第3章 日々の暮らしの基盤づくり 第1節 7

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第1節 生活安定のための施策

7.サービスの質の向上

(1)障害福祉人材の処遇改善

障害福祉サービス等利用者の障害種別ごとの特性や重度化・高齢化に応じたきめ細かな支援が可能となるよう、障害特性に応じた専門性を持った人材の確保策を講じていく必要がある。

このため、2012年度の障害福祉サービス等報酬改定(以下「報酬改定」という。)において、「福祉・介護職員処遇改善加算」を創設し、2015年度の報酬改定において、職員1人当たり月額平均2.7万円相当の処遇改善を行ったことに加え、2016年6月に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」等に基づき、2017年度の報酬改定において、競合他産業との賃金差がなくなるよう、職員のキャリアアップの仕組みを構築した事業所について職員1人当たり月額平均1万円相当の処遇改善を行ってきたところである。

また、2017年12月に閣議決定された「新しい経済政策パッケージ」に基づき、2019年10月の報酬改定において、経験・技能のある職員に重点化しつつ、障害福祉人材の更なる処遇改善を行った。

/厚生労働省
第3章第1節 7.サービスの質の向上
TOPICS
共生社会等に関する基本理念等の普及啓発について

厚生労働省では、2018年度から「共生社会等に関する基本理念等普及啓発事業」を実施している。

この事業は、2016年7月に神奈川県相模原市の障害者支援施設で発生した殺傷事件(※)を踏まえ、「障害者基本法」(昭和45年法律第84号)及び「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(平成17年法律第123号)の共通の目的である「全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現する」ため、「全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念」等について、障害福祉従事者等が改めて学び、それを実践につなげていくことを目的とした研修を実施している。

共生社会等に関する基本理念等の普及啓発に向けた広報のため、2019年度は「共生社会フォーラム」を全国7か所で開催した。このフォーラムは、誰でも参加できる一般向けプログラムと福祉職従事者や学生を対象とした研修プログラムの2部構成となっている。

厚生労働省としては、障害福祉従事者等が、共生社会の理念を理解し、障害者やその家族の意思を尊重しながら必要な支援を行うことができるよう、今後も研修の実施等を進めていくこととしている。

※ 2016年7月26日未明、神奈川県相模原市の障害者支援施設「津久井やまゆり園」に元施設職員の男が侵入し、多数の入所者等を刃物で刺し、19人が死亡、26人が負傷した事件。

  • 「のびっこ療育センター」による表現活動(岩手会場)

  • 基調講演「いのちに意味がある ~私たちは何を大切にしてきたのか~」(長崎会場)

  • グループワーク研修(中堅者)の様子(埼玉会場)

  • グループワーク研修(学生・新任者)の様子(岡山会場)

(2)第三者評価事業

利用者に質の高いサービスを提供する取組を継続的に行うための目安として、2000年6月に「障害者・児施設のサービス共通評価基準」を作成し、障害者・児施設等による自己評価を実施している。

第三者評価事業については、事業の更なる普及・定着を図るため、2004年5月に、福祉サービス共通の第三者評価基準ガイドライン、第三者評価事業推進体制等について示した指針を各都道府県に通知し、2014年4月に更なる質の向上のため見直したところである。これを受け、2017年2月には、障害者・児福祉サービス固有の状況を踏まえた評価が円滑に実施されるよう、障害者・児福祉サービスに係る共通評価基準及び内容評価基準等についても、見直しを行っている。

(3)障害福祉サービス等情報公表制度

障害福祉サービス等を提供する事業所数が大幅に増加する中、利用者が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択できるようにするとともに、事業者によるサービスの質の向上が重要な課題となっている。

このため、2016年の「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(平成17年法律第123号)及び「児童福祉法」(昭和22年法律第164号)の一部改正に伴い、施設や事業者が事業の内容等を都道府県知事へ報告し、報告を受けた都道府県知事がこれを公表する仕組みである「障害福祉サービス等情報公表制度」を創設し、2018年9月末より、独立行政法人福祉医療機構において、障害福祉サービス等事業所情報(https://www.wam.go.jp/sfkohyoout/)を公表している。

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