかと考えます。
 最後です。今後の政策委員会の進め方についての意見です。
 前回、追加の意見でも言わせていただいたのですけれども、ぜひ総括所見の分析に取り組んでいただきたい。障害者政策委員会は条約の国内監視機関ですので、総括の分析を今期はぜひ実施していただきたいと思います。
 そして、障害者基本法の改正の議論もぜひ進めていただきたいと思います。障害者基本法は2011年に改正しましたけれども、このときは条約の批准のための準備の改正でした。2014年に日本は条約を批准したのですけれども、その後、改正しておりません。総括所見の勧告を踏まえて改正の議論が必要だと思いますので、政策委員会でぜひ取り組んでいただきたいと思います。
 最後は、こういった取組をする上で、これからぜひ毎月の開催をお願いしたいと思います。
 以上です。ありがとうございました。

○熊谷委員長 佐藤委員、ありがとうございました。
 続きまして、玉木委員、お願いいたします。

○玉木委員 玉木です。ありがとうございます。
 質問は、警察庁、こども家庭庁、文部科学省にお願いしたいなと思います。
 警察庁につきましては、説明の中で、手話とか文字盤、ホワイトボードの導入によってコミュニケーションの向上を図っているということを言われているのですが、以前は刑事事件とかでの障害者に対する対応についても、警察学校等で研修をやっていると言われていたのですけれども、刑事事件以外の事務手続において、特に警察署の窓口での対応について、やはり乱暴な点がいっぱいあったなというのが実感としてあって、例えば、何か証明を取るときにも、番号札が高いところに置いてあるとか、言い方が偉そうに言っているとかというのが、残念ながら、地元の警察署の対応ではあると。
 それは長年研修をやっていますというお答えしかないのですけれども、本当にそれが実効性のある研修で行われているのかどうなのかということが質問です。
 こども家庭庁につきましては、障害のある子供に対する施策ということでの説明をいただいたのですけれども、2019年3月に子どもの権利条約に関する4回目、5回目の総括所見が出ていて、その中で学童保育は基本的に包摂的環境整備を進めていく必要があるという指摘があって、その中で、専門的職員、例えば、医療的ケア児支援法の中でも書いているように、親が働ける環境をつくっていくためには学童保育が必要で、そこでのインクルーシブ施策がどこまで展開できているのかということをお聞かせいただきたいということが1点目。
 最後に、文科省については、ちょっと僕もこれまで抜け落ちていたのですが、最近聞いた問題でいくと、特に特別支援学校の中学部・高等部で寮があるところについて、学校の勉強以外に寮での自主学習、要は、課題とか受験に向けた勉強をするときに、ある寮においてはタブレットの使用を1時間しか認めていないという問題が今年聞こえてきて、教科学習でもきっちりやられているとは思うのだけれども、寮における自主学習における合理的配慮、僕は特別支援学校では「合理的配慮」という言葉はあまり適切ではないと思っているのです。
 それはなぜかというと、特別支援学校だからこそ、一人一人に合わせた適切な指導なり、環境整備が、本来、生徒から申入れがなくても提供されるべきだと思っているのですけれども、それが聞いたところによると、自主学習にかなり制限を受けているという状況を聞いているので、そこら辺で自主学習の保障というのをどこまでできているのかという、そこを聞きたいなと。
 最後は事務局に確認なのですが、冒頭に説明いただいた、僕が出した意見については周知しているということだったのですけれども、当日に発言しなくても回答はいただけるという認識でいいのですか。
 以上です。

○熊谷委員長 玉木委員、ありがとうございました。
 続きまして、佐々木委員、お願いいたします。

○佐々木委員 育成会の佐々木でございます。
 警察庁、こども家庭庁、総務省、文科省、厚労省、国交省に質問と御意見をさせていただきます。
 まず、警察庁ですが、頂いた資料2の2ページの2つ目の○に「警察学校で障害者施設への訪問」とありますが、どういった施設に行かれているのでしょうかということをお聞きしたいと思います。
 必ずしもではないのですが、犯罪に巻き込まれる知的障害のある方たちは比較的軽度の方が多く、どこの地域にでもあるわけではないのですけれども、通勤寮などの軽度の方が暮らしているところに行っていただけると、分かっていそうで分かっていない障害特性が御理解いただけるのではないかと思います。
 また、理解を深めるための研修を行っていらっしゃるということですけれども、滋賀県や山形県、栃木県などの育成会で、警察学校に理解啓発のキャラバン隊が伺い、学校の学生さんたちに研修を行っていると聞いておりますので、ほかの地域でもやれると思いますので、御検討いただければと思います。
 次に、こども家庭庁ですが、これは厚生労働省と両方にお願いしたいことなのですけれども、資料1-1の5-(4)-6に書いてありますが、重症心身障害児・者の事業者数とか、医療型短期入所の利用者数の記載があるのですけれども、実は強度行動障害のある人たちも、大変受入れが厳しい状況にあるため、今後、強度行動障害児・者の受入れ事業者数なども把握してお知らせいただければと思っております。
 次に、総務省です。頂いている資料の8ページから10ページにかけて選挙における配慮が記載されており、様々な取組をしていただきまして、重度の知的障害のある人たちも選挙に参加できておりまして、大変感謝しているところです。
 加えまして、知的障害者の場合、誰に投票するかを考えるとき、分かりやすい選挙公報が必要です。各自治体の親の会から直接お願いして、実現できているケースも少しあるのですけれども、時間がなく、それから、候補者数も多いし、候補者の方はお忙しいので、お願いしてもなかなか難しいと言われるケースが多いです。ぜひ分かりやすい選挙公報を作成するよう、総務省のほうからもお願いしていただけると大変うれしく思います。
 次に、文科省です。資料1にありましたデジタル教科書についてなのですが、実は特別支援学級などにもデジタル教科書を配布していただいているところですけれども、自分の学年のデジタル教科書だけではなく、少し下の学年のデジタル教科書も利用できるように柔軟な対応をしていただきたいと思っています。
 それと、もう一つ、特別支援教育総合研究所のホームページに大変重要なポータルサイトとか、研修のこととかが掲載されているのですけれども、現場の先生たちは全然御存じないのです。ですから、区市町村教育委員会の問題ではあると思いますけれども、もう少し徹底してそういったことを周知していただきたいと思います。
 もう一つ、これも区市町村教育委員会の課題ではあると思うのですけれども、特に特別支援学級における福祉の機関などとの連携がなかなか進んでいません。放課後等デイサービスを利用している子供が大変増えている中、ぜひ学校の先生方と放課後等デイサービスとの連携が進んで、子供の育ちをさらに伸長させていただけるようにしていただきたいなと思っています。
 それから、資料の301ページの9-(2)-1にあります、先生方への専門性が身につくようにということですが、権利条約の総括所見を受けまして、今後、インクルーシブ教育システムを進めていくためにも、初任者や学生さんだけではなく、引き続き全ての教員に障害理解や特別支援教育に関する専門性が身につくよう、更なる取組をしていただきたいと思います。
 次は厚労省です。1ページの最初の○ですけれども、地域生活支援拠点の整備を努力義務としていただいたことは大変感謝しております。ただ、緊急時や地域移行、これは親元からの地域移行も含めて、その後の受け入れ先がなかなか進んでおりません。もう既に十分御承知だと思いますけれども、日中サービス支援型グループホームも必ずしも重度の人の受け入れ先にはなっておらず、住み慣れた地域で重度の人たちも受け入れるグループホームの整備が進むよう、さらに自治体に勧めていただきたいと思います。
 それと、資料1の125ページです。自立生活援助の事業者数が大変少なくて、当然、利用している人も少ないですけれども、今後、グループホームからの一人暮らしが想定されることもあり、ニーズが増える可能性が高いので、事業者が増える何らかの対策を考えていただきたいと思います。
 あとは、資料1の259ページです。一般企業への就職を目的とされているチャレンジ雇用は大変ありがたい制度ですけれども、一般企業のどのような職種に進まれているかということが分かりましたら、教えてください。
 すみません。長くて申し訳ございません。
 あと、国交省です。今日頂いた資料の2ページの6ですが、旅客駅のバリアフリー化が大変進んでいるところですけれども、ソフト面も重要です。既に取組もされておりますけれども、知的障害や発達障害、また、精神障害や内部障害などの見た目で分かりにくい障害者に対する啓発も更に徹底してください。
 それと、資料9の5.に記載のある「心のバリアフリー」を進めていただく「教育啓発特定事業の実施に関するガイドライン」をつくっていただいたことに大変感謝しております。地元の自治体で委員をやっている人に聞きましたら、今年度初めて聞いたということで、まだまだこれからだとは思いますけれども、ぜひ更に進めていただきたいと思います。
 以上でございます。

○熊谷委員長 熊谷です。ありがとうございました。
 続きまして、臼井委員、お願いいたします。

○臼井専門委員 臼井です。マイクはこれぐらいで大丈夫ですか。

○熊谷委員長 大丈夫です。

○臼井専門委員 私からは、横断的な課題について3件、4番目が統計、5番目が除外職員について述べます。それから、最後に全般について一言述べます。
 1つ目は法制度の障壁です。前回、沖縄の差別的な条例の話がありました。同様の条例が25都道府県以下にあります。その中には見直す姿勢がない自治体もあるため、政府としての取組が必要と考えます。
 欠格条項について質問します。
 心身の障害という言葉での欠格条項は2001年の見直し後も残されています。よく御存じかもしれないのが、医者、薬剤師です。その上、2019年以降に法律に「心身の故障」の欠格条項が増大しました。その「心身の故障」というのが政省令で「精神の機能の障害」と規定されたために、調べたところでは精神の機能の障害が3.7倍に増えてしまっています。例えば、社会福祉士や精神保健福祉士、保育士などです。そういう状態を把握しておられますか。また、どのように受け止められますかということです。国連からも、国及び地方自治体の法令において、欠格条項などの侮蔑的文言及び法規制を廃止するようにという勧告を受けています。
 2つ目は試験についてです。
 試験の合理的配慮について、どの試験でもパソコンなどが使えるようにすること、かつ、その基準文書が古いので、改定をと提案します。基準文書の名前は「資格取得試験等における障害の態様に応じた共通的な配慮について」というもので、2005年に決定されました。当時はパソコンなどの記述がありませんでした。
 昨年、社会福祉士の国家試験に合格した人の話を聞きました。その人は視覚障害があってパソコン受験を希望しましたが、受験が実現するまでに試験実施者との交渉にとても苦労したということです。合理的配慮として試験の案内にパソコンの明記があれば、それほどの苦労はなかったでしょう。資料の中にパソコン試験が増えていることが出ていますが、そうした手続とか技術の変化を反映した基準文書の改定が必要です。
 3番目です。障害がある人の自立生活のことですが、自立生活の一形態として、子供を持ち育てることを支援する取組が進むように、障害当事者や支援者のヒアリングを含む検討を提案します。
 北海道のグループホームで不妊処置が長年行われてきたことに衝撃を受けました。優生保護法で不妊や中絶を強制したことと根は同じと考えます。北海道の調査では14事業所に上り、また、神奈川では、入居者が育児を望んだけれども、支援策がなくて乳児院に預けざるを得なかったという報道があります。
 障害のある人が子供を持ち育てることへの支援は、これまで委員から何度も意見が重ねられてきました。しかし、第5次の基本計画にも反映されなくて、その無策ということが現状をもたらしています。国連から、37番、54番などの勧告を「性と生殖に関する健康と権利」ということで受けています。福祉・教育・医療にわたって権利条約の国内実施の取組が必要です。
 4番目と5番目は短く言います。
 4番目は、国民生活基礎調査という基幹統計が出ています。2022年調査の、公表された統計は所得と障害の有無をクロスした統計がありません。極めて重要な指標なので、公表していただきたいです。ほかの者との平等がどのようになっているのか、PDCAサイクルにとってとても重要な指標になります。
 5番目です。前回の会議で国の機関が2019年に法定雇用率を達成したと報告されていました。ただ、このとき外務省は在外公館職員を除外職員に追加しました。いわばげたを履かせて何とか達成しています。期間は5年とされていましたが、その予定どおりに2024年末までに在外公館職員の除外はありますか。そういう質問です。
 最後に、先ほどほかの委員が言われた、障害者基本法の改正をこの審議会で検討してほしいということ。今、基本計画のフォローアップをしていますが、基本計画も障害者基本法の下でつくられていて、権利条約やその後の法律の新設や改正から見ても、障害者基本法が時代遅れになってきてしまっています。ですので、ぜひ改正に向けて政策委員会で審議をと申し上げます。
 以上です。

○熊谷委員長 熊谷です。ありがとうございました。
 ほかの会場に来られている委員で。
 では、岩上委員、お願いいたします。

○岩上委員 全国地域で暮らそうネットワークの岩上でございます。
 今日は国交省はバリアフリー関係の田中課長がお見えなので、ちょっと部局が違うので、即答いただかなくてもいいのですが、1-(1)-2にある住宅確保要配慮者への入居が進むということは非常に重要なことなので、厚生労働省と法務省といろいろな検討会を一緒にやっていただいておりますが、やはり家がないということでの相談を受けられる仕組みが必要なので、ここのイニシアチブは国交省にとっていただきたい。問題が起きたところが対応するのではなくて、まず、住居が必要だということにきちんと国交省として対応する仕組みをお願いしたいと思っています。
 それから、10-(1)-1は文科省になるのですが、特別支援学校の子供たちに文化芸術を届けるというのは非常に重要だと思っています。この文化芸術関係については、ぜひバリアフリー演劇を推進していただくといいと思っています。手話と音声ガイドと字幕があるということで、そういったお芝居を特別支援学校の子供たち、あるいはフリースクールに行かれている子供たちにも届けていただきたい。
 ここの分野は非常に重要だと思っていまして、障害福祉を理解しようということでいろいろ啓発活動をしていく中で、啓発というのは非常に難しいところがあって、理解したい人たちに啓発するような形になりがちなのです。ですから、ほかの媒体、例えば、お芝居であるとか、演劇もそうですが、そういったほかの媒体を通して、市民の方々に来ていただくと、実は福祉のことも理解できるというのは戦略的にも非常に重要だと思っておりますので、ここは頑張っていただきたいと思います。
 佐藤委員、臼井委員もおっしゃっていましたが、障害者基本法の見直しはそういった意味では重要だと私も思っていまして、なかなかうまくいっていないことを変えるためにという意味と、もう一つは、例えば、障害者の文化芸術は世界に発信できるものとして我が国で取り組んできたものですから、国際協調だけでなく、国際発信という項目も障害者基本法には必要だと私は思っています。
 ということをお願いしたいということと、もう一つ、総括所見については、前期の委員の責任として申し上げておきますと、佐藤委員もいらっしゃいましたから御存じだと思いますが、ぜひ総括所見についてもこの政策委員会で取り組んでいただきたいということをお願いしました。
 その際に、各省庁でまず取りまとめをしますと。それについては第5次計画にできるところから反映しますというところで終わってしまっているところがあるので、先ほど佐藤委員もおっしゃったように、総括所見について、今後、どういった価値観で展開するのかということは議論したほうがいいと思っています。
 最後にもう一つですが、私は委員を長くやっているので毎回申し上げているのですが、障害者計画についての進捗状況を毎回こうやって把握するのですが、どうも違和感がございます。
 というのも、各省庁が頑張りましたということをここでお話しになって、そこについて議論するというより、むしろほかのことについて議論するみたいなやり方になってしまうのです。本来は第4次計画でこういった課題がまだ残っていますと。それについて意見を求めて、それについて意見があるのだけれども、それはもう第5次計画に反映していることなのか、それとも反映し切れていないことなのかということが今の時期にやるものとしては非常に重要だと思っています。
 なので、今日、どうこうということではないのですが、今後、計画についての進捗状況の把握の仕方については、計画をより推進していくためにどういった形が一番いいのかということについては、事務局のほうでももう一度御検討いただきたいと思います。
 長くなりましたが、以上でございます。

○熊谷委員長 熊谷です。ありがとうございました。
 続きまして、安部井委員、お願いいたします。

○安部井委員 ありがとうございます。全国重症心身障害児(者)を守る会の安部井でございます。
 第4次の障害者基本計画の実施状況の御報告、ありがとうございました。今期の委員会へのお願いとなりますが、今期の政策委員会は第5次障害者基本計画の実施状況を調査・審議することになります。基本計画の実施状況は、目標数値の達成のみならず、新しく第5次障害者基本計画に取り入れられた項目について、御報告いただく必要があると思います。
 第5次の基本計画策定に当たっては、7-(3)-1の地域移行支援、住宅サービス等の充実、短期入所や日中活動の場の確保のほか、必要なときに救急医療が受けられる体制整備を推進するという文章が加えられました。在宅で生活している障害児(者)が、体調が悪化したため、カルテがある病院に受診させていただきたいと連絡をしても、障害が重いという理由で断られ、在宅訪問の主治医を通して検査入院をお願いしても断られたという事例や、救急車に乗っても何軒もの病院に診察を断られ、搬送先が決まらず、やむなく自宅に戻ったという事例も聞いております。
 重症心身障害の場合、胸郭の変形やてんかん発作のリスクなどから、受入れ体制が整備されていないため、容体が悪化してから入院したことで命が救われなかったという事例もございます。
 重度障害者が安心して在宅生活を送るためにはセーフティーネットとしての救急医療の体制整備は必須となり、絶対に必要です。救急体制の整備は厚労省の御担当になるかと思います。今後の政策委員会の必要なときに担当部署の方に御出席いただき、体制整備の進捗状況を教えてくださいますよう、お願いいたします。
 また、第5次の実施状況を御報告いただく際には、障害児(者)の救命のための体制づくりの経過や実績を盛り込んだ報告となるようにお願いいたします。
 以上です。

○熊谷委員長 ありがとうございました。
 そのほか、会場の委員で。
 それでは、石橋委員、お願いいたします。

○石橋委員 全日本ろうあ連盟の石橋でございます。ありがとうございます。
 2つほど申し上げたいと思います。文部科学省、経済産業省に対して質問させてください。
 まず、文部科学省につきましては「(3)生涯を通じた多様な学習活動」という項目がございます。その6番目に放送大学について。現在、放送大学の中で字幕、音声、点字による出題などについて言及されていますけれども、放送大学で手話言語を通しての情報保障・環境の確保が必要ではないかと思います。例えば会議に参加する場合、手話通訳や字幕を見ながら、同時並行的に情報保障を受け会議に参加しています。同じように放送大学におきましても、手話言語と字幕の両方の情報保障、その辺りの説明、御見解も示していただきたい。
 2つ目ですが、経済産業省に関しまして、国家資格について、①のところに当たります。先ほどの御説明の中で、弁理士試験において補聴器の使用を許可するとのことですが、なぜ今頃になって補聴器の許可という見解になるのか、ちょっとこちらは考えづらい部分です。
 例えば、見えにくい方が眼鏡をかける。これは当然のことです。それは許可が必要なのでしょうか。同じように聞こえない、聞こえにくいから補聴器をつけるのは当然のことですが、それも許可が必要なのでしょうか。眼鏡をかけるのと同じように補聴器をつけるという感覚ではないかと思うのです。わざわざ補聴器を特化して許可をするという背景がよく分からないのです。
 補聴器を特化するならば、もう一つ、人工内耳は対象外になるのかどうかということになります。その辺りの考え方の整理が必要です。わざわざ補聴器を特化してここになぜ記述するのか、正直、違和感が否めません。ぜひ御説明をお願いします。

○熊谷委員長 熊谷です。ありがとうございました。
 続きまして、米山委員、お願いいたします。

○米山委員 米山です。ありがとうございます。
 御報告ありがとうございました。私からは2点ございます。
 先ほど手をつなぐ育成会の佐々木委員からありましたけれども、細かい報告のほうでは133ページの5-(4)と(5)です。今日、ショートステイ・短期入所の利用状況の御説明もありましたけれども、医療的ケア児の短期入所は病院も利用できるという形での整備が進んで、利用が増えていて、とても御本人、あるいは育てる親御さんのレスパイトになっていると思います。それは確実に進んでいると思います。
 ただ、やはり知的障害の中でも強度行動障害のある方、あるいは子供に関しても、保護者、あるいは養育者がかなり疲弊している場合がありまして、短期入所・ショートステイがなかなか進んでいないという現状があって、私の診療の場面でもなかなかできないということで困られていることを聞きます。
 といったことで、やはり短期入所の利用の場合に、病院の場合には、強度行動障害の加算があったり、特別処遇加算とかがありますけれども、その辺り、利用の状況の数を把握できたら、お教えいただきたいということ。
 それから、それに関して言いますと、第5次の基本計画の差別解消・虐待防止の項目の中で、強度行動障害の支援体制整備というのが書き込まれておりますけれども、それにつながりますので、ぜひそこの数値や利用状況等が分かれば、教えていただきたいと思います。
 あと、子供のことに関して、児童発達、あるいは放課後等デイサービスが3万件余りになりました。一方で、障害の相談支援というものはまだ6,399件ということで、相談先がまだまだ少ないと聞いておりまして、いわゆるセルフプランになったりしておりますので、そこはぜひ充実を図っていただきたいという要望です。
 以上です。

○熊谷委員長 ありがとうございました。
 水流委員、お願いいたします。

○水流委員 全国地域生活支援ネットワークの水流です。
 こども家庭庁さん、文部科学省さん、厚生労働省さん、あと、全般的な話をさせていただきます。
 こども家庭庁の御説明によりますと、今、障害児を受け入れる環境の整備について取り組んでいただいているということは、これが全国各地で進んでいることは承知しているのですけれども、具体的にインクルーシブ教育・保育における地域格差は否めないと実感いたしております。その実態の把握について、これは医療的ケア児の受入れも含めて、更なる推進をしていくことは重々承知なのですけれども、ぜひ文部科学省との連携の上で強めていただきたいと思っております。その把握、推進について具体案があるかどうかをお教えください。
 続きまして、文部科学省です。文化芸術活動並びにスポーツの振興について、先ほど岩上委員からもバリアフリー演劇についてのお話がありましたけれども、私も同意見でございます。
 一方で、スポーツ観戦については、オリンピック・パラリンピックを経験して、さらにその必要性を感じております。これはスポーツ庁に関することかもしれませんが、大手コンビニが今年夏に実施されたキャンペーンで、海外名門チームのサッカー観戦抽選のキャンペーンで車椅子の方を拒否されたということがございましたけれども、このようなことが起きないために、都道府県、市町村の差別解消支援協議会、並びに国レベルで今検討がスタートした「つなぐ窓口」があると思うのですが、この辺り、具体的な動きとしてそこが機能しているかどうかも含めて、これは次年度にも続く話としてぜひ御回答をいただきたいと思います。
 厚生労働省に関しましては、現在、報酬改定の準備で大変な時期と御拝察いたします。総括所見にございますとおり、施設から地域への流れをつくる、例えば、予算配分について、具体的に総括所見に対するお考えをもしお聞かせいただければ、お願いしたいと思います。
 最後に、全体なのですけれども、この間、障害者虐待防止法、障害者芸術文化推進法、障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション推進法が先んじてできているのに対して、先ほど各委員がおっしゃっているとおり、やはり障害者基本法の改正が今こそ必要ではないかと私も思っておりますので、ぜひ議論の場に上げていただければと思います。
 以上でございます。

○熊谷委員長 ありがとうございました。
 少し時間が押していますので、この後の委員の皆様、少しコンパクトに御発言をお願いできればと思います。
 会場からほかに。ちょっと手を挙げたままでお願いいたします。ありがとうございます。
 それでは、曽根委員、お願いいたします。

○曽根委員 曽根です。2点あります。
 1点は、総務省の「選挙等における配慮等」についてです。これを総務省に御質問するのが適切かは私も判断が難しいのですけれども、ここに政党または候補者が手話通訳、字幕を付与することができるという記述がありまして、政党、候補者が事業者に当たるかどうかを教えていただけたらと思います。これは来年4月から差別解消法によって事業者に対しても合理的配慮が義務になりますので、加えて、実際に選挙で当選した議員、これは地方議員も含めてなのですけれども、事業者に当たるか教えていただけたらと思います。
 あと、もう一点は文部科学省の文化芸術活動です。文化芸術活動推進法によって、アール・ブリュットとか、表現者としての知的障害者というのは脚光を浴びるようになったと思います。ただ、鑑賞者としての知的障害者については、まだなかなか取組が進んでいない状況があると思います。
 先ほどお話にもあったバリアフリー演劇、東京演劇集団風というところが行っているバリアフリー演劇を地元で呼んで上演してもらったのですけれども、障害のある方が舞台に上がったりとか、そういったことも自由にやりながら一緒に演劇を見るという、非常にすばらしい空間をつくっていただくことができました。なので、今後は鑑賞者としての知的障害者に対する文化芸術のバリアフリーという視点をぜひ盛り込んでいただけたらと思います。
 以上です。

○熊谷委員長 ありがとうございました。
 予定ではここで休憩を入れる時間ではありますが、委員からの質疑を一旦全て受けてから休憩に入りたいと思います。
 初瀬委員、お願いいたします。

○初瀬委員 初瀬です。
 1点だけ。交通の事業をやられている会社さんへの障害者理解の研修をやられているのかというところをお聞きしたいと思います。特に鉄道については、サービスも非常によくなってきて、配慮も受けられていると、私自身、視覚障害者として実感しておるところなのですが、例えば、タクシーの事業所、特に個別の運転手さんによっては、サービスといいますか、障害の方への配慮がない経験をされた方も多いかと思います。個別の運転手さんに対して研修が行われているのか。もしやっていないようであれば、事業所への指導であるとか、研修をぜひ進めていただきたいと思っております。
 以上です。よろしくお願いします。

○熊谷委員長 ありがとうございました。
 田中委員、お願いいたします。

○田中委員 日本視覚障害者団体連合の田中でございます。
 本日、各省庁からの御説明、誠にありがとうございました。
 私からは質問2点と意見を1点申し上げたいと思います。
 1点目の質問はデジタル庁に対してです。質問としましては、現在進められている各種裁判手続のIT化につきまして、法務省、あるいは最高裁判所との連携の状況について御説明いただければ、ありがたく存じます。
 裁判手続は権利・義務を守る非常に重要な手続でございます。その手続がIT化されるに際しましては、やはりアクセシビリティが確保される必要があると考えております。その中でやはりデジタル庁は重要な役割を担っておられると認識しておりますし、庁内にはサービスデザインユニット、通称「アクセシビリティチーム」と呼ばれるセクションで障害当事者の方が実際に職員として業務につかれていると聞いております。デジタル庁がお持ちのノウハウをぜひ重要な裁判手続のIT化についても生かしていただきたいという思いで御質問をさせていただきました。
 2点目は文部科学省に対してです。通常学校における障害のある教職員の数をもし把握されているようであれば、御教授いただきたいと思います。インクルーシブ教育を進めていくにおきましては、やはり障害のある教職員が通常学校で勤務しているという状況も一つ大きな要素になろうかと思います。そのことによって周囲の教職員の理解、通っている生徒の理解が非常に進む。これがインクルーシブ教育に関する環境の整備にもつながると考えております。もし数字を把握しておられるようでしたら、御教授いただきたいと思います。
 3点目は意見でございます。これはデジタル庁、総務省、経済産業省に関する御意見になろうかと思います。
 現在、情報・社会のIT化が非常に進んでおります。第5次障害者基本計画においても情報アクセシビリティという項目は1つしっかりと明記されておりますが、一方で、視覚障害の立場から申し上げますと、セルフレジが広く普及して、これはタッチパネルでございます。また、コインロッカーもタッチパネルを利用しなければ使えないものが増えております。
 また、現在進められていますマイナンバーカードと保険証の一体化につきましても、利用に必要なカードリーダーについては、その機器の開発に際しましてタッチパネルが前提となっているとお聞きしております。
 こういう状況を考えますと、国連の障害者権利委員会から出された総括所見のパラグラフ46の勧告について、果たして国内で実施が十分かどうかということをもう一度検討する作業が必要になろうかと思います。また、障害者基本法で申し上げますと、情報アクセシビリティは第22条で定めてありますが、第3項の文言で「努めなければならない」という努力義務になっておりますが、これで十分なのかどうか。他の関係法制度や運用の状況とも併せて改正の要否を検討する必要があろうかと思います。
 こういうところを考えましても、やはり障害者政策委員会の中で国連から出された総括所見をどう受け止めるのか。そして、国の基本的な方針を定める障害者基本法の在り方について、その改正の要否を検討する機会がこの政策委員会で行われるべきだと思っております。継続的な開催も含めて、意見として申し上げたいと思います。
 以上です。

○熊谷委員長 ありがとうございました。
 続きまして、オンラインで挙手いただいている委員の先生方に御発言いただきます。
 福田委員、お願いいたします。

○福田委員 福田です。聞こえていますでしょうか。

○熊谷委員長 聞こえております。

○福田委員 ありがとうございます。
 省庁を横断するマターが非常に多いように感じるところなのですけれども、情報アクセシビリティという点から警察庁、厚労省、経産省に質問したいことがあります。
 警察庁の資料の墨字2ページのところで、交番等にコミュニケーション支援ボードということが書かれていますが、ちょうど先週、交番を利用する機会がありました。というのは、夜勤のヘルパーが急病になりまして、夜間でどこにも連絡がつかず、私は膀胱の留置カテーテルを利用しているものですから、ストーマの尿を破棄しないといけなくて排泄介助が必要だったのですけれども、これがどうしてもできずに、24時間頼れる場所というのはやはり交番になりますので、お巡りさんに排泄介助を手伝っていただいたという、イレギュラーな対応をしていただいたということがありましたが、そのときもコミュニケーションが非常に難しく、手話ができる警察官はそんなに多くはないというのは理解していて、増えていくことを願っておりますが、コミュニケーション支援ボードの文字が墨字であると、点字ではないので、そこがまた難しい。
 手話でかろうじて見えるところで見ようと思うのであれば、せっかくIT化が進んでいるので、遠隔で手話通訳者とつなげるようなシステムみたいなものが可能なのではないかと思ったりしています。今、外国語や手話など、必ずしも日本語ではない言語を第一言語として生活している者にとっては、コミュニケーション支援ボードというのがどのようなものになるのか、見えない者、視覚障害がある人にとっても使いやすいものであるのかというところを非常に疑問に思っているのが1つ目です。
 厚労省も同じように情報アクセシビリティについての質問なのですが、墨字資料でいうと2ページ目の<情報・意思疎通支援の充実>のところですが、障害者のICT活用の機会の拡大ということで、サポートセンターなどを拡大しているということは非常にありがたく思うのですけれども、そもそもICT機器自体がどんどん変わっていく中で、点字も使うようになる点字ディスプレイなどは非常に高価なものであり、しかしながら、盲ろうとか、点字をベースに理解している者、またはICT機器がその辺で買えるものではない福祉機器に該当するものを利用している場合は、もう少し耐用年数の見直しなどを考えて、1つが壊れたら、もうそれから先はコミュニケーションが成り立たなくなりますので、2台配布とか、その辺も検討して、それがあってこそのサポートなのではないかなというのが1つです。
 あと、文科省に関してですが、ちょっと速かったので、もしかしたら私が聞き漏らしているところがあるかもしれないのですけれども、高等学校の進学支援についてお伺いしたいというか、質問があります。
 最近、一般の学校で学ぶ生徒も非常に増えてきております。ところが、中学校を終えて高校へ進学するとなった場合に、進学できる高校がないという声をよく聞きます。まずはエレベーターがないので無理ですと言われたり、ハード面でのバリアが1つ。また、看護職員などの確保が困難であることや、特別支援学校などに行くことは可能でも、大学進学を見据えた学科の設置が難しいと言われたりなどの理由があるようです。その辺のことについてもお伺いしたいと思いました。
 また、卒後支援についてですけれども、同じ年数で目標とする学びを達成するというのは、学ぶことが多い児童・生徒に対しては、やはり少し留年など学びを延長する機会というのもあってよいのかなと思ったりします。他国の例でいうと、もう一度1年リピートして、きちんと納得して卒業する。年齢が来たからどんどん出していくというのではなく、そういうものはどうなのかというのが質問です。
 経産省で、先ほど田中委員が確かおっしゃられたので、ちょっと加える形ですが、クレジットカードの決済など、最近、現金を使わない決済なども非常に増えているのですが、今までは暗証番号などを打つときに順番並びであったのですが、それがどうもタッチパネルで文字の1、2、3、4、5、6の並びが全然違うところを、文字どおりめくらめっぽう押していっても全然入力できず、結局、自分の暗証番号を店頭で店員に向かってお知らせして、代理入力してもらうという非常に危険な状態が何回も起きていて、この点、ITの進化とともに、デジタル的にどのようにしたらよいのかとちょっと考えあぐねているところであります。
 最後に一言コメントなのですが、今期初めて委員となりまして、2回目の開催で非常に不慣れではあるのですけれども、政策委員会の主な役割として主に2点あるというのは理解しています。今回のような基本計画の策定の実施状況の監視というのが1つと、もう一つは、権利条約の国内監視機関であるということも理解しています。
 障害者権利条約の総括所見が出てきて、それを分析して、基本法や基本方針に反映していく議論とか、作業というのは、それ自体が政策委員会では必要なのではないかなと思っているのですが、やはりその過程の中で基本法の見直しとか改正が必要という議論も必ず出てくると思っている次第です。
 また、今日初めてお会いした委員もおられます。もう少し頻回の開催をお願いできないかと思います。
 慣れなくて分からないので聞いてしまうのですけれども、次の委員会はいつになりますでしょうか。通訳介助者の準備なども含めてお伺いしたくて、1月以降は目安で構いませんので、大体いつになるか教えていただけると助かります。
 以上です。ありがとうございます。

○熊谷委員長 ありがとうございました。
 かなり時間が押していまして、残りの委員の皆様、なるべく簡潔に御発言いただければと思います。
 北川委員、お願いします。

○北川委員 ありがとうございます。私からはこども家庭庁、文科省、厚生労働省に質問です。
 御説明、ありがとうございました。
 まず、こども家庭庁に関してですが、医療的ケア児の支援も増えるなど、いろいろと支援の量が増えたり、障害児入所においても、10年以上を経て子供の施設になることをうれしく思っております。
 加えて、やはりインクルーシブの視点から見ると、保育所等訪問支援事業はなかなか訪問しづらいシステムであるため、来年度からの児童福祉法改正の後の幼稚園や保育園、広場などに訪問しやすくできるよう、児童発達支援センターの持っている専門性をきちんと地域の子供たちに届けるよう、このインクルーシブの推進がより実質的になるようにお願いしたいと思います。
 また、障害児入所施設においても、児童福祉法で家庭的養育を推進しておりますので、これらの対応もお願いいたします。
 文科省に質問です。文科省においても、通級の拡大、看護師職員の配置、また、高等教育での学生の理解など、進んでいるところがたくさん見られると思います。
 私からは不登校児に関しての質問です。計画の実施状況にも、9-(1)―2もありますが、不登校児が日本全体として増えているということですが、障害のある子供も同じような状況と思われます。現に放課後デイサービスが受け皿となっているところもありますが、文科省としては、この不登校の子供の支援について、どのように対策を取られているのかということを教えてください。
 それから、厚生労働省に質問です。「安心・安全な生活環境の整備」として、居住の場としてのグループホームの推進が実際に進められているという報告でした。これはいいことなのですが、私、計画策定時も何度か質問して意見を申し上げたのですが、障害者入所施設の多床部屋については、やはり安心・安全な環境とは言えませんので、今後、どのような方向で考えているのかを教えていただければと思います。
 私からは以上です。ありがとうございました。

○熊谷委員長 ありがとうございました。
 森委員、お願いいたします。

○森(幸)委員 ありがとうございます。日本難病・疾病団体協議会、森です。よろしくお願いいたします。
 厚労省に4点お願いいたします。
 まず、療養生活支援です。障害者総合支援法の障害者支援区分における難病患者等に対する認定マニュアルを周知いただいているところですけれども、いまだ市町村の窓口では、まず、障害手帳のあるなしを聞かれ、ないと相談しにくい状況があります。難病患者の手帳の基準に合わない方がやはり多く、支援として必要としているけれども、なかなか支援につながらないというところがあります。家族だけで抱え込んでしまっています。難病の特性を十分に把握し、相談支援につながる取組をお願いしたいと思います。
 次に、就労について2点あります。
 難病患者就職サポーターの増員、育成をお願いします。そして、常勤の扱いにしていただきたいと思います。難病相談支援センターでは、難病患者就職サポーターと連携し相談支援を行っておりますが、多くが都道府県に1名で非常勤の対応となっており、また、所属するハローワークの圏域外の対応が非常に困難な状況です。十分な相談支援が行われるよう改善していただきたいです。
 次に、同じく就労ですけれども、難病患者を障害者法定雇用率の対象としてください。こちらのほうは以前からお願いしているところですけれども、検討はどのようになっているか教えてください。
 私どもの調査では、事業者の人事担当のマネジャーや役員の方の75%以上は難病の定義や病名を理解していないとの回答がありました。難病患者の就職がやはり非常に難しい状況で、正しい理解が進むよう、特に企業側の事業主等に対する啓発を大きく推進していただきたいです。具体的な方法を検討してください。
 最後、4点目です。ピアサポーターについてお願いします。
 難病相談支援センターのピアサポートについてですが、ピアサポーターが重要な役割を果たすことは難病でも他の障害と同じです。地域においては、ピアサポートを置いていない相談支援センターや、相談しても患者団体等のピアサポーターにもつながらないといった状況があります。難病相談支援センターを新設された当初は、専門職である支援員とピアサポーターは車の両輪であるとお聞きしていましたが、今では地域格差も非常に大きくなっております。ピアサポーターの配置、拡充を行っていただきたいと思います。
 以上です。

○熊谷委員長 ありがとうございました。
 続きまして、小枝委員、お願いいたします。

○小枝委員 国立成育医療研究センターの小枝でございます。
 文部科学省に2点ほどお尋ねしたいと思います。
 第4次障害者基本計画の48ページ、49ページには、柔軟に学びの場を変更できることについて、引き続き関係者への周知を行うと書いてございますけれども、今、臨床をやっておりますと、学校の先生方がこの変更できるということをあまり御存じないケースが多々ございます。したがいまして、質問としましては、学びの場を変更できることについての周知はどのようになさっておられるか、そのことについてお尋ねしたいと思います。
 もう一点は、本日頂いた資料6-1の一番最初の○に「通常の学級に在籍する障害のある児童生徒への支援の在り方に関する検討会議」報告についてのことがコメントしてございます。自校通級や巡回通級を促進するということは、非常にありがたいと思っております。
 加えまして、この検討会議の報告には、特別支援学校と小・中学校、あるいは高等学校を含めた2つ以上の学校を一体的に運営するインクルーシブな学校運営モデルを創設するといったことが書いてありまして、これは私は非常に大きな一歩ではないかなと思っています。よく「心のバリアフリー」と言われるわけですけれども、こういった学びの場を共有するということがまず、第一歩になると考えておりまして、こういった学校運営モデルの創設についての進捗とか、お考えをお聞かせいただけたらと思います。
 以上でございます。よろしくお願いいたします。

○熊谷委員長 熊谷でございます。ありがとうございました。
 続きまして、岡田委員、お願いいたします。

○岡田委員 ありがとうございます。全国精神保健福祉会連合会の岡田です。
 各省庁からの御説明、ありがとうございました。
 私からは、説明で分からなかった事柄について5点質問と、最後に意見をお伝えしたいと思います。資料1-1のページを示しながら、お話をさせていただきます。
 1点目が27ページ、2-(2)-5です。心身障害者用低料第三種郵便についてです。この制度は障害者団体の活動を支える大変重要なものであって、この制度を活用している団体は大変多いと思っております。ここに示されました第三種郵便の引受け部数というのですか、これを見ますと、ここ4年間で94万通の減少が見られています。この減少傾向の理由としてどのようなことが考えられるか教えていただけたらと思います。
 2点目、121ページ、5-(2)-9になります。ここに家族と暮らす障害者の情報提供や相談支援についてとありますが、この実施状況としては、ピアカウンセリングを相談支援事業に位置づけ、市町村地域生活支援事業の必須事業として実施とあります。必須事業としてピアカウンセリングの取組は、全国の市町村でどの程度進められているのでしょうか。教えていただきたいと思います。
 3点目、151ページになります。6-(1)-1-イです。精神障害に対する多職種によるアウトリーチ、訪問支援を充実させるとして、その実施状況に、アウトリーチの円滑な実施を24時間365日支援する事業として、精神障害者地域生活支援広域調整等事業として、また、にも包括においてもアウトリーチ支援に関わるメニューを設定とあります。現在、全国の都道府県や市町村でアウトリーチ支援の実施がどの程度進んでいるのか。何か所の都道府県、何か所の市町村という数字をぜひ教えていただきたいと思います。私どもにとって、このアウトリーチの支援体制の整備は大変生活に直結したものになっております。
 4点目、6-(1)-1-ウです。「居宅介護など、訪問系サービスの充実や地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)の提供体制の整備を図る」とありますけれども、コロナ禍で病院の面会制限などもあって、現状では特に精神科病院からの退院支援というものが停滞しているのではないかと心配しております。コロナ禍が明けて、今後の進め方について何か対応策が必要なのではないかと思いますが、厚労省のお考えを伺いたいと思います。
 5点目、155ページ、6-(1)-3になります。この項目の後半の部分に「精神障害者に対する当事者及び家族による相談活動に取り組む地方公共団体に対し支援を行う」とあります。実施状況の記述内容ではこの部分がよく分かりませんので「当事者及び家族による相談活動に取り組む地方公共団体に対しての支援」とは具体的にどのようなことを行っているのか。また、どのぐらいの地方公共団体が実施しているのかを教えてください。
 最後になりますが、ほかの委員の方々からも御意見がありました障害者権利条約総括所見につきまして、この委員会としてどう捉え、今後どう取り組むべきかなどの検討をぜひこの委員会で取り組んでいただくことを私からも希望いたします。
 以上です。ありがとうございました。

○熊谷委員長 ありがとうございました。
 安藤委員、お願いいたします。

○安藤(信)委員 ありがとうございます。全国脊髄損傷者連合会の事務局長をしております安藤です。
 各省庁の皆さん、実施状況について、いろいろ御報告を本当にありがとうございました。私は18歳のときに交通事故に遭って、30年ぐらい障害者をやっているのですけれども、本当に障害者福祉がここまでよくなったなと。本当に委員の皆さんや今までの当事者の諸先輩の方、各省庁の皆さんのおかげだと思います。ありがとうございます。
 幾つか質問させていただきます。それと、もう一つ、感想というか、委員長に質問をさせていただければと思っています。
 まず、資料1-2の12ページの地域移行についてです。この御報告の資料によると、地域移行は5.5万人に対して実際は4.9万人ということで、目標が未達になっています。これはなぜ未達になっているのかなと。恐らく重度化とか高齢化なのかなと。これでなかなかうまく達成できなかったのかなと。でも、もしそれ以外にも要因があるなら教えていただきたいのと、そうしたことも踏まえた上で、今後はしっかりと目標達成を考えていただきたいと思います。
 また、現状でまだ施設にいらっしゃる当事者の方は10万人を超えているのですよね。これを見る限りでも、やはりもっと地域移行の目標達成度を高めていくべきかなと。権利条約も批准していますし、総括所見もあります。そうした中で、お金の問題とか、いろいろなことがあるかもしれませんが、権利条約を批准しているということは、法律より上の条約ですから、これを達成していくという意思をもうちょっと見せていただきたいなと。この実施状況を見る限りだと、まだまだなのかなと。
 今回、こうした障害者政策委員会の議論の場とかでも、やはりどうやったら脱施設化して地域移行できていくのかとか、どうやったら重度訪問介護とか、様々な制度を利用して、僕ら障害当事者が地域で暮らせるのか。そういった議論がもっと深められるような時間と場をつくっていただければなと思いました。
 それと、もう一つです。資料1-1、193ページです。これは複合サービスについての実施状況が書いてあるのですけれども、これも少し定性的だなと。もう少し定量的な目標値をつくってやっていただきたいなと。これを計画して、本当にどうやっているのかという記載が分からないので、もう少し定量的な目標設定をしていただかないと、実施状況を報告していただいても、なぜできなかったのかとか、どのぐらいできたのかという達成度が分からないので、今後も複合サービスとか、ダイバーシティーに係るところはこれから大変重要になってくると思うので、もう少しここら辺を深掘りしながらやっていただきたいなと思いました。
 最後に、委員長に質問なのですけれども、どうしても時間内に終わらないならば、回数を増やすか、質問の時間を短縮して各委員の持ち時間を決めるとか、そういったことをしていただくことが大切なのかなと思いました。そもそもこの時間にこれだけの実施状況をしているということが間違いなのか、もしくは僕ら委員がしゃべり過ぎなのか、ここら辺は御検討いただきたい。
 それと、もう一つ、委員長に質問なのですけれども、何か意見はありますか、質問はありますかという質問に対して、この実施状況についての質問や意見があるのかという委員長の問いなのか、もしくはこの際、各省庁の皆さんに何か意見や要望があったら言ってくださいという意味の委員長の指示なのか、お話を聞いていてちょっと分からなかったのですよね。委員の皆さんも、この実施状況に対して御意見されている人もいれば、ただ各省庁の皆さんに意見や質問をされている方もいる。どちらなのかなと混乱するところがあったので、ぜひそういったところも含めて、委員長からある程度その辺の明確な御指示をいただければと思いました。
 以上です。

○熊谷委員長 ありがとうございました。先ほどの岩上委員の疑問点とも重なる御指摘だなと思いました。後ほど回答したいと思います。  大下委員、お願いいたします。

○大下委員 ありがとうございます。日本商工会議所の大下です。御報告ありがとうございます。  中小企業の障害者雇用推進について、1点申し上げたいと思います。
 資料1の項目番号8、また、資料7の厚生労働省資料では、障害者雇用相談実績とともに、準備段階から定着支援まで一貫した支援を実施するとの記載がございます。ぜひ充実した取組をお願いしたいと思っております。
 法定雇用率の引き上げもありますけれども、他方で、今、全国の中小企業は極めて深刻な人手不足に直面しております。まだ障害者雇用に取り組めていない企業の新たなチャレンジを促す重要なタイミングと考えております。個々の企業への一歩踏み込んだ働きかけ、業務の切り出し等の伴走型支援、こうした支援の更なる充実をぜひお願いしたいと思います。
 私からは以上です。ありがとうございます。

○熊谷委員長 ありがとうございました。
 日比委員、お願いいたします。

○日比委員 全国肢体不自由児者父母の会連合会の日比と申します。今日はありがとうございます。
 私のほうからは2点、総務省と厚労省です。
 総務省の6ページ目の避難行動要支援者名簿作成についてでございます。現在、100%作成済みということですけれども、うちの会の会員さんから多くの意見が出ているのは、一度作成した後の見直しはどうなっているのかという意見が結構出ておりまして、障害者本人の重度化、あと、支援者である片親が亡くなられたり、高齢化されていて、一番最初につくったときと今の状況がかなり変わっているということで、その辺りをどのように把握しているのか。ちゃんと1年に1回の見直しをしておられるのかどうかをお尋ねしたいと思います。
 もう一点は、先ほどから何度も出ておりますけれども、厚労省の1ページ目の「障害者の地域生活の支援体制の充実」は、グループホームの支援内容として、重度障害者、特に医療的ケアのある方はグループホームにも入居できず、短期入所さえも利用できないというのが現状でございます。この辺りについても、今度の新しいものの中にはその辺りが入っているのかどうかということもお尋ねしたいと思います。よろしくお願いいたします。
 以上でございます。

○熊谷委員長 ありがとうございました。
 オンラインの委員の皆様、追加での御質問、御意見はありますでしょうか。よろしいですか。
 では、多くの質疑がありましたため、今、予定の時間を大幅に超過しております。休憩時間は10分とさせていただき、11時40分に再開したいと思います。
 では、よろしくお願いいたします。

(休憩)

○熊谷委員長 よろしいでしょうか。
 では、先ほど委員から頂いた御質問や御意見について、参加している各省庁が回答するところから始めたいと思いますので、オンラインで御参加の委員はカメラをオンにしてください。
 また、司会の不手際で時間が押しております。申し訳ございません。各省庁におかれましては、なるべく簡潔に回答いただきますようお願いいたします。
 それでは、御報告いただいた順序で、警察庁からお願いしてもよろしいでしょうか。

○警察庁(長官官房人事課 松原課長補佐) 警察庁人事課教養企画室の松原と申します。  それでは、質問に対して御回答をさせていただきます。
 まず最初に、事前に資料を提出していただいている石橋委員の御質問ということで、御回答をさせていただきます。2つございます。
 1点目は、全警察職員に対して心のバリアフリー講座等の研修を充実し、ろう当事者団体等による正しい接し方などを学習できる場を増やすようにしてくださいとの要請、御質問でございます。
 これにつきましては、まず、都道府県警察の警察学校におきましては、新たに採用された職員や階級が上がった職員に対して、聴覚障害の特性や手話等を内容とした研修を行っております。これについては、全国一律で制度的に実施しているものでございます。
 また、警察庁としましては、こうした研修につきまして、警察学校だけでなく、警察署等の職場での研修など、様々な機会を活用して実施するよう指導しております。これを受け都道府県警察では、地域の聴覚障害者協会等の協力を得て、当事者を講師とする講話を実施するなど、地域の実情、特性に応じた研修が行われているものと承知しております。
 こういった当事者の方から直接お話をお聞きすることは、障害の特性を理解して心のバリアフリーを促進する上で有効であると警察庁として認識しております。警察庁では、都道府県警察に対して効果的な事例を共有するなどして、講習を実施する際は当事者を含む部外講師による講話を積極的に取り入れるよう指導しております。今後ともこうした研修を徹底してまいりたいと考えております。
 石橋委員からの2点目でございます。研修実施状況について見える化(数値化)をお願いしますということでございます。
 先ほど申し上げた採用時の研修及び昇任時の研修においては、障害のある人等に配慮した警察活動等の人権教育が必須項目となっております。令和4年度を例にとれば、採用時の研修で全国で約8,000人、それから、昇任時の研修で約1万人の職員が研修を受講しております。
 また、警察学校以外の警察署等においても、警察署長などの所属長が所属職員に対して、障害のある人の特性を理解させるための研修を地域、職場の実情において様々な手法・機会を活用して実施しております。
 こうした都道府県警察で行われた研修は、当事者の方をお招きしての講習など、効果的な事例について、都道府県警察から随時報告がございまして、こういった事例を警察庁として全国に共有することによって、研修の見える化と質的向上を図ってまいりたいと考えております。
 続きまして、先ほど各委員からあった御質問について、御回答させていただきます。
 まず、玉木委員から御質問があった、警察職員に対して実効性のある研修をやっているのかというところでございます。これについては、石橋委員への回答と重なる部分があるのですけれども、まず、採用された職員、昇任した職員に対しては、障害の特性の理解の研修を必須の研修として全国一律的、制度的に実施しているということで御回答させていただきます。
 それから、警察学校を出た後、職場においても、例えば、窓口の対応など、様々な機会で、例えば、係単位とか、そういったきめ細かい研修に努めているところでございます。
 続きまして、佐々木委員から、どういった施設を訪問して研修を行っているかという御質問でございます。これはいろいろあるのですけれども、一例として、障害者就業支援センターとか、デイサービスセンター等に訪問いたしまして、当事者の方から直接お話を聞いたり、例えば、車椅子の方の介護の方法等を実習で学んでいるというところでございます。
 それから、施設を訪問するということだけでなく、当事者の方、例えば、目の不自由な方等を警察学校等に呼んで直接お話をするという講義もやっているというところでございます。
 それから、先ほど佐々木委員から山形県や滋賀県の事例をお聞かせいただいたのですけれども、こういった事例は、先ほど申し上げましたとおり、都道府県警察の間で共有化が図られておりまして、こういった効果的な研修を都道府県警察において積極的に推進するよう、警察庁として今後とも指導を徹底してまいりたいと考えております。
 警察庁からは以上でございます。

○熊谷委員長 熊谷でございます。ありがとうございました。

○警察庁の塩野と申します。
 福田委員からも警察庁宛てに御意見を頂戴していたかと思いますので、その点について簡潔に回答させていただければと思います。
 委員からは多様なコミュニケーション手段を活用するべきという御意見を頂戴したと理解しております。多様なコミュニケーション手段に関しては、現在、当方にて改正作業中の「警察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を定める訓令」の中で、合理的配慮に当たり得る配慮の例として、コミュニケーション手段についての例があるのですが、こちらに、触覚による意思伝達という記述を新たに追記すべく検討を進めているところでございます。
 今日委員の皆様から頂きました御意見は大変貴重な御意見だと考えておりますので、頂いた御意見を踏まえながら、取組、検討をしっかりと進めてまいりたいと思っております。
 以上です。

○熊谷委員長 ありがとうございました。
 続きまして、こども家庭庁、お願いいたします。

○こども家庭庁(支援局障害児支援課 栗原課長) こども家庭庁障害児支援課長でございます。様々な御意見を頂きまして、ありがとうございます。順次お答えさせていただきます。
 まず最初に、事前意見として石橋委員から頂いていたものでございますが、難聴児の地域の支援体制、早期発見から切れ目のない支援の充実をという御趣旨だと理解しております。
 難聴児支援につきましては、まさに切れ目のない、また、早期発見というのは大変重要なポイントだと思っています。これについて、次期障害児支援計画策定の際に国が示す基本指針の中でも、地域の支援体制を各都道府県、政令市においてしっかりと構築するようにということをお願いさせていただいておりまして、それに関して、実際にそれを構築する上での補助事業も国のほうで実施させていただいております。
 昨年度、その補助事業につきましては、14自治体の利用がございましたけれども、今年度、さらに大幅に増えた形で皆さんに取り組んでいただいていると承知しております。
 併せて、今、令和6年度の障害福祉サービス等報酬改定を議論しておりますけれども、その中でも難聴児支援、さらにはコミュニケーションの関係での現場での支援の充実ということで、そういった観点の改定も検討させていただいているところでございます。引き続きしっかりと取り組んでまいります。
 また、玉木委員からインクルージョンの関係、学童保育での受入れの状況というお尋ねがありました。放課後児童クラブに関しましても、障害児の受入れのための様々な取組を行っていただいております。実際に障害児を受け入れる場合の体制をしっかり組むための補助をこども家庭庁のほうから行っておりますが、関係のデータで申しますと、これは令和4年5月の時点の数字になりますけれども、全国で1万5,801か所の放課後児童クラブで障害児受入れに対応していただいております。これは全体の中の6割ぐらいに上っておりまして、引き続き各放課後児童クラブのほうでしっかりと障害児対応ができるような形で支援体制が整うように進めていきたいと考えております。
 それから、佐々木委員から、強度行動障害を有する児、また、大人も含めて児・者の受入れについても、しっかりと体制整備をしていただきたいのと、その事業所数はどうなっているのかというお尋ねがございました。
 これはまさに昨年度、有識者による検討会を開いていただいて、地域の支援体制を強化していこうということで、来年度の障害福祉計画、障害児支援計画の中で、各地域で強度行動障害を有する児・者の方をしっかりと把握して、地域の支援体制を構築するということをピンポイントで国の指針の中に盛り込んでお願いしておりまして、さらに、令和6年度報酬改定に向けても、強度行動障害の方を受け入れる事業所さんに対して、しっかりと取組をしていただいた場合に、様々な加算を充実させるという方向で検討させていただいております。
 すみません。数字的には御参照ということで、現時点でも強度行動障害を有する方たちを受け入れた場合の様々な加算がございますが、これを各サービス、重複もございますけれども、延べで算定されている方のデータで申しますと、令和4年10月時点で児・者を合わせて7万8,579人というデータがございます。このうち重複もございますので、正確な人数というのはなかなか難しいのですが、そういった状況がございます。
 それから、佐々木委員から、文科省への御質問と併せて学校と放課後等デイサービスの連携をしっかりとということで、こちらのほうも非常に重要なことと考えておりますので、文科省としっかり連携をして取り組んでまいります。
 続きまして、米山委員から同じく強度行動障害の御質問がありまして、加えて、セルフプランの話がありました。まさに障害児支援においては、者よりもさらにセルフプラン率が高いということで、これは自治体の状況に応じてということもございますけれども、計画相談がなかなか行き届いていないという部分もございますので、人材育成も含めて、こちらのほうをしっかりと取り組んでいきたいと考えておりますし、また、計画相談がなかなか難しい部分については、事業所間で連携して、その方の支援をしっかりとマネジメント、コーディネートしていくという仕掛けも次期報酬改定に向けて検討しているところでございます。
 水流委員からインクルージョンの地域格差の話がございました。これもまさに障害福祉、障害児支援の関係で地域差があるというのは我々も認識しております。ここをいかに均てん化といいますか、全国で底上げを図っていくかが重要だと考えておりまして、次期計画期間が始まりますけれども、その中でしっかりと国のほうでも、都道府県のほうでも実態を把握して、各地域の支援体制、また、御指摘のあったインクルージョンの取組も含めて、国とか都道府県のほうからもしっかりと助言・支援していくということを取り組んでいきたいと考えております。
 最後になります。北川委員のほうから、インクルージョンの取組、児童発達支援センターの専門的な知見を地域にしっかりとというお話、それから、入所施設における家庭的養育のお話がございました。こちらのほうも法改正と併せて、まさに報酬改定の中で、それぞれ児童発達支援センターの機能強化、入所施設の家庭的養育の観点、小規模化というところも含めて充実させる方向で今検討させていただいております。しっかり取り組んでまいりたいと考えております。
 以上でございます。ありがとうございます。

○熊谷委員長 ありがとうございました。
 続きまして、デジタル庁、お願いいたします。

○デジタル庁(戦略・組織グループ 坂本参事官補佐) 様々な御意見を頂きまして、ありがとうございました。
 デジタル庁には明示的に2件の御質問を頂いております。
 1つは、裁判手続のIT化に係る各省庁との連携状況ということですけれども、これはデジタル庁で実際に裁判所等と連携しながら、システムの開発を進めていっているという状況にございます。また、その中で、サービスデザインの観点から、利用者視点で多様な方々が活用できるようなシステムとなるよう、サービスの構築を行っていくという取組を進めてまいります。
 それから、もう一点、セルフレジ、タッチパネルの件について御意見がございました。確かにタッチパネルの問題というのは、課題としてずっと上がっているというのは存じ上げております。ただ、民間のプロダクトについてまでの強制力を持っているというものではありません。ただし、我々としましては、アクセシビリティのガイドブック等を通じて、タッチパネルを実装する場合の課題点等を含めて、代替手段を設けるとか、そういったことを啓発していきたいと思っております。
 それから、明示的にはデジタル庁の指名はなかったのですが、政府調達の件についての御質問も頂いていて、総務省にお話が行っていると思うのですけれども、デジタル庁が所管しております「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」に、各省庁がデジタル関連の調達を行ったりする場合の仕様書等の中に記載することを定めているところなのですが、こちらの標準ガイドラインの中で、総務省で作成されている自己評価様式を活用することであるとか、その他の規格を参照してアクセシビリティを担保するというような記載を行っているところでございます。
 以上で説明を終わらせていただきます。

○熊谷委員長 ありがとうございました。
 続きまして、総務省、お願いいたします。

○総務省(情報流通行政局 情報活用支援室 輿石課長補佐) 総務省でございます。総務省からは、各担当者からそれぞれ回答をさせていただきます。
 まず、石橋委員から事前に御意見を頂戴しておりますウェブアクセシビリティと電話リレーサービスにつきまして、情報活用支援室から回答いたします。
 ウェブアクセシビリティに関しましては、公的機関のウェブアクセシビリティ向上のために、総務省で公表しております「みんなの公共サイト運用ガイドライン」につきまして、最新版が2016年版となっておりまして、各所からの御指摘を踏まえまして、今年度中に一部の情報を現行化することを予定しております。
 なお、同ガイドラインにつきましては、JIS規格の改正を反映する形で更新しておりますため、国際規格のJIS規格への反映の動向を見ながらガイドラインの改訂を検討してまいります。
 続きまして、電話リレーサービスにつきまして、電話リレーサービスは、手話・文字通訳を間に挟む性質上、御利用に際し、御登録いただく必要があるということを御理解いただけますと幸いです。
 また、御自身の携帯電話番号で利用できることに関する検討状況につきましては、提供機関のほうから米国での仕組みを参考に関係者から話を聞くなど、引き続き検討を行っていると聞いております。関係者と協力していくことで、皆様にとって使いやすいものとなるよう取り組んでまいります。

○総務省(情報流通行政局地上放送課 川口主査) 続きまして、情報提供の充実等に関する質問について、地上放送課より回答させていただきます。
 総務省では、毎年、各放送事業者における字幕放送、解説放送及び手話放送の実績を取りまとめ、公表を行っています。令和3年度のNHK及び在京キー5局の実績については、資料に記載させていただいておりますので、それ以外の局の実績について御説明させていただきます。
 対象の放送番組の放送時間に占める字幕放送時間の割合につきましては、在阪準キー4局では100%、在名広域4局では99.9%、系列県域101局では87.4%、独立県域13局では40.0%となっています。
 次に、1週間当たりの手話放送時間につきましては、在阪準キー4局では13分、在名広域4局では24分、系列県域101局では21分、独立県域13局では1時間26分となっています。

○総務省 続きまして、同じく石橋委員から頂きました防災対策の推進に関して回答させていただきます。
 申し訳ございません。こちらにつきましては、基本的に内閣府防災の所管かと考えますので、総務省からの回答というのは少し難しいところでございまして、事務局のほうから内閣府の担当のほうにお伝えいただきますよう、お願いできればと考えてございます。
 それから、もう一点、岡田委員からございました第三種郵便の引受け部数の減少傾向の理由というところでございますが、こちらにつきましては、今、そもそも郵便物全体が非常に減少傾向になってございまして、同じ傾向にあるのではないかと考えてございます。
 私からは以上でございます。

○総務省(自治行政局選挙部管理課 選挙管理第二係 内山係長) 続きまして、総務省選挙部から、選挙の関係で2点の御意見と御質問を頂いております。そちらの回答でございます。
 まず、佐々木委員から、知的障害のある方向けのいわゆる分かりやすい選挙公報についての意見ということでありました。委員の指摘のとおり、短期間での作成であったり、選挙運動との兼ね合い等もございまして、まず、この場としては御意見として承らせていただきたいと思います。
 続きまして、曽根委員のほうから、政党や公職の候補者が障害を理由とする差別の解消に関する法律のいわゆる事業者に該当するかという御質問を頂きました。法律を所管する内閣府との兼ね合いもございまして、この場で該当しますということでお答えすることは難しいところなのですけれども、総務省及び各都道府県の選挙管理委員会においては、立候補の説明会等におきまして、手話通訳や字幕の付与について、その意義も含めて候補者説明会において説明させていただいているところでございます。
 また、例えば、令和4年の参議院の比例代表の選挙に関して言いますと、全ての政党が手話通訳と字幕を付与していただいているところでございます。引き続きそれら説明会の場において周知を図ってまいりたいと考えております。
 以上でございます。

○熊谷委員長 ありがとうございました。
 それでは、文部科学省からお願いいたします。

○総務省 すみません。もう一件ございます。申し訳ございません。

○熊谷委員長 失礼しました。お願いします。

○総務省(消防庁国民保護・防災部防災課 防災調整係 遠矢係長) 総務省消防庁からです。
 先ほど委員から御質問がありました、避難行動要支援者名簿の更新状況についてお答えいたします。
 避難行動要支援者名簿の更新状況についてですが、今年1月1日時点の調査で、概ね1年に1回以上名簿の更新を実施しているという市町村が91.6%となっております。避難行動要支援者名簿についてですが、避難行動要支援者の心身の状況や生活実態は時間経過とともに常に変化し得るもので、定期的にこの実態を把握し、名簿に反映させていくということが必要となっております。消防庁としては、令和5年6月30日に都道府県に対して、市町村においては更新サイクルや更新の見直しを検討するよう、周知するよう通知しているところでございます。引き続き名簿の更新を実施していない自治体に対して直接働きかけていくなど、名簿の適切な更新を進めていきたいと考えております。
 以上です。

○熊谷委員長 総務省からは以上でしょうか。
○総務省 総務省からは以上になります。申し訳ございません。ありがとうございました。

○熊谷委員長 大変失礼しました。
 続きまして、文部科学省からお願いいたします。

○文部科学省(初等中等教育局特別支援教育課 河﨑課長補佐) 文部科学省特別支援教育課、河﨑でございます。
 文科省に種々御質問いただいておりまして、幾つか担当の部局に確認の後、回答させていただきたいものもあるのですけれども、今日この場で御回答させていただけるものを順に回答させていただこうと思います。
 まず、事前質問として石橋委員のほうから、教育の振興の各節においても障害別に応じたきめ細やかな施策を盛り込んでくださいという御要望を頂いておりました。
 第4次障害者基本計画の9-(1)-1に記載しておりますように、文科省として、教育の振興の観点においては、個々の幼児・児童・生徒の教育的ニーズに的確に応えられるような指導を行うための環境整備を行うことが必要だと考えておりまして、このために、御指摘の箇所においては、各障害種に応じたの施策を記載するというよりは、個々のニーズに応じた教育を行うために行った施策の実施状況を記載しておりますが、当然のことながら、各学校現場で一人一人の障害の状態などを踏まえたきめ細やかな指導を行っていただくことが非常に重要だと考えておりますので、その実現に向けて体制整備を充実させていきたいと考えているところでございます。
 それから、本日頂いた御質問の中で、まず、玉木委員、佐々木委員からICTに関係する御質問を頂きました。文部科学省としましても、ICTの活用というものが障害を持った児童・生徒の皆さんが教育を受けるために非常に重要であると認識しておりまして、今、ICTを活用した指導の充実でありますとか、また、入出力支援装置の更新などといったところにも予算要求をしておるところでございます。
 現場のほうで少し融通を利かせて、例えば、ICT機器の使用とか、デジタル教科書の利用がしやすくなるように、といった御意見を今日頂いたものと承知しておりますが、そうしたものは基本的には各教育委員会ですとか、各学校の現場でより柔軟にやっていただければよいと考えておりまして、そういった指導が可能になるよう、文部科学省としても、ICT機器の利用やその充実が非常に重要であるということをきちんと周知してまいりたいと考えております。
 また、佐々木委員から、特別支援教育総合研究所のポータルサイトに関して御意見を頂きました。文科省としても、特総研には大変充実した研修や、取組を行っていただいていることは重々承知しておりまして、せっかくやっていただいているものは現場に当然周知するべきですので、文科省としてもどういった場面で周知できるかというところをよくよく考えていきたいと思っております。
 また、同じく佐々木委員から、福祉との連携のところ、先ほどこども家庭庁さんからも御回答いただいたところでありますけれども、文科省としても福祉との連携は非常に重要であると考えておりまして、切れ目ない支援体制整備としまして、学校と福祉部局、関係機関の連携体制の整備ですとか、あとは、個別の教育支援計画が、就学・進級・進学・就労というそれぞれのステップにおいて有効に活用される仕組みづくりが非常に重要であると考えておりますので、こちらの体制整備、これからも充実させていきたいと考えております。
 それから、佐々木委員から最後に、教師の専門性に関するところも御質問いただきました。全ての教員に特別支援教育に関する専門性が身につくという、この点は非常に重要であるとこちらとしても認識しております。 特に文部科学省としても、特別支援教育に関わる教師の専門性の向上に向けた方策というところで、例えば、採用後10年以内に特別支援教育を複数年経験していただくことを基本とするとか、あとは、当然、今の時代、通常の学級にも障害をお持ちのお子さんが在籍するということになります。
そういった際に、例えば、学校の校長先生はじめ管理職の方が特別支援教育の御経験をこれまであまりされたことがないとなりますと、学校全体として取組があまりうまく進まない可能性も出てきますので、管理職の任用に当たって特別支援教育の経験をしっかり考慮していくとか、そういったところが非常に重要だと考えておりまして、教育委員会にも既に通知・周知を行っているところです。こうした取組がきちんと各教育委員会、学校現場でなされていくように、改めてしっかり周知を行っていきたいと考えているところでございます。

○熊谷委員長 途中で申し訳ございません。熊谷ですが、福島委員からちょっとゆっくりお話しいただきたいという御指示がありました。少しゆっくりめにお願いいたします。

○文部科学省 大変失礼いたしました。
 続きまして、福田委員のほうから高校での取組に関して御質問を頂きました。障害のある子供がどういった高校に進学するかということを考えるときに、進学する高校がうまく見つからないとか、そういった面での御質問だったかと思いますけれども、今、高等学校におきましては、御案内のとおり、平成30年から通級による指導も改正いたしまして、各高校においていかに指導を充実させていくかというところは文部科学省としても非常に重要な点であると考えております。 特に小・中学校の特別支援学級であるとか、通級による指導でこれまで様々な指導を受けていた生徒たちが、高校において指導を受けるに当たって、小・中学校でどういう指導を受けてきたかとか、どういった合理的配慮を受けてきたか、こういったことが十分に高校のほうに引き継がれていないといった現状があるとも認識しております。このため、各自治体において個別の教育支援計画ですとか、あとは、これまで各地域で共有されてきた関連資料を活用いただきまして、小・中学校で行っていただいた指導をいかに高校での指導につなげていく仕組みを構築できるか、こういったところが高校での通級による指導を充実させる上で非常に重要になってくると認識しております。この点に関しては、今後も取組を推進してまいりたいと思っているところでございます。
 また、人によっては学びを終えることに時間がかかるといった話もいただきましたけれども、同じ年数でカリキュラムを終えるのが難しい場合には、多少の延長を考えるというところは各学校現場の判断によってできるところかと認識しておりますので、そういった各学校のサポートも使っていただけるところではないかと考えております。
 それから、小枝委員のほうから2点御質問を頂きました。
 まず1点目が、学びの場の変更の周知を文部科学省としてどのようにしているかというところであったと認識しております。文科省としましては「障害のある子供の教育支援の手引」というものを公表しておりまして、こちらに各教育委員会、現場の先生方にどういった対応をいただきたいかということをかなり詳しく手引として記載しておりまして、また、関連する法令などもこちらに抜粋して記載させていただいているところでございます。ただ、小枝委員からの御指摘にもありましたように、実際にまだ先生方が学びの場の変更柔軟にあってよいものだということを認識されていないといった現状は重く受け止めまして、これからも現場の先生方に実際の仕組みが正確に伝わるようにきちんと周知徹底してまいりたいと思っているところでございます。
 それから、小枝委員からの2点目に、インクルーシブな学校運営モデルの構築に関する御質問を頂いたと承知しております。こちらは小枝委員のほうからもありましたとおり、今年3月に取りまとめた「通常の学級に在籍する障害のある児童・生徒への支援の在り方に関する検討会議」で特別支援学校と小・中学校、小・中・高等学校のいずれかを一体的に運営するモデルの創設として書かせていただいたものになります。
 こちらは、今、実現に向けまして、まずは令和6年度の概算要求におきまして、調査研究事業として必要な予算を計上しており、要求させていただいているところになります。
なので、もちろん、今、財政当局と折衝中ということにはなるのですけれども、来年度以降、実施することが可能になりましたら、まずはこれを自治体などに委託しまして、特別支援学校と小・中・高等学校が一体的な学校運営の下で、障害のある児童・生徒と障害のない児童・生徒がともに学ぶ環境を整備するために、柔軟で新しい授業の在り方とか、人員配置も含む指導体制の在り方などについて、あらゆる観点から実証的な研究を行ってまいりたいと考えております。
 小枝委員からもインクルーシブな学校運営モデルに御期待いただく御意見を頂きましたので、これをしっかり進めてまいりたいと思っているところでございます。
 そうしましたら、続いて、スポーツ、文化芸術の分野、各担当者から御回答させていただければと思います。

○熊谷委員長 熊谷です。少し要点をまとめて簡潔にお願いいたします。

○文部科学省(スポーツ庁健康スポーツ課 障害者スポーツ振興室 日高係長) スポーツ庁でございます。委員の皆様、御指摘ありがとうございます。
 石橋委員から、事前にデフリンピック・デフスポーツの記載がないという御指摘を頂いております。この点については、御指摘を踏まえて盛り込むことを検討してまいります。
 それから、水流委員から、スポーツ観戦等、合理的配慮についての相談の取組状況について御指摘がございました。こちらにつきましては、事業者に研修等々をして、理解を深めていただくよう取組を進めているところでございます。
 以上でございます。

○文部科学省(文化庁参事官(生活文化創造担当)付 山村専門官) 続けて、文化庁の山村でございます。
 岩上委員、水流委員、曽根委員から、文化芸術についての御意見を頂戴しました。
 障害の有無にかかわらず、子供たちが文化芸術に親しむことができる環境づくりは重要であると考えております。このため、文化庁ではユニバーサル公演事業を実施しまして、御指摘のバリアフリー演劇を含めた様々な取組を採択しております。小学校、中学校、特別支援学校などにおいて、障害のある方の芸術団体による公演の提供ですとか、障害のある子供たちなどにも鑑賞しやすい公演の体育館などでの実施について支援しているところでございます。引き続きこうした表現の多様性や、障害への理解を深めるための取組を進めてまいります。
 また、障害者による文化芸術活動の推進に関する法律に基づき策定した第2期の基本計画を踏まえまして、関係省庁とも連携しながら、鑑賞しやすい環境づくりですとか、課題解決の取組への支援、国際発信などの各種施策に取り組んでまいります。
 以上でございます。

○熊谷委員長 ありがとうございました。
 続きまして、厚生労働省、お願いいたします。

○厚生労働省 厚生労働省でございます。音声は大丈夫でしょうか。

○熊谷委員長 聞こえております。

○厚生労働省(障害保健福祉部企画課自立支援振興室 照井室長補佐) 厚生労働省では、それぞれの施策ごとに担当課室のほうから回答させていただきたいと思っております。
 まずは、自立支援振興室から回答させていただきます。
 こちらについては、石橋委員から事前に御質問を頂いておりましたのと、福田委員から御質問を頂いておりますが、いずれも日常生活用具の給付事業についてということになっていまして、石橋委員からは、タブレットについて日常生活用具として認めてもらえないかという御質問を頂いておりますけれども、日常生活用具におきましては、専門的な知識や技術を要するもので、日常生活用品として一般に普及していないものが日常生活用具として給付されるという仕組みになっておりますので、タブレットにつきましては、こういった要件には合致していないのではないかということで、多くの自治体では支給していないという状況になっているところでございます。
 なお、テキストを読み上げるアプリについては、支給対象として差し支えないのではないかなと考えております。
 福田委員からなのですが、点字ディスプレイなのですが、こちらが日常生活用具として給付されているということにつきましては承知しておりますが、こちらの給付につきましては、運用の状況等々について、基本的には実施主体である市町村が定めておりますので、耐用年数ですとか、幾つ給付するのか等々の制度の運用につきましては、市町村が定めるものとなっておりますので、御了承いただければと思います。
 自立支援振興室からは以上でございます。

○厚生労働省(社会・援護局障害保健福祉部 精神・障害保健課 戸部課長補佐) 精神・障害保健課の戸部でございます。
 続きまして、精神の分野の御指摘に関して御回答を差し上げます。
 まず、事前に頂いておりました石橋委員からの御意見につきまして、精神保健福祉法改正による相談支援体制等の強化についての部分に関しまして、検討の際に構成員に聞こえない当事者の方が入っておられなかったという点、また、精神保健福祉士を有する聞こえない人たちへのヒアリングを行っていないため、報告書に聴覚障害、盲ろうを併せ持つ精神障害者の場合の対応方法等が記載されておらず、適切な対応ができていないという現状の御指摘等も含め、検討には聞こえない当事者を必ず入れるようにしてくださいといった御意見についてでございます。
 相談支援に関して、様々な課題を抱える方々への配慮をしていくということは、大変重要なことであると我々としては認識しているところでございます。引き続き当事者の皆様の御意見を踏まえつつ、政策の検討を行ってまいりたいと考えているところでございます。
 続きまして、岡田委員のほうから3点御指摘がございました。
 1つ目でございますが、6-(1)-1-イにつきまして、精神障害に対するアウトリーチの充実につきまして、現行の実施状況について教えてほしいといった御質問であったかと思います。
 こちらにつきましては、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業におきまして、アウトリーチ支援に係る事業を実施しているところでございます。こちらに関しまして、事業の実施の自治体数は令和4年度が35自治体でございます。都道府県とそれ以外で区別して数字を示すようにといった御指摘でもございましたところ、都道府県については10の自治体において実施していただいてございまして、それ以外が25という内訳でございます。
 2つ目の御指摘でございますが、6-(1)-1-ウにつきまして、地域移行支援・地域定着支援の提供体制の整備について、精神の部分での御指摘とお見受けしてございますけれども、今後、進め方はどのようにしていくのかといった御質問であったかと思います。
 地域移行支援・地域定着支援に関しましては、精神科病院からの入院患者の地域移行の促進を含め、大変重要な取組と認識しているところでございます。次期障害福祉計画や第5次障害者基本計画においても、これらの取組を進めていくことに関して明記しているところでございまして、こういった計画等に沿って引き続き進めてまいりたいと考えているところでございます。
 最後、6-(1)-3についてでございまして、精神障害者及び家族のニーズに対応した多様な相談支援体制の構築を図る。精神障害者に対する当事者及び家族による相談活動に取り組む地方公共団体に対し支援を行うとしているところ、後段部分の当事者及び家族による相談活動に取り組む地方公共団体に対する支援の実施状況という御指摘でございました。
 こちらに関しまして、当事者、御家族に支援いただくことに関して支援をしているという現状でございますが、ピアサポートの活用事業につきまして、実施させていただいているところでございます。幾つか複数の事業にまたがる内容でございまして、数字に関しては、現在集計中のところでございます。判明次第、改めてお伝えできればと考えてございます。
 精神・障害保健課からは以上でございます。

○厚生労働省(障害保健福祉部障害福祉課 犬伏課長補佐) 障害福祉課でございます。
 まず、事前に白江委員からお尋ねいただいておりました、虐待防止法の関係についてお答えいたします。
 虐待防止法について、制度施行以来10年が経過しておりますけれども、見直しの予定がないのかという御質問を頂いているところでございます。
 こちらについては、虐待防止法の附則第2条において見直し規定が置かれておりまして、こちらに基づいて、平成29年度、調査研究事業で有識者による検討を実施しております。検討の結果、児童や患者の中で障害者の虐待のみが通報となるような不整合が生じることや、各機関における虐待に類似した事案を防止する学校教育法等の既存の関係法令との調整の必要が生じるといった課題があることから、関係省庁とも連携しながら、既存の法制度の中において対応可能なところの充実・強化を図りつつ、虐待防止に向けた運用上の改善を進めているところでございます。
 なお、令和4年の精神保健福祉法の改正により、令和6年4月から精神科病院の管理者は精神障害者に対する虐待防止に必要な措置を講ずるものとされたところでございまして、引き続き関係部局、関係省庁と連携の下、虐待防止に向けた取組を進めてまいりたいと考えております。
 続きまして、こちらも事前に御質問いただいておりました石橋委員のお尋ねについて、お答えを申し上げます。
 2点頂いております。
 1点は、基幹相談支援センターに手話通訳者やろうあ者相談員を配置しているか、確認、公表してくださいというお尋ねを頂いております。
 基幹相談支援センターにおける手話通訳者や、御指摘のろうあ者相談員の配置人数については、申し訳ございませんが、把握していないところなのですけれども、自治体が行う障害者相談支援事業において、身体障害者のピアカウンセリングの実施状況は、令和4年4月時点で全1,741市町村中491市町村となってございます。こちらの数字を把握して公表するかというところについては、自治体、事業者等の負担もございますので、一旦御意見として承りたいと考えております。
 2点目、自立支援協議会にろう当事者団体が参画しているかどうか公表してくださいというお尋ねを頂いております。
 協議会につきましては、障害種別ごとの情報を把握しておりません。ただ、83%の市町村で障害当事者団体、障害当事者が、17%の市町村で身体障害者相談員がメンバーとして参加しているということでございます。こちらも御意見として承りたいと思います。
 続きまして、本日頂いた御意見について、考え方を御説明させていただければと思います。
 佐藤委員から、障害者権利条約の総括所見でも指摘されております地域移行について、地域移行のための行動計画などをつくるべきではないかという御指摘を頂きました。
 障害者支援施設からの地域移行につきましては、今年度、各自治体が障害福祉計画を策定するための指針を新たに定めたところでございます。こちらの指針の中で、地域生活への移行を進めるため、施設入所者の6%以上の地域生活への移行と、施設入所者を5%以上削減することを基本としており、こちらに基づいて各市町村、都道府県において計画を策定していただくということを念頭に置いております。
 また、令和6年度報酬改定に向けた障害福祉サービス等報酬改定検討チームにおいても、地域移行を推進するための報酬上の評価等について、検討の方向性をお示しするとともに、障害者支援施設の在り方についての検討を進めるために、令和6年度において、今後の障害者支援施設が担う役割や機能等に関して整理をしつつ、更なる地域移行を進めていくための調査研究の実施や、検討の場を設けることを方向性としてお示しさせていただいたところでございます。
 続きまして、育成会の佐々木委員から頂いておりました御質問です。重症心身障害者医療型短期入所の事業者数を出していただいているけれども、強度行動障害の事業者の受入れが厳しいですとか、こちらの受入れ事業者を把握してほしいという御質問がございました。また、米山委員からも同様に、ショートステイにおける実績をお尋ねいただいたところでございます。
 ショートステイにおける強度行動障害を有する者の利用状況については、国において一律に把握しているわけではございませんが、先ほども少し御紹介がありましたけれども、指針の中におきまして、各自治体の障害福祉計画においてショートステイの利用者の見込みを設定する際に、強度行動障害を有する者等の重度障害者について、個別に利用者数の見込みを設定することが望ましい旨を今回新たに付け加えたところでございます。
 また、地域生活支援拠点について、重度の受け皿になるように自治体に進めてほしいといった御意見や、自立生活援助の事業者数が少ないため、こちらも事業者数が増えるように自治体に働きかけてほしいという御意見を頂いております。
 こちらにつきましても、地域生活支援拠点や自立生活援助の整備の推進につきましては、令和6年度の障害福祉サービス報酬改定において検討を進めてまいりたいと考えております。
 続きまして、臼井委員から御質問いただいておりました、障害者が子供を持つための支援というところでございます。障害者の子供を育てる権利の保障につきましては、内閣府やこども家庭庁などの省庁と連携した上で検討するべき課題だと承知しておりますが、その上で、障害者の子供の養育を支えるための調査研究を実施するなど、障害者の希望に応じた生活の実現に向けて、関係省庁と連携して取り組んでいきたいと考えております。
 また、既に御退室されておりますが、安藤委員から、福祉施設の入所者の地域移行への移行者数の目標が未達になっていることの原因について、お尋ねがありました。こちらにつきましては、施設入所者の重度化、高齢化に加え、地域で重度障害者を受け入れる体制が十分に整っていないということが要因として考えられると思います。こちらにつきましても、令和6年度の報酬改定において、地域における充実について検討していきたいと考えております。
 こちらも既に御退室されておりますが、北川委員から、今後の障害者の入所施設の多床部屋について、どう考えているかということについて御質問がございました。障害者の入所施設の多床室についても、今後、令和6年度において障害者支援施設が担う役割等を整理しつつ、さらに地域移行を進めていくための調査研究の実施や、検討の場を設けることを、さきの報酬検討チームにおいて、検討の方向性としてお示しさせていただいたところでございます。
 岡田委員からは、ピアカウンセリングを地域生活支援事業の必須事業として実施しているところ、全国の市町村でどの程度行われているのかということについてお尋ねがありました。令和3年度の実施状況で637市町村、令和4年度については調査中でございます。
 最後に、森委員から難病の支給認定に関するお尋ねがありました。支給認定マニュアルについて、現在、公表させていただいているところですけれども、そちらについても、その趣旨がちゃんと自治体に浸透するよう、引き続き周知等に努めてまいりたいと考えております。
 以上です。

○熊谷委員長 ありがとうございました。厚労省は以上でよろしいでしょうか。

○厚生労働省 すみません。あと2部局ございます。

○熊谷委員長 よろしくお願いします。

○厚生労働省(職業安定局 障害者雇用対策課 花田係長) 障害者雇用対策の関係で、皆様から障害者雇用対策課へ5点ほど御質問、御意見等を頂いておりますので、御回答させていただきます。
 まず、事前に石橋委員から、障害者雇用者数の開示及び障害者雇用納付金制度の拡充について御意見を頂きました。厚生労働省としましては、毎年6月1日時点の障害者雇用状況報告において、令和4年の様式につきまして変更を行いまして、民間企業における身体障害者の部位別の雇用状況も把握できるようにしたところでございます。こちらは既に公表もしております。
 また、納付金・助成金の関係でございますが、職場定着の支援につきましては、令和4年12月の障害者雇用促進法の改正によりまして、障害者介助等助成金等の拡充を行ったところでございます。今後も引き続き事業主の取組状況やニーズなどを把握しまして、ヒアリング等を通じながら、支援内容について検討を行っていきたいと考えております。
 続いて、本日頂いた御意見についてでございます。
 佐々木委員から、各省庁のチャレンジ雇用における一般企業への就職について、もし分かれば職種を教えていただきたいという御質問がございました。こちらは各省庁において把握しているものではございますが、厚生労働省としましては、こちらの点を把握しているところではございません。ただ、一方で、各人事によって就職先のフォロー等を行っているところでございます。
 続きまして、臼井委員から外務省における在外公館職員の除外職員の今後の在り方について御意見、御質問がございました。こちらは、委員の御指摘のとおり、2019年に障害者雇用促進法に係る政令を改正したところでございまして、令和6年末まで、暫定的・時限的な措置としたところでございます。そちらの措置の終了に向けて、今後も引き続き外務省と連携しながら、措置終了に向けた取組を行っていきたいと考えております。
 続いて、森委員から難病患者の就職支援及び法定雇用率の関係で御意見、御質問がございました。難病患者の就職サポーターに関しまして、増員、常勤化をという御意見を頂いたところでございますが、ハローワーク上の定員の関係などもございまして、なかなか難しいところではございますが、来年度の概算要求を出しているところでございまして、その中で、難病サポーターの就労時間の拡充というところで支援体制の強化を行っているところでございます。
 また、法定雇用率の関係でございますが、御案内のとおり、障害者雇用分科会において意見書をまとめておりまして、その中で就労困難性に係る調査研究をまとめまして、それを踏まえて今後検討するということになっております。こちらの調査研究は今年度中に取りまとめる予定となっておりますので、それを踏まえて今後検討させていただく形になっております。
 最後に、大下委員から中小企業の事業主への支援について御意見を頂きました。昨年の法改正において、中小企業の中でノウハウ不足があるようなところに関しまして、相談・援助ができる助成金等を拡充しているところでございますので、こういった支援策を用いて、引き続き中小企業への支援を行っていきたいと考えております。
 雇用政策の関係は以上でございます。

○厚生労働省(健康・生活衛生局難病対策課 神田課長補佐) では、健康・生活衛生局難病対策課から、当課の関係についてお答えさせていただきます。
 初めに、森委員から難病相談支援センターのピアサポートについて御意見を頂いております。国のほうでも、患者の孤立感等の軽減のために、当事者の心に寄り添うピアサポートについては重要であると考えておりまして、ピアサポーターの養成・活動支援を行うことや、ピアサポートと相談支援員が協力して相談支援を行えるような体制をつくること、あるいは紹介できる体制をつくることに努めるということを実施要綱などでも定めさせていただいております。
 一方で、相談支援センターは都道府県や指定都市それぞれに設置してまいりますので、地域ごとの独自性みたいなものも少し出てくるところで、そういったところの濃淡が出てきてしまうのかなと考えてございます。
 一方で、国としては、どこにおいても必要な支援が受けられることが重要であると考えてございますので、ピアサポートへの支援や連携体制の構築などについて、地方自治体に促していけるような方策について、今後、検討してまいりたいと考えております。
 それから、事前の御意見で、白江委員からも同様に難病相談支援センターの質の向上について御意見を頂いてございます。おおむねほぼ全ての都道府県、指定都市等で設置が進んできていますが、地域間格差が大きく、その背景には予算措置の格差が大きいのではないかと考えていると。相談員の質、相談体制の質という視点で厚労省はどのように認識しておられるか教えてくださいという御質問です。
 相談支援センターについては、おっしゃるとおり、おおむねほぼ全ての都道府県等で設置されておりますが、一方で、相談員の質や相談体制の質については、引き続き充実が必要と考えてございます。
 先般の難病法改正に向けた議論の中でも、センターは患者と地域の関係機関、あるいはその地域の関係機関同士の間を結びつなぐ役割を担うことを目指すべきとされております。このため、相談員に対する研修の充実を図るとともに、センター間の連携の促進や関係機関との連携の強化等が重要だとされたところでございます。
 これを踏まえまして、今般の難病法改正の中で、センターが連携すべき主体として、福祉関係者、あるいは就労支援の関係者といったことを法律の中にも明記させていただいております。
 また、相談支援センターの運営経費であるとか、センター間のネットワーク経費として、センター間同士の連携を図るための経費を計上させていただいておりまして、こういった形で相談体制の質の確保を図ることとしております。
 また、質の向上につきましては、毎年度、相談支援センターの相談員に対する研修を国のほうでも実施しております。こうした中で、施策に関する基本的な講義のほかに、カウンセリングの技法などについても講義を行うなど、配置された後の相談員の質の向上についても図っているところでございます。引き続きそういった取組を進めてまいりたいと考えております。
 こちらからは以上になります。

○熊谷委員長 ありがとうございました。
 会場が13時までという関係で、手短にまとめていただければと思います。
 もしカバーし切れないような質問がありましたら、また後ほど事務局と相談して、どのように返信ができるかを検討したいと思います。
 それでは、経済産業省、お願いいたします。

○経済産業省(経済産業政策局経済社会政策室 相馬室長) 経済産業省より御回答申し上げます。こちらからは3点になります。
 1つ目、石橋委員から事前に書面で頂いていた質問について、日本産業規格(JIS)の基準に関して、当事者の意見も踏まえ、見直しを進めてくださいという御意見でした。
 こちらにつきまして、聞こえない方も含む全ての人が情報にアクセスできるようアクセシビリティを確保することは重要と認識しております。経済産業省としましては、昨年5月に施行された「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」に基づきまして、各省庁、業界、障害者団体などを関係者とする「協議の場」におきまして、障害のある方の情報取得や意思疎通に資する機器開発や質の向上に関する情報共有、意見交換などを実施しております。引き続き関係省庁とも連携しながら、アクセシビリティの向上に取り組んでまいります。
 2つ目、本日頂きました国家資格における補聴器に関する点になります。こちらは弁理士の資格になりますが、弁理士試験に関しましては、試験時間中、公平性の観点から、携帯電話等、通信機器及び電子機器の使用についてはできないこととなっております。補聴器につきまして、例えば、形状が一見イヤホンのように見える場合もありまして、こちらは特例措置として、事前に申し出ていただいて、補聴器としてメーカーですとか、型番、通信機能がないことなどを特定した上で、書面を提出いただいて使用できるという扱いになっております。
 ただ「許可」という言葉につきまして、今は特例措置という意味合いで使っているものではありますが、今後、検討させていただきたいと存じます。人工内耳についても同様の考え方となります。
 3点目、佐藤委員から頂きましたアクセシビリティ要件を公共調達の仕組みに反映をという御意見につきまして、こちらも昨年度、アクセシビリティに配慮した機器開発の方向性については、「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」に基づき実施しております「協議の場」で関係者を交えて議論を行っているところになります。
 御指摘の公共調達に関しまして、先ほどデジタル庁からも話がありましたが、総務省がアクセシビリティに配慮した機器の公共調達のための共通フォーマットの検討を行っていると承知しておりまして、政府全体でも取り組んでまいりたいと考えております。
 経産省からは以上となります。

○熊谷委員長 ありがとうございました。
 続きまして、国土交通省からお願いいたします。

○国土交通省(総合政策局バリアフリー政策課 田中課長) 国土交通省でございます。
 まず、事前に頂いておりました御意見について御回答いたします。
 白江委員から頂いておりました、パーキング・パーミット制度について、都道府県での扱いが相違しているため、全国で統一した制度化はできないのかという御意見でございます。
 この御指摘のパーキング・パーミット制度につきましては、地域の実情などに応じて、その運用については地方公共団体ごとに一定の差異があると認識しておりますが、それと同時に、地方公共団体ごとに相互認証・相互利用の取組がある程度進んでいると承知しております。
 このような中、国土交通省では、地域の実情や施設の利用状況なども踏まえつつ、基本的な考え方の統一を図るべく、先ほどの御説明の中で申し上げました「車椅子使用者用駐車施設等の適正利用に関するガイドライン」を令和5年3月にまとめたところです。国土交通省といたしましては、このガイドラインの周知などにより、車椅子使用の方々の円滑な利用環境が確保されるよう、引き続き車椅子使用者用駐車施設等の適正利用の推進に取り組んでまいります。
 続きまして、石橋委員から事前に頂いておりました御意見についてご回答いたします。各施設をバリアフリー化する際には、当事者ニーズを踏まえたものになるようにしていただきたい。また、旅客施設、車両等、公園、建築物等に係るバリアフリー整備目標については、聞こえない当事者にもヒアリングした上で、策定するようにしてもらいたいとの御意見でございます。
 施設整備に係るバリアフリー基準などを検討する際には、障害当事者の方々のニーズをしっかりと把握する必要があると認識しております。これまでも旅客施設などのバリアフリー基準などを検討するに当たり、有識者の方々、事業者の方々に加え、聴覚障害を含む様々な障害当事者の方々の御意見を伺いながら進めてきたところでございます。次期バリアフリー整備目標の策定に当たりましても、引き続き障害当事者の方々の御意見を伺いながら進めてまいりたいと考えております。
 続きまして、本日頂いた御意見について御回答いたします。
 まず、佐藤委員から頂いた御質問、御意見についてです。
 1つ目に、住宅セーフティーネットについてです。登録されている住宅が少ないのではないか。全体の何%なのか教えていただきたいということと、関連して岩上委員から、セーフティーネット住宅への入居が進むことは非常に大事であって、国土交通省にイニシアティブをとっていただきたいといった御意見を頂いたところです。
 セーフティーネット登録住宅の数が賃貸住宅物件全体のうち何%を占めるのかということにつきましては、大変恐縮でございますが、この場で正確な数値は持ち合わせていないところです。ただ、実際の数といたしましては、令和5年9月末時点におきまして、約88万戸がセーフティーネット住宅として登録されております。
 また、基本的な考え方でございますが、住宅確保要配慮者の方々の住まいの確保は非常に重要なことだと考えており、引き続き取り組んでまいります。
 続きまして、2つ目の御意見は、鉄道駅のホーム全体のかさ上げを進めてもらいたいとの御意見でございます。車椅子の方々などが単独で乗降できるよう、ホームのかさ上げなどを進めることは非常に重要なことと認識しております。
 一方で、ホームと車両乗降口の段差、隙間の縮小につきましては、駅ごとのホームの形状や、軌道構造の違いなどによって整備が困難な場合もございます。この結果、令和3年度末時点におきまして、ホームと車両乗降口の段差及び隙間が縮小している駅は全国の約1割程度という実態でございます。そのため、まずはできるところから整備を進め、ホームと車両乗降口の段差及び隙間の縮小に関する取組を全国各地に広げていくことが肝要と考えております。
 国土交通省といたしましては、本日の御説明の中で申し上げた鉄道駅バリアフリー料金制度や、地方部における支援の重点化といったことでしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
 そして、3つ目、駅などにおける案内標示についてです。地上から地下に下りるエレベーターがどこにあるのか分かりにくいという御指摘でございました。国土交通省におきましては、ハード施設のアクセス性、使いやすさにつきまして、当事者目線で評価をしていただくということに現在取り組んでいるところでございまして、案内標示についてもその対象となっているところでございます。
 これは移動円滑化等評価会議でもいろいろと御意見を頂いているところでございます。現在、鉄道事業者の方々に調査を実施し、今、その結果の取りまとめを行っているところでございます。今後、テーマ別意見交換会などを通じ、当事者の皆様及び事業者の方々の御意見も踏まえ、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
 4つ目、小規模店舗におけるバリアフリー化についてです。小規模店舗のバリアフリー化につきましては、令和3年3月に建築設計標準を改定いたしまして、小規模店舗のバリアフリー設計の考え方を掲載しているところでございます。
 さらに、令和5年7月には、ショッピングセンター、テナントビルなどを運営する事業者団体に対して、建築設計標準に盛り込んだ小規模店舗のバリアフリー設計に係る記載事項を参考にしながら、テナント・店舗との賃貸借契約の機会を捉えたテナント内部のバリアフリー化の促進について、御協力をお願いしたところでございます。
 このバリアフリー法では、地域の実情に応じて条例で義務づけの対象を拡大できる仕組みとなっております。まずはこの義務化のための条例の制定を促進しつつ、引き続き小規模店舗のバリアフリー化に向けて取り組んでまいります。
 5つ目、ユニバーサルデザイン遊具がある公園が広まっており、これが更に増えるように取り組んでいくべきではないかという御意見でございます。
 委員の御指摘のユニバーサルデザイン遊具のある公園につきましては、例えば、東京都世田谷区砧公園など、各地でその導入・設置が進んでいると承知しております。国土交通省といたしましても、この導入・設置の取組を推進してまいりたいと考えており、その検討を進めてまいりたいと考えております。
 そして、6つ目でございます。高速バスのバリアフリー化の推進についての御意見でございます。
 御指摘いただきました高速バスにつきましては、車両の床下に荷物を備える、荷物を保管するスペースが必要となるということであり、床面を低くすることがなかなか難しいということなどにより適用除外となっております。
 他方で、高速バスなどの適用除外車両につきましても、バリアフリー対応を進める必要があると考えており、こうした車両につきましては、低床化を進めるのではなく、リフト付きバスなどへの転換によるバリアフリーを推進しているところでございます。
 国土交通省としては、高速バス等につきましても、バリアフリー化が促進されるよう、しっかり取り組んでまいりたいと考えているところでございます。ただ、皆さんも御存じのとおり、現在、日本の乗り合いバス事業者は非常に厳しい経営状況ということであり、なかなか難しい点がございますが、しっかりと支援してまいりたいと考えているところでございます。
 そして、佐々木委員から御意見を頂きました、ソフト面でのバリアフリーも重要であり、特に見た目で分かりづらい障害の方への対応も必要であるということと、「心のバリアフリー」についても更に進めていただきたいという御意見を頂きました。
 我々といたしましても、「心のバリアフリー」の推進や、ソフト面の対応を推進していくことは非常に重要であると考えており、交通事業者向けの接遇ガイドラインの作成や、当該ガイドラインの周知に取り組んでいるところです。また、全国各地で地方運輸局などがバリアフリー教室を展開しております。その他にも、今年度は「心のバリアフリー」関係のモデル事業の調査を実施しようと考えており、こういったことを通じて、「心のバリアフリー」やソフト面の対応にしっかり取り組んでまいりたいと考えております。
 最後に、初瀬委員から頂きました、交通事業者に対する接遇研修をやっているのか、特にタクシーについて御指摘がございました。
 これにつきましては、我々が昨年度、交通事業者向けの接遇研修について調査したところ、全体では64%で研修が行われているということであり、タクシーにつきましても、回答いただいた10社のうち7社で行っているということでございました。この研修につきましては、先ほど申し上げました公共交通事業者に向けた接遇ガイドラインといったものがございます。また、研修のモデルプログラムを我々のほうでも作成しており、こういったものを活用していただきながら、公共交通事業者において研修が進んでいくことに対して、我々としてもしっかりと取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
 以上でございます。

○熊谷委員長 どうもありがとうございました。
 最後に、安藤委員から私宛てに質問がありましたので。
 失礼しました。内閣府からお願いします。

○小林参事官(政策調整担当 障害者施策担当 小林参事官) 内閣府です。
 まず最初に、総括所見とか、基本法の改正、スケジュールの関係で委員の皆さんから御意見を頂きました件になりますが、この点は玉木委員から前回委員会で意見として頂いたものも含めてという形での御回答になります。
 まず、総括所見についてなのですが、第5次計画を委員会で御議論いただく中で、総括所見に書かれている事項については、可能な限り5次計に盛り込んでいったという中でありまして、5次計画は今年度から開始ということになりますので、まずはこれを政府として着実に推進していくことが重要かなと考えております。
 その上で、5次計画の終わりにおきまして、各省庁において、基本計画に盛り込まれていない事項も含め、総括所見を踏まえた適切な検討や対応が求められるとか、障害者政策委員会においても、各府省における検討や対応を踏まえながら、基本計画の実施状況の把握等を通じて、総括所見への対応について監視を行っていく旨、記載されております。
 こういった記載を踏まえますと、前回も少しお話しさせていただいたのですけれども、総括所見に関連する御議論につきましては、5次計画に盛り込まれていない事項を含めて、5次計画の実施のフォローアップを行っていただく中で実施いただくものと認識しております。
 それから、スケジュールなのですけれども、今後の障害者政策委員会の開催日程等につきましては、委員長とよく相談させていただいた上で決定したいと考えております。福田委員からも早めにという御意見もございましたので、この辺は開催日程が確定次第、速やかに委員の皆さんにお知らせしたいと思っております。
 あと、個別の意見になりますが、石橋委員から頂いた事前の御質問で、障害者差別解消法関係の協議会の委員に聾当事者団体が入っているかという御質問なのですけれども、全国の地域協議会において、盲ろうまたは聴覚言語障害である地域協議会の構成員の方が228名おります。
 なお、この結果については、内閣府ホームページでも公表させていただいております。
 それから、水流委員のほうから、解消法の施行の関係とか、協議会の関係で御質問を頂きました。解消法の改正につきましては、現在、例えば、事業者向けの説明会を全国で実施したり、あと、水流委員からも御指摘がありましたけれども、「つなぐ窓口」という形で自治体等の適切な窓口にきちんと相談をつなげるようにということで、今年10月16日から内閣府の委託事業としてそういったものも開始しているところであります。
 それから、協議会についてなのですが、4次計画の目標につきましては、ちょっと達成できなかったところなのですけれども、4次計画の当初の数字から見ますと、着実に地域協議会を設置している自治体が増加しておりまして、これも全国の自治体職員に対して毎年研修を実施しておりますが、そうしたことを通じて、引き続き地域協議会の設置促進とか、活性化に努めてまいりたいと考えております。
 それから、臼井委員から御質問、御意見を頂いた部分で、沖縄の関係でお話があったと思うのですけれども、これは前回もお話しいただいて、教育委員会の対応と認識しておりまして、そうなってきますと、やはり所管省庁において適切な対応をしていただく部分かなと思っております。
 それから、安藤委員から頂いた御意見で、これは御質問と合っているか分からないのですが、複合差別について定量的な目標ということでお話があったと思うのですけれども、委員の皆さんも御承知かと思うのですが、基本方針の中で、例えば、女性とか性的マイノリティーの方についての記載を盛り込んでおりますけれども、現時点ではあくまでも留意事項的な記載にとどまっている中で、数値目標としていくのは時期尚早の面もあるのかなと思っております。
 あと、安藤委員から、委員会の運営についてということで、これは委員長に御質問ということで頂いたのですけれども、本日もこうやって大幅に時間を超過している部分もございまして、その点は事務局としても大変反省したいなと思っております。委員会の運営を含めて委員長とよく御相談させていただいて、こういったことにならないように気をつけてまいりたいと思います。
 以上になります。

○熊谷委員長 ありがとうございました。
 これで本日の議題は全て終了となりますが、最後に、事務局から連絡事項などがあればお願いします。

○小林参事官 本日、各省庁から回答を頂きましたけれども、なかなか担当者もいないということで回答できなかった部分とかもございますので、そういった部分の回答方法につきましては、取扱いを事務局で検討した上で、委員長とも御相談の上、決定したいと考えております。
 それから、次回の日程、議題につきましては、先ほども申し上げましたけれども、熊谷委員長と御相談の上、決定しまして、委員の皆様には決まりましたら速やかに御連絡したいと考えております。
 以上になります。

○熊谷委員長 ありがとうございました。
 この委員会でどのような議論をすべきかということも意見としてありがたく頂戴いたしますので、それを踏まえてまた事務局と相談して、この委員会自体の今期のロードマップをお示しできればと考えております。
 それでは、こちらをもちまして第77回障害者政策委員会を閉会いたします。
 オンラインで参加の委員は、画面の電話マークをクリックして御退室ください。
 それでは、ありがとうございました。