第3章 社会参加へ向けた自立の基盤づくり 第2節 2
第2節 雇用・就労の促進施策
2.総合的支援施策の推進
(1)障害のある人への地域における就労支援
障害のある人の就労支援の充実と活性化を図るため、雇用・福祉・教育・医療の一層の連携強化を図ることとし、ハローワークを中心とした関係機関とのチーム支援や、一般雇用や雇用支援策に関する理解の促進、障害者就業・生活支援センター事業、トライアル雇用、ジョブコーチ等による支援などを実施している。
ア ハローワーク
就職を希望する障害のある人に対しては、ハローワークの専門窓口で、求職の登録の後にその技能、職業適性、知識、希望職種、身体能力等に基づき、個々の障害特性に応じたきめ細かな職業相談を実施し、安定した職場への就職・就職後の職場定着を支援している。
① ハローワークを中心とした「障害者向けチーム支援」
ハローワークにおいては、障害者就業・生活支援センター、地域障害者職業センター、就労移行支援事業所、特別支援学校、医療機関等の関係機関からなる「障害者就労支援チーム」を作り、就職に向けた準備から職場定着までの一貫した支援を行う「障害者向けチーム支援」を実施している。
② 精神障害者雇用トータルサポーター
ハローワークにおいて、求職者本人に対するカウンセリングや就職に向けた準備プログラムを実施するとともに、事業主に対して、精神障害者等の雇用に係る課題解決のための相談援助等を行っている。
③ トライアル雇用
事業所が障害のある人を一定期間の試行雇用の形で受け入れることにより、障害のある人の適性や業務遂行可能性を見極め、障害のある人と事業主の相互理解を促進すること等を通じて、常用雇用への移行を促進する障害者トライアル雇用事業を実施している。
イ 地域障害者職業センター
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構により各都道府県に1か所(そのほか支所5か所)設置・運営されている地域障害者職業センターでは、ハローワークや地域の就労支援機関との連携の下に、身体に障害のある人、知的障害のある人はもとより、精神障害のある人、発達障害のある人、高次脳機能障害のある人など、他の機関では支援が困難な障害のある人を中心に、専門職の「障害者職業カウンセラー」により、職業評価、職業指導から就職後のアフターケアに至る職業リハビリテーションを専門的かつ総合的に実施している。
① 職業評価・職業指導及び職業リハビリテーション計画の策定
障害のある人個々の就職の希望等を把握した上で、職業評価・職業相談を行い、これらを基に就職及び就職後の職場適応に必要な支援内容等を含む職業リハビリテーション計画の策定を行っている。
② 障害のある人の就労の可能性を高めるための支援(職業準備支援)
障害のある人に対して、就職又は職場適応に必要な障害特性や職業上の課題の把握とその改善を図るための支援、職業に関する知識の習得のための支援及び社会生活技能等の向上のための支援を行っている。
③ 障害のある人の職場適応に関する支援(職場適応援助者(ジョブコーチ)支援事業)
就職又は職場適応に課題を有する精神障害、発達障害、高次脳機能障害のある人等が円滑に職場適応することができるよう、就職時のみならず雇用後においても事業所にジョブコーチを派遣し、障害のある人に障害特性を踏まえた専門的な支援を行うほか、事業主に対して、雇用管理に必要な助言や職場環境の改善の提案等の援助を行っている。
また、安定した雇用継続を図るためのフォローアップも行っている。
なお、地域障害者職業センターのジョブコーチ以外に、社会福祉法人等に所属し事業所に出向いて支援を行う訪問型ジョブコーチ、企業に在籍し同じ企業に雇用されている障害のある労働者を支援する企業在籍型ジョブコーチがいる。
④ 精神障害のある人等に対する総合雇用支援
精神障害のある人及び事業主に対して、主治医との連携の下、新規雇入れ、職場復帰、雇用継続のそれぞれの雇用の段階に応じた専門的な支援を総合的に行っている。
特に、休職中の精神障害のある人及びその人を雇用する事業主に対しては、円滑な職場復帰に向けた支援(リワーク支援)を進めており、精神障害のある人に対しては、生活リズムの立直しや集中力・持続力の向上等の支援を行うとともに、事業主に対しては、職場の受け入れ体制の整備等についての支援を行っている。
⑤ 地域の就労支援機関に対する助言・援助
各地域における障害者就業・生活支援センターや就労移行支援事業所等の関係機関において、より効果的な職業リハビリテーションが実施されるよう、職業リハビリテーションに関する技術的事項についての助言や支援方法に係る援助を行っている。
また、ジョブコーチの養成研修や関係機関の職員等の知識の習得、技術等の向上のための実務的研修を行っている。
ウ 障害者就業・生活支援センター
障害者就業・生活支援センターでは、障害のある人の職業生活における自立を図るために、雇用や保健、福祉、教育等の地域の関係機関との連携の下、障害のある人の身近な地域で就業面及び生活面の両面における一体的な支援を行っている(2022年4月現在338か所)。
例えば、就業やそれに伴う日常生活上の支援を必要とする障害のある人に対し、就職に向けた準備支援(職業準備訓練、職場実習のあっせん)や求職活動等の就業に関する相談と、就業するに当たって重要な、健康管理等の生活に関する相談などを行っている。また、必要に応じ、ハローワークや地域障害者職業センターなどの専門的支援機関と連絡を取り合い、支援を引き継ぐなど適切な支援機関への案内窓口としての機能も担っている。
近年、雇用される障害のある人の数が増加する中で、定着支援の取組の重要性が高まっており、障害者就業・生活支援センターでは関係機関と連携し、事業主に対し、本人の障害特性や症状・能力等についての助言を行うほか、支援員による定期的な職場訪問及び電話連絡等を通じ、本人が現在抱えている悩みや課題だけでなく事業主や同僚等の意見を把握することで、きめ細やかな支援を行っている。また、業務実績においても、就職件数、雇用者数の伸びにしたがって、企業からの相談の半数以上を定着支援が占めており、また、就業時点で就労支援機関の支援を受けていない障害のある人に対する定着支援を求められるなど、定着支援の比重が増している。
(2)福祉的就労から一般就労への移行等の支援
障害のある人が地域で自立した日常生活又は社会生活を送るための基盤として就労支援は重要であり、障害のある人の就労支援として以下の取組を行っている。
ア 就労移行支援について
一般就労を希望する障害のある人が、できる限り一般就労が可能となるように、就労移行支援事業所では、在宅就労も含めて生産活動、職場体験等の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談、その他の必要な支援を行っている。
イ 就労継続支援A型について
雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な障害のある人に対し、生産活動等の活動の機会の提供及びその他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行うとともに、一般就労に向けた支援や職場への定着のための支援等を行っている。また、就労継続支援A型事業所における就労の質を向上させるため、2017年4月に改正した指定障害福祉サービス等基準に基づき、事業所の生産活動の収支を利用者に支払う賃金の総額以上とすることなどとした取扱いを徹底し、安易な事業参入の抑制を図るとともに、指定基準を満たさない事業所に経営改善計画の提出を求めることにより、事業所の経営状況を把握した上で地方公共団体が必要な指導・支援を行うことを通じ、事業所の安定運営を図るとともに、障害のある人の賃金の向上を図ることとした。
ウ 就労継続支援B型について
通常の事業所に雇用されていた障害のある人であって、その年齢、心身の状態その他の事情により、引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者、その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行うとともに、一般就労に向けた支援や職場への定着のための支援等を行っている。また、事業所の経営力強化に向けた支援、共同受注化の推進、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」(平成24年法律第50号。以下「障害者優先調達推進法」という。)に基づく調達の推進等、就労継続支援B型事業所等における工賃の向上に向け、官民一体となった取組を推進している。
エ 就労定着支援について
2016年度の「障害者総合支援法」の一部改正により、就労移行支援等の障害福祉サービスを利用し、一般就労に移行した障害のある人に対して、一般就労に伴い生じる生活リズムの乱れや給料の浪費などの生活面や就業面の課題に対応できるよう、就職先企業や関係機関との連絡調整等の支援を一定期間にわたって行う新たなサービスを創設した。
(3)障害特性に応じた雇用支援策
ア 精神障害のある人への支援
精神障害のある人については、近年、ハローワークにおける新規求職者数が急激に伸びてきており、その専門窓口では「精神障害者雇用トータルサポーター」などの専門職員による個々の障害特性に応じたきめ細かな相談支援を行うとともに、事業主に対し、精神障害のある人等の雇用に係る課題解決のための相談・助言を行っている。
また、厚生労働省では、精神障害のある人等の本人の障害に関する理解促進や支援機関同士での情報連携等を進めるとともに、事業主による採用選考時の本人理解や就職後の職場環境整備を促進することを目的として、精神障害のある人等が、働く上での自分の特徴やアピールポイント、希望する配慮等を支援機関とともに整理し、就職や職場定着に向け、事業主や支援機関と必要な支援について話し合う際に活用できる情報共有ツール「就労パスポート」を作成し、普及に向けた取組を行っている。
民間企業に対しては継続雇用する労働者へ移行することを目的に、週の所定労働時間10時間以上20時間未満から一定程度の期間をかけて、週の所定労働時間を20時間以上とすることを目指す「トライアル雇用助成金(障害者短時間トライアルコース)」の支給などを行っている。
さらに、精神障害のある人の雇入れ支援の強化として、企業支援に特化した精神障害者雇用トータルサポーター(企業支援分)を新たに配置し、職務の選定・職場環境整備の提案や、継続的な職場訪問等により定着支援といった、精神障害者等の雇用に課題を抱える企業に対する重点的・専門的な支援を実施している。
イ 発達障害のある人への支援
発達障害のある人についても、近年ハローワークにおける新規求職者数が増加しており、その雇用の促進を図ることが必要となっている。そのため、ハローワークでは、「発達障害者雇用トータルサポーター」などの専門職員によるカウンセリング等の求職者支援や事業主が抱える発達障害のある人等の雇用に係る課題解決のための個別相談を実施している。なお、発達障害のある求職者に対する職業紹介を行うに当たっては、地域障害者職業センターや発達障害者支援センターと十分な連携を図って対応している。
また、発達障害のある人をハローワーク等の職業紹介により新たに雇い入れ、雇用管理に関する事項を把握・報告する事業主に対して、「特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)」を支給することにより、その雇用促進を図っている。
さらに、2021年度からは、大学等における発達障害のある人等の増加を踏まえ、就職活動に際して専門的な支援が必要な学生等に対して、大学等と連携して支援対象者の早期把握を図るとともに、就職準備から就職・職場定着までの一貫した支援を実施している。
ウ 難病のある人への支援
ハローワークでは、障害者手帳の有無にかかわらず、就労支援の必要な難病のある人に対して、難病相談支援センターとの連携による就労支援も行っている。2013年度からは、ハローワークに「難病患者就職サポーター」を配置し、難病相談支援センターを始めとした地域の関係機関と連携しながら、個々の難病患者の希望や特性、配慮事項等を踏まえたきめ細かな職業相談・職業紹介及び定着支援等総合的な支援を実施している。
また、難病のある人をハローワーク等の職業紹介により新たに雇い入れ、雇用管理に関する事項を把握・報告する事業主に対して、「特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)」を支給することにより、その雇用促進を図っている。
さらに、「難病のある人の雇用管理マニュアル」(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が2018年に作成)を活用し、ハローワーク等において、難病のある人の就労支援を行っている。
エ 在宅就業への支援
① 在宅就業支援制度
自宅等で就業する障害のある人(在宅就業障害者)の就業機会の確保等を支援するため、これらの障害のある人に直接又は在宅就業障害者に対する支援を行う団体として厚生労働大臣の登録を受けた法人(在宅就業支援団体(2021年6月現在で21団体))を介して業務を発注した事業主に対して、障害のある人に対して業務の対価として支払われた金額に応じて、障害者雇用納付金制度で、在宅就業障害者特例調整金(常用雇用労働者数100人以下の事業主については在宅就業障害者特例報奨金)を支給する制度を運用している。
② 就労支援機器等の普及・啓発
従来、障害のある人が就労困難と考えられていた職業であっても、IT機器を利用することにより、就労の可能性が高まってきている。このため、障害のある人の職域拡大に資することを目的として、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構において、障害のある人や事業主のニーズに対応した就労支援機器に関する情報提供、貸出事業等を通じて、その普及・啓発に努めている。
③ テレワークによる勤務の支援
障害のある人の多様な働き方の推進や、通勤が困難な者、感覚過敏等により通常の職場での勤務が困難な者等の雇用機会の確保の観点から、ICTを活用したテレワークを障害のある人の雇用においても普及することが重要である。このため、事業主の先進事例の紹介やノウハウの普及のため好事例集等を作成し周知しているほか、2021年度には支援機関や企業での事例等を紹介するフォーラムや、障害者雇用におけるテレワークの具体的な導入に向けた手順等を説明するガイダンスを開催した。2022年度には、同ガイダンスの開催と企業向けコンサルティングの実施を予定している。
また、トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)について、テレワークによる勤務を行う者については、原則3か月のトライアル雇用期間を、6か月まで延長が可能としている。
障害のある人が専門性の高い業務を担い主力となって活躍する事例
BIPROGYチャレンジド(株)では、通勤が困難な身体に障害のある人や、就職のハードルが高くなりがちな精神障害のある人を積極的に採用し、完全在宅勤務制度の導入を通して雇用の継続に繋げてきた。主な事業として、専門性の高い「ウェブアクセシビリティ診断サービス」を行っている。2021年の障害者差別解消法改正により、民間事業者にも合理的な配慮の提供が義務化されることから、業務の拡大が見込まれている。
テレワークの活用は、通勤困難者の雇用の機会の確保に繋がりうるものであることに加えて、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴うリスクを低減し、事業継続を確保する点でも有効であった。物理的な距離を感じさせず、全員が安心して働けることを目指し、勤怠管理、日報管理、情報共有、メール、業務アプリなど全てITサービスを活用し、全社員がリアルタイムに情報を共有している。ITの活用に係る情報セキュリティ研修は毎年、e-learningと対面型研修で行っている。また、毎日朝夕の2回、15~30分程度のウェブ会議は、健康状態の把握も兼ねている。必要に応じて外部の産業カウンセラーに相談ができる仕組みを作るなど、外部契約も行うことで、働く環境整備に取り組んでいる。勤務時間はコアタイムなしのスーパーフレックス制を導入し、勤務時間中の中抜けを可能とするなど、個々の健康状態に合わせた働き方を推進している。
2021年度は、障害者関連団体や人材紹介会社経由からの採用に加え、新たに愛知障害者職業能力開発校経由の採用ルートを構築した。他の地域の職業訓練校等との関係も構築するなど、就業を希望する障害のある人との接点を増やすことで、事業推進の目的にあった有望な人材を発掘すべく、完全在宅勤務制度の利点も活かして全国の障害のある人を対象に採用活動を行っていく方針である。
今後も、ICTサービスを最大限に活用し、全員がリアルタイムに情報を共有し、1人1人の障害特性に合った柔軟な働き方をすすめ、働きやすく働きがいのある「職場」の態勢を継続していく。
活躍するテレワーカーからの声
<テレワーカーAさんの声>
人材紹介会社を通して入社しました。応募の決め手は、完全在宅制だったことと、元々自分が得意だったウェブに関係した業務であったことです。採用までに3回も面接が行われ、支援員や家族も交えての面接もありました。私の障害を理解してくれそうなことと、完全在宅制であっても、私の支援員とも連絡を取りしっかりサポートしてくれそうなことが、入社の決め手となりました。実際に検査業務をしていく上で、ウェブアクセシビリティの考え方について常に新しい発見があり、自分の能力が発揮できそうだと感じています。一日も早く戦力になれるように頑張りたいと思います。
<テレワーカーBさんの声>
病気が原因で車椅子生活しています。公共交通機関が発達していない地方では、通勤することは非常に困難なため、テレワークという働き方が私には必要でした。
コミュニケーションをとることが苦手なのですが、週一回の雑談の時間を有効に活用して何とかみんなの輪の中に入る努力をしています。最近では、沖縄、秋田、愛知から新メンバーが加わり、少し会社の雰囲気が変わってきました。変化を嫌うのではなく、変化を取り入れ自分自身も変わってもっと社会の役に立てるように頑張っていきたいと思っています。
(4)就労に向けた各種訓練の推進
国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局においては、一般就労を希望する障害のある人に対して、就労に必要な知識や技能を獲得させるため、障害福祉サービス(就労移行支援)を実施している。身体障害、高次脳機能障害又は発達障害のある人には、生産活動、職業体験等の必要な訓練を、視覚に障害のある人には、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の国家資格取得のための教育訓練をそれぞれ行い、就労に関する相談や支援を通じて、障害のある人の適性に見合った職場への就労とその定着のための支援を行っている。
(5)障害のある人の創業・起業等の支援
生活福祉資金貸付制度は、低所得世帯、障害者世帯等に対し、資金の貸付けと必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的に、都道府県社会福祉協議会を実施主体として運営されている。本制度の資金種類の1つとして、「福祉資金」が設けられており、障害者世帯が生業を営むために必要な経費や技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費等の貸付を行っている。
また、経済産業省では、地域経済を活性化させるため、「産業競争力強化法」(平成25年法律第98号)の認定市区町村(2021年12月現在で1,456市区町村)において、新たに創業を行う者に対して、ワンストップで支援する体制を整備するとともに、税制面の優遇、融資制度などの支援策を行っており、障害のある人も活用できる制度となっている。
(6)障害のある人の就労支援における農福連携
障害者就労施設において、稲作や野菜、果樹、花き、畜産、農産加工や販売等、幅広い分野で農業活動等が取り組まれている。農業を通じて高い賃金・工賃を実現している事業所もあり、障害のある人の就労機会の確保や賃金・工賃の向上といった面のみならず、地域の農業における労働力不足への対応といった面でも意味のある取組であり、農業と福祉の連携の推進を図ることは重要となっている。
このため、農林水産省では、障害のある人の農業分野における雇用・就労の促進のため、農業用ハウスや加工・販売施設の整備、障害のある人を受け入れる際に必要となる休憩所や手すり等の安全設備の整備、障害のある人が農業技術を取得するための研修、障害のある人の農業分野での定着を支援する専門人材の育成等の取組を支援している。
一方、厚生労働省では、農福連携による障害のある人の就労支援を推進する取組として、農業に関するノウハウを有していない就労継続支援事業所に対する農業に係る指導・助言や6次産業化の推進を支援するための専門家の派遣、農業に取り組む就労継続支援事業所における農福連携マルシェ(市場)の開催等を支援しており、2021年度は46道府県で支援を実施した。
これらの取組を通じて、関係省庁が連携しつつ、優良事例や支援策の周知を含め積極的に情報発信を行い、農業と福祉の連携や、それを通じた障害のある人の賃金・工賃の向上の推進に取り組むこととしている。
さらに、農福連携について、全国的な機運の醸成を図り、今後強力に推進していく方策を検討するため、2019年4月に省庁横断の会議として「農福連携等推進会議」を設置し、2019年6月の第2回会議において、農福連携を推進するための取組をまとめた「農福連携等推進ビジョン」を策定し、当該取組を関係省庁等と連携して実施している。
(7)職場での適応訓練
ア 職場適応訓練
障害のある人に対し、作業環境への適応を容易にし、訓練修了後も引き続き雇用されることを期待して、都道府県知事又は都道府県労働局長が民間事業主等に委託して実施する訓練で、訓練生には訓練手当が、事業主には職場適応訓練費(2万4千円/月)が支給される(訓練期間6か月以内)。また、重度の障害のある人に対しては、訓練期間を長くし(1年以内)、職場適応訓練費も増額(2万5千円/月)している。
イ 職場適応訓練(短期)
障害のある人に対し、実際に従事することとなる仕事を経験させることにより、就業への自信を持たせ、事業主に対しては対象者の技能程度、適応性の有無等を把握させるため、都道府県知事又は都道府県労働局長が民間事業主等に委託して実施する訓練で、訓練生には訓練手当が、事業主には、職場適応訓練費(960円/日)が支給される(訓練期間2週間以内(原則))。また、重度の障害のある人に対しては、訓練期間を長くし(4週間以内(原則))、職場適応訓練費も増額(1,000円/日)している。
(8)資格取得試験等(法務関係)における配慮
司法試験においては、障害のある人がその有する知識及び能力を答案等に表すに当たり、その障害が障壁となり、事実上の受験制限とならないために、障害のない人との実質的公平を図り、そのハンディキャップを補うために必要な範囲で措置を講じている。具体的には、視覚障害者に対する措置として、パソコン用電子データ又は点字による出題、解答を作成するに当たってのパソコンの使用、拡大した問題集・答案用紙の配布、試験時間の延長等を、肢体障害者に対する措置として、解答を作成するに当たってのパソコンの使用、拡大した答案用紙の配布、試験時間の延長等を認めるなどの措置を講じている。
司法書士試験、土地家屋調査士試験及び簡裁訴訟代理等能力認定考査においては、その有する知識及び能力を答案等に表すことについて障害のない人と比較してハンディキャップを補うために必要な範囲で措置を講じている。具体的には、弱視者に対する拡大鏡の使用や記述式試験の解答を作成するに当たってのパソコンの使用、また、試験時間の延長を認める等の措置を講じている。
(9)福祉施設等における仕事の確保に向けた取組
ア これまでの取組
「重点施策実施5か年計画」(2008年度~2012年度)において、国は公共調達における競争性及び公正性の確保に留意しつつ、福祉施設等の受注機会の増大に努めるとともに、地方公共団体等に対し、国の取組を踏まえた福祉施設等の受注機会の増大の推進を要請することとされていた。これを踏まえ、官公需(官公庁の契約)を積極的に進めるため、各府省の「福祉施設受注促進担当者会議」を開催し、更なる官公需の促進を依頼するなどの取組を行うとともに、2008年に「地方自治法施行令」(昭和22年政令第16号)を改正し、地方公共団体の契約について随意契約によることができる場合として、地方公共団体が障害者支援施設等から、クリーニングや発送作業などの役務の提供を受ける契約を追加する措置を講じた。
また、「障害者優先調達推進法」の施行(2013年4月)にあわせて、「予算決算及び会計令」(昭和22年勅令第165号)を改正し、随意契約によることができる場合として、「慈善のため設立した救済施設から役務の提供を受けるとき」を追加する措置を講じた。
イ 障害者優先調達推進法について
障害のある人が自立した生活を送るためには、就労によって経済的な基盤を確立することが重要である。そのためには、障害者雇用を支援するための積極的な対策を図っていくことも重要であるが、加えて、障害のある人が就労する施設等の仕事を確保し、その経営基盤を強化する取組が求められている。
このような観点から、障害者就労施設等への仕事の発注に関し、民間企業を始め国や地方公共団体等において様々な配慮が行われてきた。
2013年4月からは、「障害者優先調達推進法」が施行され、障害者就労施設等で就労する障害のある人や在宅で就業する障害のある人の自立の促進に資するため、国や地方公共団体などの公的機関が物品やサービスを調達する際、障害者就労施設等から優先的に購入することを進めるために、必要な措置を講じることとなった。当該法律に基づき、全ての省庁等で調達方針を策定し、障害者就労施設等が供給する物品等の調達に取り組んでおり、2013年度に123億円であった国等における調達実績額が、2020年度には199億円まで増加している。
また、「公務部門における障害者雇用に関する基本方針」(2018年10月23日公務部門における障害者雇用に関する関係閣僚会議決定)において、障害者雇用と併せ、「障害者優先調達推進法」に基づく障害者就労施設等からの物品等の調達を確実に推進するため、対象となる障害者就労施設等に関する詳細な情報や創意・工夫等している取組事例を提供するとともに、地方公共団体に対しても本基本方針を参考にしながら引き続き「障害者優先調達推進法」に基づく取組を推進するよう要請した。
(10)職業能力開発の充実
ア 障害者職業能力開発校における職業訓練の推進
一般の公共職業能力開発施設において職業訓練を受けることが困難な重度の障害のある人については、障害者職業能力開発校において、職業訓練を実施している。
2022年4月1日現在、障害者職業能力開発校は国立が13校、府県立が6校で、全国に19校が設置されており、国立13校のうち2校は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営し、他の11校は都道府県に運営を委託している。
障害者職業能力開発校は、入校者の障害の重度化・多様化が進んでいることを踏まえ、個々の訓練生の障害の態様を十分に考慮し、きめ細かい支援を行うとともに、職業訓練内容の充実を図ることにより、障害のある人の雇用の促進に資する職業訓練の実施に努めている。
なお、障害者職業能力開発校の就職率については、「障害者基本計画(第4次)」において、2022年度に70%となるよう目標設定されており、2020年度は62.9%であった。
イ 一般の公共職業能力開発施設における受入れの促進
都道府県立の一般の公共職業能力開発施設において、精神保健福祉士等の相談体制の整備を図るとともに、精神障害のある人等の受入れに係るノウハウの普及や対応力の強化に取り組んでいる。
ウ 障害のある人の多様なニーズに対応した委託訓練
雇用・就業を希望する障害のある人の増加に対応し、居住する地域で職業訓練が受講できるよう、企業、社会福祉法人、特定非営利活動法人、民間教育訓練機関等を活用した障害のある人の多様なニーズに対応した委託訓練(以下「障害者委託訓練」という。)を各都道府県において実施している。
障害者委託訓練は、主として座学により知識・技能の習得を図る「知識・技能習得訓練コース」、企業の現場を活用して実践的な職業能力の向上を図る「実践能力習得訓練コース」、通校が困難な人などを対象とした「e-ラーニングコース」、特別支援学校高等部等に在籍する生徒を対象とした「特別支援学校等早期訓練コース」及び在職障害者を対象とした「在職者訓練コース」の5種類があり、個々の障害特性や企業の人材ニーズに応じて多様な職業訓練を行うことが可能な制度である。なお、障害者委託訓練修了者の就職率については、「障害者基本計画(第4次)」において、2022年度に55%となるよう目標設定されており、2020年度は48.5%であった。
エ 精神障害・発達障害のある人に対する職業訓練
ハローワークに求職を申し込む精神障害や発達障害のある人の増加が近年著しいことを踏まえ、精神障害や発達障害のある人の障害特性に配慮した訓練コースの設置を推進することとしている。このため、都道府県が運営する障害者職業能力開発校で精神障害や発達障害のある人の障害特性に配慮した訓練コースの設置が円滑に行われるよう独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営する障害者職業能力開発校において、訓練計画の策定、指導技法、訓練コース設置後のフォローアップ支援を行っている。
オ 障害のある人の職業能力開発に関する啓発
① 全国障害者技能競技大会(愛称:アビリンピック)の実施
全国障害者技能競技大会は、障害のある人が日頃培った技能を互いに競い合うことにより、その職業能力の向上を図るとともに、企業や社会一般の人々が障害のある人に対する理解と認識を深め、その雇用の促進を図ることを目的として、アビリンピックの愛称の下、1972年から実施している。
2021年度には、東京都江東区で第41回大会が開催(12月17日~20日)された。
2021年度は、12月17日から20日までの4日間にわたり、東京都江東区において、第41回全国障害者技能競技大会が開催された。
25種目の競技に加え、障害者雇用に関する新たな職域を紹介する職種として、「クラフトテープかごバッグ制作」、「OA機器等メンテナンス」の2職種による技能デモンストレーションが実施され、個人やチームによる技能が披露された。
新型コロナウイルス感染症対策として、入場者は選手・関係者などに限定されたが、熱戦の様子は専用Webサイトでライブ配信され、多くの方々が観戦した。
電子機器組立種目競技風景(第41回大会)
OA機器等メンテナンス実施風景(第41回大会)
② 国際アビリンピックへの日本選手団の派遣
国際アビリンピックは、1981年の「国際障害者年」を記念して、障害のある人の職業的自立意欲の増進と職業技能の向上を図るとともに、事業主及び社会一般の理解と認識を深め、更に国際親善を図ることを目的として、1981年10月に第1回大会が東京で開催され、以降おおむね4年に1度開催されている。第9回国際アビリンピックがフランス共和国ボルドー市において2016年3月に開催され、日本から、第35回全国大会での成績優秀者31名の選手が参加した。
(11)雇用の場における障害のある人の人権の確保
全国の法務局では、人権相談等により、雇用の場における障害のある人に対する差別的取扱い等の人権侵害の疑いのある事案を認知した場合は、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応じた適切な措置を講じている。