第4章 住みよい環境の基盤づくり 第1節 7

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第1節 障害のある人の住みよいまちづくりと安全・安心のための施策

7.防災、防犯対策の推進

(1)防災対策

ア 防災対策の基本的な方針
災害対策基本法の一部改正

2011年3月11日に発生した東日本大震災を経験し、防災対策における高齢者、障害者、乳幼児等の「要配慮者」に対する措置の重要性が一層高まったところである。

このため、高齢者や障害者などの多様な主体の参画を促進し、地域防災計画に多様な意見を反映できるよう、地方防災会議の委員として、自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者を追加すること等を盛り込んだ災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の改正を実施した(災害対策基本法の一部を改正する法律(平成24年法律第41号))(第1弾改正)。

その後、第1弾改正で残された課題や、防災対策推進検討会議の最終報告書(2012年7月31日)等を踏まえ、市町村長に要配慮者のうち災害時の避難行動に特に支援を要する者について名簿を作成することを義務付けること、主として要配慮者を滞在させることが想定される避難所に適合すべき基準を設けること等を盛り込んだ法改正を実施した(災害対策基本法等の一部を改正する法律(平成25年法律第54号))(第2弾改正)。

イ 要配慮者対策等の推進

第2弾改正を受け、避難行動要支援者名簿の作成・活用に係る具体的手順等を盛り込んだ「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」を2013年8月に策定・公表した。

また、第2弾改正においては、避難所における生活環境の整備等に関する努力義務規定も設けられ、この取組を進める上で参考となるよう、主に、避難所運営に当たって避難者の支援における留意点等を盛り込んだ、「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」を策定・公表した。2015年度においては、避難所や福祉避難所の指定の推進、避難所のトイレの改善、要配慮者への支援体制の構築等に係る課題について、有識者による検討会を開催し、幅広く検討を行った。これらの検討を踏まえて、2016年度においては、市町村におけるより一層の取組を促進するため、「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」を改定するとともに、「避難所運営ガイドライン」、「トイレの確保・管理ガイドライン」、「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」を作成して公表した。

市町村が、要配慮者にも配慮した、避難所、避難路等の整備を計画的、積極的に行えるよう、防災基盤整備事業等により支援し、地方債の元利償還金の一部について交付税措置を行っている。

また、地域防災計画上社会福祉施設など要配慮者等の避難所となる公共施設のうち、耐震改修を進める必要がある施設についても公共施設等耐震化事業等により支援し、地方債の元利償還金の一部について交付税措置を行っている。

防災基盤整備事業の一つとして「災害時要援護者緊急通報システム」の普及に努めるとともに、要配慮者が入所する施設における避難対策の強化等の防火管理の充実について消防機関に周知している。

地域や企業等における各種防災訓練の際に、要配慮者を重点とした避難誘導訓練を実施し、防災意識の高揚を図っている。

各都道府県警察においては、障害のある人が入所する施設等への巡回連絡等による障害のある人の防災に関する知識の普及等障害のある人に対する支援体制の整備促進に努めている。

災害時においては、建物の崩壊、道路の損壊等による交通の混乱が予想されることから、プローブ情報を収集できる高度化光ビーコン、交通情報板等の整備を推進し、災害時に障害のある人等を救援するための緊急通行車両等の通行を確保するとともに、災害時の停電による信号機の機能停止に備え、信号機電源付加装置の整備を推進し、障害のある人等の安全な避難を確保するよう努めている。

ウ 要配慮者利用施設等への対策

要配慮者対策を推進するには、まず、地域における要配慮者の状況を的確に把握した上で、社会福祉施設など要配慮者が入所している施設自らの対策を促進するための情報提供等を行う必要がある。

また、要配慮者や要配慮者利用施設への防災情報の伝達体制を整備し、入所者等の避難・救出・安否確認などの警戒避難体制の具体化を促進するとともに、被災した場合の防災関係機関への迅速な通報体制の整備及び避難先における入所者等の生活確保体制の整備を促進する必要がある。同時に、要配慮者利用施設の職員や消防職団員、自主防災組織等が中心となって、地域の実情に応じた支援体制をつくることが必要である。

要配慮者利用施設における土砂災害対策については、社会福祉施設等を保全するため、土砂災害防止施設の整備を第4次社会資本整備重点計画に基づき重点的に実施し、激甚な水害・土砂災害を受けた場合は再度災害防止対策を実施する。あわせて、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号、平成29年5月改正。以下「土砂災害防止法」という。)に基づき、土砂災害警戒区域内に位置し、市町村地域防災計画に位置づけられた要配慮者利用施設の管理者等に対し、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施を義務づけ、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図っている。

また、土砂災害・全国防災訓練では、住民等が主体となり要配慮者利用施設等が連携し地域の実情にあわせた避難訓練等を重点的に実施している。

土砂災害特別警戒区域における要配慮者利用施設の建築の許可制等を通じて要配慮者等の安全が確保されるよう、土砂災害防止法に基づき基礎調査や区域指定の促進を図っている。

水災時における要配慮者利用施設の利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するため、2017年に水防法(昭和24年法律第193号)が改正された。本改正により、市町村地域防災計画に位置づけられた浸水想定区域内の要配慮者利用施設の所有者又は管理者に対し避難確保計画の作成及び訓練の実施が義務づけられ、水災防止体制の強化を図っている。

また、要配慮者の安全かつ迅速な避難が可能となるように、防災情報システム等の整備強化を図ることに加え、洪水、津波、高潮、土砂災害等が発生した場合に備え、過去の災害や危険か所、情報入手方法、避難場所、避難経路等を具体的に示したハザードマップ等によるきめ細かな情報の提供を推進し、防災意識の高揚に努めている。

さらに、山地災害危険地区等のうち病院、社会福祉施設等の要配慮者利用施設が隣接しているか所において計画的な治山対策の推進を図っている。

/総務省
第4章第1節 7.防災、防犯対策の推進
TOPICS
外国人や障害のある人等が利用する施設における避難誘導等の多言語対応等に関する取組の促進

1 背景

〇 多くの外国人や障害のある人等が、ラグビーワールドカップや2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の競技会場、駅・空港及び旅館・ホテルなどの施設を利用することが想定される。

〇 これらの施設で火災や地震が発生した場合、施設関係者が外国人や障害のある人等に配慮して、災害情報の伝達や屋外への避難誘導を効果的に行うことが必要である。

2 取組概要

 (1) 「外国人来訪者や障害者等が利用する施設における災害情報の伝達及び避難誘導に関するガイドライン」の策定

施設関係者が、デジタルサイネージ(※)やスマートフォンアプリ等を活用し、避難誘導等の多言語化や文字等による視覚化などを行うためのガイドラインを2018年3月に策定したほか、10月には当該ガイドラインのポイントを整理したリーフレットを作成し、各施設における避難訓練の実施等の取組を促進したところである。

※デジタルサイネージとは、ディスプレイなどの電子表示装置を用いて、広告、販売促進、情報提供、空間演出などを行うものをいう。

  • デジタルサイネージ等の活用

  • スマートフォンアプリ(翻訳等)の活用

  • ガイドラインのポイントを整理したリーフレット

(2)競技会場におけるICTの利活用の促進

競技会場において、無線LANやデジタルサイネージ等のICTを利活用することで、外国人来訪者や障害のある人等が避難情報等に容易にアクセスできるモデルを2018年度に実証し、競技会場への普及を促進する。

無線LAN等の活用
無線LANのカバーエリアのイメージ(総務省 スポーツ×ICT タスクフォース資料から作成)

エ 水害対策

洪水被害を防止又は軽減することを目的に行う河川整備や、過去の高潮・津波等による災害発生の状況等を勘案した海岸保全施設整備等を積極的に推進することとしている。浸水被害は被災後従前の生活に戻るまでに多大な労力を要し、障害のある人にとって日常生活に著しい負担をもたらすものであるため、そうした被害に対しては、再度災害の防止を図るためのハード整備を着実に推進するとともに、ハザードマップなどの円滑かつ迅速な避難を支援するソフト対策を一体的に行っている。

また、雨量・水位等の河川情報を地方公共団体や地域住民に迅速かつ的確に伝達するため、インターネットや地上デジタル放送等によりリアルタイムで情報提供しており、特に雨量・水位が一定量を超えるなどの緊急時においては、迅速な水防活動を実施するために、警報等で危険を知らせている。地方公共団体の防災活動や国民の警戒避難行動等を支援し、土砂災害から人命を守るため、気象庁及び都道府県が共同して、土砂災害警戒情報の提供を行っており、2014年の土砂災害防止法の改正により土砂災害警戒情報が法律上に明記されるとともに、市町村への通知及び一般への周知が都道府県に義務付けられている。渇水時においても情報提供を推進しており、全国のダムの貯水状況、取水制限、給水制限を受けている市町村に関する情報等の提供を行っている。

オ 防火安全対策

全国の消防機関等では、春、秋の全国火災予防運動を通じて「特定防火対象物等における防火安全対策の徹底」等を重点目標として取り組んでおり、障害のある人等が入居する小規模社会福祉施設等においては、適切な避難誘導体制の確保を図るとともに、消防法令違反の重点的な是正の推進など必要な防火安全対策の徹底を図っている。

カ 音声によらない119番通報

多くの消防本部では、聴覚・言語機能障害者を始めとする音声通話による119番通報が困難な人のために、FAXや電子メールなどの通報手段を提供している。

また、消防庁では、スマートフォン等を活用して、音声によらない円滑な通報を行える新たなシステム(Net119緊急通報システム)について、2017年3月に標準仕様等をとりまとめ、各消防本部での導入を促進するとともに、厚生労働省と連携して障害のある人への周知・利用促進にも取り組んでいる。

/総務省
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TOPICS
救急現場における多言語音声翻訳アプリの利用

救急現場において、タブレット型情報通信端末やスマートフォンに導入された多言語音声翻訳アプリを利用することで、救急隊員が外国人や聴覚に障害のある人と円滑なコミュニケーションを図ることができる。

多言語音声翻訳アプリ「救急ボイストラ」(消防庁消防研究センターとNICT(国立研究開発法人情報通信研究機構)が救急隊用に開発したアプリケーション)については、救急現場で使用頻度が高い46の会話を「定型文」として登録しており、音声と画面の文字でコミュニケーションが可能となっている。

救急ボイストラの定型文は、英語、中国語(繁体字、簡体字)、韓国語のほか、全部で15種類の言語で利用することができる。

2017年4月からAndroid版、2018年1月からiOS版を提供開始しており、2018年12月31日現在、全国728消防本部のうち、376本部(51.6%)で使用されている。

○使用画面
救急ボイストラ(多言語音声翻訳アプリ)画面
○使用例
○全国の消防本部の救急ボイストラ導入状況
(2018年12月31日現在)
/総務省
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TOPICS
音声によらない119番通報

 Net119緊急通報システムは、聴覚・言語機能に障害のある人など音声通話での119番通報が困難な人が、スマートフォンなどを活用して音声によらずに消防への通報を行える新たなシステムである。

〈Net119緊急通報システムの概要〉

Net119緊急通報システムでは、スマートフォンなどから通報用Webサイトにアクセスして消防本部に通報を行う。

消防本部が消防隊や救急隊をどこに出動させるべきかを判断するために必要な「救急」「火事」の別と、通報者の位置情報を入力すれば、消防本部に通報が繋がり、詳細な情報はその後にチャットで確認する仕組みとなっている。

位置情報については、スマートフォンなどのGPS機能で測位した現在位置を用いることができる。

また、事前に自宅住所などを登録しておくことで、GPS信号が届かない屋内などでも「自宅」などのボタンを選択することにより正確な位置を伝えることが可能である。

(利用者からの救急要請の通報画面イメージ)

事前に登録した自宅などからの通報の場合は、例えば、①通報する→②救急→③自宅のように、3回のボタン操作で119番通報を行うことができる。

外出先などの登録されていない場所からの通報の場合は、GPS機能で測位した位置情報が消防本部に通知される。

また、練習通報により、実際の通報と同じ操作が体験できる(この練習通報時の通報は、消防本部へは送信されない。)。

通報を行うことが難しい場合には、周囲の人に119番通報を代わりに行ってもらうようお願いすることも可能である。


(消防本部とのやりとりの画面イメージ)

通報後に消防本部との通信が途切れた場合には、呼び返しメールが事前に登録されたメールアドレスに送信され、そこに記載されているURLから消防本部とのチャットを再開することができる。

また、消防本部との迅速なやりとりを行うため、定型的な質問を予め準備しており、文字入力を行うことなく選択肢を選ぶことで回答することができる。


消防庁では、全国どこからでも、Net119緊急通報システムによる通報を行った際にその場所を管轄する消防本部に繋がるよう、各消防本部における同システムの導入を促進しており、2018年度からは、システムの導入・運用に関する経費について地方財政措置を講じている。

2018年12月末時点のNet119緊急通報システム導入本部数は728本部中148本部(20.3%)であり、最新の導入状況等については、消防庁のホームページ(https://www.fdma.go.jp/mission/prepare/transmission/net119.html)に掲載している。

キ 震災における障害のある人たちへの主な支援

東日本大震災及び熊本地震に伴い、被災地、被災者に対して講じられた施策のうち、障害のある人への支援の一環として実施されているものとして、主に次のような施策がある(2019年3月現在)。

① 利用者負担減免等

厚生労働省は、障害のある人や障害福祉サービスの提供を行う事業者に対し、以下のような利用者負担の減免や障害福祉サービスに係る措置を弾力的に行うよう通知等を行った。

(ア)利用者への対応について

・被災した障害者等にかかる障害福祉サービス等の利用者負担を市町村が免除した場合、この利用者負担額について、国がその全額を財政支援することとした。

(イ)障害福祉サービスの提供について

・被災者等を受け入れたときなどに、一時的に、定員を超える場合を含め人員配置基準や施設設備基準を満たさない場合も報酬の減額等を行わないこととした。

・また、やむを得ない理由により、利用者の避難先等において、安否確認や相談支援等のできる限りの支援の提供を行った場合は、これまでの障害福祉サービスとして報酬の対象とすることとした。

・避難所においてホームヘルプサービスを提供した場合も報酬の対象とすることとした。

・さらに、利用者とともに仮設の施設や他の施設等に避難し、そこにおいて障害福祉サービスを提供した場合も報酬の対象とすることとした。

(ウ)介護職員等の派遣、避難者の受入等

・各事業所等において、介護職員等が不足している場合には、国や県などの調整を受けて、別の事業所等より介護職員等の派遣を行った。

・また、被災等により利用者の避難が必要である場合には、国や県等において調整を行い、受入先を確保した。

(エ)被災地における障害福祉サービス等の再開支援について

・震災を受け被災した障害者支援施設等の復旧事業や事業再開に要する経費に関する国庫補助事業を実施し、復旧支援を行った。

・甚大な被害を受けた被災地の障害福祉サービス事業所等が復興期においても安定したサービス提供を行うことができるよう、被災県ごとに支援拠点を設置し、

(a)障害者就労支援事業所の活動支援(業務発注の確保、流通経路の再建等)

(b)福祉・介護職員等の人材確保のための支援

を行うための予算措置を行った。

② 心のケア

東日本大震災における心のケアについては、災害救助法(昭和22年法律第118号)に基づき、精神科医、看護師、精神保健福祉士等4、5人程度で構成される「心のケアチーム」が、市町村の保健師と連携を取りながら避難所の巡回等を行った。

被災者の生活の場が災害公営住宅や自宅に移った後も、心のケアが必要な人に必要なケアが継続して行き届くよう、岩手、宮城、福島の各県に「心のケアセンター」を活動拠点として設置し、看護師、精神保健福祉士、臨床心理士等の専門職のチームが、保健所及び市町村と連携しながら、相談支援や訪問支援等を通じて「専門的な心のケア」を提供している。

さらに、2018年度から、「心のケアセンター」の連携の強化、福島県外避難者の支援体制の構築、支援者への支援の充実、専門研修・調査研究の推進等の取組の充実・強化に着手している。

また、熊本地震の心のケアについては、精神医療チームの派遣として、厚生労働省が、発災直後からDMHISS(災害精神保健医療情報支援システム)を活用してDPAT(災害派遣精神医療チーム)の情報集約、派遣調整を行い、熊本県からの派遣要請に基づき、震災発生当日にDPATを派遣した。現地では、精神科医療機関への支援として、被災した精神科医療機関から県内及び県外の医療機関に患者搬送を行った。また、避難所内の巡回活動が行われ、被災者の精神面に関する相談や健康調査、不眠に係るリーフレットの配布等の活動が実施された。さらに、2016年10月に、被災者の精神的健康の保持及び増進を図るため「熊本こころのケアセンター」を設置し、精神疾患に関する相談支援、仮設住宅入居者等への訪問支援等を通じて、きめ細かな「専門的な心のケア」を実施している。

③ 発達障害

全国の発達障害者支援センターの中核として、国立障害者リハビリテーションセンターに設置されている発達障害情報・支援センターでは、東日本大震災直後から、発達障害のある人に対する円滑な支援を図るため、被災地で対応する人々に向けて、支援の際の留意点等の情報提供を行った。また、災害時に必要な対応をまとめた冊子を作成し、ホームページに掲載(http://www.rehab.go.jp/ddis/災害時の発達障害児・者支援について/)するとともにその周知を行った。

④ 就学機会確保・就学支援等

文部科学省では、障害のある幼児児童生徒も含め、東日本大震災で被災したことにより就学困難となった幼児児童生徒の就学の機会を確保するため、就学援助等を実施するとともに、各都道府県教育委員会等に対し、被災した幼児児童生徒の学校への受入れを要請している。また、熊本地震等で被災した幼児児童生徒に対しても同様の対応を行っている。

⑤ 教師のためのハンドブック

国立特別支援教育総合研究所は、東日本大震災に際し、2011年度に「震災後の子どもたちを支える教師のためのハンドブック~発達障害のある子どもへの対応を中心に~(http://www.nise.go.jp/cms/6,3758,53.html)」を作成し、関係機関に配布するとともに、ホームページに掲載をしている。なお、熊本地震においては、国立特別支援教育総合研究所ホームページトップに「熊本関連情報」として、ハンドブックのURLを再掲し、改めて周知を図った。

⑥ 幼児児童生徒の状況把握等

文部科学省及び厚生労働省では、東日本大震災に際し、被災した障害のある幼児児童生徒の状況把握及び支援、教育委員会、学校等が支援を必要とする幼児児童生徒を把握した場合に保護者の意向を確認した上で市町村障害児福祉主管課に連絡するなどの教育と福祉との連携、障害児支援に関する相談窓口等の周知について、各都道府県教育委員会、障害児福祉主管課に対し要請している。

(2)防犯対策

ア 警察へのアクセス

障害のある人は、防犯に関する通常のニーズを満たすのに特別の困難を有しており、また、犯罪や事故の被害に遭う危険性が高く、不安感も強いことから、障害のある人の気持ちに配慮した各種施策の推進に努めている。

障害のある人が警察へアクセスする際の困難を取り除くため、警察では、スマートフォン等を使用して、画像等の音声以外で緊急通報が行える全国一律の「携帯電話用110番サイトシステム」の整備に向けて検討を進めているほか、全都道府県警察における、FAX及びEメールでの緊急通報の受理(FAX110番及びメール110番)、巡回連絡等による情報提供、交番等へのスロープ設置等を行っている。

イ 犯罪・事故被害の防止

障害のある人が犯罪や事故の被害に遭うことの不安感を除くための対策としては、巡回連絡等を通じて、障害のある人の相談や警察に対する要望に応じるとともに、身近な犯罪や事故の発生状況、防犯上のノウハウ等の安全確保に必要な情報の提供に努めていることなどがあげられる。

また、警察では、関係省庁及び関係団体と連携して、住宅等に対する侵入犯罪対策として大きな効果が期待できる防犯性能の高い建物部品の開発・普及を図っているほか、公益社団法人日本防犯設備協会と連携し、同協会が策定したホームセキュリティガイドの中で障害のある人に対応した安全で信頼性の高い機器を紹介している。

ウ 障害者支援施設等における防犯対策の推進

2016年7月に神奈川県相模原市の障害者支援施設で発生した殺傷事件を踏まえ、障害者支援施設等を利用する障害のある人が安心して生活できるように、厚生労働省では、2016年9月に「社会福祉施設等における防犯に係る安全の確保について(通知)」を発出し、防犯に係る日常の対応や緊急時の対応に関する具体的な点検項目を示し、各施設において必要な取組がなされるように周知した。

また、防犯に係る安全確保のための施設整備の補助を行うための予算措置を行い、安全確保体制の構築を促進している。

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