第5章 住みよい環境の基盤づくり 第2節 4
第2節 障害のある人の情報アクセシビリティを向上するための施策
4.コミュニケーション支援体制の充実
(1)手話や点訳等によるコミュニケーション支援
地域生活支援事業においては、聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある人に、手話通訳者等の派遣や設置、点訳や音声訳等による支援などを行う意思疎通支援事業や、点訳奉仕員、朗読奉仕員、要約筆記者、手話奉仕員及び手話通訳者等の養成研修が実施されている。また、2013年度からは、手話通訳者、要約筆記者及び盲ろう者向け通訳・介助員の養成研修を都道府県の必須事業とするとともに、派遣を行う事業についても市町村で実施できない場合などは都道府県が実施する仕組みとし、意思疎通支援の強化を図っている。2018年度からは、失語症者向け意思疎通支援者の養成研修を実施し、2019年度からは派遣も行っている。
各都道府県警察においては、聴覚に障害のある人のための手話通訳及びルビを付した字幕入りの映像の活用や手話通訳員の確保に努めている。また、言語での意思伝達を困難とする人たちと警察官とのコミュニケーションを円滑にするため、協力団体と共に開発し、提供を受けた「コミュニケーション支援ボード」を、全国の交番、パトカー等に配備し、活用している。
また、聴覚や発話に障害のある人とそれ以外の人をオペレーターが「手話」や「文字」と「音声」とを通訳することにより、電話で双方向につなぐ電話リレーサービスについては、これまでも民間企業や、公益財団法人日本財団及び厚生労働省の電話リレーサービスのモデルプロジェクトにおいて、提供されていたところであるが、2019年1月より、総務省及び厚生労働省において「電話リレーサービスに係るワーキンググループ」を開催し、公的インフラとしての電話リレーサービスの在り方について検討を行い、 2019年12月に報告書を公表した。
その後、公共インフラとしての電話リレーサービスを実現するため、2020年通常国会において「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律」(令和2年法律第53号)が成立し、2020年12月1日に施行され、同法の規定に基づき、2021年1月、総務大臣により「電話リレーサービス提供機関」及び「電話リレーサービス支援機関」が指定された。
2021年7月より、電話リレーサービス提供機関の指定を受けた(一財)日本財団電話リレーサービスにより、公共インフラとしての電話リレーサービスの提供が開始されている。
(2)コミュニケーション支援用絵記号及びアクセシブルミーティング
文字や話し言葉によるコミュニケーションの困難な人が、自分の意思や要求を相手に的確に伝え、正しく理解してもらうことを支援するための絵記号に関する規格として「コミュニケーション支援用絵記号デザイン原則(JIS T0103)」が制定され、2010年に障害のある人が会議に参加しやすいように主催者側の配慮事項の規格として「高齢者・障害者配慮設計指針―アクセシブルミーティング(JIS S0042)」が制定された。