第3章 障害のある人に対する理解を深めるための基盤づくり 第2節 4
第2節 障害を理由とする差別の解消の推進
4.障害者差別解消法の施行後3年の見直しの検討
「障害者差別解消法」附則第7条においては、「政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、第8条第2項に規定する社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮の在り方その他この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。」と規定されている。
2019年4月に施行から3年が経過することを踏まえて、内閣府の障害者政策委員会において、同年2月から11回にわたり見直しの検討が行われ、2020年6月に意見書(意見書の概要については図表3-5)が取りまとめられた。
意見書では、事業者による合理的配慮の提供について、建設的対話の促進や事例の共有、相談体制の充実等を図りつつ、事業者を含めた社会全体の取組を進めていくとともに障害者権利条約との一層の整合性の確保等を図る観点から、更に関係各方面の意見等を踏まえ、その義務化を検討すべきとされた。これに基づき、内閣府において2020年10月に事業者団体及び障害者団体へのヒアリングを実施した。
意見書やヒアリングの結果を踏まえ、政府は、事業者に対し合理的配慮の提供を義務付けるとともに、行政機関相互間の連携の強化を図るほか、障害を理由とする差別を解消するための支援措置を強化する措置を講ずることを内容とする同法の改正法案を2021年通常国会に提出し、同年5月に成立した。その施行期日は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日とされている。(改正法の概要については図表3-6)
図表3-3 「障害者差別解消法」に関する経緯
資料:内閣府
図表3-4 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」の概要
資料:内閣府
図表3-5 「障害者差別解消法の施行3年後見直しに関する意見」(令和2年6月22日 障害者政策委員会)の概要
資料:内閣府
図表3-6 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」の概要
資料:内閣府